税金・節税

印紙税はいくら?
不動産・住宅ローン契約書の印紙額一覧【2026】

税金と固定費を確認して毎月の手取りの余白を整える場面
税金や控除の確認を、毎月の手取りと将来資金の判断につなげます。

不動産売買契約書:1,000万円超〜5,000万円以下で 1万円(軽減税率/〜2027年3月)

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す(無料・Zoom30分)

目次(14セクション)
  1. 印紙税の基本
  2. 印紙税額の一覧表(主要な課税文書)
  3. 不動産売買契約書の印紙額(軽減税率)
  4. 住宅ローン契約書の印紙額(本則税率)
  5. 領収書の印紙税(5万円以上)
  6. 電子契約なら印紙税不要のルール
  7. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)
  8. 印紙の購入方法と消印の正しい押し方
  9. 契約書を2通作成する場合の扱い
  10. 印紙税の還付手続き
  11. 収入印紙と収入証紙の違い
  12. 不動産取引の印紙税:具体的なシミュレーション
  13. かんたん試算(不動産売買 vs 住宅ローン契約書)
  14. よくある質問(FAQ)

印紙税の基本

印紙税は、契約書・領収書など特定の文書を作成したときに、文書ごとに納める国税です。納付方法は収入印紙を貼って消印するのが基本。1通ごとに課税されるので、売主・買主それぞれが原本を持つ場合は2通分の印紙が必要です。

印紙税の対象となる文書(課税文書)

印紙税法では、課税対象となる文書を「課税文書」と呼び、第1号から第20号までの番号で分類しています。すべての契約書や領収書が対象になるわけではなく、印紙税法別表第一に掲げられた文書のみが課税対象です。

  • 第1号文書:不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、運送契約書など
  • 第2号文書:請負契約書(建設工事請負契約書、広告契約書など)
  • 第7号文書:継続的取引の基本契約書(代理店契約、業務委託基本契約など)
  • 第17号文書:売上代金の受取書(領収書)

日常の不動産取引や住宅ローンで特に重要なのは、第1号文書(不動産売買契約書)第1号の4文書(金銭消費貸借契約書)です。

印紙税額の一覧表(主要な課税文書)

以下は、日常の取引で特によく使われる課税文書の印紙税額です。契約金額(記載金額)に応じて税額が段階的に上がります。

第1号文書(不動産売買契約書・土地賃貸借契約書など)の本則税率

記載金額印紙税額(本則)
1万円未満非課税
1万円以上〜10万円以下200円
10万円超〜50万円以下400円
50万円超〜100万円以下1,000円
100万円超〜500万円以下2,000円
500万円超〜1,000万円以下1万円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円
5,000万円超〜1億円以下6万円
1億円超〜5億円以下10万円
5億円超〜10億円以下20万円
10億円超〜50億円以下40万円
50億円超60万円
金額の記載がないもの200円

第2号文書(請負契約書)の本則税率

記載金額印紙税額(本則)
1万円未満非課税
1万円以上〜100万円以下200円
100万円超〜200万円以下400円
200万円超〜300万円以下1,000円
300万円超〜500万円以下2,000円
500万円超〜1,000万円以下1万円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円
5,000万円超〜1億円以下6万円
1億円超〜5億円以下10万円
5億円超20万円〜

第7号文書(継続的取引の基本契約書)

代理店契約書、業務委託基本契約書、銀行取引約定書などは、記載金額にかかわらず一律4,000円です。

不動産売買契約書の印紙額(軽減税率)

2027年3月31日までに作成される不動産売買契約書(第1号文書)および建設工事請負契約書(第2号文書)には、軽減税率が適用されます。軽減措置は記載金額が10万円を超えるものが対象です。

契約金額本則軽減後軽減率
10万円超〜50万円以下400円200円50%
50万円超〜100万円以下1,000円500円50%
100万円超〜500万円以下2,000円1,000円50%
500万円超〜1,000万円以下1万円5,000円50%
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円50%
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円50%
1億円超〜5億円以下10万円6万円40%
5億円超〜10億円以下20万円16万円20%
10億円超〜50億円以下40万円32万円20%
50億円超60万円48万円20%

軽減措置の適用期限は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。これまで繰り返し延長されてきた措置ですが、将来の延長は未定のため、大きな不動産取引を予定している場合は期限に注意が必要です。

