遺族厚生年金が5年で打ち切り
2028年4月改正の対象・損失額・備え3つ
「夫に万が一のことがあっても、遺族年金があるから家計は大丈夫」──長らくそう信じられてきた遺族厚生年金の仕組みが、今、大きく見直されようとしています。
目次(12セクション)
現行の遺族厚生年金の基本を押さえる
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者(会社員・公務員など)が亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族に支給される年金です。基本的な支給額の目安は、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の約4分の3相当とされています。
| 項目 | 現行制度の基本 |
|---|---|
| 対象となる遺族 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位・年齢要件あり) |
| 配偶者への支給 | 子のある配偶者は遺族基礎年金と併せて支給。子のない配偶者は遺族厚生年金のみ |
| 夫・妻の扱いの違い | 妻は原則として生涯にわたり支給される一方、夫は支給要件が厳しくなる(55歳以上で支給、原則60歳から受給など) |
| 中高齢寡婦加算 | 40歳以上65歳未満の一定の要件を満たす妻に、遺族基礎年金が支給されない期間、一定額が加算 |
| 併給調整 | 65歳以降は自身の老齢厚生年金との組み合わせで調整される |
Point
現行の遺族厚生年金は、「夫が主な稼ぎ手、妻が専業主婦(または短時間パート)」という昭和型の家族モデルを前提に作られた仕組みです。妻と夫で支給の扱いに差があるのも、このモデルを反映したものです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。名前が似ているため混同されやすいですが、対象者・支給額・支給期間に大きな違いがあります。
| 比較項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 加入制度 | 国民年金(全国民が対象) | 厚生年金(会社員・公務員が対象) |
| 受給できる遺族 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり) |
| 子の要件 | 18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満) | 同左 |
| 支給額の目安(2026年度) | 基本額 約81.6万円/年 + 子の加算(第1子・第2子 各約23.5万円、第3子以降 各約7.8万円) | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4 |
| 支給期間 | 末子が18歳到達年度末を過ぎるまで | 妻は原則終身、夫は60歳以降(現行制度) |
| 子がいない配偶者 | 受給できない | 受給できる(ただし夫は55歳以上等の制限あり) |
| 併給 | 遺族厚生年金と併給可 | 遺族基礎年金と併給可。65歳以降は自身の老齢厚生年金と調整 |
Point
会社員・公務員の遺族は「遺族基礎年金+遺族厚生年金」の2階建てで受給できます。自営業・フリーランス(第1号被保険者)の遺族は遺族基礎年金のみとなるため、子がいない配偶者は遺族年金を受け取れません。この差が自助の必要度に直結します。
なぜ見直されたのか
社会保障審議会の年金部会では、ここ数年、遺族年金の在り方について繰り返し議論が行われてきました。背景にあるのは、次のような社会の変化です。
- 共働き世帯の増加:夫婦ともに厚生年金に加入するケースが一般化し、「夫の死後、妻は収入源がない」という前提が成り立たない家庭が増えている。
- 男女で異なる扱いへの疑問:同じように社会保険料を払っていても、妻と夫で受給要件が異なる現行の仕組みが、制度の公平性の観点から問題視されている。
- 若い世代の遺族への保障の薄さ:特に単身世帯や共働き世帯で、亡くなった方の配偶者への保障が不十分とされる場面がある。
- 年金財政の持続性:少子高齢化が進むなか、制度全体の持続性を高めるため、給付と負担のバランスの見直しが不可避となっている。
2028年4月の改正で何が変わるか
