相続・贈与

相続税シミュレーション2026

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

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目次(16セクション)
  1. 相続税の計算ステップ(4段階)
  2. 基礎控除:いくらから課税されるか
  3. 相続税の税率早見表と計算例
  4. 配偶者の税額軽減(1.6億円の壁)
  5. 生命保険500万円非課税枠
  6. 小規模宅地等の特例(80%減)
  7. その他の税額控除(未成年者・障害者・相次相続)
  8. 財産評価の基本(不動産・預金・有価証券)
  9. 相続税がかかるボーダーラインの目安
  10. 3つの計算例で理解する相続税
  11. シミュレーション結果の活用法
  12. よくある質問(FAQ)
  13. 相続税の計算で見落としやすい財産
  14. 相続税を合法的に減らす7つの方法
  15. シミュレーション結果の読み方と次のステップ
  16. 相続税シミュレーターに関するよくある質問

相続税の計算ステップ(4段階)

相続税の計算は複雑に見えますが、骨格は次の4ステップです。全体の流れは「遺産総額の把握→基礎控除の差し引き→課税遺産総額への税率適用→各種控除の適用」という順序になります。この流れを理解しておくと、シミュレーターの計算結果がなぜその金額になるのかが見えてきます。

  1. 課税価格の合計額を出す:土地・建物・預貯金・有価証券・生命保険(非課税枠控除後)・退職手当金(非課税枠控除後)・その他財産をすべて合計し、そこから債務(借入金・未払税金等)と葬式費用を差し引きます。さらに、相続開始前7年以内の生前贈与(暦年贈与分)を加算します。
  2. 基礎控除を引く:3,000万円+600万円×法定相続人数を課税価格の合計額から差し引きます。この金額を超えた分が「課税遺産総額」です。課税価格が基礎控除以下であれば、相続税の申告義務はありません。
  3. 法定相続分で按分して税率を適用:課税遺産総額を、実際の分割割合ではなく法定相続分で分けたと仮定して各人に相続税の速算表を当てはめます。各人の仮の税額を合算したものが「相続税の総額」です。この計算方法は、遺産の分け方によって相続税の総額が変動しないようにするための仕組みです。
  4. 実際の取得割合で按分し、各種控除を適用:相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。そこから配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除・贈与税額控除などを差し引いた残りが、各人の納付税額です。

相続税の計算で特に重要なのは、ステップ3で「法定相続分に基づく仮の按分」を行う点です。実際にどう分割するかに関係なく、まず法定相続分で計算した総額を出し、その後に実際の取得割合で按分し直します。このため、遺産分割の仕方で相続税の「総額」は変わりませんが、各相続人の「納付額」は変わります。

法定相続分の基本

法定相続分は民法で定められた相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等分割)、配偶者と父母の場合は配偶者2/3・父母1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。この法定相続分は遺産分割協議で自由に変更できますが、相続税の計算上は常にこの法定相続分で仮の按分を行います。詳しい計算方法は 相続税の基礎控除と計算方法 をご覧ください。

みなし相続財産とは

民法上は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とみなされるものがあります。代表例が生命保険金と死亡退職金です。これらは受取人固有の財産であり遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象には含まれます(ただし前述の非課税枠が適用されます)。その他、被相続人が保険料を負担していた個人年金の受給権や、相続開始前7年以内の生前贈与なども課税価格に加算される対象です。シミュレーション時にはこれらのみなし相続財産も漏れなく入力することが重要です。

基礎控除:いくらから課税されるか

相続税の基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人数 で計算します。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかかりません。2015年1月1日以降の相続から現在の計算式が適用されており、それ以前(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)から4割引き下げられました。この改正により、課税対象者は約4.4%から約8~9%台へとほぼ倍増しています。

法定相続人の数え方にも注意が必要です。養子がいる場合、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人まで法定相続人に含めることができます。また、相続放棄をした人がいても、法定相続人の数には影響しません(放棄がなかったものとして数えます)。代襲相続(被相続人の子がすでに亡くなっており、その子=孫が代わりに相続する場合)が発生している場合は、代襲相続人も法定相続人に数えます。法定相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があり、この手続きだけでも数週間かかることがあります。

法定相続人数基礎控除額主なケース
1人3,600万円配偶者のみ、または子1人
2人4,200万円配偶者+子1人
3人4,800万円配偶者+子2人
4人5,400万円配偶者+子3人
5人6,000万円配偶者+子4人