国民年金

国民年金の追納
免除・猶予期間を後から納付

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、休める時間に使える余白まで確認します。

追納は免除・猶予を受けた期間の保険料を10年以内に後から納付し、年金額を満額に近づける制度

老後資金を調べたあとに

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相談者の声

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相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 中尾 紀子

中尾 紀子 (なかお のりこ)

FP2級、相続診断士公的制度活用、資産形成

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目次(13セクション)
  1. 追納制度とは|免除・猶予期間を後から納付する仕組み
  2. 追納できる期間|10年以内ルールの詳細
  3. 追納保険料の金額|加算額の仕組みと年度別の目安
  4. 追納の手続き方法|申請から納付までの流れ
  5. 追納の優先順位|古い月から納付するルール
  6. 追納による年金増額シミュレーション
  7. 追納と社会保険料控除|節税メリットの計算
  8. 任意加入との比較|どちらを選ぶべきか
  9. 後納制度との違い|終了した時限措置と追納の関係
  10. 追納すべきか|損益分岐点と判断基準
  11. 免除・猶予期間別の追納効果|全額免除から学生特例まで
  12. 追納についてのよくある質問(FAQ)

追納制度とは|免除・猶予期間を後から納付する仕組み

追納とは、国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を、後からまとめて納付できる制度です。国民年金法第94条に基づく正式な制度で、追納することにより、その期間の老齢基礎年金額を本来の満額に近づけることができます。

免除や猶予を受けた期間は「受給資格期間」には算入されますが、年金額の計算では減額または不算入となります。追納はこの減額分を取り戻すための唯一の方法です。

追納の3つのメリット

  • 年金額の回復 — 免除・猶予で減った年金額が本来の満額に近づく
  • 社会保険料控除 — 追納額の全額が所得控除の対象(節税効果あり)
  • 生涯にわたる効果 — 増えた年金額は一生涯受け取れるため、長生きするほど有利

追納の対象となるのは、以下のいずれかの承認を受けた期間です。

  • 全額免除(法定免除・申請免除)
  • 4分の3免除(一部納付済みの残額分)
  • 半額免除(一部納付済みの残額分)
  • 4分の1免除(一部納付済みの残額分)
  • 納付猶予(50歳未満の若年者納付猶予)
  • 学生納付特例

なお、未納期間は追納の対象外です。免除・猶予の承認を受けずに保険料を払わなかった期間は、追納では取り戻せません。

追納できる期間|10年以内ルールの詳細

追納が可能な期間は、免除・猶予を受けた月の翌月から起算して10年以内です。この10年の時効を過ぎると、どれだけ納付の意思があっても追納はできなくなります。

10年以内ルールの具体例

2016年4月分の免除 → 追納期限は2026年4月末まで。2026年5月以降は追納不可。

2018年4月〜2022年3月(学生特例4年間)→ 最も古い2018年4月分の追納期限は2028年4月末。ただし2022年3月分は2032年3月末まで追納可能。

追納可能な期間は「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認できます。自分の免除・猶予履歴がわからない場合は、年金事務所の窓口で照会しましょう。

時効が迫っている場合の対応

追納期限まで残り1年を切っている場合は、すぐに追納申込書を提出してください。申込書の提出から追納保険料額の通知書が届くまで1〜2か月かかるため、期限ギリギリでは間に合わない可能性があります。

追納保険料の金額|加算額の仕組みと年度別の目安

追納する保険料は、免除を受けた当時の保険料額が基準です。ただし、免除を受けた期間の翌々年度以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納のタイミング加算の有無概要
免除年度中加算なし当時の保険料額のみで追納可能
免除の翌年度中加算なし当時の保険料額のみで追納可能
翌々年度(2年後)加算あり(少額)数百円〜千円程度の加算
5年後加算あり(中程度)数千円程度の加算
9〜10年後加算あり(最大)1万円前後の加算になることも
10年超追納不可時効により納付できない