遺族年金の見直しは、すでに法律として成立しています。「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(年金制度改正法)により、遺族厚生年金の規定が改められ、2028年4月1日(令和10年4月1日)に施行されます。厚生労働省は改正の内容をこう説明しています。
遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20〜50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。
「5年で打ち切り」の部分が繰り返し報じられてきましたが、同じ改正の中で受給できるようになる人がいます。現行制度では54歳以下の夫に遺族厚生年金は支給されませんが、改正後は60歳未満の男性も支給対象になります。あわせて、生計維持の認定に使う収入要件(年収850万円未満)は廃止されます。
| 項目 | 2028年4月1日施行の内容 |
|---|---|
| 支給対象 | 60歳未満の男性を新たに支給対象とする(現行は夫・父母・祖父母に「55歳以上であること」の要件があり、54歳以下の夫には支給されない) |
| 給付期間 | 18歳未満の子のない20〜50代の配偶者は原則5年の有期給付に |
| 収入要件 | 廃止(生計維持関係の確認に用いる年収850万円未満という基準が無くなる) |
| 配慮措置 | 低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付を継続 |
| 配慮措置 | 有期給付の場合の加算や、配偶者の加入記録による自身の年金の増額 |
| 女性のみの加算 | 廃止(25年かけて段階的に縮小) |
注意
施行日・改正内容は確定していますが、有期給付加算の水準など、政令等で定まる部分があります。金額の確定値は施行に向けて示されるため、本記事では具体的な加算額は扱っていません。最新の内容は厚生労働省および日本年金機構の公式発信をご確認ください。個別の受給可否・受給額は、加入記録と生計維持関係によって決まります。日本年金機構または年金事務所にご確認ください。
現行制度と改正後の比較シミュレーション
5年有期化が導入された場合、遺族の受給総額にどの程度の差が出るのかをモデルケースで試算します。以下の計算は制度の方向性を理解するための参考値であり、実際の金額は個別事情で異なります。
モデルケース:会社員の夫(平均標準報酬月額 38万円・加入期間25年)が50歳で死亡、妻50歳・子なし
計算の前提
報酬比例部分 = 38万円 × 5.481/1000 × 300月(最低保障) = 約62.5万円/年
遺族厚生年金 = 62.5万円 × 3/4 = 約46.9万円/年(月額 約3.9万円)
※中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満)= 約61.2万円/年 が上乗せされる期間あり
| 期間 | 現行制度(終身) | 改正後(5年有期) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 50〜55歳(5年間) | 遺族厚生 46.9万 + 中高齢寡婦加算 61.2万 = 約108.1万円/年 | 同左(有期の5年間に該当) | 0円 |
| 55〜65歳(10年間) | 遺族厚生 46.9万 + 中高齢寡婦加算 61.2万 = 約108.1万円/年 × 10年 = 約1,081万円 | 0円(有期終了) | ▲約1,081万円 |
| 65〜85歳(20年間) | 遺族厚生 46.9万円/年 × 20年 = 約938万円(自身の老齢厚生年金との併給調整後) | 0円 | ▲約938万円 |
| 累計差額 | 約2,560万円 | 約540万円 | ▲約2,020万円 |
注意
上記は経過措置を考慮しない最大差額の試算です。実際には年齢・子の有無・経過措置によって差額は変動します。また65歳以降の併給調整は、妻自身の老齢厚生年金額によって異なるため、上記より差額が縮小するケースもあります。
世帯パターン別の影響度マップ
改正の影響は、世帯の働き方・子の有無・年齢によって大きく異なります。自分の世帯がどの程度の影響を受けるのかを把握するために、主要な世帯パターン別に整理します。
| 世帯パターン | 現行制度での保障 | 2028年4月改正での扱い | 自助の緊急度 |
|---|---|---|---|
