遺族年金

遺族年金がもらえる人
配偶者・子ども・父母の条件

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遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母に順位あり

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目次(13セクション)
  1. 遺族年金の種類と受給できる遺族の違い
  2. 遺族基礎年金をもらえる人
  3. 遺族厚生年金をもらえる人と優先順位
  4. 生計維持要件|年収850万円未満が基準
  5. 事実婚・内縁関係の取扱い
  6. 「子」の定義|18歳年度末と障害等級
  7. 転給の仕組み|先順位者が失権した場合
  8. 離婚後の受給権|元配偶者は対象になるか
  9. 外国籍の配偶者の受給要件
  10. 受給できないケース・失権事由
  11. 受給資格の確認方法と手続き
  12. 遺族年金と他の年金・手当との併給調整
  13. よくある質問

遺族年金の種類と受給できる遺族の違い

遺族年金には遺族基礎年金(国民年金から支給)と遺族厚生年金(厚生年金から支給)の2種類があります。どちらも一家の生計を支えていた方が亡くなったときに、残された遺族の生活を支える公的年金ですが、受給できる遺族の範囲が大きく異なります。

遺族基礎年金は「子育て世帯」に限定されるのに対し、遺族厚生年金は配偶者・子だけでなく父母・孫・祖父母まで対象になります。ただし、いずれの年金も「誰でも無条件に受け取れる」わけではなく、亡くなった方の年金加入歴・保険料納付状況、遺族の年齢・収入・続柄といった複数の要件を満たす必要があります。

比較項目遺族基礎年金遺族厚生年金
財源国民年金(1階部分)厚生年金(2階部分)
受給できる遺族子のある配偶者、または子配偶者・子・父母・孫・祖父母
子の要件18歳到達年度末まで(障害1・2級は20歳未満)同左
配偶者の所得要件年収850万円未満(将来も含む)年収850万円未満(同左)
年金額の計算定額(子の人数で加算)報酬比例(在職中の給与に連動)
寡婦年金・死亡一時金国民年金独自の制度ありなし

自営業(第1号被保険者)の方が亡くなった場合は遺族基礎年金のみ、会社員・公務員(第2号被保険者)の方が亡くなった場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が対象となります。このため、職業によって遺族が受け取れる年金の範囲が異なります。

遺族基礎年金をもらえる人

遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」のみです。ここでいう「子」とは、18歳到達年度末(高校卒業相当の3月31日)までの未婚の子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する未婚の子を指します。

遺族基礎年金の受給要件(亡くなった方側)

  • 亡くなった方が国民年金の被保険者であること、または被保険者であった方で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなった場合も対象
  • 保険料納付要件:死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上
  • 特例:2026年3月31日までの死亡について、65歳未満であれば直近1年間に保険料未納がないことでも可

遺族基礎年金の受給要件(遺族側)

  • 亡くなった方と生計維持関係にあった「子のある配偶者」または「子」であること
  • 配偶者の場合:亡くなった方の子と生計を同じくしていること
  • 子の場合:18歳到達年度末までの未婚の子、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する未婚の子
  • 年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること

重要な点として、子どものいない配偶者は遺族基礎年金の対象外です。たとえば、子のいない30代の妻が夫を亡くしたとき、夫が自営業(国民年金のみ)であれば遺族基礎年金は受給できません。この場合、一定の要件を満たせば寡婦年金(60歳〜65歳の間に支給)または死亡一時金が支給される可能性があります。

遺族厚生年金をもらえる人と優先順位

遺族厚生年金は受給できる遺族の範囲が広く、第1順位から第4順位までの優先順位が定められています。上位の遺族が受給権を得た場合、下位の遺族は受給できません。

順位遺族の種類年齢・条件
第1順位配偶者(妻・夫)・子妻:年齢制限なし。夫:55歳以上(受給は60歳から)。子:18歳年度末まで
第2順位父母55歳以上(受給は60歳から)
第3順位18歳年度末まで(障害1・2級は20歳未満)
第4順位祖父母55歳以上(受給は60歳から)

妻と夫で異なる要件

遺族厚生年金の受給において、妻には年齢制限がないのに対し、夫は死亡時に55歳以上でなければ受給権が発生しません(受給開始は60歳から)。この性差は制度上の特徴として長年議論されてきました。

