受給開始・支給日

年金60歳開始は損か得か
分岐は80歳・生涯24%減額の総額シミュ

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、使ってよいお金の余白まで確認します。

60歳からの繰上げ受給は月0.4%×繰上げ月数の減額(最大24%減)。早くもらえるが一生減額が続く

記事の答えを確認した次に

65歳から受け取る?働くなら待つ?いつ決めればいい?

決めるタイミング: 受給開始を請求する前、退職日や再雇用の条件を決める前。

相談で繰り返される本音

  • 長生きするか分からないのに、損得だけでは決められない
  • 働き続けた場合の手取りまで一緒に見たい
  • 配偶者の年金や貯金との順番も気になる

初回で口頭整理できること

初回は、受け取り開始の候補、働き方、当面使える資金を並べ、比較する軸を口頭で整理します。

その次に分けること

年金記録と退職条件がそろったら、候補ごとの手取りと資金推移を確認します。

初回の範囲: 受給開始の代理決定、年金請求、将来額の保証、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。

初回で受け取り時期の見立てを聞く

初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます

相談前のFAQ

資料がそろっていなくても相談できますか?

はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。

初回で何を持ち帰れますか?

いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。

初回に商品や契約の話がありますか?

初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。

目次(13セクション)
  1. 60歳からの繰上げ受給とは
  2. 月別・減額率早見表
  3. 損益分岐点(何歳まで生きると損?)
  4. 繰上げ受給のメリット
  5. 繰上げ受給のデメリット・注意点
  6. 特別支給の老齢厚生年金との違い
  7. 60歳以降も働く場合の在職老齢年金
  8. 高年齢雇用継続給付との併給調整
  9. 60歳からの社会保険(健保・介護・雇用)
  10. 繰上げ vs 繰下げシミュレーション
  11. 障害年金・遺族年金との関係
  12. 60歳からの資産取崩し戦略
  13. よくある質問

60歳からの繰上げ受給とは

本来65歳から受け取れる老齢基礎年金・老齢厚生年金を、60歳から64歳11か月の間に前倒しで受け取る制度です。早く受け取れる代わりに、年金額が生涯にわたって恒久的に減額されます。一度繰上げを請求すると取り消しできません。

繰上げ受給の大原則

  • 1962年4月2日以降生まれ:減額率 月0.4%
  • 最大減額率:60歳0か月 = 24%減(0.4% × 60か月)
  • 一度請求したら取り消し不可
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時請求が必要

繰上げ受給は「老齢基礎年金の繰上げ」と「老齢厚生年金の繰上げ」を同時に行う必要があります。片方だけを繰り上げることはできません。なお、2022年4月の法改正で、1962年4月2日以降生まれの方は減額率が従来の月0.5%から月0.4%に引き下げられました。これにより60歳0か月で受給開始した場合の減額率は30%から24%に縮小されています。

繰上げ請求の手続き

繰上げ受給の請求は、60歳の誕生日の前日以降、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターで行います。必要書類は「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書」、年金手帳(基礎年金番号通知書)、本人確認書類、預金通帳(振込先口座)などです。請求から約1〜2か月後に「年金証書」が届き、その翌月または翌々月の偶数月から振込が始まります。

月別・減額率早見表

繰上げ受給の減額率は「0.4% × 繰上げた月数」で計算されます。以下は2026年度の老齢基礎年金満額(月額約68,000円)を基準にした早見表です。

受給開始繰上げ月数減額率月額(満額6.8万円の場合)年額
60歳0か月60か月−24.0%約51,700円約620,400円
60歳6か月54か月−21.6%約53,300円約639,600円
61歳0か月48か月−19.2%約54,900円約658,800円
62歳0か月36か月−14.4%約58,200円約698,400円
63歳0か月24か月−9.6%約61,500円約738,000円
64歳0か月12か月−4.8%約64,600円約775,200円
65歳0か月0か月±0%約68,000円約816,000円

厚生年金がある場合は老齢厚生年金の報酬比例部分にも同じ減額率がかかります。たとえば65歳時点の厚生年金が月額10万円の方が60歳で繰り上げると、基礎年金・厚生年金合わせて月額約3.7万円の減額になります。年額で約44万円の差が生涯続くため、判断は慎重に行う必要があります。

1962年4月1日以前生まれの方は旧減額率

1962年4月1日以前に生まれた方は、減額率が月0.5%(最大30%)の旧制度が適用されます。該当する方は年金事務所で自分の減額率を確認してください。

損益分岐点(何歳まで生きると損?)

