年金受給額・早見表

年金はいくらもらえる?
受給額の目安と計算方法

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、使ってよいお金の余白まで確認します。

会社員40年(平均年収500万円)なら月約18万円、自営業40年なら月約6.9万円が目安

記事の答えを確認した次に

この年金額で、毎月いくら使って大丈夫?

決めるタイミング: 退職時期、受給開始、住み替えなど、毎月の収入と支出が変わる前。

相談で繰り返される本音

  • 額面は分かったけれど、手取りが分からない
  • 貯金を崩し始める時期が怖い
  • 今の仕事をいつまで続ければいいか知りたい

初回で口頭整理できること

初回は、年金見込み、今の生活費、働く期間を伺い、毎月の見通しを口頭でお伝えします。

その次に分けること

追加計算が必要な場合は、2回目に確認する数字と必要資料を決めます。

初回の範囲: 初回当日の見通し表完成、税額・社会保険料の確定、金融商品の見積り・申込みは行いません。

初回で毎月の見通しを聞く

初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます

相談前のFAQ

資料がそろっていなくても相談できますか?

はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。

初回で何を持ち帰れますか?

いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。

初回に商品や契約の話がありますか?

初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。

目次(13セクション)
  1. 年金受給額の目安|会社員・自営業・パート別
  2. 国民年金(老齢基礎年金)の計算方法
  3. 厚生年金(老齢厚生年金)の計算方法
  4. 夫婦合算の受給額シミュレーション
  5. 年金の平均受給額|厚労省データで見る男女差
  6. ねんきん定期便の見方|50歳以上と未満の違い
  7. ねんきんネットで将来の年金額を試算する
  8. 年金だけで老後の生活費は足りるか
  9. 年金を増やす5つの方法
  10. 繰下げ受給と繰上げ受給の損益分岐点
  11. 年金にかかる税金と社会保険料
  12. 年金受給額を把握したあとにやるべきチェックリスト
  13. よくある質問(FAQ)

年金受給額の目安|会社員・自営業・パート別

年金の受給額は、加入している年金の種類・加入年数・報酬額で決まります。日本の公的年金は「2階建て」で、1階が全員共通の国民年金(老齢基礎年金)、2階が会社員・公務員が加入する厚生年金(老齢厚生年金)です。

以下の早見表で、自分の該当するパターンを確認してください。

職業加入する年金月額受給額の目安年額の目安
会社員(平均年収400万円・38年)国民年金+厚生年金約13.5万円約162万円
会社員(平均年収500万円・38年)国民年金+厚生年金約15.5万円約186万円
会社員(平均年収600万円・38年)国民年金+厚生年金約17万円約204万円
会社員(平均年収800万円・38年)国民年金+厚生年金約20万円約240万円
公務員(平均年収650万円・35年)国民年金+厚生年金約17.5万円約210万円
自営業(40年納付)国民年金のみ約6.8万円約81.6万円
パート(月収10万円・20年)国民年金+厚生年金約8.5万円約102万円
専業主婦(第3号・30年)国民年金のみ約5.1万円約61万円

※金額は2026年度の年金額改定率を反映した概算です。正確な見込額はねんきん定期便またはねんきんネットで確認してください。

国民年金(老齢基礎年金)の計算方法

国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて納付すると満額を受け取れます。未納期間があると、その分だけ減額されます。

老齢基礎年金の計算式

計算式(2026年度)

816,000円 ×(保険料納付月数 ÷ 480ヶ月)

納付年数別の受給額早見表

納付年数納付月数年額月額
40年(満額)480ヶ月816,000円約68,000円
38年456ヶ月775,200円約64,600円
35年420ヶ月714,000円約59,500円
30年360ヶ月612,000円約51,000円
25年300ヶ月510,000円約42,500円
20年240ヶ月408,000円約34,000円

免除期間がある場合の計算

保険料の免除を受けた期間は、免除の種類に応じて一部が年金額に反映されます。

  • 全額免除:納付した場合の2分の1が年金額に反映
  • 4分の3免除:納付した場合の8分の5が反映
  • 半額免除:納付した場合の4分の3が反映
  • 4分の1免除:納付した場合の8分の7が反映
  • 学生納付特例・納付猶予:追納しなければ年金額に反映されない(受給資格期間にはカウント)

