106万円の壁とは
厚生年金加入のメリット・デメリット
106万円の壁は、パート年収が約106万円を超えると厚生年金・健康保険に加入する基準。手取りは一時的に減るが将来の年金額は増える
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目次(13セクション)
106万円の壁とは|2026年の基準を確認
106万円の壁とは、パートタイマー・アルバイトの方が一定の条件を満たした場合に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じる収入ラインのことです。月額約8.8万円(年収換算で約106万円)が基準となっています。
社会保険加入義務が生じる5要件(2026年度・51人以上企業)
- ① 週の所定労働時間が20時間以上
- ② 月額賃金が8.8万円以上(年収換算 約106万円)
- ③ 雇用見込みが2ヶ月を超える
- ④ 学生でない
- ⑤ 従業員数51人以上の企業に勤めている
2024年10月の制度改正で適用企業の規模が101人以上から51人以上に引き下げられました。2026年10月以降はさらに全規模の企業に拡大される予定(国会での法整備状況による)です。
なお「106万円」は正式な法律用語ではなく、月額賃金8.8万円×12ヶ月=105.6万円を切り上げた通称です。残業代・賞与・通勤手当は月額賃金に含まれないため、これらを含めた総支給額が106万円を超えていても、所定内賃金が8.8万円未満であれば適用外となります。
130万円の壁との違い
106万円の壁と混同されやすいのが130万円の壁です。両者は制度の趣旨も影響も異なります。
| 比較項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 制度の趣旨 | 勤務先の社会保険に自身が加入する義務 | 配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる基準 |
| 適用条件 | 51人以上企業・週20時間以上等の全5要件 | 年収130万円以上(60歳以上・障害者は180万円以上) |
| 保険料負担 | 健康保険+厚生年金(労使折半・給与天引き) | 国民健康保険+国民年金(全額自己負担) |
| 年金の種類 | 厚生年金に加入 → 老後の年金が上乗せ | 第1号被保険者として国民年金のみ |
| 企業規模要件 | あり(2026年9月まで51人以上) | なし(全企業共通) |
| 判定される収入 | 所定内賃金(残業代・通勤手当を除く) | 交通費・残業代を含む総収入見込み |
106万円の壁を超えて勤務先の社会保険に加入した場合、たとえ年収が130万円未満でも第3号被保険者の資格は外れます。勤務先の厚生年金・健康保険が優先されるためです。つまり106万円の壁に該当すると、130万円の壁は実質的に関係なくなります。
103万円・106万円・130万円・150万円|4つの壁を比較
パート収入にまつわる「壁」は複数あり、それぞれ税金・社会保険・配偶者控除に影響します。全体像を把握しておくと、どこまで働くかの判断がしやすくなります。
| 壁 | 何が変わるか | 影響の大きさ |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 本人に所得税が発生する | 小(税額は数千円〜) |
| 106万円の壁 | 勤務先の社会保険に加入義務(要件該当時) | 中〜大(年15万円前後の保険料負担) |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養(第3号)から外れ、自分で保険料を負担 | 大(国保+国民年金で年25万円前後) |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除が段階的に縮小し始める | 小〜中(配偶者の税負担が増える) |
最も手取りへの影響が大きいのは106万円の壁と130万円の壁です。特に106万円の壁は、保険料の半額を会社が負担してくれるため、同じ保険料負担でも130万円の壁(全額自己負担)より有利な面があります。
106万円超えで手取りはいくら減る?