なお、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、支給期間は5年間の有期となります。30歳以上であれば、再婚等の失権事由がない限り生涯受給できます。

亡くなった方の要件

  • 厚生年金の被保険者が在職中に死亡した場合
  • 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病で、初診日から5年以内に死亡した場合
  • 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡した場合

生計維持要件|年収850万円未満が基準

遺族年金を受給するためには、亡くなった方と遺族の間に「生計維持関係」があったことが必要です。生計維持関係は「生計同一要件」と「収入要件」の両方を満たすことで認められます。

生計同一要件

亡くなった方と同居していたこと、または別居していても仕送りを受けていた・健康保険の扶養親族であった等の事実があれば認められます。単身赴任や入院による別居は「同一生計」として扱われます。

収入要件(年収850万円基準)

収入要件の判定基準

  • 遺族の前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること
  • 前年収入が850万円以上でも、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる場合は要件を満たす(例:定年退職予定、契約期間満了など)
  • 一時的な収入(退職金・不動産売却益など)は判定に含めない
  • 収入には給与所得・事業所得・不動産所得・年金所得などが含まれる

850万円は「恒常的な収入」の基準です。退職金が入った年だけ年収が高くなった場合でも、翌年以降850万円を下回る見込みがあれば要件を満たします。判断に迷う場合は年金事務所に個別相談することをおすすめします。

事実婚・内縁関係の取扱い

遺族年金における「配偶者」には、法律婚の配偶者だけでなく事実婚(内縁)関係にある方も含まれます。日本年金機構は、届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある方を「配偶者」として認めています。

事実婚が認められるための要件

  • 当事者間に社会通念上の夫婦としての共同生活が認められること
  • 住民票の続柄が「妻(未届)」「夫(未届)」等と記載されていること(有力な証拠となる)
  • 同居の事実、生計の共同、社会的に夫婦として認知されていることなどを総合的に判断

事実婚で必要な追加書類

法律婚と異なり戸籍上の関係が証明できないため、以下のような書類で事実婚関係を立証する必要があります。

  • 住民票(続柄に「妻(未届)」等の記載があるもの)
  • 民生委員等の第三者による事実婚関係の申立書
  • 連名の郵便物、賃貸契約書、保険証の被扶養者記載など
  • 同一世帯でない場合は、仕送り事実の証明(口座振込記録など)

注意点として、法律上の配偶者(戸籍上の妻・夫)が別にいる場合の「重婚的内縁関係」では、原則として法律婚の配偶者が優先されます。ただし、法律婚が形骸化し事実上の離婚状態にあると認められる場合は、事実婚の相手が受給できるケースもあります。

「子」の定義|18歳年度末と障害等級

遺族年金における「子」の定義は、一般的な感覚と異なる点があります。年齢と婚姻状況に厳密な要件が設けられています。

遺族年金における「子」の要件

  • 18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子
  • または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する未婚の子
  • 亡くなった方と生計維持関係にあったこと
  • 婚姻していないこと(婚姻すると「子」の要件を失う)

18歳年度末のタイミング

「18歳到達年度末」とは、18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日です。たとえば2026年6月生まれの子は、2044年(18歳になる年)の翌年3月31日まで「子」として扱われます。高校卒業のタイミングとおおむね一致します。

障害のある子の特例

障害等級1級または2級に該当する子は、20歳未満まで「子」としての要件を維持できます。20歳に達した時点で障害基礎年金の受給権が発生するため、遺族年金からの切り替えとなります。障害等級は年金制度独自の判定基準で、身体障害者手帳の等級とは異なります。

養子・連れ子の取扱い

亡くなった方の実子だけでなく、養子も「子」に含まれます。ただし、配偶者の連れ子は、亡くなった方と養子縁組をしていなければ「子」として認められません。再婚家庭では養子縁組の有無が受給の分かれ目になります。

