2026年からの相続・贈与制度改正まとめ
7年持ち戻しで何が変わる?
相続・贈与の税制は、ここ数年のうちに大きく姿を変えました。特に2024年1月からスタートした生前贈与の「7年持ち戻し」ルールは、従来の暦年贈与戦略に強烈なインパクトを与えています。
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目次(8セクション)
なぜ相続・贈与ルールが見直されたのか
一連の改正の背景には、「若い世代への資産移転を促しつつ、過度な節税を抑え、課税の公平性を確保する」という国の方針があります。これまでの暦年贈与は、長く続ければ続けるほど節税効果が大きくなる仕組みだったため、「時間を味方にできる世帯ほど有利」という不公平感が指摘されてきました。今回の改正はその是正を狙ったものです。
令和5年度税制改正大綱では、資産移転の時期に対する中立性を高めることが目的として明記されました。欧米諸国の多くは贈与・相続を一体課税しており、日本もこれに近づける方向で見直しが進められています。具体的には以下の3つが柱となります。
- 暦年贈与の持ち戻し期間を3年から7年に延長(段階的移行)
- 相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設
- タワーマンションの評価方法を見直し(市場価格との乖離を是正)
いずれも2024年1月1日以降の贈与・評価から適用が始まっており、2026年現在すでに新ルールの影響が出始めています。以下のセクションで、それぞれの改正内容を旧ルールと比較しながら整理します。
改正の狙いは「贈与と相続の一体化」
国際的に見ると、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスなど主要国では、贈与と相続を一体的に課税する仕組みが一般的です。たとえばアメリカでは生涯を通じた贈与と相続の合計額に対して課税され、「早く贈与すれば節税できる」という構造にはなっていません。日本も中長期的にはこうした一体課税に近づける方針を示しており、今回の改正はその第一歩と位置づけられています。
将来的にはさらなる持ち戻し期間の延長や、暦年贈与と精算課税の統合など、追加の改正が行われる可能性もあります。現時点の制度を前提とした対策だけでなく、制度変更の方向性も見据えた柔軟な設計が求められます。
【改正①】暦年贈与の「7年持ち戻し」
もっともインパクトが大きいのがこの改正です。相続開始前の一定期間内に行った贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」や「持ち戻し」と呼びます。
従来はこの加算期間が3年でしたが、2024年1月以降の贈与については段階的に7年に延長されることになりました。延長部分(相続開始前4〜7年以内の贈与)については、合計100万円までは加算から除外されます。
Point
持ち戻しは「亡くなった日」を基準に遡って判定されます。つまり、元気なうちから早めに贈与を始めれば始めるほど、持ち戻しの影響を受けにくくなるということ。「時間を味方にする」意味は、改正後も変わりません。
暦年贈与の持ち戻し:旧ルール vs 新ルール
持ち戻し期間の延長がどう影響するのか、旧ルールと新ルールを比較すると次のとおりです。
| 項目 | 旧ルール(〜2023年の贈与) | 新ルール(2024年1月〜) |
|---|---|---|
| 持ち戻し期間 | 相続開始前3年 | 相続開始前7年(段階的移行) |
| 延長4〜7年分の控除 | なし(3年分のみ加算) | 合計100万円まで加算除外 |
| 対象者 | 相続人・受遺者 | 同左(変更なし) |
| 年間非課税枠 | 110万円 | 110万円(変更なし) |
| 節税効果への影響 | 3年超えの贈与は相続財産に含まれない | 7年超えないと相続財産に含まれる |
たとえば毎年110万円を贈与していた場合、旧ルールでは相続人に3年分(330万円)が持ち戻されるだけでしたが、新ルールでは最大7年分(770万円)から100万円を控除した670万円が相続財産に加算される可能性があります。この差は贈与の回数や金額が大きいほど広がります。
持ち戻し対象にならない贈与
すべての贈与が持ち戻しの対象になるわけではありません。以下の非課税贈与は、持ち戻しの対象から除外されます。
- 教育資金の一括贈与(最大1,500万円):30歳未満の子・孫への教育資金を信託銀行等に一括拠出
- 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円):18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金