加算額は国債の利回り等を基に厚生労働省が毎年度告示します。加算率は年度ごとに異なるため、正確な金額は追納申込後に届く「追納保険料額通知書」で確認してください。

加算を避けるポイント

免除を受けた翌年度中(つまり2年以内)に追納すれば加算額はゼロです。就職して収入が安定したら、早めの追納が最もお得です。

追納の手続き方法|申請から納付までの流れ

追納の手続きは、以下の4ステップで進みます。

ステップ1:追納申込書の提出

年金事務所または市区町村の国民年金窓口で「国民年金保険料追納申込書」を入手し、必要事項を記入して提出します。「ねんきんネット」から申込書のPDFをダウンロードして郵送することも可能です。

申込書には基礎年金番号・追納を希望する期間・納付方法を記入します。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参しましょう。

ステップ2:追納保険料額通知書の受領

申込書を提出してから1〜2か月後に、日本年金機構から「追納保険料額通知書」と「納付書」が届きます。通知書には追納対象の月ごとの保険料額(加算額込み)が記載されています。

ステップ3:保険料の納付

届いた納付書を使って、以下の場所で納付します。

  • 金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 電子納付(インターネットバンキング・モバイルバンキング)

追納保険料は口座振替やクレジットカード払いには対応していません。納付書による支払いのみです。

ステップ4:社会保険料控除の申告

追納した年の確定申告(または年末調整)で、追納額を社会保険料控除として申告します。会社員の場合は年末調整の「保険料控除申告書」に記入し、納付の領収書を添付します。

追納の優先順位|古い月から納付するルール

複数の免除・猶予期間がある場合、追納は最も古い月から順番に行う必要があります。新しい月だけを選んで先に追納することはできません。これは国民年金法施行令で定められた「古い順ルール」です。

古い順ルールの注意点

たとえば2017年度と2020年度に免除を受けた場合、2020年度分だけを先に追納することはできません。まず2017年度分から順に納付する必要があります。10年の時効が近い古い期間を優先することで、追納の機会を逃さない設計になっています。

ただし、免除の種類が異なる場合(たとえば全額免除と学生納付特例)は、同一月でなければ追納する順序について年金事務所に相談できるケースもあります。具体的な優先順位は追納申込時に確認しましょう。

追納計画の立て方

追納は一括で全額を納める必要はなく、月単位で少しずつ納付できます。家計に無理のない範囲で、以下の優先順位で計画するのが合理的です。

  1. 10年の時効が迫っている月(あと1〜2年で追納不可になる月)
  2. 猶予・学生特例の期間(年金額に全く反映されていないため効果が大きい)
  3. 全額免除の期間(国庫負担分しか反映されていない)
  4. 一部免除の期間(すでに一部は反映されている)

追納による年金増額シミュレーション

追納による年金額の増加を、免除の種類・期間ごとにシミュレーションします。2026年度の満額老齢基礎年金年831,700円を基準に計算しています。

免除の種類追納なしの年金反映率追納後の反映率1年分追納した場合の年金増加額(年額)
全額免除2分の1(国庫負担分のみ)全額約10,400円
4分の3免除8分の5全額約7,800円
半額免除4分の3全額約5,200円
4分の1免除8分の7全額約2,600円
納付猶予・学生特例0(年金額に反映なし)全額約20,800円

※年金増加額 = 831,700円 × (追納後の反映率 − 追納なしの反映率)÷ 40年(480月)× 12月

具体例:学生特例4年間を追納した場合

大学4年間(48か月)の学生納付特例を追納するケースを考えます。

  • 追納保険料:約80万円(月額約16,980円 × 48か月、加算額含まず)
  • 年金の増加額:年約83,200円(月約6,930円)
  • 損益分岐点:約9.6年(65歳から受給開始なら約75歳で元が取れる)
  • 85歳まで生きた場合の総受給増:約166万円(追納額の約2倍)