繰上げ受給の損益分岐点は、繰上げで受け取り始めた累計額が、65歳から通常受給した場合の累計額に追い抜かれる年齢です。この年齢を超えて長生きすると、繰上げ受給は「損」になります。

繰上げ開始年齢損益分岐点(概算)損益分岐までの年数
60歳約80歳6か月約20年6か月
61歳約80歳10か月約19年10か月
62歳約81歳2か月約19年2か月
63歳約81歳7か月約18年7か月
64歳約82歳0か月約18年0か月

厚生労働省の「簡易生命表」(2024年)によると、日本人の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳です。女性の場合は損益分岐点を大きく超える可能性が高く、繰上げが不利になりやすい点に注意が必要です。

ただし損益分岐点はあくまで「額面上の累計額」の比較です。実際には税金・社会保険料の負担も異なるため、手取りベースの損益分岐点はやや変わります。また、早くもらった年金を運用に回した場合の運用益も考慮に入れる必要があります。

繰上げ受給のメリット

繰上げ受給は「損する」面が注目されがちですが、以下のようにメリットもあります。

早い段階から安定収入を確保できる

60歳で定年退職後、再就職がうまくいかない場合や、自営業で収入が不安定になった場合、繰上げ年金は毎月の固定収入になります。生活費の不足を預貯金の取り崩しだけに頼らずに済むため、精神的な安心感が得られます。

健康な時期にお金を使える

旅行や趣味など、体力がある60代前半のうちに使えるお金が増えます。80歳を過ぎてから多くの年金をもらっても、使いきれないという考え方もあります。

早くもらって運用する選択肢

繰り上げた年金を全額使わず、NISA口座などで投資に回す戦略もあります。仮に年利3%で運用できれば、減額分を相殺できる可能性もあります。ただし元本割れリスクがあるため万人向けではありません。

万一早く亡くなった場合は得をする

損益分岐点前に亡くなった場合は、65歳まで待つより多く受け取ったことになります。家族歴や持病を考慮して判断する材料になります。

繰上げ受給のデメリット・注意点

繰上げ受給には取り返しのつかないデメリットがあるため、以下を十分理解してから判断してください。

一生減額が続く

繰上げによる減額は一時的なものではなく、生涯にわたって恒久的に続きます。たとえば60歳で繰り上げると24%減額された年金を90歳・100歳になっても受け取り続けることになります。

障害基礎年金を受け取れなくなる

繰上げ請求後に初診日がある傷病で障害を負っても、障害基礎年金は請求できません。これは繰上げ最大のリスクの一つです。繰上げ前に初診日がある場合は対象になりますが、新たな傷病のセーフティネットを失うことになります。

国民年金の任意加入ができなくなる

加入期間が足りず年金額を増やしたい場合、60歳以降に国民年金の任意加入が可能ですが、繰上げ請求をすると任意加入はできなくなります。

寡婦年金が受給できなくなる

第1号被保険者の配偶者に支給される寡婦年金は、繰上げ請求をした方は受給対象外になります。

加給年金・振替加算への影響

老齢厚生年金を繰り上げても、加給年金は65歳にならないと加算されません。繰上げて受給開始しても加給年金が上乗せされるのは65歳到達後からです。

税金・社会保険料への影響

繰上げ年金は雑所得として課税対象です。他の収入と合算すると住民税非課税ラインを超え、国民健康保険料・介護保険料の負担が増える場合があります。

特別支給の老齢厚生年金との違い

60代前半で受け取れる年金には、繰上げ受給のほかに「特別支給の老齢厚生年金」があります。この2つは全く別の制度です。

項目特別支給の老齢厚生年金繰上げ受給
対象者生年月日に応じて決まる(男性1961年4月1日以前、女性1966年4月1日以前生まれ)60歳以上65歳未満の誰でも
減額なし(本来の支給)月0.4%×月数の恒久減額
請求該当者に届く「年金請求書」で手続き自分から繰上げ請求する
取り消し不要(権利として支給)不可
障害年金への影響なし繰上げ後の新規傷病は対象外

特別支給の老齢厚生年金は段階的に廃止されており、男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降生まれの方には支給されません。自分が対象かどうかは「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。

特別支給の請求忘れに注意

特別支給の老齢厚生年金は該当者に「年金請求書」が届きますが、届いても手続きしないまま放置している方が少なくありません。特別支給は減額なし・繰上げとは別枠でもらえるものです。対象の方は忘れずに請求してください。時効は5年です。

60歳以降も働く場合の在職老齢年金

60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止されます。これが「在職老齢年金」制度です。

支給停止の基準額(2026年度)

2026年度の支給停止基準額は50万円です。計算式は以下のとおりです。

在職老齢年金の支給停止額(基本式)

基本月額(年金月額) + 総報酬月額相当額(月給+直近1年ボーナス÷12) > 50万円 の場合:

支給停止額 = (基本月額 + 総報酬月額相当額 − 50万円) × 1/2

たとえば、繰上げ年金の月額が8万円、給与+賞与が月換算で45万円の場合、合計53万円で基準を3万円超過します。支給停止額は1.5万円/月で、実際に受け取れる年金は月6.5万円になります。