- 住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円):一定の要件を満たす住宅取得のための贈与
- 配偶者間の居住用不動産の贈与(最大2,000万円):婚姻20年以上の夫婦間で自宅を贈与
これらの制度は持ち戻しの対象外であるため、7年への延長の影響を受けません。暦年贈与と組み合わせて活用することで、より効果的な資産移転が可能になります。
孫への贈与は持ち戻し対象外になるケースがある
持ち戻しの対象者は「相続または遺贈により財産を取得した人」に限られます。孫は通常、法定相続人ではないため、遺言で遺贈を受けない限り持ち戻しの対象にはなりません。そのため、孫への暦年贈与は依然として有効な節税手段として残っています。ただし、孫を生命保険金の受取人にしている場合や、遺言で孫に遺贈する場合は持ち戻しの対象となるため注意が必要です。
持ち戻し期間の段階的拡大スケジュール(令和6年〜令和13年)
7年への延長は一気に適用されるわけではなく、段階的に移行します。2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されるため、完全に7年間の持ち戻しが発生するのは2031年(令和13年)以降に相続が開始した場合です。
| 相続開始年 | 持ち戻し対象期間 | 実質的な加算年数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 2021年〜2024年の贈与 | 3年 | 従来どおり |
| 令和7年(2025年) | 2021年〜2025年の贈与 | 4年 | 2024年分から新ルール適用 |
| 令和8年(2026年) | 2021年〜2026年の贈与 | 5年 | 延長分に100万円控除あり |
| 令和9年(2027年) | 2021年〜2027年の贈与 | 6年 | 延長分に100万円控除あり |
| 令和10年(2028年)以降 | 各年の7年前〜当年 | 7年 | フル適用開始 |
| 令和13年(2031年)以降 | 各年の7年前〜当年 | 7年 | 2024年以降の贈与のみで7年分到達 |
この移行スケジュールの重要なポイントは、2023年以前の贈与には新ルールが遡及しないことです。すでに3年以上前に贈与した財産が突然持ち戻しの対象になることはありません。ただし、2024年以降に新たに贈与を始めた場合は、被相続人が2031年以降に亡くなると最大7年分が加算対象になります。
2026年に相続が発生した場合の具体例
2026年(令和8年)に被相続人が亡くなった場合を考えてみましょう。この場合、持ち戻し対象期間は2021年〜2026年の贈与です。2021〜2023年の贈与は旧ルール(3年持ち戻し)の対象として加算され、2024〜2026年の贈与は新ルールの対象です。合計すると5年分が持ち戻し対象になりますが、延長分(2021年の分=4年前の贈与)については100万円の控除が適用されます。
このように、2026年時点では完全な7年持ち戻しにはなっておらず、移行期の恩恵を受けられます。しかし、今後も贈与を続ける場合は、被相続人の死亡時期によって持ち戻し額が変動するため、複数のシナリオを想定した対策が必要です。
詳しい持ち戻しの仕組みと対策については生前贈与7年持ち戻しを図解|影響と対応策も合わせてご覧ください。
【改正②】相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設
2024年1月以降、相続時精算課税制度を選択した場合にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これは暦年贈与の基礎控除110万円とは別枠で、相続時精算課税の生涯累計2,500万円の特別控除とも別に適用されます。
従来の相続時精算課税制度では、贈与額がいくらであっても全額を相続財産に加算して精算する仕組みでした。そのため「毎年の少額贈与には向かない」とされてきましたが、年110万円の基礎控除が導入されたことで、少額の定期贈与でも有利に活用できるようになりました。
暦年贈与と相続時精算課税の選択基準
どちらの制度が有利かは、贈与者の年齢・財産規模・贈与期間によって変わります。一般的な判断の目安は以下のとおりです。
- 贈与期間が8年以上確保できる場合:暦年贈与が有利になりやすい(持ち戻し7年を超える贈与分は完全に相続財産から外れるため)
