遺族年金

遺族厚生年金 金額 早見表
65歳以上は老齢年金との調整に注意

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、使ってよいお金の余白まで確認します。

65歳以上は自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金は原則として差額支給になります

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目次(6セクション)
  1. 65歳以上の遺族厚生年金は「差額支給」で見る
  2. 65歳以上の受け取り方早見表
  3. 中高齢寡婦加算は65歳で終了する
  4. 夫死亡後に確認する順番
  5. 公式情報で必ず確認したいこと
  6. よくある質問

65歳以上の遺族厚生年金は「差額支給」で見る

65歳以上になると、本人自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が優先されます。配偶者死亡による遺族厚生年金は、本人の老齢厚生年金相当額との差額として支給されるため、単純に「自分の年金+配偶者の遺族厚生年金」を足す計算ではありません。

検索で「遺族厚生年金 金額 早見表 65歳以上」と調べる方の多くは、配偶者死亡後に毎月いくら残るのかを知りたい状態です。ここでは、手取り判断の前段階として額面の組み合わせを整理します。

65歳以上の受け取り方早見表

本人の年金遺族厚生年金の見込額65歳以上の扱い結果
老齢基礎年金のみ月6万円遺族厚生年金を上乗せ月70,608円+月6万円
老齢厚生年金 月4万円月6万円差額2万円を上乗せ老齢基礎年金+月6万円相当
老齢厚生年金 月8万円月6万円遺族厚生年金は差額なし本人の老齢厚生年金を優先

中高齢寡婦加算は65歳で終了する

40歳以上65歳未満の妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、2026年度で年635,500円です。ただし65歳になると終了し、本人の老齢基礎年金へ切り替わります。そのため、64歳時点の遺族年金額をそのまま65歳以降の生活費に使うと見誤ります。

夫死亡後に確認する順番

  1. 自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額を確認する
  2. 亡くなった配偶者の報酬比例部分を確認する
  3. 遺族厚生年金の3/4と自分の老齢厚生年金を比較する
  4. 住民税・健康保険料・介護保険料を含めた手取りを試算する

公式情報で必ず確認したいこと

年金額は年度改定、配偶者の加入履歴、本人の年金記録で変わります。日本年金機構の年金事務所で記録を確認し、ねんきんネットや年金請求書の情報と照合してください。

よくある質問

65歳以上でも遺族厚生年金はもらえますか?
もらえる可能性があります。ただし本人の老齢厚生年金がある場合は調整され、遺族厚生年金との差額だけが支給される形になります。
老齢基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?
はい。老齢基礎年金は本人の基礎年金として受け取り、遺族厚生年金は厚生年金部分として調整後に受け取ります。
65歳になると遺族年金は減りますか?
中高齢寡婦加算が終了するため減るケースがあります。一方で本人の老齢基礎年金が始まるため、総額は個人の加入記録で変わります。

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最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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