住宅ローン契約書の印紙額(本則税率)

金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)は第1号の4文書に分類されますが、軽減税率の対象外です。本則税率がそのまま適用されます。

借入額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上〜10万円以下200円
10万円超〜50万円以下400円
50万円超〜100万円以下1,000円
100万円超〜500万円以下2,000円
500万円超〜1,000万円以下1万円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円
5,000万円超〜1億円以下6万円
1億円超〜5億円以下10万円

住宅ローンの借入額で最も多い3,000万円〜5,000万円の場合、印紙税は2万円です。借り換え時の契約書にも同額の印紙税がかかる点に注意しましょう。

領収書の印紙税(5万円以上)

売上代金の受取書(領収書)は第17号文書に該当し、記載金額が5万円以上の場合に印紙税がかかります。2014年4月以前は3万円以上が基準でしたが、現在は5万円に引き上げられています。

領収金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上〜100万円以下200円
100万円超〜200万円以下400円
200万円超〜300万円以下600円
300万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下2,000円
1,000万円超〜2,000万円以下4,000円
2,000万円超〜3,000万円以下6,000円
3,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下2万円

クレジットカード払いの領収書は非課税

クレジットカード払いの場合、領収書に「クレジットカード利用」と明記されていれば、金銭の受領事実がないため印紙税は不要です。ただし、その旨の記載がなければ課税文書として扱われる可能性があるため、店舗側は必ず記載するようにしましょう。

営業に関しない領収書は非課税

個人が事業と関係なく発行する受取書(例:個人間の不動産売買で売主が個人の場合の領収書)は、営業に関しない受取書として非課税です。法人が発行する領収書は常に営業に関する受取書とみなされます。

電子契約なら印紙税不要のルール

印紙税は「文書の作成」に対して課税される税金です。電子データ(PDF等)で契約を締結する場合、紙の文書を「作成」していないため、印紙税はかかりません

電子契約で印紙税が不要になる根拠

国税庁は、電子的に作成・送信された契約書について「課税文書の作成に該当しない」との見解を示しています。この取扱いは、以下のケースに適用されます。

  • クラウドサイン、DocuSign、GMOサインなどの電子契約サービスで締結した契約書
  • PDFファイルをメールで送信して合意した契約書
  • 電子署名を付与して交付した請負契約書

電子契約で節約できる金額の目安

例えば、5,000万円の不動産売買契約を電子契約で締結すれば、軽減税率適用でも1万円、本則なら2万円の印紙税が不要になります。年間で大量の契約書を作成する企業にとっては、大きなコスト削減になります。

注意:電子契約を印刷すると課税される場合

電子契約の内容を紙に印刷し、署名・押印して交付した場合は、その紙が課税文書となり印紙税がかかります。電子契約のメリットを活かすには、原本を電子データのまま保管することが重要です。

印紙を貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)

課税文書に印紙を貼らなかった場合、または消印をしなかった場合には、過怠税が課されます。ペナルティは非常に重いため、必ず正しい金額の印紙を貼りましょう。

状況ペナルティ
印紙を貼っていないことを税務調査で指摘された場合本来の印紙税額の3倍(本来の税額 + 過怠税2倍分)
自主的に申し出た場合本来の印紙税額の1.1倍(10%の過怠税)
印紙は貼ったが消印をしなかった場合消印しなかった印紙の額面と同額の過怠税

具体例:3,000万円の不動産売買契約書の場合

軽減税率で本来の印紙税は1万円です。貼り忘れて税務調査で発覚した場合、過怠税は3万円(1万円 × 3倍)になります。自分で気づいて申告すれば1万1,000円(1万円 × 1.1倍)で済みます。

印紙の貼り忘れは契約の効力に影響しない

重要な点として、印紙を貼っていなくても契約自体は有効です。印紙税はあくまで税金の問題であり、契約の成立や効力とは別の話です。ただし、過怠税という経済的ペナルティは避けられません。

