小規模事業者持続化補助金【2026】
対象・上限・採択率・採択される計画書の書き方
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会の経営指導を受けて販路開拓・業務効率化を行う小規模事業者向けの定番補助金。
目次(13セクション)
制度概要 — 小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金(通称「持続化補助金」)は、中小企業庁が所管し、商工会議所・商工会が窓口となる補助金です。販路開拓や業務効率化に取り組む小規模事業者に対し、経費の一部を補助します。
制度の目的は大きく3つあります。
- 販路開拓 — 新たな顧客層の獲得、新商品・新サービスの開発、新市場への進出
- 業務効率化 — IT導入、業務プロセスの改善、生産性向上のための設備導入
- 事業の持続的発展 — 経営計画に基づく中長期的な経営力の強化
補助金額は通常枠で上限50万円、特別枠では最大200万円。補助率は原則2/3で、自己負担は経費総額の1/3です。たとえば150万円の事業を行う場合、100万円が補助され、自己負担は50万円になります。
申請にあたっては、地元の商工会議所または商工会から経営計画作成の支援を受け、「様式4(事業支援計画書)」の発行を受ける必要があります。この点が他の補助金と大きく異なる特徴です。
対象者の要件 — 誰が申請できるか
持続化補助金の対象は、小規模企業振興基本法に定められた「小規模事業者」です。業種ごとに従業員数の上限が決められています。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
個人事業主・フリーランスも対象です。法人の場合は資本金や売上高の制限はなく、従業員数のみで判定されます。
対象にならないケース
以下に該当する場合は申請できません。
- 医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人などの法人(一部例外あり)
- 政治団体・任意団体
- 申請時点で開業届を出していない創業予定者(創業枠を除く)
- 過去に持続化補助金の交付を受け、所定の期間内に再申請する場合(回によりルールが異なる)
- 確定申告を行っていない事業者
2026年の申請枠と補助上限額
| 枠 | 補助上限額 | 補助率 | 主な追加要件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 | なし(基本要件のみ) |
| 賃金引上げ枠 | 200万円 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上 |
| 卒業枠 | 200万円 | 2/3 | 補助事業期間中に従業員を増やし小規模事業者の定義を超えること |
| 後継者支援枠 | 200万円 | 2/3 | 「アトツギ甲子園」のファイナリストであること |
| 創業枠 | 200万円 | 2/3 | 過去3年以内に特定創業支援等事業の認定を受けていること |
インボイス特例として、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した事業者は、上記の補助上限額に50万円が上乗せされます(通常枠なら最大100万円)。
5つの類型(通常枠・賃金引上げ・卒業・後継者・創業)
持続化補助金には複数の申請枠があり、自社の状況に合った枠を選んで申請します。枠の併願はできません。
通常枠
最もベーシックな枠です。上限50万円・補助率2/3で、特別な追加要件はありません。初めて持続化補助金に申請する事業者の多くがこの枠を利用します。ホームページ制作、チラシ作成、展示会出展、店舗改装など、幅広い用途に使えます。
賃金引上げ枠
従業員の賃金を引き上げる計画がある事業者向けの枠です。上限200万円に拡大されます。事業場内の最低賃金を地域別最低賃金より50円以上引き上げることが要件です。赤字事業者(直近1期の課税所得がゼロ以下)は補助率が3/4に優遇されます。
卒業枠
補助事業の実施期間中に従業員を増やし、小規模事業者の従業員基準を超える成長を目指す事業者向けです。上限200万円。「小規模を卒業する」という意味で名付けられた枠で、雇用拡大と事業拡大を同時に進める計画が求められます。