| 片働き+子あり(末子が小学生以下) | 遺族基礎+遺族厚生(子が18歳まで)、その後は遺族厚生のみ終身 | 子が18歳未満のうちは影響を受けない。子の独立後に受給権が生じる場合は原則5年の有期給付 | 高 |
| 片働き+子なし(妻40代) | 遺族厚生+中高齢寡婦加算で終身 | 18歳未満の子がないため原則5年の有期給付の対象。低所得など配慮が必要な場合は最長65歳まで所得に応じた給付が継続 | 最高 |
| 片働き+子なし(妻60代) | 遺族厚生を終身受給 | 厚生労働省が「影響を受けない方」に挙げる60歳以降の高齢の方にあたる | 中 |
| 共働き+子あり | 妻自身の厚生年金あり+遺族年金。夫が遺された場合、現行では54歳以下だと支給されない | 18歳未満の子がいる間は影響を受けない。夫側は60歳未満でも新たに支給対象になる | 低〜中 |
| 共働き+子なし | 双方が厚生年金に加入、遺族厚生は差額調整 | 18歳未満の子がなければ原則5年の有期給付。一方で夫側は60歳未満でも新たに支給対象になり、収入要件も廃止される | 低 |
| 自営業(国民年金のみ) | 遺族基礎年金のみ(子がいる場合に限定) | もともと保障が薄く、改正の直接影響は小さい | 常に高(制度改正と無関係に) |
Point
影響が最も大きいのは「片働き+子なし(または子が独立した後)」の世帯です。現行制度では終身受給できていた遺族厚生年金が5年で終了する可能性があるため、55歳〜65歳の空白期間に備えた自助の設計が不可欠になります。
遺族厚生年金の受給額を計算する方法
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分をもとに計算されます。概算の出し方を順を追って説明します。
ステップ1:報酬比例部分を計算する
報酬比例部分は、以下の式で求めます(2003年4月以降の加入期間のみの簡易版)。
計算式
報酬比例部分 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
※加入月数が300月(25年)未満の場合は、300月として計算(最低保障)
※2003年3月以前の期間がある場合は、旧乗率(7.125/1000 × 平均標準報酬月額)で別途計算して合算
ステップ2:遺族厚生年金額を求める
遺族厚生年金 = 報酬比例部分 × 3/4
ステップ3:加算を確認する
- 中高齢寡婦加算:妻が40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受給していない場合 → 約61.2万円/年(2026年度)
- 経過的寡婦加算:1956年4月1日以前に生まれた妻が65歳以降に受給 → 生年月日により異なる
計算例3パターン
| 項目 | ケースA (年収400万円・勤続20年) |
ケースB (年収600万円・勤続30年) |
ケースC (年収800万円・勤続35年) |
|---|---|---|---|
| 平均標準報酬額(月額) | 約33万円 | 約50万円 | 約62万円(上限あり) |
| 加入月数 | 240月 → 300月(最低保障) | 360月 | 420月 |
| 報酬比例部分(年額) | 33万 × 5.481/1000 × 300 = 約54.3万円 | 50万 × 5.481/1000 × 360 = 約98.7万円 | 62万 × 5.481/1000 × 420 = 約142.7万円 |
| 遺族厚生年金(年額) | 54.3万 × 3/4 = 約40.7万円 | 98.7万 × 3/4 = 約74.0万円 | 142.7万 × 3/4 = 約107.0万円 |
| 月額換算 | 約3.4万円/月 | 約6.2万円/月 | 約8.9万円/月 |
Point
ねんきん定期便の「報酬比例部分」欄を確認すれば、上記の計算をせずとも概算がわかります。50歳以上の方には見込額が記載されています。手元にない場合は「ねんきんネット」で確認できます。
65歳以降の併給調整|自分の年金と遺族年金はどう組み合わさるか
65歳以降は、自分自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給しながら、遺族厚生年金との併給調整が行われます。この仕組みは複雑なため、具体例で整理します。
併給調整の3つのパターン(65歳以降)
| パターン | 受給の組み合わせ | 実際に受け取る額 |
|---|---|---|
| A. 遺族厚生年金のみ選択 | 自身の老齢基礎年金 + 遺族厚生年金の全額 | 遺族厚生年金が高い場合に有利 |
