年金生活者支援給付金の支給日
2026年カレンダー
年金生活者支援給付金は年金と同じ偶数月の15日に支給。年金と同じ口座に振り込まれる
記事の答えを確認した次に
申請できるか分からない。まず何を確認すればいい?
決めるタイミング: 初診日、家族の死亡、支援の通知など、申請のきっかけになる出来事があったとき。
相談で繰り返される本音
- 対象かどうかだけでも早く知りたい
- 書類が足りず、何度も窓口へ行くのは避けたい
- 受け取れない場合の生活費も先に考えておきたい
初回で口頭整理できること
初回は、起きた出来事、手元の記録、公式窓口へ確認する質問を口頭で整理します。
その次に分けること
公式機関の確認結果をもとに、申請準備と家計への影響を分けて考えます。
初回の範囲: 受給可否の判定、診断書等の作成、申請代行、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
目次(13セクション)
支給日は偶数月15日|年金と同時に振り込まれる
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金と同じ口座に、同じ日(偶数月15日)に振り込まれます。給付金専用の口座開設や別手続きは不要です。
支給は2ヶ月に1回で、前月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。たとえば4月15日に届くのは2月分と3月分の合計額です。年金本体と同じリズムなので、家計管理のしやすさは変わりません。
支給スケジュールの基本ルール
- 支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月
- 支給日:毎月15日(土日・祝日の場合は直前の平日に前倒し)
- 振込先:年金の受取口座と同一(変更不可)
- 支給額:前2ヶ月分をまとめて振り込み
- 通帳表記:年金と給付金の合算額で記帳される
2026年の具体的な支給日カレンダー
2026年度(2026年2月〜12月)の支給日を一覧にまとめました。15日が土日にあたる月は直前の金曜日に前倒しされます。
| 支給月 | 対象期間(2ヶ月分) | 支給日(予定) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2025年12月・2026年1月分 | 2026年2月13日(金) | 15日が日曜のため前倒し |
| 2026年4月 | 2月・3月分 | 2026年4月15日(水) | 通常どおり |
| 2026年6月 | 4月・5月分 | 2026年6月15日(月) | 通常どおり |
| 2026年8月 | 6月・7月分 | 2026年8月14日(金) | 15日が土曜のため前倒し |
| 2026年10月 | 8月・9月分 | 2026年10月15日(木) | 通常どおり |
| 2026年12月 | 10月・11月分 | 2026年12月15日(火) | 通常どおり |
※ 日程は日本年金機構の公表に基づく予定日です。正式な支給日は各支給月の前に届く「年金振込通知書」でご確認ください。
支給日が土日・祝日の場合の取り扱い
15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日(金融機関の営業日)に前倒しして振り込まれます。後ろ倒しにはなりません。
この取り扱いは年金本体と同じルールです。たとえば15日が土曜であれば14日(金曜)に、15日が日曜であれば13日(金曜)に振り込まれます。
前倒しルールの具体例
- 15日が土曜 → 14日(金曜)に振り込み
- 15日が日曜 → 13日(金曜)に振り込み
- 15日が祝日(月曜) → 前週の金曜(12日)に振り込み
- 14日(金曜)も祝日の場合 → さらにさかのぼり13日(木曜)に振り込み
前倒し支給の場合でも、口座への入金は朝の時間帯に行われるのが通常です。ただし金融機関によって反映のタイミングが異なるため、午前中に確認できないときは午後まで待ってみてください。
年金と給付金の振込額を確認する方法
年金生活者支援給付金は年金と合算して振り込まれるため、通帳だけでは内訳が分かりません。内訳を確認するには以下の方法があります。
年金振込通知書で確認する
毎年6月と、金額が変わった月に届く「年金振込通知書」には、年金額と給付金額の合計が記載されています。内訳の詳細は「支給額変更通知書」で確認できます。
ねんきんネットで確認する
日本年金機構の「ねんきんネット」にログインすれば、支給日ごとの年金額・給付金額の内訳をオンラインで確認できます。マイナンバーカードがあれば新規登録も簡単です。
| 確認方法 | 確認できる内容 | 届くタイミング |
|---|---|---|
| 年金振込通知書 | 合計額(年金+給付金) | 毎年6月・金額変更時 |
| 支給額変更通知書 | 給付金の内訳・月額 | 金額が決定・変更された時 |
| ねんきんネット | 支給日ごとの詳細内訳 | いつでもオンライン閲覧可 |
| 通帳記帳 | 合算の振込額のみ | 振込日以降に記帳 |
初回支給のタイミング|申請から振込までの流れ
