登録免許税はいくら?
登記の種類別・税率早見表【2026】
登録免許税は、不動産の登記をするときに法務局で必ず必要になる税金です。 売買・新築・相続・贈与で税率が大きく異なり、住宅用家屋証明書を使えば軽減も受けられます。本記事では、税率早見表と計算例、軽減を取り逃さないチェックリストを掲載します。
結論:3分でわかる登録免許税
- 誰に?:登記をする人(買主・新築した人・相続人・贈与を受けた人)
- いつ?:登記申請時に法務局へ収入印紙等で納付
- いくら?:所有権移転(売買)2.0%・相続0.4%・贈与2.0%・抵当権設定 借入額の0.4%
- 軽減:自己居住用住宅は住宅用家屋証明書を取れば 0.3%(建物)まで下がる
登録免許税の基本
登録免許税は、登記簿に権利を記録する際に国に納める国税です。法務局で登記申請するときに、申請書に収入印紙を貼るか、オンラインで電子納付します。
税率早見表(売買・新築・相続・贈与・抵当権)
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減後 | 課税標準 |
|---|---|---|---|
| 所有権移転(売買)土地 | 2.0% | 1.5%(〜2026年3月) | 固定資産税評価額 |
| 所有権移転(売買)建物 | 2.0% | 0.3%(自己居住用) | 固定資産税評価額 |
| 所有権保存(新築) | 0.4% | 0.15%(自己居住用) | 法務局認定価額 |
| 所有権移転(相続) | 0.4% | — | 固定資産税評価額 |
| 所有権移転(贈与) | 2.0% | — | 固定資産税評価額 |
| 抵当権設定(住宅ローン) | 0.4% | 0.1%(自己居住用) | 借入額 |
※軽減税率は適用期限・条件あり。最新は法務局・国税庁で要確認。
住宅用家屋証明書による軽減
建物分の登録免許税を本則の1/6〜1/13まで下げられる強力な軽減です。要件は以下の通り。
- 自己の居住の用に供する住宅
- 床面積50㎡以上
- 取得後1年以内の登記
- 新築または取得後20年以内(耐火構造は25年以内)、または耐震基準適合
市区町村の窓口で「住宅用家屋証明書」を取得(300円程度)し、登記申請に添付するだけでOK。司法書士が代行してくれることがほとんどです。
計算例
新築マンション3,500万円(土地評価額1,500万円・建物評価額1,200万円・住宅ローン3,000万円)の場合
- 土地の所有権移転:1,500万円 × 1.5% = 22.5万円
- 建物の所有権保存(新築・軽減):1,200万円 × 0.15% = 1.8万円
- 抵当権設定(軽減):3,000万円 × 0.1% = 3.0万円
- 合計:27.3万円
軽減を使わないと約60万円。住宅用家屋証明書1枚で約30万円違う計算です。
納付方法と注意点
- 登記申請書に収入印紙を貼る方法が一般的
- 金融機関での現金納付、オンライン申請なら電子納付も可
- 司法書士に依頼する場合は司法書士報酬とは別建てで見積もりに記載される
- 軽減を受け忘れた場合、原則還付されない(事前申告が条件のため)
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※ 本記事は2026年4月時点の情報です。税率・軽減期限は変更される可能性があるため、必ず国税庁 登録免許税のページで最新情報をご確認ください。