厚生年金(老齢厚生年金)の計算方法

厚生年金は「報酬比例」のため、在職中の給与・賞与が高いほど、また加入期間が長いほど受給額が増えます。

報酬比例部分の計算式

計算式(2003年4月以降の加入分)

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

※2003年3月以前の加入分は「平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数」で計算し、合算します。

年収別・加入年数別の厚生年金額早見表

平均年収加入20年加入25年加入30年加入35年加入38年
300万円約32.9万円約41.1万円約49.3万円約57.5万円約62.5万円
400万円約43.8万円約54.8万円約65.8万円約76.7万円約83.3万円
500万円約54.8万円約68.5万円約82.2万円約95.9万円約104.2万円
600万円約65.8万円約82.2万円約98.7万円約115.1万円約125.0万円
800万円約87.7万円約109.6万円約131.6万円約153.5万円約166.7万円

※上記は厚生年金部分のみの年額です。実際の受給額はこれに老齢基礎年金を加算します。

経過的加算(差額加算)

20歳前や60歳以降に厚生年金に加入した期間は、老齢基礎年金には反映されませんが、「経過的加算」として老齢厚生年金に上乗せされます。60歳以降も働く方にとって重要な加算です。

夫婦合算の受給額シミュレーション

老後の家計は「世帯単位」で考える必要があります。夫婦の働き方の組み合わせで、年金の世帯合計額は大きく変わります。

夫婦パターン月額合計年額合計
夫:会社員(年収500万)+ 妻:専業主婦約21万円約252万円
夫:会社員(年収600万)+ 妻:パート(厚年加入10年)約23万円約276万円
夫:会社員(年収600万)+ 妻:会社員(年収400万)約30万円約360万円
共働き(各年収400万・各38年)約27万円約324万円
夫婦とも自営業(各40年納付)約13.6万円約163万円
夫:自営業 + 妻:会社員(年収400万)約20万円約240万円

共働き世帯と片働き世帯では、年金だけで年間100万円以上の差がつくケースもあります。配偶者の働き方は老後資金に直結するため、現役時代に世帯全体で確認しておくことが重要です。

年金の平均受給額|厚労省データで見る男女差

厚生労働省「年金制度基礎調査」のデータから、実際に受給している方の平均額を確認しましょう。

老齢年金の平均月額(2024年度末時点)

年金の種類男性女性全体
老齢厚生年金(基礎年金含む)約16.3万円約10.5万円約14.6万円
老齢基礎年金のみ約5.8万円約5.4万円約5.6万円

男女差が大きい理由は、女性は出産・育児による離職期間や、パート勤務で厚生年金の加入期間が短くなりやすいためです。この差を埋めるには、iDeCoや国民年金基金など私的年金の活用が有効です。

受給額の分布

平均額はあくまで「全体の真ん中あたり」です。実際には以下のようにばらつきがあります。

  • 月20万円以上:大企業の正社員として長期間勤務した方(男性の約15%)
  • 月15〜20万円:会社員として30年以上勤務した方(男性の中央値付近)
  • 月10〜15万円:転職が多い方、パートから正社員になった方
  • 月10万円未満:自営業中心の方、厚生年金の加入期間が短い方

詳しくは年金の平均受給額|男女別・厚生年金・国民年金をご覧ください。

ねんきん定期便の見方|50歳以上と未満の違い

ねんきん定期便は、年金額を確認する最も身近な手段です。ただし、年齢によって記載内容が異なるため注意が必要です。

ねんきん定期便の種類と届くタイミング

届く形式届くタイミング記載内容
ハガキ毎年誕生月直近1年の加入状況、年金見込額(50歳以上)
封書35歳・45歳・59歳全加入履歴の詳細、年金見込額

50歳未満と50歳以上で異なる「年金額」の意味

  • 50歳未満:「これまでの加入実績に応じた年金額」=今後の加入分は含まれない。実際の受給額よりかなり少なく表示されるため、驚く必要はありません
  • 50歳以上:「年金見込額」=今の働き方を60歳まで続けた前提の見込額。現実に近い数字が記載されます

ねんきん定期便でチェックすべき3つのポイント

  1. 加入月数の合計:転職時の空白期間で未納月がないか確認
  2. 標準報酬月額の推移:昇給が反映されているか、会社の届出漏れがないか
  3. 国民年金の納付状況:学生時代の未納(学生納付特例)は追納で年金額を増やせる