- 贈与期間が短い場合(高齢の贈与者):相続時精算課税の年110万円非課税枠が有利になりやすい(持ち戻し対象にならないため)
- 一度に大きな金額を贈与したい場合:相続時精算課税の2,500万円特別控除を活用(ただし相続時に精算)
精算課税の詳しい仕組みは相続時精算課税制度の徹底ガイドで解説しています。また、生前贈与全般の戦略は生前贈与ガイドもご参照ください。
具体例:75歳の親が精算課税で毎年110万円を贈与した場合
75歳の親が子2人に対して、相続時精算課税制度を選択して毎年110万円ずつ贈与するケースを考えてみましょう。年110万円の基礎控除内であれば、贈与税はかかりません。5年間贈与を続けて80歳で相続が開始した場合、贈与した合計1,100万円(110万円 × 2人 × 5年)のうち、基礎控除内の部分は相続財産に加算されません。
一方、同じ条件で暦年贈与を選択した場合、7年持ち戻しルールにより5年分すべてが相続財産に加算されます(ただし4〜5年目分は合計100万円の控除あり)。このケースでは精算課税の方が明確に有利です。
ただし、精算課税は一度選択すると撤回できない(暦年贈与に戻れない)ため、選択は慎重に行う必要があります。親がまだ若く、10年以上の贈与期間を確保できる場合は暦年贈与の方が有利になる可能性もあります。
改正前後の比較一覧
2024年1月を境に、相続・贈与の制度がどのように変わったかを一覧にまとめます。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後(2024年1月〜) |
|---|---|---|
| 暦年贈与の持ち戻し期間 | 相続開始前3年 | 相続開始前7年(段階移行) |
| 延長分(4〜7年)の控除 | (該当なし) | 合計100万円まで加算除外 |
| 相続時精算課税の基礎控除 | なし | 年110万円(持ち戻し対象外) |
| 精算課税の特別控除 | 生涯累計2,500万円 | 生涯累計2,500万円(変更なし) |
| タワマン評価 | 固定資産税評価額ベース(市場の3〜4割) | 市場価格の6割程度に補正 |
| 教育資金一括贈与の非課税 | 最大1,500万円(期限付き) | 2026年3月末まで延長 |
| 結婚・子育て資金贈与の非課税 | 最大1,000万円(期限付き) | 2026年3月末まで延長 |
表のとおり、暦年贈与は使いにくくなった一方で、相続時精算課税は基礎控除の新設で使い勝手が向上しています。両制度を組み合わせた設計が今後の相続対策では不可欠です。
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の期限に注意
教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)と結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円非課税)は、いずれも2026年3月末で期限を迎えます。これらの制度を利用する予定がある場合は、期限前に手続きを完了させる必要があります。なお、これらの特例は過去にも複数回延長されてきた経緯があるため、2026年度税制改正大綱で再延長される可能性もありますが、現時点では確定していません。
教育資金の一括贈与は、贈与者が死亡した時点で使い残しがあると相続財産に加算されるルール(2019年改正)があるため、利用する際は計画的な支出が求められます。
【改正③】タワーマンション評価の見直し
高層マンション(いわゆるタワマン)の相続税評価額が市場価格に比べて著しく低い「タワマン節税」問題にもメスが入りました。2024年1月以降に取得したマンションについては、国税庁の通達改正により、市場価格の6割程度を下限とする補正が適用されます。
従来は、タワーマンションの高層階であっても固定資産税評価額は市場価格の3〜4割程度にとどまることがあり、これを利用した相続税対策が広く行われていました。改正後は、以下の計算式で評価額が算出されます。
計算の考え方
①従来の評価額(固定資産税評価額ベース)を計算
②市場価格(統計的手法で推計)の60%を計算
③ ①と②を比較し、高い方を相続税評価額とする
この改正により、市場価格1億円のタワマンの相続税評価額は、従来は3,000〜4,000万円程度だったものが、最低でも6,000万円程度になります。高層階・駅近・築浅の物件ほど影響が大きくなります。
対象となるマンションの条件
この補正評価は、区分所有登記がされているマンション(いわゆる分譲マンション)のうち、総階数が2階以上のものが対象です。戸建てや一棟所有のアパートは対象外です。また、2023年以前に取得した物件であっても、相続発生時点で新しい評価通達が適用されるため、すでにタワーマンションを保有している人も影響を受けます。