年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れません。申請から初回振込までは通常1〜2ヶ月かかります。
初回支給までのステップ
- 申請書の提出 — 年金請求書と同時、または単独で市区町村窓口・年金事務所に提出
- 審査・所得確認 — 日本年金機構が市区町村から所得情報を取得し、支給要件を確認(1〜2ヶ月)
- 支給決定通知書の送付 — 認定された場合、支給金額と開始月が記載された通知書が届く
- 初回振込 — 決定後の直近の偶数月15日に、認定月からの分がまとめて振り込まれる
申請が遅れると損をする
- 給付金は申請月の翌月分から支給される(さかのぼり支給なし)
- 65歳到達月に届く「請求書兼申請書」を返送しなかった場合、その分の給付金は受け取れない
- 対象と分かった時点で、できるだけ早く申請することが重要
詳しい申請手順は年金生活者支援給付金の申請方法をご覧ください。
3種類の給付金で支給日は異なるか
年金生活者支援給付金には老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3種類がありますが、支給日はすべて同じ(偶数月15日)です。
| 給付金の種類 | 対象となる年金 | 支給日 | 2026年度の月額(目安) |
|---|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金 | 偶数月15日 | 最大 約5,310円 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金 | 偶数月15日 | 所得に応じて逓減 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金 | 偶数月15日 | 1級:約6,638円 / 2級:約5,310円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金 | 偶数月15日 | 約5,310円 |
複数の給付金を同時に受給することはできません。たとえば老齢基礎年金と遺族基礎年金を併給している場合は、いずれか一方の給付金のみとなります。詳しい金額は年金生活者支援給付金の金額をご覧ください。
毎年10月の金額改定と支給日の関係
年金生活者支援給付金の月額は、毎年度の物価変動率をもとに毎年10月に改定されます。ただし10月に届く振込は8月・9月分なので、新しい金額が最初に反映されるのは12月15日の振込(10月・11月分)からです。
改定スケジュールの流れ
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1月末ごろ | 前年の全国消費者物価指数が公表 |
| 3〜4月 | 厚生労働省が翌年度の年金額・給付金額を発表 |
| 6月 | 年金額改定通知書が届く(新しい年金額を通知) |
| 10月 | 給付金の月額が新年度の金額に改定 |
| 12月15日 | 新金額が初めて反映された振込(10月・11月分) |
支給額変更通知書は、金額が変わったタイミングで届きます。届かない場合でも「ねんきんネット」で確認できます。
支給が止まる(停止・失権)条件
以下の事由が発生した場合、給付金の支給が停止または消滅します。停止の場合は条件を満たせば再支給されますが、失権の場合は再度の申請が必要です。
| 事由 | 対応する給付金の種類 | 支給の取り扱い | 再支給の可否 |
|---|---|---|---|
| 所得が要件を超えた | 老齢・補足的老齢 | 翌年10月から支給停止 | 所得が下がれば翌年10月に再開 |
| 海外転出(住所なし) | 全種類 | 転出翌月から停止 | 帰国して届出すれば再開 |
| 基礎年金の受給権消滅 | 全種類 | 消滅月の翌月から停止 | 失権(再申請が必要) |
| 障害等級の非該当 | 障害 | 等級変更月の翌月から停止 | 再該当すれば届出で再開 |
| 遺族基礎年金の失権 | 遺族 | 失権月の翌月から停止 | 失権(再申請が必要) |
| 日本国内に住所がない | 全種類 | 住所喪失の翌月から停止 | 帰国して届出すれば再開 |
所得基準による停止と再支給
老齢年金生活者支援給付金は、前年の所得が基準額(2026年度は約88万円以下)を超えると翌年10月から支給停止になります。翌年の所得が基準内に戻れば、改めて手続きをしなくても自動的に再支給されます。ただし、日本年金機構から届く「届出書(はがき)」を返送する必要がある場合もあります。
対象者の所得基準の詳細は年金生活者支援給付金の対象者をご覧ください。
振込が確認できない場合の対処法
支給日に通帳やネットバンキングで入金が確認できない場合は、以下の順序で確認してください。
ステップ1:通帳・口座を確認する
- 通帳記帳が最新かどうか確認する(ATMまたは窓口で記帳)
- ネットバンキングの場合は午後まで待ってから再確認する
- 年金の振込口座が変更・閉鎖されていないか確認する
ステップ2:通知書を確認する
- 支給停止の通知書が届いていないか確認する