後継者支援枠
中小企業庁が主催する「アトツギ甲子園」のファイナリストに選ばれた事業者が利用できる枠です。上限200万円。事業承継を契機とした新たな取り組みを支援する目的があります。
創業枠
過去3年以内に「特定創業支援等事業」の認定を受けた事業者が対象です。上限200万円。市区町村が実施する創業セミナーや創業塾を修了し、認定証明書を取得していることが条件です。
対象経費の一覧 — 何に使えるか
持続化補助金で認められる経費は、以下の区分に限定されています。経営計画書に記載した取り組みに直接必要な経費のみが対象です。
| 経費区分 | 具体例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 業務用機器、製造装置、検査機器の購入 |
| 広報費 | チラシ・カタログ印刷、ウェブ広告、看板作成 |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ作成・改修、ECサイト構築(補助金総額の1/4が上限) |
| 展示会等出展費 | 展示会・商談会のブース出展料、運搬費 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張旅費 |
| 開発費 | 新商品の試作品開発、パッケージデザイン |
| 資料購入費 | 事業遂行に必要な書籍・資料の購入 |
| 雑役務費 | アルバイト・派遣社員の臨時雇用費 |
| 借料 | 機器・設備のリース・レンタル料 |
| 設備処分費 | 販路開拓に伴う旧設備の撤去・処分費(補助対象経費総額の1/2が上限) |
| 委託・外注費 | 店舗改装の外注、デザイン制作の委託 |
対象にならない経費
- 人件費(正社員・パートの給与)
- 汎用的に使えるパソコン・タブレットの購入
- 自動車の購入費
- 10万円超の在庫品の仕入れ
- 土地・建物の取得費
- 補助事業期間外に発注・支払いが行われた経費
申請手順 — 商工会議所の支援からJグランツ申請まで
持続化補助金の申請は、以下の手順で進めます。準備から採択通知まで、おおむね2〜3か月を見込んでください。
ステップ1:GビズIDの取得
電子申請に必須のアカウントです。「gBizIDプライム」を取得します。申請から発行まで1〜2週間かかるため、早めに手続きしてください。
ステップ2:商工会議所・商工会への相談
事業所の所在地を管轄する商工会議所または商工会に連絡し、経営計画作成の支援を依頼します。非会員でも相談可能です。担当者と面談し、事業内容・申請枠・取り組み内容を相談します。
ステップ3:経営計画書・補助事業計画書の作成
申請書類の中核です。「様式2(経営計画書兼補助事業計画書)」に、企業概要・経営状況・経営方針・補助事業の内容・経費明細を記載します。商工会議所の担当者にレビューしてもらいながら仕上げます。
ステップ4:様式4(事業支援計画書)の発行
商工会議所・商工会が、申請者の計画を確認した上で発行する書類です。公募締切の1週間前までに発行依頼を済ませる必要があります。直前の依頼では間に合わないため、余裕を持ったスケジュールが重要です。
ステップ5:Jグランツで電子申請
申請は原則として電子申請(Jグランツ)で行います。GビズIDでログインし、経営計画書・補助事業計画書・様式4・決算書・確定申告書などをアップロードして提出します。
ステップ6:審査・採択通知
申請締切後、外部有識者による審査が行われます。審査結果は公募締切から約2〜3か月後に通知されます。採択された場合は「交付決定通知書」が届き、補助事業を開始できます。
採択率の傾向と審査のポイント
持続化補助金の採択率は公募回によって変動しますが、おおむね40〜60%台で推移しています。通常枠は応募が多く採択率がやや低め、特別枠は要件が厳しい分、採択率が高めになる傾向があります。
審査で評価される4つの観点
公募要領に明記されている審査項目は以下のとおりです。
- 自社の経営状況分析の妥当性 — 自社の強み・弱み・市場環境を客観的に分析できているか
- 経営方針・目標と補助事業の整合性 — 経営計画の方向性と、補助事業の内容がつながっているか
- 補助事業計画の有効性 — 販路開拓や業務効率化の方法が具体的で、効果が見込めるか