タワマン節税の実務的な影響
この改正により、相続税対策として高層マンションを購入するメリットは大幅に縮小しました。ただし、居住用として実際に住む場合や、賃貸収入を目的とした投資の場合は、引き続き不動産の相続税評価額が市場価格より低くなる傾向があるため、一定の節税効果は残ります。
問題となるのは、相続税対策のためだけにマンションを購入し、実質的に利用していないケースです。2022年の最高裁判決でも、もっぱら相続税の負担軽減を目的としたマンション購入について、総則6項の適用により通達評価額ではなく時価で評価された事例があります。不動産を活用した相続対策は、実需に基づいた合理的な理由があることが重要です。
不動産を活用した相続対策の全体像については不動産相続の基本と注意点も合わせてご覧ください。タワマン節税だけに頼らない、総合的な資産設計が求められます。
2026年時点で取るべき対策
改正の全体像を踏まえ、2026年現在で検討すべきポイントをまとめます。
暦年贈与を続けるかどうかの判断
持ち戻し期間が7年に延長されたとはいえ、暦年贈与そのものが不利になったわけではありません。判断の鍵は「贈与者の年齢と健康状態から、7年超の贈与期間を確保できるか」です。60代前半で贈与を始めれば、70代前半まで約10年間の贈与期間を確保でき、最初の3年分は完全に相続財産から外れます。
精算課税の新基礎控除を活用する
年110万円の基礎控除は、持ち戻しの対象にもなりません。高齢の贈与者や、贈与期間が短い場合は、精算課税を選択して毎年110万円を非課税で渡す方法が有効です。ただし、精算課税は一度選択すると暦年贈与に戻れない点に注意が必要です。
生命保険の非課税枠を使い切る
生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は改正の影響を受けていません。たとえば法定相続人が3人の場合、1,500万円までの保険金は非課税で受け取れます。この枠をまだ使い切っていない場合は、贈与と併用して活用する価値があります。
相続税の基礎控除を再確認する
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が3人なら4,800万円です。遺産総額がこの基礎控除額を超えない場合、そもそも相続税はかかりません。まずは相続税の基礎控除の仕組みで自分の家庭の基礎控除額を確認しましょう。
小規模宅地等の特例を最大限活用する
被相続人が住んでいた自宅の土地は、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が適用されます。330平米まで適用可能で、評価額5,000万円の土地であれば1,000万円の評価に抑えられます。この特例は今回の改正の影響を受けていませんが、配偶者や同居親族でないと適用要件が厳しくなるため、事前の確認が必要です。
二次相続まで見据えた総合設計が重要
配偶者が相続する場合は「配偶者の税額軽減」により、法定相続分または1億6,000万円まで相続税がかかりません。しかし、配偶者が亡くなったときの「二次相続」では、すでに税額軽減を使った財産がそのまま子の相続財産に加わるため、一次相続で配偶者に財産を集中させすぎるとトータルの税負担が増える可能性があります。
今回の改正を踏まえると、暦年贈与・精算課税・生命保険・不動産評価・小規模宅地特例・二次相続対策を総合的に組み合わせた設計が不可欠です。個々の制度を単独で見るのではなく、家族全体のライフプランに合わせた相続設計をFPや税理士と一緒に検討することをお勧めします。
モデルケース:遺産8,000万円・法定相続人3人の場合
具体的なモデルケースで、改正前後の影響を試算してみましょう。
- 被相続人:父(令和10年に死亡と仮定)
- 法定相続人:母・長男・長女の3人
- 遺産総額:8,000万円(自宅3,000万円+預貯金3,000万円+有価証券2,000万円)
- 過去10年間、長男・長女に毎年110万円ずつ暦年贈与を実施
旧ルール(3年持ち戻し)の場合:持ち戻し額は3年分 × 2人 × 110万円 = 660万円。遺産総額は8,660万円。基礎控除4,800万円を差し引いた課税遺産総額は3,860万円。
新ルール(7年持ち戻し)の場合:持ち戻し額は7年分 × 2人 × 110万円 = 1,540万円。延長分(4〜7年)の控除100万円 × 2人 = 200万円を差し引き、1,340万円が加算。遺産総額は9,340万円。基礎控除4,800万円を差し引いた課税遺産総額は4,540万円。
