印紙税はいくら?
不動産・住宅ローン契約書の印紙額一覧【2026】
印紙税は、契約書を作るときに国に納める税金です。 不動産売買契約書には軽減税率、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)には本則税率という二段構えの仕組みになっています。本記事では契約金額別の印紙額を早見表にまとめ、貼り忘れや間違いのペナルティも整理します。
結論:3分でわかる印紙税
- 不動産売買契約書:1,000万円超〜5,000万円以下で 1万円(軽減税率/〜2027年3月)
- 住宅ローン契約書:1,000万円超〜5,000万円以下で 2万円(軽減なし)
- 貼る場所:契約書の余白に印紙を貼り、契約当事者の印鑑で消印
- 貼り忘れペナルティ:本来額の3倍(過怠税)。後から自主申告すれば1.1倍に軽減
- 電子契約は非課税:紙でなければ印紙税は不要(コストカット効果大)
印紙税の基本
印紙税は、契約書・領収書など特定の文書を作成したときに、文書ごとに納める国税です。納付方法は収入印紙を貼って消印するのが基本。1通ごとに課税されるので、売主・買主それぞれが原本を持つ場合は2通分の印紙が必要です。
不動産売買契約書の印紙額(軽減税率)
2027年3月31日までに作成される不動産売買契約書には、軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
住宅ローン契約書の印紙額(本則税率)
金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)は軽減対象外。本則税率がそのまま適用されます。
| 借入額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
電子契約なら印紙税ゼロ
印紙税法の課税対象は「紙の文書」。電子契約サービス(クラウドサイン等)で締結した契約書には印紙が不要です。住宅ローンも電子契約に対応する銀行が増えており、3〜10万円のコスト削減になります。
貼り忘れ・消印漏れのペナルティ
- 貼り忘れ:本来の印紙税額+その2倍の過怠税(合計3倍)
- 自主申告:税務調査を受ける前に自主的に申し出れば、1.1倍に軽減
- 消印漏れ:印紙の額面と同額の過怠税
- 契約の効力には影響しない:印紙を貼っていなくても契約自体は有効
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※ 本記事は2026年4月時点の情報です。軽減税率の適用期限・税率は変更されることがあります。最新は国税庁 印紙税のページでご確認ください。
