ものづくり補助金【2026】
対象・上限・採択率・採択される計画書のコツ
ものづくり補助金(中小企業生産性革命推進事業)は、革新的な設備投資・試作開発を支援する経産省系の中核補助金。
目次(13セクション)
ものづくり補助金とは — 制度の位置付けと予算規模
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業庁が所管し、中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が事務局を担う経産省系の中核補助金です。年3〜4回の公募が行われ、2026年度は予算ベースで2,000億円規模が見込まれています。年間採択件数は1万件を超え、中小企業向け補助金の中でも最大級の規模です。
「ものづくり」と名前は付くものの、製造業に限定された補助金ではありません。サービス業・飲食業・建設業・IT業・小売業・卸売業など、ほぼ全業種が対象です(対象外は風俗営業など限定的)。新しい製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資・試作開発を幅広く支援します。
対象となるのは、資本金・従業員数の要件を満たす中小企業・小規模事業者・個人事業主です。具体的には、製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員100人以下などの基準があります。
2026年度の主な変更点
ものづくり補助金は毎年のように枠組み・要件が改定されます。2026年度の主な変更点を整理します。
枠の再編
2025年度まで存在した「回復型賃上げ・雇用創出枠」「デジタル枠」は廃止され、2026年度は通常枠・省力化(オーダーメイド)枠・グローバル枠・製品・サービス高付加価値化枠の4枠体制に再編されています。省力化枠はカタログ型(省力化投資補助金として別事業化)とオーダーメイド型に分離し、ものづくり補助金としてはオーダーメイド型のみが残りました。
賃上げ要件の強化
基本要件である賃上げ計画が従来より厳格化されています。具体的には、事業計画期間中の給与支給総額の年平均伸び率、事業場内最低賃金の水準引き上げ幅が引き上げられました。未達成の場合は補助金の一部返還が求められます。
補助上限額の見直し
省力化(オーダーメイド)枠の上限が最大8,000万円まで拡大され、大規模な自動化投資に対応できるようになりました。一方、通常枠は従業員規模に応じた段階的な上限設定が維持されています。
電子申請の完全義務化
2026年度からはすべての申請がjGrants(電子申請システム)経由に完全移行し、紙での申請は受け付けられません。gBizIDプライムの事前取得が必須です。
申請枠の比較 — 通常枠・省力化枠・グローバル枠・高付加価値化枠
ものづくり補助金は複数の申請枠があり、事業の目的に合った枠を選ぶことが採択への第一歩です。
| 枠 | 対象となる事業 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 革新的な製品・サービスの開発、生産プロセスの改善 | 750万〜1,250万円 | 1/2(小規模 2/3) |
| 省力化(オーダーメイド)枠 | 人手不足解消のためのDX・自動化設備(オーダーメイド) | 1,000万〜8,000万円 | 1/2〜2/3 |
| グローバル枠 | 海外展開・輸出・海外直接投資に必要な設備投資 | 3,000万〜4,000万円 | 1/2〜2/3 |
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 付加価値の高い新製品・新サービスの開発 | 1,000万〜2,500万円 | 1/2〜2/3 |
通常枠
最も応募件数が多い基本の枠です。新しい加工技術の導入、業務効率化のための設備更新、新製品の試作開発など、幅広い用途に使えます。採択率も比較的安定しており、初めてものづくり補助金に挑戦する事業者に向いています。
省力化(オーダーメイド)枠
人手不足への対応を目的とした枠で、ロボット導入、AI検査装置、自動搬送システムなど、自社の製造ラインに合わせたオーダーメイドの省力化設備が対象です。上限が最大8,000万円と高額なため、大規模な自動化投資に適しています。