印紙の購入方法と消印の正しい押し方

収入印紙の購入場所

  • 郵便局:1円〜10万円まで全31種類の印紙を取り扱い。最も確実に入手できる場所です。
  • 法務局:高額印紙(10万円)を含む主要額面を取り扱い。
  • コンビニ:200円の印紙のみ取り扱っている店舗が多い。高額印紙は基本的に在庫がありません。
  • たばこ販売店:「印紙売りさばき所」の看板がある店舗で購入可能。
  • 金券ショップ:額面より若干安く購入できる場合がありますが、在庫は不安定です。

消印(割印)の正しい押し方

印紙を貼ったら、必ず消印(割印)を押す必要があります。消印の目的は、印紙の再使用を防ぐことです。

  • 消印の方法:印紙と台紙にまたがるように押印、または署名します。
  • 使える印:実印・認印・会社印・ゴム印のいずれでも構いません。シャチハタ(インク浸透印)も有効です。
  • 署名でもOK:押印の代わりに、印紙と台紙にまたがるように自署(サイン)しても消印として有効です。
  • ボールペンの線引きは不可:単に線を引いただけでは消印として認められません。

契約書の当事者のうち一方が消印すれば足ります。双方が消印する必要はありません。

契約書を2通作成する場合の扱い

契約書は通常、当事者の数だけ作成します。不動産売買契約では、売主用と買主用の2通を作るのが一般的です。

原則:各通に印紙を貼る

印紙税は「文書の作成」に対して課税されるため、2通作成した場合はそれぞれに印紙を貼る必要があります。3,000万円の不動産売買契約書なら、軽減税率適用で1通1万円 × 2通 = 合計2万円の印紙税がかかります。

節約テクニック:原本1通 + コピー1通

一方の当事者がコピーを保管する方法を取れば、印紙代を1通分に節約できます。ただし、以下の条件を守る必要があります。

  • コピーに署名・押印をしないこと(署名押印すると原本扱いになる)
  • コピーに「原本と相違ない」等の証明文を記載しないこと
  • あくまで「控え」として保管すること

不動産取引では、売主がコピーを保管し、買主が原本を持つのが一般的です。ただし、コピーでは法的な証拠力が弱まるリスクがあるため、金額の大きい取引では双方が原本を持つことをおすすめします。

印紙税の還付手続き

以下のケースでは、誤って貼った印紙税の還付(返金)を受けることができます。

還付が認められるケース

  • 印紙税額を超える金額の印紙を貼ってしまった場合
  • 課税文書に該当しない文書に誤って印紙を貼った場合
  • 契約が成立しなかった(白紙撤回された)文書に印紙を貼った場合
  • 損傷等により使用する見込みがなくなった文書に印紙を貼った場合

還付手続きの方法

  1. 印紙税の還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出します。
  2. 申請書に、印紙を貼った文書(現物)を添付します。
  3. 税務署が確認後、還付金が銀行口座に振り込まれます

還付の請求期限は、文書作成日から5年以内です。また、既に消印済みの印紙であっても還付の対象になります。未使用の収入印紙の交換は郵便局で行えますが、手数料(1枚5円)がかかります。

収入印紙と収入証紙の違い

名前が似ていて混同されやすい「収入印紙」と「収入証紙」は、まったく別のものです。

項目収入印紙収入証紙
発行元国(財務省)都道府県
用途印紙税、登録免許税、手数料など国への納付都道府県への手数料納付(パスポート申請、運転免許更新など)
購入場所郵便局、法務局、コンビニなど都道府県の指定販売所
廃止状況現行制度多くの都道府県で廃止・キャッシュレス化が進行中

契約書に貼るのは必ず「収入印紙」です。収入証紙を誤って貼っても印紙税を納付したことにはなりません。収入証紙は東京都では2011年に廃止済みで、多くの自治体で順次廃止されています。

不動産取引の印紙税:具体的なシミュレーション

マイホーム購入時に実際にかかる印紙税を、具体的な取引例でまとめます。

例1:新築マンション 4,500万円を住宅ローン 4,000万円で購入

文書金額印紙税額備考
不動産売買契約書4,500万円1万円軽減税率適用(本則2万円)
金銭消費貸借契約書4,000万円2万円軽減対象外・本則税率
合計3万円

例2:中古戸建て 2,800万円を住宅ローン 2,500万円 + リフォーム請負 500万円

文書金額印紙税額備考
不動産売買契約書2,800万円1万円軽減税率適用
金銭消費貸借契約書2,500万円2万円本則税率
建設工事請負契約書500万円5,000円軽減税率適用(本則1万円)
合計3万5,000円

このように、マイホーム購入では売買契約書だけでなく、ローン契約書やリフォーム工事の請負契約書にも印紙税がかかります。電子契約を活用すればローン契約書の印紙税を削減できるため、ネット銀行や電子契約対応の金融機関を選ぶのも一つの方法です。

かんたん試算(不動産売買 vs 住宅ローン契約書)

数字を入れると印紙額が表示されます。

よくある質問(FAQ)

印紙税は誰が負担するのですか?

