2026税制改正 業種別

不動産業の2026年度税制改正影響
サブリース・賃貸経営・インボイス・住宅ローン控除

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

不動産業は第六種事業(みなし仕入率40%)居住用賃料の非課税という固有事情を持ち、2026年度改正の影響が複雑です。

居住用賃貸 vs 事業用賃貸|課税区分の整理

居住用家賃は非課税、事業用家賃・駐車場・店舗は課税。サブリース賃料の取扱いは下請構造の各層で判定が必要。

簡易課税第六種 みなし仕入率40%

2割特例終了後、第六種選択なら実質納税6%。本則・簡易の比較を物件別に試算すべき。

住宅ローン控除 子育て世帯上乗せ継続

新築住宅販売・リフォームでは2026年入居まで子育て・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せが継続。販売トークの大きな後押し。

中小不動産会社の賃上げ・投資促進

仲介人材の賃上げで控除率45%、不動産テック導入で経営強化税制。

※ 本記事は2026年4月時点で公表されている2026年度(令和8年度)税制改正大綱および所得税法等の一部を改正する法律案、ならびに国税庁・経済産業省・中小企業庁の関連資料に基づく一般的な解説であり、特定の個別事案の税務判断を保証するものではありません。実額の試算・申告にあたっては、必ず国税庁経済産業省の最新公式情報をご確認のうえ、税理士など専門家にご相談ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役

税制改正の影響は「自分の業種・規模・収益構造」によって全く違います。本記事のシリーズでは、論点別と業種別の両軸でクラスター化し、迷わず必要な情報にたどり着けるよう設計しました。具体的な意思決定にお迷いの方は、無料のライフプラン診断もご利用ください。

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