グローバル枠
海外市場の開拓・輸出拡大を目指す事業者向けです。海外展示会への出展費用、輸出対応のための設備改修、海外規格(CE・FDA等)の認証取得費用なども対象になります。海外事業に関する実績や計画の具体性が審査で重視されます。
製品・サービス高付加価値化枠
既存製品・サービスの付加価値向上に特化した枠です。新素材の採用、デザイン性の向上、IoT機能の付加など、売価アップや差別化につながる開発投資が対象。通常枠よりも「革新性」の水準が高く求められます。
従業員数で上限額が変わる枠もあるため、最新の公募要領を必ず確認してください。
補助額と補助率の詳細
補助額と補助率は、枠だけでなく企業規模(従業員数)によっても変わります。
従業員数による上限額の違い(通常枠の場合)
| 従業員数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 5人以下 | 750万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 |
| 21人以上 | 1,250万円 |
補助率の原則
原則として、中小企業は1/2、小規模事業者は2/3が補助率です。小規模事業者とは、製造業では従業員20人以下、商業・サービス業では5人以下を指します。
再生事業者(中小企業再生支援協議会の支援を受けている場合など)は、補助率が2/3に引き上げられる特例があります。
補助額の計算例
たとえば従業員15人の製造業者が800万円の設備を導入する場合、通常枠・補助率1/2で400万円が補助されます。小規模事業者(従業員5人以下)であれば補助率2/3で約533万円が補助対象です。
ポイント
補助金は「後払い」です。設備投資の全額を一旦自社で支払い、実績報告後に補助金が入金されます。つなぎ資金の確保(自己資金または融資)が必要です。
対象経費と対象外経費
申請前に「何が補助対象になるか」を正確に把握しておくことが重要です。対象外経費を計上すると、その分が減額されるだけでなく、計画全体の信頼性を損ないます。
対象となる経費
- 機械装置・システム構築費:製造機械、検査装置、専用ソフトウェアの開発・導入費
- 技術導入費:特許権・ライセンスの取得費用
- 専門家経費:コンサルタント・技術指導者への謝金
- 運搬費:設備の搬入・設置に伴う輸送費
- クラウドサービス利用費:事業に直接必要なSaaS・IaaS利用料(補助事業期間分)
- 原材料費:試作品の製作に必要な材料費
- 外注費:設計・加工・検査の外注費(補助対象経費の1/2まで)
- 知的財産権関連費:特許出願・商標登録にかかる費用
- 海外旅費:グローバル枠のみ、海外展示会・市場調査の渡航費
対象外となる経費
- 汎用機器:パソコン・タブレット・スマートフォン・プリンタなど(専用機でなければ不可)
- 車両:自動車・フォークリフト等
- 土地・建物:不動産取得費・建築費・賃借料
- 消耗品:事務用品・日常の消耗品
- 人件費:自社従業員の給与(一部例外あり)
- 消費税:仕入税額控除の対象となるため
よくある間違い
「3Dプリンタは対象か?」→ 試作・開発に直接使う専用機であれば対象。社内の一般業務にも使う汎用目的であれば対象外と判断される可能性があります。用途の限定を計画書で明確にすることが重要です。
申請要件 — 賃上げ・付加価値額・給与支給総額
ものづくり補助金には、申請時に3つの基本要件を事業計画で達成する計画が必要です。これらを満たさない計画書は審査以前に不受理となります。
要件1:付加価値額の年率3%以上向上
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を、事業計画期間(3〜5年)で年平均3%以上向上させる計画が必要です。売上増だけでなく、原価低減や生産性向上も付加価値額の向上につながります。
要件2:給与支給総額の年率1.5%以上向上
従業員全体の給与支給総額を年平均1.5%以上引き上げる計画が必要です。基本給のベースアップ、賞与の増額などが該当します。残業代の増加だけでは認められない点に注意が必要です。
要件3:事業場内最低賃金の地域最低賃金+30円以上
事業場内の最低賃金を、地域の法定最低賃金より30円以上高い水準に設定する必要があります。既にクリアしている場合でも、計画書に明記することが求められます。