このケースでは、新ルールにより課税遺産総額が約680万円増加します。相続税率にもよりますが、相続税の増加額は100万〜150万円程度になる可能性があります。この差を埋めるためには、精算課税の基礎控除活用や、生命保険の非課税枠の活用、小規模宅地等の特例の適用などを組み合わせた対策が有効です。
家族信託・遺言の併用も検討する
改正による影響を受けるのは贈与に関するルールですが、相続対策は贈与だけではありません。認知症による資産凍結を防ぐ家族信託や、遺産分割の争いを防ぐ遺言の作成も、相続設計の重要な柱です。特に高齢の親がいる場合は、税金面の対策と並行して、万が一の判断能力低下に備えた準備も進めておくことをお勧めします。
相続時精算課税と暦年贈与の併用はできるか
よくある質問として「同じ贈与者に対して精算課税と暦年贈与を使い分けられるか」というものがあります。答えは「できない」です。精算課税は贈与者ごとに選択するもので、一度選択するとその贈与者からの贈与はすべて精算課税の対象になります。暦年贈与に戻ることもできません。
ただし、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年贈与、というように贈与者ごとに別々の制度を選択することは可能です。夫婦それぞれの財産規模や年齢を考慮して、父母それぞれに最適な制度を選択するのが賢い戦略です。
暦年贈与の証拠づくりが重要に
持ち戻し期間が7年に延びたことで、過去の贈与が税務調査で問題になるリスクも高まっています。「毎年110万円を振り込んでいたが、贈与契約書を作成していなかった」というケースでは、税務署から「名義預金」(実質的に被相続人の財産)と判定される可能性があります。
贈与の事実を明確にするためのポイントは以下のとおりです。
- 毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成する(日付・金額・当事者の署名捺印)
- 贈与は銀行振込で行い、通帳に記録を残す
- 受贈者が自由に使える口座に振り込む(通帳・印鑑を親が管理している場合は名義預金とみなされるリスクがある)
- あえて111万円を贈与して1万円分の贈与税を申告・納付し、贈与の事実を税務署に記録として残す方法もある
7年分の贈与について証拠を求められる可能性がある以上、贈与の記録管理は従来以上に重要です。
関連する制度を深掘りする
今回の改正に関連して、さらに理解を深めたい方は以下の記事も合わせてお読みください。
- 相続時精算課税制度の徹底ガイド — 精算課税の仕組み・メリット・デメリットを詳しく解説
- 生前贈与ガイド|暦年贈与・教育資金・住宅取得資金 — 贈与の種類と使い分けを網羅
- 相続税の基礎控除とは?計算方法と注意点 — 基礎控除額の計算と相続税がかかるかどうかの判定
- 生前贈与7年持ち戻しを図解|影響と対応策 — 持ち戻しルールに特化した詳細解説
- 家族信託で認知症対策 — 認知症による資産凍結を防ぐ方法
相続を調べている本当の理由は、「家族関係を壊さず財産を残したい」気持ちかもしれません
相続を調べている方の多くは、単に「税金がいくらか」を知りたいだけではありません。本当に大切なのは、家族関係を壊さず、自分の想いを次の世代に引き継ぐことです。
背景には、次のような不安や想いがある場合があります。
- 家族間で揉めない分け方ができるか
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相続は、お金の引き継ぎではなく「想いの引き継ぎ」です
相続は、財産分与のためだけのものではありません。これまでの人生で築いた価値観・関係性・想いを、次の世代にどう引き継ぐかを考える機会です。
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相続は、税負担や財産分与の手続きだけで決めるものではありません。家族の関係性・将来の暮らし・想いまで含めて、納得のいく形で次世代に引き継ぐ準備を整えることが大切です。
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出典・改訂履歴・免責事項を見る
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最終確認日:2026年5月14日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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