月収8.8万円(年収105.6万円)の方が月9万円(年収108万円)になった場合の試算です。
| 項目 | 加入前(月8.8万円) | 加入後(月9万円) |
|---|---|---|
| 月額給与 | 88,000円 | 90,000円 |
| 健康保険料(本人負担) | 0円 | 約4,500円 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 0円 | 約8,200円 |
| 手取り | 約88,000円 | 約77,300円 |
| 月収差 | — | 約▲10,700円 |
給与が2,000円増えても手取りは約10,700円減る、いわゆる「働き損」が生じます。ただし、この手取り減は一時的なものです。厚生年金に加入することで将来の年金額が増え、傷病手当金などの保障も得られるため、長期的にはプラスになるケースが大半です。
年収別シミュレーション|損益分岐点はどこか
「いくら以上稼げば社会保険料の負担を上回るか」は多くのパートの方が気になるポイントです。以下は協会けんぽ(東京都・2026年度料率)を前提とした年収別の試算です。
| 年収 | 社会保険料(年・本人負担) | 手取り | 加入前との差 |
|---|---|---|---|
| 105万円(加入前) | 0円 | 約105万円 | — |
| 108万円 | 約15.3万円 | 約92.7万円 | ▲12.3万円 |
| 120万円 | 約17.5万円 | 約102.5万円 | ▲2.5万円 |
| 125万円 | 約18.3万円 | 約106.7万円 | +1.7万円 |
| 130万円 | 約19.0万円 | 約111.0万円 | +6.0万円 |
| 150万円 | 約21.9万円 | 約128.1万円 | +23.1万円 |
手取りベースで加入前を上回る損益分岐点は年収約125万円前後です。ただしこの試算には将来の年金増額分は含まれていません。年金増額まで含めると、加入期間が長いほど生涯収支は改善します。
将来の年金増加額の計算式
老齢厚生年金の増加額(年額)= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
例:標準報酬月額8.8万円で10年間加入 → 8.8万円 × 5.481/1000 × 120ヶ月 = 年額約5.8万円の上乗せ(生涯受給)
厚生年金加入のメリット5つ
1. 老後の年金が増える
厚生年金に加入した期間・報酬に応じて老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされます。国民年金のみの場合は満額でも年約81万円ですが、厚生年金が加わると受給額が増えます。加入期間が長く報酬が高いほど上乗せ額は大きくなります。
2. 傷病手当金が受けられる
業務外の病気やケガで連続して4日以上休業した場合、健康保険から給与の約2/3相当額が最長1年6ヶ月支給されます。国民健康保険にはこの制度がないため、パートの方にとって大きなセーフティネットになります。
3. 出産手当金が受けられる
出産のために仕事を休んだ場合、出産日以前42日〜出産日後56日の期間について給与の約2/3相当額が支給されます。国民健康保険では支給されないため、出産を予定している方には重要なメリットです。
4. 障害厚生年金の対象が広がる
障害を負った場合、国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみが対象ですが、厚生年金加入者は障害等級3級まで対象となり、さらに3級に至らない軽度の障害には障害手当金(一時金)が支給される場合もあります。
5. 遺族厚生年金で家族の保障が手厚くなる
万一の場合、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみが対象ですが、遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母まで対象が広がります。生計維持関係があれば受給できるため、家族の安心につながります。
デメリットと注意点
短期的な手取り減少
前述のシミュレーションの通り、年収が106万円をわずかに超えた段階では保険料負担が収入増を上回り、手取りが減ります。特に年収108万円〜120万円の層が「働き損ゾーン」と呼ばれます。
配偶者の扶養手当が打ち切られる可能性
配偶者の勤務先が「家族手当」「扶養手当」を支給している場合、配偶者が社会保険の扶養から外れると手当が打ち切られることがあります。手当の支給基準は企業ごとに異なるため、必ず事前に確認しましょう。月額1万円〜2万円の手当がなくなると、年間12万〜24万円の収入減になります。
住民税・所得税の負担も増える
年収が増えれば住民税・所得税の課税対象額も増えます。社会保険料は「社会保険料控除」として全額所得から差し引けるため税金計算上は有利ですが、収入増加分に応じた税負担は発生します。
対策:壁を避けるか、思い切って超えるか
- 壁の手前で抑える:月額8.8万円未満・週20時間未満に調整する(ただし2026年10月以降は企業規模要件が撤廃される予定)
- 思い切って年収125万円以上を目指す:損益分岐点を超えれば手取りベースでもプラスになり、将来の年金も増える
- 配偶者の扶養手当の有無を確認:扶養手当が高額な場合は、それを含めた総合損益で判断する
2026年10月の適用拡大|全規模企業への影響
現行制度では従業員51人以上の企業が対象ですが、2026年10月以降は企業規模要件が撤廃され、全規模の企業に適用が拡大される予定です(国会での法整備状況により変動の可能性あり)。
適用拡大のスケジュール
- 2016年10月:従業員501人以上の企業に適用開始
- 2022年10月:101人以上に拡大