ねんきんネットで将来の年金額を試算する

ねんきん定期便よりも詳細な試算ができるのが、日本年金機構のねんきんネットです。

ねんきんネットでできること

  • 年金見込額試算:今後の収入や退職時期を自由に設定して試算可能
  • 繰上げ・繰下げ受給の比較:受給開始年齢を変えた場合の月額を比較
  • 加入記録の確認:過去のすべての加入履歴をオンラインで閲覧
  • 通知書の電子版閲覧:過去のねんきん定期便も確認可能

ねんきんネットの利用手順

  1. マイナポータルと連携する(マイナンバーカードが必要)
  2. または、基礎年金番号でユーザーIDを取得する
  3. ログイン後「年金見込額試算」から条件を入力して試算

50歳未満の方はねんきん定期便の金額に驚きがちですが、ねんきんネットで「60歳まで働いた場合」の条件で試算すれば、より現実的な見込額が分かります。

年金だけで老後の生活費は足りるか

結論から言えば、年金だけで老後の生活費をまかなうのは多くの世帯で難しいのが現状です。総務省「家計調査(2024年)」から具体的に見てみましょう。

高齢夫婦世帯(65歳以上・無職)の家計

項目月額
支出合計(消費支出+非消費支出)約28.2万円
うち食料約7.2万円
うち住居約1.6万円
うち交通・通信約3.0万円
うち保健医療約1.6万円
収入(年金等の社会保障給付)約22.0万円
毎月の不足額約6.2万円

不足額を30年間で計算すると

月6.2万円 × 12ヶ月 × 30年 = 約2,232万円。いわゆる「老後2,000万円問題」の根拠もこの計算構造と同様です。

ただし、持ち家で住居費が少ない世帯、退職金が十分にある世帯、年金が平均より多い共働き世帯など、個人差は非常に大きいため、自分の世帯の収支で計算することが不可欠です。

年金を増やす5つの方法

年金の受給額は確定した数字ではなく、今からの行動で増やすことが可能です。

1. 繰下げ受給で月0.7%ずつ増額

65歳から受給開始を遅らせると、1ヶ月あたり0.7%年金額が増額されます。70歳開始なら42%増、75歳開始なら84%増です。ただし、受給を遅らせている間は年金が入らないため、その間の生活費を確保できるかがポイントです。

2. 長く働いて厚生年金の加入期間を延ばす

厚生年金は70歳まで加入可能です。60歳以降も厚生年金に加入して働けば、在職中の報酬に応じて年金額が増えます。2022年4月からは「在職定時改定」により、65歳以降も毎年10月に年金額が再計算される仕組みになりました。

3. 付加年金(自営業者向け)

第1号被保険者(自営業者等)は月額400円の付加保険料を追加で納めると、受給時に「200円 × 納付月数」が毎年上乗せされます。20年間納付すると年間48,000円の上乗せになり、2年で元が取れる高コスパの制度です。

4. iDeCo(個人型確定拠出年金)で私的年金を積み立て

掛金が全額所得控除になるため、現役時代の節税効果と老後の上乗せを同時に得られます。2024年12月からは加入可能年齢が65歳未満から70歳未満に拡大されました。

5. 国民年金の追納で空白期間を埋める

学生納付特例や免除期間がある方は、10年以内なら追納して年金額を増やせます。追納した分は社会保険料控除として確定申告で所得控除にもなるため、早めの追納がお得です。

繰下げ受給と繰上げ受給の損益分岐点

年金の受給開始時期は、60歳から75歳の間で選べます。受給開始時期による増減率と、累計受給額が逆転する「損益分岐点」を確認しましょう。

受給開始年齢と増減率

受給開始年齢増減率月額の目安(基礎年金満額の場合)
60歳−24.0%約51,700円
61歳−19.2%約54,900円
62歳−14.4%約58,200円
63歳−9.6%約61,500円
64歳−4.8%約64,700円
65歳(基準)±0%約68,000円
66歳+8.4%約73,700円
67歳+16.8%約79,400円
68歳+25.2%約85,100円
70歳+42.0%約96,600円
75歳+84.0%約125,100円

損益分岐点の目安

  • 60歳 vs 65歳:約76歳で累計受給額が逆転(76歳以降は65歳開始が得)
  • 65歳 vs 70歳:約81歳で逆転(81歳以降は70歳開始が得)
  • 65歳 vs 75歳:約86歳で逆転(86歳以降は75歳開始が得)