さらに追納した年の社会保険料控除による節税効果(後述)を加えると、実質的な回収期間はさらに短くなります。

追納と社会保険料控除|節税メリットの計算

追納した保険料は、その年の社会保険料控除として全額が所得控除の対象になります。これは通常の国民年金保険料と同じ扱いです。

節税額の計算方法

節税額は「追納額 × 税率」で概算できます。所得税と住民税の両方が軽減されます。

年間の課税所得所得税率住民税率合計税率追納20万円の節税額
195万円以下5%10%15%約3万円
195万〜330万円10%10%20%約4万円
330万〜695万円20%10%30%約6万円
695万〜900万円23%10%33%約6.6万円

節税を最大化するコツ

  • 所得が高い年にまとめて追納する — 税率が高いほど控除の効果が大きい
  • 年末までに納付を完了する — その年の確定申告で控除を受けるため
  • 家族の追納分も控除可能 — 生計を一にする配偶者や子の追納保険料を自分が支払った場合、支払った人の社会保険料控除に算入できる

実質的な追納コストの考え方

年収500万円(課税所得330万〜695万円)の人が20万円を追納した場合、節税額は約6万円。つまり実質的な追納コストは約14万円です。この14万円で年金が年約2万円増えるなら、約7年で回収できる計算になります。

任意加入との比較|どちらを選ぶべきか

年金額を増やす方法として、追納のほかに任意加入制度があります。両者の違いを整理します。

比較項目追納任意加入
対象者免除・猶予を受けた人60〜65歳の人(海外在住者は20歳以上)
目的免除期間の年金額を回復加入期間を延ばして年金額を上乗せ
保険料免除当時の保険料+加算額加入時点の保険料(2026年度:月17,510円)
期間の制限免除月から10年以内60〜65歳の最大60か月
社会保険料控除対象対象
付加年金の併用不可可能(月400円の上乗せ)

判断のフローチャート

  1. 免除・猶予期間がある → まず追納を検討(10年の時効に注意)
  2. 追納しても480月(40年)に届かない → 任意加入で不足分を補う
  3. すでに480月を満たしている → 追納も任意加入も不要(満額受給可能)
  4. 60歳を過ぎて免除期間の追納期限が切れている → 任意加入が唯一の手段

追納と任意加入は排他的な関係ではなく、併用が可能です。免除期間がある人はまず追納で穴を埋め、それでも満額に届かない場合に60歳以降の任意加入を検討するのが最も効果的です。

後納制度との違い|終了した時限措置と追納の関係

追納と混同されやすい制度に「後納制度」があります。両者は対象となる期間が異なります。

比較項目追納後納制度
対象期間免除・猶予を受けた期間未納期間(免除を受けていない)
制度の性質恒久制度(現在も利用可能)時限措置(2018年9月末で終了)
納付可能期間10年以内5年以内(2018年9月末まで)
現在の利用可能不可(制度終了済み)

後納制度は、過去10年以内(当初は10年、後に5年に短縮)の未納期間を後から納付できる時限措置でした。2012年10月〜2015年9月の「10年後納」、2015年10月〜2018年9月の「5年後納」と2回実施され、いずれも現在は終了しています。

現在、未納期間を後から納付する方法はなく、通常の納付期限(翌月末)を過ぎた未納保険料は2年の時効で納付できなくなります。未納を防ぐためには、支払いが困難な場合に免除・猶予の申請をしておくことが重要です。

追納すべきか|損益分岐点と判断基準

追納は「お得な制度」といわれますが、すべての人にとって最適とは限りません。以下の判断基準で検討しましょう。

追納をおすすめするケース

  • 学生特例・納付猶予期間がある人 — 年金額への反映がゼロのため、追納の効果が最大
  • 平均寿命以上に長生きする見込みがある人 — 損益分岐点を超えれば超えるほど有利
  • 課税所得が高い人 — 社会保険料控除の節税効果が大きい
  • 追納原資に余裕がある人 — 投資に回すか追納するかの比較で追納が有利な場合
  • 10年の時効が迫っている人 — 後から「やっぱり追納したい」と思っても手遅れ

追納を急がなくてよいケース

  • 住宅ローン返済や教育費など優先度の高い支出がある人 — 高金利の借入返済が先
  • 一部免除で大半が反映済みの人 — 追納の効果が限定的
  • 厚生年金の加入期間が長く、基礎年金の比率が低い人 — 全体への影響が小さい

