不動産取得税はいくら?
計算と軽減措置・忘れた頃に来る請求書【2026】
誰に?:土地・家屋を取得した人(売買・新築・贈与・交換も対象、相続は非課税)
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目次(14セクション)
不動産取得税の基本(誰が・いつ・いくら)
不動産取得税は、土地や家屋を「取得」した人に対し都道府県が課す地方税です。売買だけでなく、新築・贈与・交換・等価交換も対象になります。相続による取得だけは非課税です。
納税通知書が届くのは、取得から3〜6か月後が一般的。引渡しの記憶が薄れた頃に届くため、毎年「何の税金?」という相談が多いのがこの税です。
計算式と税率
基本式
不動産取得税 = 課税標準額(≒ 固定資産税評価額)× 税率
税率:原則4%。ただし住宅および土地は2027年3月31日まで 3%に軽減(特例延長中)。
課税標準額は固定資産税評価額がベースになります。実勢価格(売買額)ではない点に注意。さらに住宅用の土地は評価額の1/2を課税標準にする特例もあります。
新築の軽減措置
新築住宅は、建物の課税標準額から1,200万円が控除されます(長期優良住宅は1,300万円)。
- 適用条件:床面積 50〜240㎡(賃貸は40㎡以上)
- 計算:(評価額 − 1,200万円) × 3%
- 例:評価額1,500万円 → (1,500 − 1,200) × 3% = 9万円
中古住宅の軽減措置
中古住宅は、新築年月日に応じて控除額が変わります。1997年4月以降の新築は1,200万円控除と、新築と同じ枠が使えます。
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日〜1981年6月30日 | 350万円 |
1981年6月以前(旧耐震)の物件は、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の付帯がないと軽減を受けられない点にも注意。
土地の軽減措置(ダブル軽減)
住宅用の土地には、建物軽減を受けたうえでさらに「課税標準1/2」と「税額控除」のダブル軽減が入ります。税額控除は次のうち大きい方です。
- 45,000円
- (土地1㎡あたりの評価額 × 1/2) × (床面積×2、上限200㎡) × 3%
結果、住宅用地の取得税は実質ゼロになるケースも多いのが実情です。
かんたん試算(建物+土地のダブル軽減対応)
数字を入れると年間税額の概算が表示されます。