| B. 自身の老齢厚生年金を優先 | 自身の老齢基礎年金 + 自身の老齢厚生年金 | 自身の報酬比例部分が遺族厚生年金より高い場合 |
| C. 差額支給(最も多いケース) | 自身の老齢基礎年金 + 自身の老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 − 自身の老齢厚生年金)の差額 | 2007年4月以降はこの方式が原則。自身の年金を全額受け取ったうえで差額が上乗せ |
計算例:妻の老齢厚生年金が年30万円、遺族厚生年金が年74万円の場合
- 自身の老齢基礎年金:約81.6万円
- 自身の老齢厚生年金:30万円(全額受給)
- 遺族厚生年金の差額:74万円 − 30万円 = 44万円
- 合計:81.6万 + 30万 + 44万 = 約155.6万円/年(月額 約13.0万円)
Point
妻自身の厚生年金加入期間が長く報酬比例部分が高いほど、遺族厚生年金の差額支給分は小さくなります。共働き世帯では「遺族厚生年金がゼロ」になるケースもありえます。改正でこの差額支給部分も5年で打ち切りになるかは論点の一つです。
公助縮小に備える自助の選択肢
遺族厚生年金の有期化が実現した場合、これまで公的年金だけで賄えていた遺族の生活費に不足が生じます。不足額を自助で備えるための主な選択肢を整理します。
| 備えの手段 | 特徴 | 向いている世帯 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 定期保険(掛け捨て) | 一定期間の死亡保障。保険料が安く、必要な期間だけ加入できる | 子育て中の片働き世帯。遺族年金の上乗せとして設計 | 保険期間終了後は保障なし。更新時に保険料が上がる |
| 収入保障保険 | 死亡時から保険期間満了まで毎月定額を受け取れる。合理的に保障を設計できる | 遺族年金の有期化後に月々の生活費不足をカバーしたい世帯 | 保険期間の残りが短くなるほど受取総額は減少する |
| 終身保険 | 一生涯の保障+解約返戻金がある。相続対策にも使える | 相続対策も兼ねたい世帯。葬儀費用の確保にも | 保険料が高い。貯蓄性があるが利回りは限定的 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金が全額所得控除。60歳以降に受け取り。加入者死亡時は死亡一時金として遺族に | 老後資金の積立+税制メリットを活用したい世帯 | 60歳まで引き出せない。運用リスクあり |
| つみたてNISA/新NISA | 運用益非課税。いつでも引き出せる柔軟性がある | 流動性を確保しながら資産を育てたい世帯 | 元本保証なし。投資先の選定が必要 |
| 就労・キャリア形成 | 配偶者自身の収入力を高めることが最も確実な自助 | 全世帯に共通。特に片働き世帯は優先的に | 年齢・スキル・地域の労働市場により実現性が異なる |
不足額の試算|自助でいくら備えればよいか
遺族厚生年金が5年で終了した場合に、遺された配偶者に必要な自助額を世帯ごとに試算します。
前提条件
- 遺族厚生年金の有期5年が終了した後、65歳の老齢年金受給開始まで(または終身のうち打ち切り以降)の不足を自助で補う
- 遺族の月額生活費は単身で約16万円(総務省 家計調査 65歳以上単身世帯の消費支出を参考)と仮定
- 住居費は持ち家(ローン完済済み)を前提とし、賃貸の場合は月5〜8万円を加算
パターン別 自助必要額の目安
| 世帯パターン | 有期終了年齢 | 老齢年金開始まで | 年間不足額 | 自助必要額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 妻45歳・子なし・パート収入月8万円 | 50歳 | 15年(50歳→65歳) | 約96万円/年(16万−8万=不足8万/月) | 約1,440万円 |
| 妻50歳・子独立・収入なし | 55歳 | 10年(55歳→65歳) | 約192万円/年(16万/月の全額) | 約1,920万円 |
| 妻55歳・正社員・年収300万円 | 60歳 | 5年(60歳→65歳) | 約72万円/年(定年後パート月10万+不足6万/月) | 約360万円 |
| 妻40歳・子2人(小学生)・収入なし | 45歳(子独立後5年) | 20年(45歳→65歳) | 約192万円/年 | 約3,840万円 |
注意