- 積算の透明・適切性 — 経費の見積もりが合理的で、過大・過少ではないか
加点項目
基本審査に加え、以下の条件を満たすと加点されます。
- 経営力向上計画の認定を受けている
- 事業承継診断票を提出している(代表者が60歳以上)
- 過去に持続化補助金の採択を受けていない(初回申請)
- 地域資源型・地域コミュニティ型の事業
- 賃金引上げの実績がある
経営計画書の書き方 — 採択される計画書の共通点
採択される経営計画書には共通する特徴があります。
企業概要の書き方
事業内容・商圏・主な顧客層・売上構成を具体的に記載します。数字を入れることで説得力が増します。「創業○年目」「主力商品の売上比率○%」「顧客の○%がリピーター」のように定量的に書くのがポイントです。
経営状況(強み・弱み)の書き方
SWOT分析のフレームワークを使い、自社の強み・弱み・機会・脅威を整理します。審査員は「自社を客観的に分析できているか」を見ています。強みだけ並べるのではなく、弱み・課題も正直に書いた上で、それを克服する取り組みとして補助事業を位置づけます。
補助事業計画の書き方
「何を」「いつまでに」「どうやって」「いくらで」行うかを明確に記載します。
- 具体性 — 「ホームページを作る」ではなく「○○向けの商品紹介ページを新設し、Web経由の問い合わせを月○件獲得する」
- 実現可能性 — 事業期間内に完了できるスケジュールを示す。外注先が決まっていれば見積書を添付
- 費用対効果 — 補助事業の実施により、売上○%増・新規顧客○件獲得など、投資に見合う効果を数字で示す
経費明細の書き方
見積もりは相見積もりを取り、妥当な金額であることを示します。1件50万円以上の経費は原則2社以上の見積書が必要です。ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4が上限であることに注意してください。
補助事業実施期間と実績報告
採択後は、以下の流れで補助事業を進めます。
交付決定と事業開始
採択通知の後、正式な「交付決定通知書」が届きます。交付決定日より前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外です。これは最もよくある失敗の一つなので、必ず交付決定を待ってから発注してください。
補助事業の実施
補助事業実施期間は、交付決定日から約6〜10か月間です(公募回により異なる)。この期間内にすべての発注・納品・支払いを完了させる必要があります。
実績報告
事業終了後、30日以内に実績報告書を提出します。報告書には以下を添付します。
- 経費の支出を証明する書類(請求書・領収書・振込控え)
- 事業の成果がわかる写真・資料(完成したホームページ・チラシなど)
- 相見積書(50万円以上の経費)
報告書の内容に不備がなければ、補助金額が確定し、精算払い(後払い)で指定口座に振り込まれます。
事業効果報告
補助事業終了後、1年ごとに事業の効果(売上増加、顧客数変化など)を報告する義務があります。報告期間は補助事業終了後5年間です。
不採択だった場合の改善策
不採択になっても、次回の公募に再申請できます。改善のポイントは以下のとおりです。
計画書の見直しポイント
- 課題と解決策のつながりを強化する — 「なぜその取り組みが必要なのか」の因果関係を明確にする
- 数字を増やす — 目標売上・目標顧客数・投資回収期間を具体的に記載する
- 市場分析を追加する — 競合との差別化ポイントを明確にする
- スケジュールを現実的にする — 実施期間内に無理なく完了できる計画に修正する
商工会議所のフィードバックを活用
不採択の場合でも、商工会議所の担当者に相談すれば、計画書のどこが弱かったかアドバイスを受けられます。次回申請に向けて、経営計画の見直しから一緒に取り組んでもらうのが最も効果的です。
加点項目を取りにいく
経営力向上計画の認定や事業承継診断票の提出など、加点要素を事前に準備しておくことで採択率を上げられます。
他の補助金との併用ルール
持続化補助金は、他の補助金と同じ経費に対して二重に受給することはできません(二重計上の禁止)。ただし、異なる経費であれば、他の補助金と並行して活用することが可能です。
併用が検討できる組み合わせ
| 補助金 | 主な対象経費 | 持続化補助金との棲み分け |
|---|---|---|
