不動産取得税はいくら?
計算と軽減措置・忘れた頃に来る請求書【2026】
不動産取得税は、家を買って3〜6か月後に都道府県から1度だけ届く税金です。 引渡しから時間が空いて忘れた頃に届くので、「これ何?」と驚く人が多い税金No.1。本記事では、計算式、新築・中古それぞれの軽減措置、申告のタイミング、軽減を取り逃さないコツを、初心者にもわかる順番で解説します。
結論:3分でわかる不動産取得税
- 誰に?:土地・家屋を取得した人(売買・新築・贈与・交換も対象、相続は非課税)
- いつ?:取得から3〜6か月後(自治体により差)に都道府県から納税通知書
- いくら?:原則 評価額 × 4%。住宅と土地は2027年3月まで 3% に軽減
- 軽減:新築は建物 1,200万円控除、中古は築年に応じて100〜1,200万円控除。土地もダブルで軽減
- 注意:軽減を受けるには取得から60日以内(自治体差あり)の申告が必要なケースが多い
不動産取得税の基本(誰が・いつ・いくら)
不動産取得税は、土地や家屋を「取得」した人に対し都道府県が課す地方税です。売買だけでなく、新築・贈与・交換・等価交換も対象になります。相続による取得だけは非課税です。
納税通知書が届くのは、取得から3〜6か月後が一般的。引渡しの記憶が薄れた頃に届くため、毎年「何の税金?」という相談が多いのがこの税です。
計算式と税率
基本式
不動産取得税 = 課税標準額(≒ 固定資産税評価額)× 税率
税率:原則4%。ただし住宅および土地は2027年3月31日まで 3%に軽減(特例延長中)。
課税標準額は固定資産税評価額がベースになります。実勢価格(売買額)ではない点に注意。さらに住宅用の土地は評価額の1/2を課税標準にする特例もあります。
新築の軽減措置
新築住宅は、建物の課税標準額から1,200万円が控除されます(長期優良住宅は1,300万円)。
- 適用条件:床面積 50〜240㎡(賃貸は40㎡以上)
- 計算:(評価額 − 1,200万円) × 3%
- 例:評価額1,500万円 → (1,500 − 1,200) × 3% = 9万円
中古住宅の軽減措置
中古住宅は、新築年月日に応じて控除額が変わります。1997年4月以降の新築は1,200万円控除と、新築と同じ枠が使えます。
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日〜1981年6月30日 | 350万円 |
1981年6月以前(旧耐震)の物件は、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の付帯がないと軽減を受けられない点にも注意。
土地の軽減措置(ダブル軽減)
住宅用の土地には、建物軽減を受けたうえでさらに「課税標準1/2」と「税額控除」のダブル軽減が入ります。税額控除は次のうち大きい方です。
- 45,000円
- (土地1㎡あたりの評価額 × 1/2) × (床面積×2、上限200㎡) × 3%
結果、住宅用地の取得税は実質ゼロになるケースも多いのが実情です。
申告のタイミングと注意点
多くの自治体で、軽減を受けるには取得から60日以内(東京都は30日以内、原則は申告必要)に都道府県税事務所への申告が求められます。納税通知書が届いてから慌てて申告するパターンも多く、自治体によっては通知書到着後でも軽減申請が間に合います。諦めずに必ず都道府県税事務所に問い合わせを。
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