日本人の平均寿命は男性81歳・女性87歳(2024年)です。平均寿命を超えて長生きする可能性を考えると、健康で他の収入源がある方は繰下げの効果が大きくなります。ただし、加給年金や在職老齢年金との兼ね合いもあるため、個別の判断はFPに相談するのが確実です。

年金にかかる税金と社会保険料

年金の「額面」と「手取り」は異なります。年金からは以下が天引き(特別徴収)されます。

年金から天引きされるもの

項目概要目安の負担率
所得税・復興特別所得税公的年金等控除を差し引いた後に課税約2〜5%
住民税前年の所得に基づき翌年6月から天引き約3〜5%
国民健康保険料(75歳未満)自治体ごとに料率が異なる約5〜10%
後期高齢者医療保険料(75歳以上)都道府県の広域連合が決定約5〜8%
介護保険料65歳以上は年金から天引き約3〜5%

年金の手取り額の目安

年金額面に対する手取りの目安は以下のとおりです。

年金額面(月額)手取りの目安天引き合計の目安
10万円約9.0万円約1.0万円
15万円約13.0万円約2.0万円
20万円約17.0万円約3.0万円
25万円約21.0万円約4.0万円

詳しくは年金の手取り額早見表をご覧ください。

年金受給額を把握したあとにやるべきチェックリスト

年金額を確認したら、次に以下の項目を整理しましょう。

老後資金チェックリスト

  • ねんきんネットで見込額を試算した(50歳未満の方は特に重要)
  • 配偶者の年金見込額も確認した(世帯合計で判断する)
  • 退職金の見込額を確認した(就業規則または人事部に確認)
  • 老後の毎月の生活費を概算した(住居費・医療費・趣味費を含む)
  • 不足額を計算した(毎月の不足額 × 12ヶ月 × 想定年数)
  • iDeCo・NISAなどの積立状況を確認した
  • 繰下げ受給の選択肢を検討した(他の収入源で65〜70歳をカバーできるか)
  • 国民年金の未納・免除期間の追納を検討した(10年以内なら可能)
  • 加給年金・振替加算の対象か確認した(配偶者がいる場合)
  • 遺族年金のシミュレーションをした(万一の場合の家族の保障)

これらを1人で整理するのが難しいと感じたら、FPに相談して世帯全体の収支を見える化するのが確実です。

よくある質問(FAQ)

年金は手取りでいくらもらえますか?
年金からは所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料が天引きされます。額面の85〜90%程度が手取りの目安です。たとえば額面月15万円なら手取りは約13万円前後です。詳しくは年金の手取り額早見表をご覧ください。
年金の平均受給額はいくらですか?
厚生労働省の統計では、老齢厚生年金の平均は月約14.6万円(基礎年金含む)、老齢基礎年金のみは月約5.6万円です。ただし男女差が大きく、男性は約16.3万円、女性は約10.5万円と開きがあります。詳しくは年金の平均受給額をご覧ください。
年金の受給資格期間は何年ですか?
年金を受け取るには、保険料納付済期間と免除期間等を合算して10年以上が必要です。2017年8月に25年から10年に短縮されました。ただし10年は「もらえる最低条件」であり、年金額は加入期間に比例するため、10年だけでは月約1.7万円しか受け取れません。
厚生年金と国民年金の違いは何ですか?
国民年金(老齢基礎年金)は20〜60歳の全員が加入する「1階部分」で、満額は月約6.8万円です。厚生年金は会社員・公務員が加入する「2階部分」で、報酬に比例して上乗せされます。会社員は両方に加入しているため、国民年金のみの自営業者より受給額が多くなります。
年金を受け取りながら働くとどうなりますか?
65歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、給与+年金の合計が月50万円を超えると、超えた分の半額が年金から減額されます(在職老齢年金制度)。たとえば年金月15万円+給与月40万円=合計55万円の場合、超過5万円の半額2.5万円が減額され、年金は月12.5万円になります。
離婚した場合、元配偶者の年金はもらえますか?
婚姻期間中の厚生年金記録を分割する「年金分割」制度があります。「合意分割」(双方の合意が必要)と「3号分割」(2008年4月以降の第3号被保険者期間が対象、合意不要で2分の1)の2種類があります。離婚後2年以内に年金事務所で手続きが必要です。

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

本相談は年金事務所・自治体・勤務先の手続きや受給額の確定を代行するものではありません。