これらの要件は事業計画終了時に未達成の場合、補助金の一部を返還する義務があります。達成可能な数値で計画を策定し、根拠を明確に示すことが重要です。
事業計画書の書き方 — 10〜15ページで何を書くか
ものづくり補助金の採否を分けるのは、事業計画書の質です。計画書はA4で10〜15ページ、所定のフォーマットに沿って作成します。
計画書の構成(主要項目)
- 会社概要・沿革:事業内容、従業員数、直近の売上・利益推移
- 事業の現状と課題:自社を取り巻く市場環境、解決すべき経営課題
- 補助事業の具体的内容:何をどう開発・導入するか、技術的な新規性・革新性
- 将来の展望:事業化のスケジュール、売上計画、市場規模・ターゲット
- 数値計画:付加価値額・給与支給総額・最低賃金の向上計画
審査員に伝わる書き方のコツ
- 課題→解決策→効果の論理構成を崩さない。「なぜこの設備が必要か」を課題から逆算して説明する
- 数字で語る。「生産性が向上する」ではなく「1ロットあたりの加工時間が60分→25分に短縮」のように具体的に
- 図表・写真を活用。製造工程のフロー図、導入設備の画像、Before/Afterの比較表を入れる
- 市場の裏付け。ターゲット市場の規模や成長性を、公的統計や業界レポートで示す
- 自社の強みを明確にする。なぜ自社がこの事業を成功させられるのかを、技術力・顧客基盤・ノウハウの観点で説明する
加点項目の一覧と取得難易度
ものづくり補助金は基礎点(計画書の審査)に加点項目のポイントが加算されるため、取れる加点は最大限取りに行くのが定石です。
| 加点項目 | 内容 | 取得難易度 | 準備期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 賃上げ加点 | 給与支給総額・最低賃金の大幅引上げ計画 | 低 | 計画策定のみ |
| 事業継続力強化計画(BCP) | 経産局の認定を受けたBCP策定 | 中 | 1〜2か月 |
| パートナーシップ構築宣言 | ポータルサイトでの宣言登録 | 低 | 即日〜数日 |
| DX認定 | 経産省のDX認定取得 | 高 | 2〜3か月 |
| 経営革新計画承認 | 都道府県知事の承認 | 中〜高 | 2〜4か月 |
| 代表者属性(女性・若者・シニア) | 代表者が女性、39歳以下、または60歳以上 | — | 該当すれば自動 |
| 過去の実績 | ものづくり補助金の過去採択で事業化実績あり | — | 実績があれば自動 |
パートナーシップ構築宣言は無料で即日登録でき、最もコストパフォーマンスが高い加点項目です。まだ登録していない事業者は、申請前に必ず済ませてください。
事業継続力強化計画(BCP)は、経済産業局に申請して認定を受ける必要があります。策定から認定まで1〜2か月かかるため、公募開始前から準備を始めるのが理想です。
審査のポイント — 不採択になる計画書の共通点
過去の採択率は40〜60%で推移しており、約半数が不採択になります。不採択となる計画書にはいくつかの共通パターンがあります。
不採択になりやすい計画書の特徴
- 革新性が弱い:「同業他社で既に一般的な技術」の導入では革新性が認められません。自社にとって新しいだけでなく、業界水準と比較してどう革新的なのかを説明する必要があります
- 数字の根拠が薄い:売上計画が「前年比10%増」だけでは不十分。受注見込み・取引先からの引き合い・市場データなど、根拠を具体的に示す必要があります
- 設備ありきの計画:「この機械を買いたい」から逆算した計画は見抜かれます。経営課題→解決策→必要な設備の順で論理を組み立てることが重要です
- 賃上げ計画が非現実的:赤字企業が大幅な賃上げを計画しても、実現可能性が疑われます。現在の財務状況を踏まえた無理のない計画が求められます
- 事業化の道筋が不明確:補助事業で開発したものを「誰に・いくらで・いつから」販売するのかが曖昧な計画書は評価が低くなります
審査で評価される4つの視点
- 技術面:革新性・実現可能性・費用対効果
- 事業化面:市場性・競争優位性・事業化のスケジュール
- 政策面:国の政策目標との整合性(生産性向上・地域経済への貢献)
- 財務面:自己資金の確保状況・収支計画の妥当性
申請から入金までの流れ
