遺族厚生年金 金額 早見表
65歳以上は老齢年金との調整に注意
65歳以上は自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金は原則として差額支給になります
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65歳以上の遺族厚生年金は「差額支給」で見る
65歳以上になると、本人自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が優先されます。配偶者死亡による遺族厚生年金は、本人の老齢厚生年金相当額との差額として支給されるため、単純に「自分の年金+配偶者の遺族厚生年金」を足す計算ではありません。
検索で「遺族厚生年金 金額 早見表 65歳以上」と調べる方の多くは、配偶者死亡後に毎月いくら残るのかを知りたい状態です。ここでは、手取り判断の前段階として額面の組み合わせを整理します。
65歳以上の受け取り方早見表
| 本人の年金 | 遺族厚生年金の見込額 | 65歳以上の扱い | 結果 |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金のみ | 月6万円 | 遺族厚生年金を上乗せ | 月70,608円+月6万円 |
| 老齢厚生年金 月4万円 | 月6万円 | 差額2万円を上乗せ | 老齢基礎年金+月6万円相当 |
| 老齢厚生年金 月8万円 | 月6万円 | 遺族厚生年金は差額なし | 本人の老齢厚生年金を優先 |
中高齢寡婦加算は65歳で終了する
40歳以上65歳未満の妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、2026年度で年635,500円です。ただし65歳になると終了し、本人の老齢基礎年金へ切り替わります。そのため、64歳時点の遺族年金額をそのまま65歳以降の生活費に使うと見誤ります。
夫死亡後に確認する順番
- 自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額を確認する
- 亡くなった配偶者の報酬比例部分を確認する
- 遺族厚生年金の3/4と自分の老齢厚生年金を比較する
- 住民税・健康保険料・介護保険料を含めた手取りを試算する
公式情報で必ず確認したいこと
年金額は年度改定、配偶者の加入履歴、本人の年金記録で変わります。日本年金機構の年金事務所で記録を確認し、ねんきんネットや年金請求書の情報と照合してください。
よくある質問
- 65歳以上でも遺族厚生年金はもらえますか?
- もらえる可能性があります。ただし本人の老齢厚生年金がある場合は調整され、遺族厚生年金との差額だけが支給される形になります。
- 老齢基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?
- はい。老齢基礎年金は本人の基礎年金として受け取り、遺族厚生年金は厚生年金部分として調整後に受け取ります。
- 65歳になると遺族年金は減りますか?
- 中高齢寡婦加算が終了するため減るケースがあります。一方で本人の老齢基礎年金が始まるため、総額は個人の加入記録で変わります。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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