損益分岐点の目安

追納額を年金増加額(年額)で割った年数が損益分岐点です。全額免除1年分の追納なら約10年、学生特例1年分なら約8〜10年で元が取れます。65歳から受給開始なら75歳前後が分岐点の目安です。日本人の平均寿命(男性約81歳・女性約87歳)を考えると、多くの人にとって追納は有利な投資といえます。

免除・猶予期間別の追納効果|全額免除から学生特例まで

免除・猶予の種類によって、追納しない場合の年金への反映率が異なるため、追納の効果も大きく変わります。

全額免除の場合

全額免除期間は国庫負担分(2分の1)のみ年金額に反映されます。追納すると残りの2分の1が反映され、年金額が回復します。たとえば全額免除3年間(36か月)を追納した場合、年金の年額は約31,300円増加します。

一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の場合

一部免除は、免除されなかった部分の保険料を納付していることが前提です。残りの免除部分を追納することで満額に近づきます。すでに一部が反映されているため、追納の効果は全額免除よりも小さくなります。

注意:一部免除で免除されなかった部分の保険料を未納にしていると、その期間は「未納」扱いとなり、追納の対象にもなりません。

納付猶予の場合

納付猶予(50歳未満の若年者納付猶予)期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には一切反映されません。追納しないと、その期間はゼロカウントのままです。追納の効果は学生特例と同等で、最も大きい部類に入ります。

学生納付特例の場合

学生納付特例も納付猶予と同様に、年金額には一切反映されません。大学4年間の特例を追納しない場合、満額の10分の1にあたる年金額が減少したままになります。社会人になって収入が安定したら、早めの追納を検討すべき期間です。

追納効果の大きさランキング

  1. 学生特例・納付猶予(効果最大 — 反映率0%→100%)
  2. 全額免除(効果大 — 反映率50%→100%)
  3. 4分の3免除(効果中 — 反映率62.5%→100%)
  4. 半額免除(効果小 — 反映率75%→100%)
  5. 4分の1免除(効果最小 — 反映率87.5%→100%)

追納についてのよくある質問(FAQ)

Q. 学生納付特例期間も追納できますか?
A. 追納できます。学生納付特例期間は年金額に一切反映されないため、追納しないと将来の年金が減ります。特例を受けた翌々年度からは加算額がかかるため、早めの追納を推奨します。
Q. 追納と任意加入はどちらが有利ですか?
A. 追納は免除・猶予期間の穴を埋める制度、任意加入は60〜65歳に加入期間を延ばす制度です。免除期間がある人はまず追納を優先し、それでも満額に届かない場合に任意加入を検討するのが一般的です。FPへの無料相談で試算することをお勧めします。
Q. 追納保険料は分割で納付できますか?
A. 追納保険料は月単位で納付できるため、実質的に分割が可能です。一度に全期間分を納める必要はありません。ただし10年の時効があるため、古い期間から優先的に納付する計画を立てましょう。
Q. 追納しないとどうなりますか?
A. 免除期間は国庫負担分(2分の1)のみ年金額に反映され、猶予・学生特例期間は年金額に一切反映されません。追納しなければ年金額が満額より少なくなります。ただし、受給資格期間(10年以上)には算入されるため、年金を受け取る権利自体は失いません。
Q. 後納制度と追納の違いは何ですか?
A. 後納制度は未納期間を後から納付する時限措置で、2018年9月に終了しました。追納は免除・猶予期間を後から納付する恒久制度で、現在も利用可能です。未納期間は追納の対象外である点に注意してください。
Q. 追納のベストタイミングはいつですか?
A. 免除を受けた翌年度中までに追納すれば加算額がかかりません。翌々年度以降は経過年数に応じた加算が上乗せされるため、できるだけ早い追納が有利です。10年の時効を超えると追納自体ができなくなります。所得が高い年にまとめて追納すると、社会保険料控除の節税効果も大きくなります。

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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