ものづくり補助金は、申請から補助金入金まで最短でも1年半〜2年かかります。全体像を把握したうえで、逆算してスケジュールを組むことが重要です。
- gBizIDプライム取得(2〜3週間)— 電子申請に必須のアカウント。法人は印鑑証明書が必要
- 加点項目の準備(1〜3か月)— BCP認定・パートナーシップ構築宣言等の事前取得
- 事業計画書作成(1〜2か月)— A4で10〜15ページ。認定支援機関の確認書も必要
- jGrantsで電子申請(公募期間内)— 公募要領に沿って必要書類をアップロード
- 採択発表(公募締切から2〜3か月後)— 中小機構の公式サイトで発表
- 交付申請(採択後1か月以内)— 見積書・仕様書等の詳細書類を提出
- 交付決定(交付申請から1〜2か月後)— この時点で初めて発注が可能になる
- 事業実施(交付決定後10〜14か月以内)— 発注→納品→支払いをすべて期間内に完了
- 実績報告(事業終了後30日以内)— 経理書類・写真・成果報告書を提出
- 確定検査→補助金入金(実績報告から1〜3か月後)— 書類審査+現地調査の場合あり
- 事業化状況報告(補助事業終了後5年間、毎年)— 売上・付加価値額・賃金の実績報告
最重要注意点
交付決定前の発注は補助対象外です。採択通知が届いても、交付決定通知が届くまで発注してはいけません。発注タイミングを誤ると「全額補助対象外」になります。これは最も多い失敗事例です。
採択後の実績報告と事業化状況報告
ものづくり補助金は「採択されたら終わり」ではありません。採択後にも重要な義務が続きます。
実績報告
補助事業の完了後30日以内(または事業実施期限日のいずれか早い方)に、実績報告書を提出します。以下の書類が必要です。
- 経費の支出を証明する書類(請求書・領収書・振込記録のすべて)
- 成果物の写真・仕様書
- 導入設備の設置状況の写真
- 事業の成果をまとめた報告書
経費の「三点セット」(見積書・納品書・請求書)が揃っていないと、その経費は補助対象から除外されます。発注時点から証拠書類を整理しておくことが不可欠です。
確定検査
実績報告の書類審査に加え、事務局から現地調査が入る場合があります。導入した設備が計画通りに稼働しているか、帳簿と実態が一致しているかを確認されます。
事業化状況報告(5年間)
補助事業の終了後、5年間にわたり毎年「事業化状況報告」を提出する義務があります。報告内容は、補助事業で開発した製品・サービスの売上高、付加価値額の推移、雇用・賃金の状況です。
なお、事業化によって大きな収益が出た場合は、収益納付(補助金の一部を国に返還)を求められることがあります。補助金額を上限として、収益の一定割合を納付する仕組みです。
他の補助金との併用・使い分け
ものづくり補助金は他の補助金と「同一経費」での併用はできませんが、異なる経費であれば別の補助金を同時に活用できます。
併用できるケース
- ものづくり補助金で製造設備を導入し、IT導入補助金で販売管理システムを別途導入 → 対象経費が異なるため併用可能
- ものづくり補助金で試作開発を行い、小規模事業者持続化補助金で販路開拓(展示会出展等)を行う → 異なる事業として併用可能
併用できないケース
- 同一の設備に対して、ものづくり補助金と事業再構築補助金の両方を申請する → 同一経費の二重申請は不正受給にあたる
主な類似補助金との使い分け
| 補助金 | 主な用途 | 上限額 | ものづくり補助金との違い |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓(チラシ・HP・展示会) | 50万〜200万円 | 設備投資より販促向き。小規模事業者限定 |
| IT導入補助金 | ITツール(会計・受発注・EC等)導入 | 50万〜450万円 | 既成パッケージのIT導入に特化。カスタム開発は不可 |
| 事業再構築補助金 | 新分野展開・業態転換 | 最大1.5億円 | 「既存事業からの転換」が要件。通常の設備更新には不向き |
| 省力化投資補助金(カタログ型) | カタログ登録された省力化製品の導入 | 200万〜1,500万円 | カタログ製品のみ対象。オーダーメイドはものづくり補助金 |
よくある質問(FAQ)
- 個人事業主でもものづくり補助金に申請できますか?