転給の仕組み|先順位者が失権した場合

「転給」とは、遺族厚生年金を受給していた先順位の遺族が失権(再婚・死亡等)した場合に、次順位の遺族に受給権が移る仕組みです。

転給が適用される場面

  • 第1順位の妻が再婚して受給権を失った → 第2順位の父母に受給権が移る
  • 第1順位の子が全員18歳年度末を過ぎて失権した → 第2順位の父母に移る
  • 配偶者と子が同順位の場合、配偶者の受給中は子の分は支給停止(配偶者が失権すれば子に支給再開)

転給の注意点

遺族基礎年金には転給の仕組みはありません。遺族基礎年金の受給権者(子のある配偶者)が失権しても、子に直接受給権が発生する形になります(転給ではなく、子自身の受給権として)。

また、後順位者が転給を受けるためには、亡くなった方の死亡時点で後順位者が生計維持要件を満たしていたことが前提です。死亡後に新たに要件を満たした方には転給されません。

離婚後の受給権|元配偶者は対象になるか

原則として、離婚した元配偶者は遺族年金の受給対象になりません。法律上の配偶者関係がなくなった時点で「配偶者」の要件を失うためです。

離婚後でも受給できるケース

  • 子の遺族年金:離婚しても子と亡くなった方の親子関係は消えないため、子自身は遺族年金の対象になり得ます。ただし、子が元配偶者に引き取られ亡くなった方と生計維持関係がなかった場合は対象外です
  • 年金分割:離婚時に「合意分割」または「3号分割」を行っていれば、分割された厚生年金記録に基づき自分の老齢厚生年金に反映されます。これは遺族年金ではなく自分自身の年金としての受給です

再婚相手と前配偶者の優先関係

亡くなった方が再婚していた場合、遺族年金の「配偶者」は死亡時点の配偶者(再婚相手)です。前の配偶者は対象外となります。ただし、再婚が形式的で実態がない場合は、個別に判断される余地があります。

外国籍の配偶者の受給要件

遺族年金には国籍要件がありません。外国籍の配偶者であっても、生計維持関係が認められれば受給できます。

日本国内に住所がある場合

在留資格を持ち日本国内に住所がある外国籍の配偶者は、日本人と同じ要件で遺族年金を受給できます。必要書類として、在留カード・パスポートのほか、母国の公的書類(婚姻証明書等)の日本語訳が求められることがあります。

海外に居住している場合

外国籍の配偶者が海外に居住していても、亡くなった方と生計維持関係にあったことが証明できれば受給可能です。ただし以下の追加手続きが必要です。

  • 在外公館や現地の公的機関が発行する生存証明書(年1回提出)
  • 婚姻関係を証明する書類(現地の婚姻証明書+日本語訳)
  • 送金先の海外口座情報
  • 社会保障協定の締結国であれば、協定に基づく手続きが利用可能

日本と社会保障協定を結んでいる国(ドイツ、アメリカ、フランス、韓国など)の場合、年金加入期間の通算が認められることがあります。詳細は年金事務所または日本年金機構の海外担当窓口に確認してください。

受給できないケース・失権事由

遺族年金は一定の事由に該当すると受給権が消滅(失権)します。一度失権すると、同じ死亡に基づく遺族年金の受給権は回復しません。

主な失権事由

  • 再婚:事実婚を含め、新たな婚姻関係に入った場合に失権する
  • 直系血族・直系姻族以外の者の養子になった場合(おじ・おばの養子になった等)
  • 離縁:養子縁組による親子関係が解消された場合
  • 子の年齢到達:18歳年度末(障害のある子は20歳)に達した場合
  • 障害等級非該当:障害による特例で受給していた子の障害が軽快した場合(18歳年度末を超えているとき)
  • 死亡:受給権者本人が死亡した場合

受給権が発生しないケース

  • 亡くなった方が保険料納付要件を満たしていなかった場合
  • 遺族が年収850万円以上で将来的にも下回る見込みがない場合
  • 亡くなった方と生計維持関係になかった場合
  • 遺族が亡くなった方を故意に死亡させた場合