繰上げ受給で年金をもらいながらフルタイムで高収入を得ていると、減額された年金がさらに停止されるという二重の不利益が発生します。60歳以降も働く予定がある方は、繰上げの前に在職老齢年金の影響をシミュレーションしておくことが重要です。

高年齢雇用継続給付との併給調整

60歳以降に再雇用などで給与が大幅に下がった場合、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されることがあります。しかし、この給付金と在職老齢年金を同時に受け取ると、年金側がさらに調整(減額)されます。

高年齢雇用継続給付の概要

  • 60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した場合に支給
  • 支給額:各月の賃金の最大15%
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  • 支給対象:60歳以上65歳未満

年金との併給調整

高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金の支給停止に加えて、年金が標準報酬月額の最大6%まで追加で支給停止されます。

たとえば、60歳時の月給が40万円で再雇用後の月給が24万円(60%)に低下した場合、雇用継続給付として月給の約15%(約3.6万円)が雇用保険から支給されます。一方で年金は標準報酬月額の6%(約1.4万円)が追加で停止されます。

2025年4月以降の縮小

高年齢雇用継続給付は2025年4月以降、新たに60歳になる方から支給率の上限が15%から10%に縮小されています。それに伴い年金の停止率も最大6%から最大4%に変更されています。将来的に廃止の方向で議論されているため、最新情報の確認が必要です。

60歳からの社会保険(健保・介護・雇用)

60歳を境に社会保険の仕組みが大きく変わります。年金と合わせて全体像を把握しておきましょう。

健康保険

  • 会社員として勤務継続:勤務先の健康保険に引き続き加入。保険料は労使折半
  • 退職した場合:(1)任意継続被保険者(退職後2年間、全額自己負担)、(2)国民健康保険に加入、(3)家族の健康保険の被扶養者になる、のいずれかを選択
  • 任意継続は退職時の標準報酬月額をベースに保険料が決まるが、上限あり。国保は前年所得に基づくため、退職翌年は保険料が高くなる傾向

介護保険

  • 40歳以上は介護保険料を負担。65歳までは健康保険料と一体で天引き(第2号被保険者)
  • 65歳以降は年金から天引き(第1号被保険者)。繰上げ受給しても介護保険の区分変更はなし
  • 繰上げ年金の受給により所得段階が上がると、介護保険料が高くなる場合がある

雇用保険

  • 65歳未満で退職した場合は通常の基本手当(失業給付)が受給可能
  • ただし繰上げ年金と基本手当は同時受給できない。基本手当を受ける間は年金が全額停止
  • 基本手当の日額 × 所定給付日数 と 停止される年金を比較し、有利な方を選ぶ必要がある
  • 65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」(一時金)となり、年金との併給が可能

繰上げ vs 繰下げシミュレーション

繰上げ(60歳)・通常(65歳)・繰下げ(70歳)の3パターンで、累計受給額がどう変わるかを比較します。老齢基礎年金の満額(月68,000円)で計算しています。

年齢60歳開始(24%減)65歳開始(通常)70歳開始(42%増)
65歳時点の累計約310万円0円0円
70歳時点の累計約620万円約408万円0円
75歳時点の累計約930万円約816万円約579万円
80歳時点の累計約1,240万円約1,224万円約1,158万円
85歳時点の累計約1,551万円約1,632万円約1,737万円
90歳時点の累計約1,861万円約2,040万円約2,316万円
95歳時点の累計約2,171万円約2,448万円約2,895万円

80歳前後で繰上げと通常の累計が逆転し、85歳前後で通常と繰下げの累計が逆転します。長生きするほど繰下げが有利、短命であるほど繰上げが有利という構図です。

税・社会保険料を加味すると

上記は額面での比較です。繰下げで年金額が増えると、所得税・住民税・社会保険料の負担も増加します。手取りベースでは繰下げの損益分岐点が87〜88歳まで後ずれするという試算もあります。個別の状況に応じたシミュレーションをFPに依頼するのが確実です。

障害年金・遺族年金との関係

繰上げ受給は他の年金制度にも影響を与えます。特に障害年金と遺族年金への影響は重要です。

障害年金との関係

  • 繰上げ請求に初診日がある傷病 → 障害基礎年金は請求不可
  • 繰上げ請求に初診日がある傷病 → 障害基礎年金を請求できるが、繰上げ老齢年金との併給はできない(どちらか一方を選択)
  • 障害厚生年金(2級以上)は老齢年金と組み合わせて受給できるケースがある(65歳以降)

たとえば、60歳で繰上げ請求した後に脳卒中で障害が残った場合、障害基礎年金は受給できません。減額された老齢年金だけで生活することになります。健康リスクが高い方ほど、繰上げの判断は慎重に行ってください。