上記はインフレや運用益を考慮しない単純計算です。実際にはインフレ率年2%を想定すると必要額は1.2〜1.5倍に膨らむ可能性があります。また賃貸住まいの場合は住居費として月5〜8万円を上乗せして計算してください。
改正前にやるべき10のチェックリスト
制度改正の詳細が確定する前でも、今のうちに確認・準備しておくべき項目を一覧にまとめます。1つでも未確認の項目があれば、早めに着手してください。
- ねんきん定期便・ねんきんネットで夫婦それぞれの年金見込額を確認する
50歳以上は見込額が記載されています。50歳未満の方は加入実績に応じた額が表示されます。 - 遺族厚生年金の受給額を概算する
配偶者の報酬比例部分 × 3/4 で試算できます(本記事の計算例を参照)。 - 現在加入している生命保険の保障額と期間を確認する
死亡保障がいくらか、何歳まで有効かを把握していない方が多くいます。 - 住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の内容を確認する
団信があれば住居費の心配は不要になりますが、賃貸の場合は住居費が大きな負担になります。 - 配偶者自身の収入・就労見込みを整理する
現在の収入だけでなく、5年後・10年後に働ける見通しがあるかを考えます。 - 子の年齢と教育費の残額を確認する
遺族基礎年金は子が18歳年度末を過ぎると終了します。その後の教育費の備えがあるか確認します。 - 預貯金・金融資産の棚卸しをする
すぐに使える流動性資産がどれだけあるかを把握します。 - iDeCo・企業型DCの死亡一時金の仕組みを確認する
加入者が死亡した場合、遺族に死亡一時金として支給されます。受取人の指定を確認してください。 - 遺族年金の請求手続きの流れを把握しておく
万が一の際にすぐ手続きできるよう、必要書類(戸籍謄本・死亡診断書など)を整理しておきます。 - FPや社労士に世帯全体の保障設計を相談する
公的保障・民間保険・資産を組み合わせた全体像は、専門家に見てもらうのが最も効率的です。
Point
上記10項目のうち、1〜4は「現状把握」、5〜8は「不足額の見極め」、9〜10は「実行の準備」に対応します。まずは1〜4を今週中に、5〜8を今月中に確認することを目標にしてください。
施行日と経過措置|いつから誰に適用されるか
今回の改正の施行日は2028年4月1日(令和10年4月1日)です。年金制度の改正では、受給者の生活設計を急変させないための経過措置が設けられるのが通例で、今回も配慮措置が用意されています。まず過去の改正事例を確認したうえで、今回どの範囲が影響を受けるのかを整理します。
過去の年金改正における経過措置の例
| 改正年 | 改正内容 | 経過措置 |
|---|---|---|
| 2000年(平成12年) | 老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳→65歳に引き上げ | 生年月日に応じて段階的に引き上げ(男性は2025年度、女性は2030年度に完了) |
| 2004年(平成16年) | マクロ経済スライドの導入 | 物価・賃金が下落した年にはスライド調整を発動しない「名目下限」ルールを併設 |
| 2014年(平成26年) | 遺族基礎年金の父子家庭への拡大 | 施行日以降に受給権が発生する方から適用(施行前の死亡は対象外) |
今回の改正で、影響を受けない方
厚生労働省は、遺族厚生年金について今回の改正の影響を受けない方を、次の3類型として明記しています。「子育て中の世帯も5年で切られる」という理解は、この記載と一致しません。
- 既に受給権を有する方(施行日の時点ですでに遺族厚生年金の受給権がある方)
- 60歳以降の高齢の方
- 20代から50代の、18歳未満の子のある方
つまり原則5年の有期給付になるのは、18歳未満の子のない20〜50代の配偶者です。あわせて、低所得など配慮が必要な方には最長65歳まで所得に応じた給付が継続され、有期給付の場合の加算や、配偶者の加入記録による自身の年金の増額といった配慮措置が設けられます。
注意
施行日(2028年4月1日)と上記の枠組みは確定していますが、有期給付加算の水準など、政令等で定まる部分があります。金額の確定値は施行に向けて示されます。個別の受給可否・受給額は加入記録と生計維持関係によって決まりますので、日本年金機構または年金事務所にご確認ください。
遺族厚生年金の改正に関するよくある質問
- 5年有期化はいつから始まりますか?