受給資格の確認方法と手続き

遺族年金を請求するには、受給資格の確認と必要書類の準備が必要です。請求しなければ支給されないため、早めの手続きが重要です。

受給資格を確認する方法

  • ねんきんネット:亡くなった方の年金加入記録をオンラインで確認可能(ID・パスワードが必要)
  • 年金事務所の窓口:最寄りの年金事務所で、亡くなった方の年金記録と保険料納付状況を確認してもらえる
  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165(月〜金 8:30〜17:15)で電話相談が可能
  • 市区町村の国民年金窓口:国民年金(第1号被保険者)の方は市区町村でも手続き可能

請求に必要な主な書類

書類名取得先備考
年金請求書年金事務所・市区町村様式は遺族基礎/厚生で異なる
戸籍謄本本籍地の市区町村死亡日以降のもの(続柄確認)
住民票の写し居住地の市区町村世帯全員・続柄記載のもの
死亡診断書のコピー医療機関死亡届提出時に取得
請求者の収入証明勤務先・税務署源泉徴収票、確定申告書の控え等
子の在学証明書学校高校生以上の子がいる場合
受取金融機関の通帳金融機関口座番号確認用

請求期限(時効)

遺族年金の受給権自体に時効はありませんが、年金の支払いを受ける権利は5年で時効消滅します。請求が遅れた場合、5年を超える分は受け取れなくなるため、早めに手続きすることが重要です。

遺族年金と他の年金・手当との併給調整

遺族年金と他の公的年金は、原則として1人1年金の考え方に基づき併給調整が行われます。複数の年金の受給権がある場合は、いずれかを選択する必要があります。

併給できる組み合わせ

  • 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金:同時に受給可能(1階+2階の関係)
  • 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金:65歳以降は併給可能。遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分を支給
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金:併給可能(2006年改正により)

併給できない組み合わせ(選択制)

  • 遺族基礎年金と老齢基礎年金:いずれかを選択
  • 遺族厚生年金と障害厚生年金:いずれかを選択

65歳以降の遺族厚生年金の調整

65歳以降に自分の老齢厚生年金の受給権がある場合、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との差額のみ支給されます。自分の老齢厚生年金のほうが高い場合は、遺族厚生年金は支給停止となります。

児童扶養手当との調整

遺族年金を受給している場合、児童扶養手当は遺族年金額を差し引いた差額のみ支給されます。遺族年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は支給されません。

よくある質問

子どものいない妻は遺族基礎年金をもらえますか?
いいえ。遺族基礎年金は子のある配偶者または子のみが対象です。子のいない妻(または夫)は遺族基礎年金の対象外ですが、遺族厚生年金(夫が会社員だった場合)は受給できます。国民年金のみの加入だった場合は、要件を満たせば寡婦年金または死亡一時金が対象となります。
事実婚・内縁関係でも遺族年金をもらえますか?
はい。日本年金機構は法律婚だけでなく事実婚(内縁)関係も「配偶者」として認めています。住民票の続柄が「妻(未届)」等であること、生計維持関係の証明(同居事実、民生委員の証明書等)が必要です。重婚的内縁関係の場合は法律婚の配偶者が原則優先されます。
離婚した元配偶者は遺族年金をもらえますか?
原則として離婚後は遺族年金の受給権はありません。ただし離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)を行っていれば、分割された厚生年金記録に基づく自分の老齢厚生年金として反映されます。また、子自身は離婚後も受給対象になり得ます。
外国籍の配偶者でも遺族年金を受け取れますか?
はい。遺族年金に国籍要件はありません。日本国内に住所があり、生計維持関係が認められれば外国籍の配偶者も受給できます。海外居住の場合も、生計維持関係の証明と年1回の生存証明書の提出があれば受給可能です。
遺族年金の「転給」とは何ですか?
転給とは、先順位の遺族が失権(再婚・死亡等)した場合に、次順位の遺族に受給権が移ることです。ただし遺族基礎年金には転給の仕組みはなく、遺族厚生年金のみに適用されます。後順位者が転給を受けるには、死亡時点で生計維持要件を満たしていたことが前提です。
受給資格があるか確認する方法は?
最寄りの年金事務所またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)で確認できます。ねんきんネットで加入記録を確認し、必要書類(戸籍謄本・住民票・死亡診断書等)を揃えて窓口で相談するのが確実です。年金の支払いを受ける権利には5年の時効があるため、早めの手続きをおすすめします。

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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