- はい、申請できます。個人事業主も中小企業者として対象になります。ただし、開業届を提出済みであること、確定申告を行っていることが前提です。法人と同様にgBizIDプライムの取得が必要ですが、個人事業主の場合は印鑑証明書の代わりに住民票で申請できます。
- 認定支援機関の確認書とは何ですか? どこで取得できますか?
- 認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による確認書は、申請時の必須書類です。事業計画の内容を第三者の専門家が確認し、実現可能性があることを証明するものです。商工会議所・商工会、金融機関(地方銀行・信用金庫等)、税理士・中小企業診断士などが認定支援機関に該当します。取引先の金融機関や顧問税理士が認定支援機関であれば、そこに依頼するのがスムーズです。
- 過去に不採択だった場合、再申請は可能ですか?
- はい、再申請は可能です。回数制限はありません。ただし、前回と同じ計画書をそのまま提出しても結果は変わりません。不採択理由を分析し、革新性の説明強化、数値計画の見直し、加点項目の追加取得などの改善を行ったうえで再申請してください。事務局が公表する審査概評を参考に、弱点を特定することが重要です。
- 補助金の入金はいつですか? つなぎ資金はどう確保すればよいですか?
- 補助金は後払い(精算払い)のため、入金は実績報告の確定検査後です。採択から入金まで最短でも1年〜1年半かかります。設備投資の全額を一旦自社で支払う必要があるため、自己資金のほか、日本政策金融公庫の「設備資金貸付」や取引金融機関のつなぎ融資を活用するのが一般的です。一部の金融機関では、ものづくり補助金の採択通知を担保としたつなぎ融資商品を用意しています。
- 申請は自分でもできますか? コンサルに依頼すべきですか?
- 自社で申請することは可能であり、実際に自社申請で採択されている事業者も多数います。ただし、初めての申請で計画書の書き方に不安がある場合は、中小企業診断士やものづくり補助金に精通したコンサルタントに相談するのも有効です。コンサル費用は成功報酬型で補助金額の10〜15%が相場ですが、過大な報酬を請求する業者もあるため、複数社を比較検討してください。なお、商工会議所・よろず支援拠点では無料で事業計画の相談ができます。
- 採択後に計画を変更することはできますか?
- 軽微な変更(導入設備の仕様変更・経費の費目間の配分変更など)は、事前に事務局へ「計画変更承認申請」を行うことで認められる場合があります。ただし、事業の根幹にかかわる変更(補助対象事業の内容変更・大幅な経費増額など)は原則として認められません。変更が必要になった場合は、自己判断で進めず、必ず事務局に事前相談してください。無断で変更すると補助金の返還を求められることがあります。
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- 出典: 中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)公式サイト — 小規模企業共済・倒産防止共済の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 所得税・法人税・インボイス・退職所得控除
- 出典: 日本政策金融公庫 公式サイト — 創業融資・事業承継融資
- 出典: 中小企業庁 公式サイト — 事業承継税制・補助金
- 出典: 勤労者退職金共済機構 公式サイト — 中退共・建退共
最終確認日:2026年5月15日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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