| IT導入補助金 | ソフトウェア・クラウドサービス導入 | 持続化で広報費、IT導入でシステム費と分ける |
| ものづくり補助金 | 設備投資・試作品開発 | 規模が大きい設備投資はものづくり、小規模な販路開拓は持続化 |
| 事業再構築補助金 | 新分野展開・事業転換 | 既存事業の延長は持続化、事業モデルの転換は再構築 |
| キャリアアップ助成金 | 従業員の処遇改善 | 助成金(人件費)と補助金(事業費)で対象経費が異なるため併用しやすい |
同一の公募回で持続化補助金に複数件の申請を行うことはできません。また、過去に持続化補助金の交付を受けた事業者は、所定の期間を空ける必要があります(公募要領で確認してください)。
申請時のよくある失敗と注意点
採択後のトラブルを防ぐため、よくある失敗を把握しておきましょう。
- 交付決定前の発注 — 採択通知が届いても、交付決定通知書が届く前に発注・支払いをすると補助対象外になる
- 経費区分の誤り — 対象外の経費を計上してしまい、実績報告で減額される
- 証拠書類の不備 — 領収書がない、振込先名が異なる、見積書と請求書の金額が一致しないなど
- 事業期間の超過 — 納品や支払いが補助事業実施期間を超えてしまう
- 様式4の取得遅れ — 商工会議所への依頼が遅れ、公募締切に間に合わない
- ウェブサイト関連費の上限超過 — 補助金総額の1/4までという制限を見落とす
よくある質問(FAQ)
- 個人事業主やフリーランスでも申請できますか?
- はい、申請できます。個人事業主は「開業届」を税務署に提出済みであれば対象になります。従業員がいない1人事業主でも申請可能です。確定申告書の控え(直近1期分)が申請時に必要です。
- 商工会議所の会員でなくても申請できますか?
- はい、会員でなくても申請できます。ただし、様式4(事業支援計画書)の発行は商工会議所・商工会を通じて受ける必要があるため、非会員でも窓口への相談・面談は必須です。
- 採択された後、計画を変更することはできますか?
- 軽微な変更であれば可能ですが、経費区分の大幅な変更や補助事業の内容自体を変える場合は、事前に「計画変更承認申請」を提出し承認を受ける必要があります。無断で変更すると補助金が交付されない可能性があります。
- 法人設立前(個人事業主の段階)で創業枠に申請できますか?
- 創業枠の要件は「特定創業支援等事業の認定を受けていること」です。すでに開業届を出している個人事業主で、市区町村の創業支援を修了していれば申請できます。これから開業届を出す予定の段階では申請できません。
- 一度不採択になった計画書を、次回そのまま再提出してもよいですか?
- 再提出は可能ですが、そのまま出しても同じ結果になる可能性が高いです。不採択の理由を商工会議所に相談し、課題分析の深掘り・数値目標の具体化・市場環境の分析追加など、改善を加えてから再申請することを推奨します。
- 補助金は前払い(概算払い)ですか、後払い(精算払い)ですか?
- 後払い(精算払い)です。事業者がまず全額を自己負担で支払い、実績報告が承認された後に補助金が振り込まれます。そのため、事業実施に必要な資金は事前に用意しておく必要があります。資金繰りが厳しい場合は、日本政策金融公庫の「マル経融資(経営改善貸付)」を商工会議所経由で利用する方法もあります。
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- 出典: 中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)公式サイト — 小規模企業共済・倒産防止共済の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 所得税・法人税・インボイス・退職所得控除
- 出典: 日本政策金融公庫 公式サイト — 創業融資・事業承継融資
- 出典: 中小企業庁 公式サイト — 事業承継税制・補助金
- 出典: 勤労者退職金共済機構 公式サイト — 中退共・建退共
最終確認日:2026年5月15日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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