- 2028年4月1日(令和10年4月1日)です。年金制度改正法により遺族厚生年金の規定が改められ、18歳未満の子のない20〜50代の配偶者が原則5年の有期給付の対象になります。同時に、これまで54歳以下では受給できなかった夫を含め、60歳未満の男性が新たに支給対象になり、収入要件(年収850万円未満)は廃止されます。ただし有期給付加算の水準など、政令等で定まる部分があります。
- すでに遺族厚生年金を受給していますが、5年で打ち切られますか?
- 打ち切られません。厚生労働省は、今回の改正の影響を受けない方として「既に受給権を有する方」「60歳以降の高齢の方」「20代から50代の18歳未満の子のある方」の3類型を明記しています。すでに受給権がある方は、この1つ目にあたります。個別の取扱いは日本年金機構または年金事務所にご確認ください。
- 共働き世帯は改正の影響を受けませんか?
- 影響がゼロとは限りません。夫婦の年収差が大きい場合、高収入の配偶者が亡くなると生活水準の維持が難しくなるケースがあります。また65歳以降の併給調整の仕組みも変わる可能性があるため、共働き世帯でも「配偶者の一方が亡くなった場合の家計シミュレーション」は行っておくべきです。
- 遺族基礎年金も5年有期化されますか?
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」に支給される制度であり、もともと子が18歳年度末を過ぎると支給が終了します。今回の議論は主に遺族厚生年金の配偶者向け給付を対象としており、遺族基礎年金の仕組みが直接変わる議論は現時点では行われていません。
- 自営業・フリーランスの場合はどうなりますか?
- 自営業・フリーランスの方は厚生年金に加入していないため、遺族厚生年金の対象外です。遺族基礎年金のみが対象で、子がいない配偶者は遺族年金を受け取れません。今回の改正に関係なく、もともと自助での備え(生命保険・貯蓄・iDeCo等)が不可欠な立場です。
- 中高齢寡婦加算はどうなりますか?
- 中高齢寡婦加算は「妻のみ」を対象とした加算であり、男女平等の観点から見直しが議論されています。5年有期化と連動して廃止・縮小される可能性があります。現在この加算を前提に家計を組んでいる方は、廃止された場合の影響額を試算しておくことを推奨します。年額約61.2万円(2026年度)の上乗せがなくなる影響は大きいため、早めの対策が重要です。
年金を調べている本当の理由は、「老後の暮らしが本当に大丈夫か」の不安かもしれません
年金を調べている方の多くは、単に「いくらもらえるか」を知りたいだけではありません。本当に知りたいのは、老後も自分らしく暮らせるか、子どもや家族に迷惑をかけずに済むかです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 年金だけで生活費が足りるか
- 退職金・貯蓄を取り崩すペースが持つか
- 医療費・介護費が膨らんでも対応できるか
- インフレで生活水準が落ちないか
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FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。
老後の暮らしは、お金の準備で「選択肢」が決まります
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退職金・企業年金の確認
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老後の生活費試算
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不足額と備え方
年金+退職金で不足する金額を算出し、NISA・iDeCo・保険・働き方で備える計画を立てます。
取り崩しシミュレーション
何歳まで貯蓄が持つか、毎月いくらまで取り崩せるかを試算します。
老後資金は、年金額より「暮らし方の選択肢」で決まります
老後の準備は、年金額や貯蓄額の大きさだけで判断するものではありません。住み方・働き方・家族との関係・健康まで含めて、自分たちらしい老後を選べる準備を整えることが大切です。
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-
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-
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-
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-
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安心してご相談いただくために
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年5月15日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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