育休10割

育休手当 10割 いつから?
2025年4月「出生後休業支援給付金」完全解説

公開日: 更新日: 編集:IKIGAI TOWN 編集部 / 家計監修:増岡真奈美(FP)

結論から:育休手当が実質10割になるのは「2025年4月1日以降に出生した子について、夫婦ともに14日以上育休を取得した場合の最大28日間」だけです。本記事では、検索ボリューム48,100件の「育休手当 10割 いつから」に対し、対象条件・金額・申請手順・例外までを1ページで完結させます。

結論(5行サマリ)

  • 始まり:2025年4月1日以降に出生した子から
  • 条件:夫婦それぞれ14日以上の育休を、出生後8週間以内に取得
  • 給付内容:通常の67%+上乗せ13%=休業前賃金の80%
  • 社保免除と合わせて実質手取り100%相当
  • 対象期間:最大28日間。29日目以降は通常の67%に戻る

28日のタイムライン図解(出生後8週間以内)

出生日 → 8週間(56日)以内に夫婦14日ずつ取得 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 パパ(14日) ママ(14日)※産休後 最大28日間:80%給付(+社保免除=実質10割)
図1:出生後休業支援給付金の取得イメージ(編集部作成)

いつから始まった?(2025年4月1日施行)

「出生後休業支援給付金」は、雇用保険法の改正により2025年(令和7年)4月1日に施行された新給付金です。対象は2025年4月1日以降に出生した子。それ以前に生まれた子の育休には適用されません。

制度の趣旨は「男性育休の取得促進と、世帯所得の維持」。これまで男性が育休を取らなかった最大の理由が「収入減」だったため、上乗せ給付で実質10割を保障する設計になっています。

対象条件 5つを満たすかチェック

  1. 子の出生日が2025年4月1日以降であること
  2. 本人が雇用保険の被保険者であること(産休前・育休前12ヶ月のうち月11日以上勤務した月が12ヶ月以上)
  3. 子の出生後8週間以内に育休を取得すること
  4. 本人の育休が14日以上であること
  5. 配偶者も子の出生後8週間以内に14日以上育休を取っていること(特例あり、後述)

金額の仕組み(67% + 13% = 80%)

給付の種類 給付率 対象期間
育児休業給付金(基本)67%育休開始〜180日
出生後休業支援給付金(上乗せ)+13%最大28日
合計(28日間)80%休業前賃金比
育児休業給付金(後半)50%181日以降

月収別の上乗せ額

月収 28日×80%(基本給付込み) うち上乗せ分(13%)
200,000円149,333円24,267円
300,000円224,000円36,400円
400,000円298,667円48,533円
500,000円373,333円60,667円

なぜ80%が「実質10割」になるのか

給付率は80%ですが、そこに以下が加わって手取りベースで100%相当に達します。

  • 社会保険料免除:健康保険・厚生年金の本人負担分(給与の約15%)が免除
  • 所得税非課税:給付金そのものは所得税の課税対象外
  • 住民税の翌年減:育休年は所得が下がるため翌年の住民税も大幅減

つまり「給与80% + 社保免除分15% + 所得税分5% ≒ 100%」というロジックです。

申請の流れ(ハローワーク・会社経由)

  1. 育休開始前:会社の総務に「夫婦同時取得を希望」と申請
  2. 会社がハローワークに受給資格確認・支給申請(個人申請は原則不要)
  3. 2ヶ月に1回まとめて振り込み(通常の育休給付金と同じスケジュール)
  4. 配偶者の育休取得証明が別途必要:配偶者の勤務先で「育児休業取得証明書」を発行してもらい、自社経由でハローワークへ

例外ケース(ひとり親・配偶者専業主婦等)

「夫婦同時14日以上」が条件ですが、以下は本人だけの取得でも対象になります。

  • ひとり親:配偶者が法律上いない
  • 配偶者が専業主婦(主夫):そもそも育休制度の対象外
  • 配偶者が自営業・フリーランス:雇用保険未加入
  • 配偶者が育休を取れない事情:会社が育休制度未整備等

これらは「特例の対象」として、本人のみ14日以上育休でも上乗せ80%が支給されます。

よくある誤解5つ

  1. 「育休の全期間が10割になる」→ 違う。最大28日間のみ
  2. 「2025年4月以降に育休を始めれば対象」→ 違う。子の出生日が2025年4月1日以降が条件
  3. 「夫婦が同じ日に育休を取らないとダメ」→ 違う。8週間以内であれば別タイミングでもOK
  4. 「自営業の配偶者でも妻は対象外」→ 違う。特例で本人だけの取得でも対象
  5. 「申請を忘れると後でもらえる」会社経由なので個人申請は不要だが、夫婦同時取得の意向は産前に会社に伝えておく

よくある質問

Q. 育休手当はいつから10割になる?

2025年4月1日以降に出生した子について、子の出生後8週間以内に夫婦ともに14日以上育休を取得した場合、最大28日間が「実質10割」相当(賃金の80%+社保免除等)になります。

Q. 28日を超えて育休を取った場合は?

29日目以降は通常の育児休業給付金(67%、180日以降は50%)に戻ります。28日分だけ上乗せ13%が出る仕組みです。

Q. 産後パパ育休との関係は?

産後パパ育休(出生時育児休業)も対象です。父親が産後パパ育休で14日以上、母親が産休後の育休で14日以上取れば、両方が対象になります。

Q. シミュレータで概算したい

育児休業給付金 計算ツール で月収・育休日数・夫婦同時取得有無を入れて即算出できます。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

東京大学で5年間ヘルスケアを研究し、その後20年以上にわたり医療・ライフプラン分野で新規事業の立ち上げや M&A に携わってきました。私たち IKIGAI TOWN が最も大切にしているのは、読者の方が「お金の不安」から解放され、本業と人生にエネルギーを集中できる状態をつくることです。記事を読んで「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ無料のライフプラン診断で、ご自身の現在地を確かめてみてください。

※ 本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。