- 年金振込通知書に給付金の記載があるか確認する
- 住所変更をしている場合、届出が年金機構に反映されているか確認する
ステップ3:問い合わせる
- ねんきんダイヤル:0570-05-1165(月〜金 8:30〜17:15)
- 最寄りの年金事務所:基礎年金番号を持参して窓口へ
- 市区町村の国民年金窓口:申請手続きの状況確認
問い合わせ時に準備するもの
- 基礎年金番号(年金手帳や年金証書に記載)
- マイナンバー(個人番号)
- 振込先の口座情報(金融機関名・口座番号)
- 届いている通知書(あれば)
給付金の支給日に関する注意点チェックリスト
年金生活者支援給付金をスムーズに受け取るために、以下の項目を定期的に確認しておきましょう。
定期確認チェックリスト
- ☐ 年金の振込口座は有効か(口座解約・凍結がないか)
- ☐ 住所変更の届出は済んでいるか(届出漏れは通知書が届かない原因に)
- ☐ 所得が基準額を超えていないか(パート収入・不動産所得の増加に注意)
- ☐ 日本年金機構からの届出書(はがき)を返送しているか
- ☐ 年金振込通知書の金額に給付金が含まれているか
- ☐ 支給額変更通知書が届いたら内容を確認したか
- ☐ 確定申告で給付金を収入に含めていないか(給付金は非課税)
年金生活者支援給付金と他の給付制度の支給日比較
年金生活者と関連の深い主な給付制度の支給日を比較します。給付金ごとに支給サイクルが異なるため、家計管理の参考にしてください。
| 制度名 | 支給サイクル | 支給日 | 振込先 |
|---|---|---|---|
| 年金生活者支援給付金 | 偶数月(年6回) | 15日 | 年金口座と同一 |
| 老齢基礎年金・厚生年金 | 偶数月(年6回) | 15日 | 届出口座 |
| 特別障害者手当 | 2月・5月・8月・11月(年4回) | 各月中旬 | 届出口座 |
| 児童扶養手当 | 奇数月(年6回) | 11日 | 届出口座 |
| 生活保護費 | 毎月 | 自治体により異なる(1日〜5日が多い) | 届出口座または窓口 |
年金生活者支援給付金は年金と同時に届くため、別途の口座管理は不要です。他制度を併給している場合は、それぞれの入金日を把握しておくと家計の見通しが立てやすくなります。
支給日にあわせた家計管理のコツ
年金と給付金は偶数月にまとまって届くため、2ヶ月分を計画的に使う意識が大切です。以下のポイントを参考にしてください。
振込直後に固定費を振り分ける
支給日に口座に入金されたら、家賃・光熱費・保険料などの固定費を先に確保しましょう。残りを食費・日用品など変動費に充てることで、翌月の資金ショートを防げます。
月単位で生活費を分ける
2ヶ月分がまとめて届くため、1ヶ月分ずつに分けて管理するのが基本です。たとえば4月15日に届いた分は「4月の生活費」と「5月の生活費」に振り分けます。
給付金は「使えるゆとり」として活用する
年金生活者支援給付金は非課税のため、税金や社会保険料の計算に影響しません。月額は数千円ですが、年間で見ると約6万円前後になります。医療費の自己負担分や突発的な出費への備えとして位置づけると安心です。
よくある質問
- 給付金の振込は年金と同じ明細に記載されますか?
- 年金振込通知書には年金額と給付金額が合算して記載されます。内訳は日本年金機構から送られる「支給額変更通知書」で確認できます。「ねんきんネット」でもオンラインで内訳を閲覧可能です。
- 10月に制度改定があると、10月15日の支給分から新しい金額ですか?
- 毎年10月に金額が改定されますが、10月の支給(10月15日)は8月・9月分なので、新しい金額が最初に反映されるのは12月15日の支給(10月・11月分)からです。
- 給付金は確定申告で収入に含める必要がありますか?
- いいえ。年金生活者支援給付金は非課税です。所得税・住民税の課税対象にならず、確定申告で収入に含める必要はありません。また、給付金は所得として扱われないため、医療費の自己負担割合や介護保険料の算定にも影響しません。
- 振込口座を年金と別の口座に変更できますか?
- できません。年金生活者支援給付金は年金と同じ口座に振り込まれる仕組みです。給付金だけを別の口座で受け取ることはできないため、年金の振込口座を変更すれば給付金の口座も同時に変わります。
- 生活保護を受けている場合、給付金はもらえますか?
- 制度上は生活保護受給者も年金生活者支援給付金を受け取れます。ただし、給付金の分だけ生活保護費が減額調整されるため、実質的な手取り額は変わりません。生活保護のケースワーカーに確認してください。
- 亡くなった後の未支給分はどうなりますか?
- 年金受給者が亡くなった場合、まだ支給されていない給付金(未支給分)は、年金の未支給請求と同じく生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求先は年金事務所で、年金の未支給請求書と一緒に手続きします。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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