遺族年金との関係

  • 繰上げ受給者が亡くなった場合、遺族に支給される遺族厚生年金は減額されない(繰上げの減額は本人の老齢年金のみ)
  • ただし、65歳以降は老齢年金が優先支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額のみ支給される
  • 繰上げで老齢年金が減額されている場合、結果的に遺族厚生年金の差額が大きくなることがある

年金の併給ルール(65歳以降)

65歳以降は以下の組み合わせで年金を受給できます。

  • 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(基本の組み合わせ)
  • 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金(差額支給)
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金

繰上げ受給で老齢基礎年金が減額されていると、65歳以降の併給パターンでも不利になるケースがあります。

60歳からの資産取崩し戦略

繰上げ受給の判断は、年金単体ではなく家計全体の資産取崩し戦略の中で考えるべきです。60歳からの収入源と支出のバランスを整理します。

60〜65歳の収入源を整理する

  • 再雇用・再就職の給与(最も大きな収入源になることが多い)
  • 退職金(一時金 or 年金払い。受取方法で税負担が変わる)
  • 企業年金・確定拠出年金(DC)(60歳から受取可能)
  • iDeCo(60〜75歳の間に受取開始を選択)
  • 個人年金保険(契約に応じて60歳 or 65歳から支給)
  • NISA・特定口座の金融資産(必要に応じて売却)

繰上げ受給 vs 貯蓄取崩しの判断フレーム

60〜64歳の生活費をどの財源から賄うか、以下のフレームで検討します。

繰上げ受給を「しない方がよい」ケース

  • 退職金・iDeCo・預貯金で60〜64歳の生活費を5年間カバーできる
  • 再雇用で月20万円以上の収入が見込める
  • 配偶者の収入・年金があり、世帯として生活できる
  • 健康状態が良好で、平均寿命以上の長寿が見込まれる

繰上げ受給を「検討してよい」ケース

  • 退職金がない、または住宅ローン返済に充てて手元に残らない
  • 健康上の理由で再雇用・再就職が困難
  • 持病や家族歴から平均寿命以下の見込みがある
  • 繰上げ年金を原資にNISA等で運用し、減額分を補填する計画がある

取崩し順序の基本原則

一般的に、以下の順序で資産を取り崩すと税負担を抑えやすいとされます。

  1. 退職金(退職所得控除の枠内であれば税負担が軽い)
  2. NISA口座の資産(売却益・配当が非課税)
  3. 特定口座の金融資産(譲渡益に約20%課税)
  4. iDeCo・企業年金(受取方法で税率が変わるため個別にシミュレーション)
  5. 繰上げ年金(最後の選択肢。上記で足りない場合に検討)

65歳以降の年金額を減らさず、手持ちの資産で60〜64歳をブリッジできるなら、それが最もリスクの少ない戦略です。FPに相談して、個別の資産状況に応じた最適な取崩し順序を組み立てることをお勧めします。

よくある質問

60歳で繰り上げた後に障害を負ったらどうなる?
繰上げ請求後の傷病による障害は障害基礎年金の対象外です。繰上げ後は障害基礎年金のセーフティネットを失うリスクがあります。事前に民間の就業不能保険等でカバーすることも検討してください。
配偶者が65歳未満の場合、加給年金はどうなる?
老齢厚生年金を繰り上げても、加給年金が加算されるのは本人が65歳に達してからです。繰上げによって加給年金の受給開始が早まることはありません。なお、加給年金の対象になるには厚生年金の加入期間が20年以上必要です。
繰上げ請求した後に取り消すことはできる?
一度繰上げ請求をすると取り消しはできません。「やっぱり65歳まで待ちたい」と思っても元に戻せないため、請求前に十分な検討が必要です。年金事務所で試算を出してもらい、損益分岐点を確認したうえで判断することをお勧めします。
繰上げ受給しながら働くと年金は減らされる?
厚生年金に加入して働く場合、在職老齢年金制度により年金が支給停止される場合があります。2026年度の基準額は月50万円(年金月額+総報酬月額相当額)です。繰上げで減額された年金がさらに停止されるため、高収入で働く予定がある方は繰上げのメリットが薄くなります。
繰上げ受給すると住民税や国民健康保険料に影響する?
繰上げ年金は雑所得として課税対象です。他の収入と合算した結果、住民税の非課税ラインを超えると住民税が発生し、国民健康保険料や介護保険料の算定にも影響します。特に退職直後は退職金や失業給付との兼ね合いもあるため、税理士やFPに相談するのが確実です。
夫婦で繰上げ時期を分けることはできる?
繰上げ受給は個人単位の制度ですので、夫婦それぞれが異なる時期に請求できます。たとえば夫が60歳で繰上げ、妻が65歳で通常受給といった組み合わせも可能です。世帯全体のキャッシュフローを見て、片方だけ繰り上げる戦略も有効です。

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最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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