印紙税法上は、課税文書を作成した者が連帯して納付義務を負います。不動産売買契約では、実務上売主・買主がそれぞれ自分の保管する契約書の印紙代を負担するのが一般的です。ただし、当事者間の合意で負担方法を変えることも可能です。

電子契約にすれば本当に印紙税は0円になりますか?

はい。電子データのみで契約を締結し、紙の原本を作成しなければ印紙税はかかりません。国税庁も「電磁的記録により作成されたものは課税文書の作成に該当しない」と回答しています。ただし、電子契約を印刷して署名・押印すると、その紙が課税文書になります。

印紙を間違えた額面で貼ってしまいました。どうすればよいですか?

多く貼りすぎた場合は、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば差額の還付を受けられます。文書の現物を持参してください。逆に不足している場合は、不足分の印紙を追加で貼り、消印してください。自主的に申し出れば過怠税は1.1倍で済みます。

不動産売買契約書の軽減税率はいつまで適用されますか?

現行の軽減措置は2027年(令和9年)3月31日までに作成される契約書が対象です。これまで繰り返し延長されてきましたが、次回の延長は未定です。大きな取引を予定している場合は、期限内に契約を締結するかどうか検討しましょう。

住宅ローンの借り換え時にも印紙税はかかりますか?

はい。借り換え時にも新たに金銭消費貸借契約書を作成するため、印紙税がかかります。借り換え額が3,000万円〜5,000万円であれば印紙税は2万円です。ネット銀行など電子契約に対応した金融機関を選べば、この印紙税を節約できます。

収入印紙はコンビニで買えますか?

コンビニでは200円の収入印紙を取り扱っている店舗が多いです。ただし、不動産契約書に必要な1万円・2万円などの高額印紙は在庫がないのが一般的です。高額印紙は郵便局で確実に入手できます。大型郵便局であれば全額面が揃っています。

税金を調べている本当の理由は、「手取りを増やしたい」「無駄に払いたくない」気持ちかもしれません

税金を調べている方の多くは、単に「税率がいくらか」を知りたいだけではありません。本当に知りたいのは、手取りを増やし、家計の余裕を作る方法です。

背景には、次のような不安や想いがある場合があります。

  • 払いすぎている税金がないか
  • 使える控除を漏れなく活用しているか
  • NISA・iDeCo を最大限活かせているか
  • 住宅ローン控除・ふるさと納税の組み合わせは最適か
  • 事業所得・副業所得の処理は正しいか

FP相談では、これらを一枚に整理し、ご家族の状況に合った優先順位を一緒に考えます。

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す

節税は、お金を浮かすためではなく「自分らしい暮らしの余白を作る」ためです

節税は、ただ税金を減らすためのテクニックではありません。浮いたお金で、教育・住まい・家族との時間・将来への備えに使える余白を作るためのものです。

制度を漏れなく活用して、自分たちらしい暮らしを守るために、控除・運用・贈与をFP相談で一緒に整理しましょう。

無料相談で確認できること

使える控除の棚卸し

医療費・生命保険・地震保険・寡婦・障害者・配偶者・扶養など、漏れている控除を確認します。

NISA・iDeCoの活用最大化

世帯年収・働き方に応じて、新NISA・iDeCo・小規模企業共済の最適な活用方法を整理します。

ふるさと納税の限度額試算

住宅ローン控除・iDeCoとの併用を踏まえた、損しないふるさと納税限度額を計算します。

住宅ローン控除と他制度の整合

住宅ローン控除と所得税・住民税・定額減税の関係を整理します。

副業・事業所得の節税

副業や事業所得がある方は、青色申告・経費・小規模企業共済での節税効果を試算します。

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す

節税は、テクニックではなく「家計と暮らしの余裕」を作ることです

税金は、税率や控除額の大きさだけで判断するものではありません。家族構成・働き方・将来の備えまで含めて、漏れなく制度を活用し、家計に余裕を作る準備を整えることが大切です。