- 2024年10月:51人以上に拡大
- 2026年10月(予定):全規模の企業に拡大
これにより、個人経営の飲食店・美容室・小売店などで働くパートの方も、週20時間以上・月8.8万円以上であれば社会保険に加入することになります。現在は企業規模要件で適用外の方も、勤務先に確認しておくことをお勧めします。
なお、適用拡大に合わせて政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。事業主向けのキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)により、従業員の手取りが減らないよう賃上げや手当支給を行った企業に助成金が支給されます。勤務先がこの制度を活用しているか確認してみましょう。
扶養手当・家族手当への影響
106万円の壁を超えて社会保険に加入すると、配偶者の勤務先が支給している扶養手当(家族手当)に影響が出る場合があります。
扶養手当の支給基準は企業ごとに異なる
扶養手当の支給基準は法律で統一されておらず、各企業の就業規則・賃金規程で定められています。主なパターンは以下の3つです。
| 判定基準 | 106万円超えの影響 |
|---|---|
| 税法上の扶養(年収103万円以下) | 103万円超えで打ち切り(106万円の壁とは無関係) |
| 社会保険の扶養(年収130万円未満) | 106万円超えで勤務先の社会保険に加入すると第3号から外れるため、打ち切られる可能性が高い |
| 健康保険の被扶養者であること | 勤務先の健康保険に加入すると被扶養者でなくなるため、打ち切り |
扶養手当が月1万5千円の場合、年間18万円の収入減となります。壁を超えるかどうかの判断には、この金額も含めた試算が欠かせません。
壁を超えるべきか?判断チェックリスト
106万円の壁を超えて働くべきかどうかは、個人の状況によって最適解が異なります。以下のチェックリストで総合的に判断しましょう。
壁を超える方がメリットが大きいケース
- ☑ 今後も長く(5年以上)働き続ける予定がある
- ☑ 年収125万円以上を目指せる職場環境がある
- ☑ 配偶者の勤務先に扶養手当がない、または金額が小さい
- ☑ 傷病手当金・出産手当金の保障があると安心(病気・出産リスク)
- ☑ 老後の年金を少しでも増やしたい
- ☑ 勤務先がキャリアアップ助成金を活用して手取り減を補填してくれる
壁の手前で抑える方が有利なケース
- ☑ 数年以内に退職する予定がある(加入期間が短いと年金増加額も少ない)
- ☑ 配偶者の扶養手当が月2万円以上ある
- ☑ 年収を125万円以上に増やすのが難しい
- ☑ 配偶者の社会保険の扶養に入り続けたい事情がある
判断に迷う場合は、配偶者の会社の扶養手当の金額・支給条件を確認したうえで、FPに家計全体のシミュレーションを依頼すると、具体的な数字で比較できます。
手続きの流れ|社会保険加入時にやること
106万円の壁を超えて社会保険に加入することになった場合、以下の手続きが必要です。
勤務先が行う手続き
- 資格取得届の提出:勤務先が「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出(事実発生日から5日以内)
- 保険証の交付:健康保険証(またはマイナ保険証の資格確認)が届く
- 給与からの天引き開始:翌月の給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされる
本人が行う手続き
- 配偶者の勤務先に届出:配偶者の健康保険の被扶養者から外れる届出(「被扶養者(異動)届」)を配偶者の勤務先経由で提出
- 旧健康保険証の返却:配偶者の健康保険証を返却する
- 国民年金第3号の資格喪失:自動的に処理されるが、配偶者の勤務先への届出が必要
手続きが遅れると、医療費の二重請求や年金記録の不整合が起きる可能性があります。社会保険に加入したら速やかに配偶者の勤務先にも連絡しましょう。
配偶者の年末調整・確定申告への影響
パートの方が106万円の壁を超えると、配偶者の税金にも影響があります。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除はパート収入(給与収入)103万円以下で適用されます。106万円の壁を超えた時点で103万円も超えているため、配偶者控除は使えません。ただし配偶者特別控除は年収201万円以下まで段階的に適用されるため、106万円〜150万円の範囲であれば満額38万円の控除が受けられます。
| パートの年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 38万円(満額) | — |
| 103万円超〜150万円以下 | なし | 38万円(満額) |
| 150万円超〜201万円以下 | なし | 段階的に縮小(3万〜36万円) |
| 201万円超 | なし | なし |
つまり、年収106万円〜150万円の範囲であれば、配偶者の税負担は配偶者控除の時と変わりません。「106万円を超えると配偶者の税金が大幅に増える」というのは誤解です。
年末調整での対応
配偶者は勤務先の年末調整で「配偶者控除等申告書」にパート収入の見込み額を正確に記入する必要があります。年の途中で壁を超えた場合は、見込み額を修正して提出しましょう。
よくある質問
- 複数の会社でパートをしている場合、106万円の壁はどう判定されますか?
- 各勤務先で独立して5要件を判定します。1社でも全要件を満たせばその会社で社会保険に加入します。複数社で加入義務が生じる場合は「二以上事業所勤務者」として届出を行い、保険料は合算した報酬をもとに按分されます。
- 2026年10月以降に全規模企業に拡大されると何が変わりますか?
