3000万円特別控除とは?
マイホーム売却の最強カードを使い切る【2026】
マイホームを売って利益が出ても、3,000万円までは税金ゼロ。 これが日本で一番強い不動産節税策と言われる「3000万円特別控除(居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除)」です。本記事では、適用要件、住宅ローン控除との併用注意、買い替え特例との比較、相続した空き家版の控除まで整理します。
結論:3分でわかる3000万円特別控除
- 効果:譲渡所得から最大3,000万円を控除(夫婦共有なら2人で6,000万円)
- 対象:自分が住んでいたマイホーム(住まなくなって3年目の年末まで売却)
- 除外:親族間売買・別荘・投資用は対象外
- 注意:適用後2年は住宅ローン控除が使えない(買い替えで住宅ローン控除を取りたいなら要シミュレーション)
- 相続空き家版:相続した実家を3年以内に売れば3,000万円控除(要件厳しい・2027年12月まで)
3000万円特別控除の効果
マイホームを売却して譲渡所得が出た場合、その所得から3,000万円を直接控除できます。所有期間の長短を問わず適用可能で、長期譲渡所得(20.315%)と組み合わせれば、3,000万円の利益でも税金ゼロです。
夫婦共有名義(持分1/2ずつ)なら、2人それぞれが3,000万円控除を使えるため、最大6,000万円の利益まで非課税にできます。
適用要件チェックリスト
- 自分が居住していた家屋・敷地であること
- 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却
- 売主と買主が親子・夫婦・生計を一にする親族でない
- 売却した年・前年・前々年に同じ控除や買い替え特例を受けていない
- 確定申告すること(適用は申告が条件)
住宅ローン控除との併用に注意
マイホームを売って新しい家を買う場合、3000万円特別控除を使うと新居の住宅ローン控除が使えません(売却年・その前2年・後3年の合計6年分)。一般的に、譲渡所得が3,000万円以下なら住宅ローン控除を取った方が得、3,000万円を大きく超えるなら3000万円特別控除を取った方が得、というのが目安です。
買い替え特例とどちらが得か
買い替え特例(特定の居住用財産の買換え特例)は、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度。非課税ではなく繰り延べな点が3000万円特別控除との決定的な違いです。
- 3000万円特別控除:譲渡益3,000万円までは確定で非課税
- 買い替え特例:将来の売却まで課税を先送り。将来の売却価格によっては有利不利が逆転
相続した空き家を売るときの3,000万円控除
2016年から始まった「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」。相続した実家を一定の要件で売却すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。要件は厳しめです。
- 1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震)
- 相続開始直前まで被相続人が一人暮らししていた
- 相続から3年目の年末までに売却
- 耐震リフォームを施すか、家屋を解体して土地を売却
- 売却価格が1億円以下
- 2027年12月31日までの譲渡(延長可能性あり)
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