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す Zoom30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

税金を調べたあとに

税金を確認したあと、手取りの余白を作る3つの見方

税率や控除を知るだけでは、毎月の手取り不安は解けません。通知書、控除、固定費を並べ、使ってよいお金を見える化します。

貯めても、使えていない方へお金はあるのに「使っていいのか不安」で、結局使えずにいませんか?三谷FPが、使っていいお金と、守るお金を一緒に整理します。無料相談を予約する
固定費と税金を確認する家計資料
手取りの余白 税金と固定費を同じ表で見て、毎月残るお金を確認する。
控除や家計資料を家族で確認する場面
控除漏れの不安 医療費、扶養、保険料などを、見落としやすい順に整理する。
将来資金への回し方を考える場面
将来資金 浮いたお金を貯蓄、教育費、老後資金へどう回すか決める。

FP相談で取り戻したいもの:手取りが残らず我慢していた外食、学び、家族の小さな楽しみ。税金の見落としだけでなく、手取りの余白を作る順番を整理します。

  • 手取りの余白を確認
  • 控除漏れの不安を整理
  • 将来資金へ回す順番を決める

IKIGAI TOWN相談者がかなえる「ささやかな贅沢」一覧を見る

相談者の声

税金を調べた人に近い相談者の声

税金を調べている方は、制度の意味だけでなく、手取りがいくら残るか、控除を見落としていないか、浮いたお金をどこへ回すかまで確認しています。

U.Kさん(30代・男性・会社員)

★★★★★ 年収700万円・制度活用で迷い

「自分の数字に当てはめて初めて、動く順番が分かりました」

扶養、配偶者控除、医療費控除、iDeCo、固定費を同じ表で確認したケース。

M.Sさん(40代・女性・共働き)

★★★★★ 住民税・教育費・手取り不安

「控除より先に、毎月残るお金を見る意味が分かりました」

住民税、保険料、教育費、貯蓄ペースを整理したケース。

T.Hさん(50代・男性・退職前)

★★★★★ 退職金・住民税・老後資金

「税金と老後資金を別々に見ていた不安がつながりました」

退職金、住民税、年金、保険、生活費を年表で見たケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。

  2. STEP2. 収入・控除・固定費の確認

    給与、住民税、所得税、扶養、保険料、医療費、固定費を確認します。

  3. STEP3. 手取りと控除漏れを整理

    使える控除、通知書の見方、申告が必要なものを家計への影響と一緒に見ます。

  4. STEP4. 浮いたお金の使い道を整理

    教育費、老後資金、住宅費へどう回すかを決めます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 三谷 望

三谷 望 (みたに のぞむ)

FP2級資産形成、家計見直し

柔らかい雰囲気で、初心者にも分かりやすい丁寧な資産形成のサポートが得意。 税金・控除・固定費を一緒に確認し、手取りの余白を整理します。

三谷FPと、使っていいお金を見える化して、お金の悩みを楽にする家計の整理をする

Zoom30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

安心してご相談いただくために

なぜ無料なの?

金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。

  • すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
  • 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。

「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。

ここまで読んだあとに

税金を見たあと、手取りから戻したい3つの楽しみ

控除や節税は、知識で終わらせず暮らしに戻して初めて価値があります。浮いたお金を、教育費や老後だけでなく今の楽しみにも分けます。

外食やカフェの時間を楽しむ体験
手取りから戻す外食控除や固定費を整え、我慢していた食事の時間を戻す。
教育費と体験費を家族で確認する場面
子どもの体験費習い事、イベント、進学準備を、無理なく続ける予算にする。
家族旅行の思い出を残す体験
近場の一泊旅行手取りの余白を、記憶に残る小さな旅へ回す。
IKIGAI TOWN相談者がかなえる「ささやかな贅沢」一覧を見る

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す

関連トピック(あとで読む)

出典・改訂履歴・免責事項を見る

本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年5月14日

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。各自治体の給付金窓口とは異なります。