- 従業員51人未満の企業(個人経営の飲食店・美容室等)でも週20時間以上・月8.8万円以上であれば社会保険加入義務が生じます。現在は適用除外の方も対象になる可能性があるため、勤務先や日本年金機構に早めに確認してください。
- 106万円の壁を超えたら配偶者の扶養から外れますか?
- 106万円の壁は社会保険加入の基準であり、税の配偶者控除(103万円の壁)や社会保険の被扶養者(130万円の壁)とは独立した概念です。ただし、勤務先の社会保険に加入すると第3号被保険者の資格は外れます。税の配偶者特別控除は年収201万円以下なら段階的に適用されます。
- 106万円の壁を超えて働くと年金はいくら増えますか?
- 厚生年金の増加額は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で計算します。たとえば月収9万円(標準報酬月額8.8万円)で10年間加入した場合、老齢厚生年金が年額約5.8万円(月額約4,800円)上乗せされます。20年加入なら年額約11.6万円です。生涯受給で考えると加入期間に応じて数十万円〜百万円以上の差になります。
- 学生でもパートで106万円を超えたら社会保険に加入しますか?
- 106万円の壁の5要件のひとつに「学生でないこと」があります。昼間学生(大学・短大・専門学校等)は適用除外です。ただし、夜間学生・通信制・休学中の方は学生除外に該当しない場合があるため、勤務先に確認してください。
- 社会保険に加入したくない場合、どうすれば回避できますか?
- 5要件のうち1つでも満たさなければ加入義務は生じません。現実的な方法は「週の所定労働時間を20時間未満にする」か「月額賃金を8.8万円未満に抑える」ことです。ただし2026年10月以降は企業規模要件が撤廃される予定のため、回避が難しくなる方も出てきます。将来の年金増額メリットも含めて総合的に判断することをお勧めします。
給付金の確認から、我慢していた支出を選び直す家計へ
ここで確認したいのは、受け取れるお金だけではありません。いま我慢している「休む・任せる・移動する・学ぶ」支出を、いつなら選べるかまで数字で見ることです。
たとえば最初に見るのは「安心して休める時間」。日帰りホテルの個室、寝具、食洗機やミールキットのように、物価高で後回しにしがちな支出を家計の中で選べるかを確認します。
お金の不安が強いと、働き方も、家族との時間も、自分のやりたいことも、どうしても後回しになりがちです。
FPに家計を相談する目的は、ただ節約することではありません。
給付金を確認し、毎月のお金の流れを整えることで、我慢していた支出を「いつ・いくらまでなら選べるか」まで整理し、休む、任せる、移動する、学ぶ、親や家族との時間を作る、といった選択肢が見えやすくなります。
なぜFP相談で変わるのか。使える給付金、毎月の固定費、教育費、住宅費、老後資金を同じ表に並べると、「削るべき支出」と「取り戻したい暮らしに使ってよい支出」の境目が見えやすくなるからです。
たとえば、こんな選択肢を数字で確認できます。
安心して休める時間
誰にも要求されない時間、眠れる環境、責任を一時停止できる仕組みにお金を使えるか。
家事・育児・段取りからの解放
名もなき家事、献立、送迎、連絡、調整を一人で抱えない形にできるか。
家計と将来不安の軽減
物価高、教育費、住宅ローン、老後資金の不安を見える化できるか。
子どもの選択肢を広げる教育・体験
英語、体験、旅行、習い事など、世界を見せる予算を作れるか。
家族の再起動としての旅行・非日常
連泊、温泉、自然の中で家族会話を回復する余白を作れるか。
健康回復・睡眠・老化対策
疲れが抜ける、痛くない、眠れる、朝動ける状態に投資できるか。
夫婦の関係回復
運営組織ではなく、伴侶として話せる時間を取り戻せるか。
親の介護・親との時間への備え
介護、見守り、帰省、親孝行、自分の老後準備に備えられるか。
自分の物理的逃げ場
書斎、椅子、ベランダ、サウナ、カフェのような避難場所を持てるか。
疲れない移動
駅近、送迎、グリーン車、ミニバン、近場高級宿を選べるか。
人生がまだ動く感覚
学び直し、副業、趣味、旅、挑戦にもう一度向かえるか。
お金の不安だけで、働き方や暮らし方を決めなくてよくなる。FPと一緒に、我慢の家計から選べる家計へ戻すための確認です。
FPと30分で、我慢していた支出を選べる家計に整理する(無料・Zoom) →
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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