国民年金保険料
2026年度の金額・納付方法・割引制度
2026年度の国民年金保険料は月17,920円。前納・口座振替で割引あり
老後資金を調べたあとに
老後のお金を調べたあと、安心して暮らし続けるために見る3つのこと
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相談者の声
老後資金を調べた人に近い相談者の声
老後資金を調べている方は、年金額だけでなく、いつまで働くか、医療・介護費、楽しみに使えるお金を残せるかまで確認しています。
K.Tさん(50代・男性・会社員)
★★★★★ 退職時期・年金・住宅ローン
「いつまで働くかを、不安ではなく数字で決められました」
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※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 年金・資産・生活費の確認
年金見込額、退職金、貯蓄、住宅費、毎月の生活費を確認します。
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STEP3. 医療・介護・楽しみの予算を整理
不足額だけでなく、病気、介護、旅行や趣味に使える余白も見ます。
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STEP4. いつまで働くかと使ってよいお金を整理
働き方、取り崩し、保険、住み替えの順番を確認します。
相談を担当するFP
中尾 紀子 (なかお のりこ)
医療業界出身の視点から、公的制度を上手に活用した日常に寄り添う資産形成をご提案いたします。 年金・医療費・介護費・楽しみの予算を同じ年表で整理します。
目次(12セクション)
2026年度の国民年金保険料額
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。年額に換算すると215,040円になります。国民年金保険料は毎年度改定される仕組みで、法律で定められた上限額(16,900円×改定率)に物価変動率と実質賃金変動率を掛け合わせて算出されます。
保険料を納める義務があるのは、20歳以上60歳未満の第1号被保険者です。具体的には自営業者、フリーランス、農林漁業従事者、学生、無職の方などが該当します。会社員・公務員(第2号被保険者)は厚生年金保険料に国民年金分が含まれているため、別途納付する必要はありません。また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)も個別の保険料負担はありません。
保険料の基本情報(2026年度)
- 月額:17,920円
- 年額(毎月納付の場合):215,040円
- 納付期限:翌月末日(例:4月分の納付期限は5月31日)
- 納付書は毎年4月初旬に日本年金機構から1年分がまとめて届く
- 付加保険料(任意):月額400円を上乗せ可能
なお、より手厚い年金を目指す方は月額400円の付加保険料を上乗せして納めることもできます。付加保険料を納めると、将来「200円×付加保険料の納付月数」が老齢基礎年金に加算されます。たとえば20年間(240か月)納付した場合、年間48,000円の上乗せとなり、2年で元が取れる計算です。
国民年金保険料の推移(過去10年)
国民年金保険料は2017年度に法律上の上限額(16,900円)に到達しましたが、その後もマクロ経済スライドや賃金・物価の変動により毎年微調整が続いています。過去10年の推移を見ると、保険料は緩やかな上昇傾向にあります。
| 年度 | 月額保険料 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2017年度 | 16,490円 | +230円 |
| 2018年度 | 16,340円 | −150円 |
| 2019年度 | 16,410円 | +70円 |
| 2020年度 | 16,540円 | +130円 |
| 2021年度 | 16,610円 | +70円 |
| 2022年度 | 16,590円 | −20円 |
| 2023年度 | 16,520円 | −70円 |
| 2024年度 | 16,980円 | +460円 |
| 2025年度 | 17,510円 | +530円 |
| 2026年度 | 17,920円 | +410円 |
2024年度・2025年度には物価上昇を反映して大きめの引き上げがありました。2026年度は前年度から410円引き上げられています。保険料の水準は今後も経済状況や年金財政の検証結果(次回は2029年予定)によって変動する可能性があります。
長期的に見ると、2004年の年金改革で保険料の上限が定められ、「保険料を固定して給付水準をマクロ経済スライドで調整する」方式に移行しました。そのため、かつてのように毎年数百円ずつ際限なく上がり続けることはなくなりましたが、改定率の影響で微増減は続きます。
納付方法の一覧と比較
国民年金保険料の納付方法は複数用意されており、それぞれメリット・デメリットがあります。自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
| 納付方法 | 割引 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 納付書(現金) | なし | コンビニ・金融機関・郵便局で納付可。手軽 | 納め忘れリスクあり。30万円超はコンビニ不可 |
| 口座振替(翌月末) | なし | 自動引落で納め忘れ防止 | 残高不足に注意 |
| 口座振替(早割) | 月50円 | 当月末引落で年600円お得 | 申込手続きが必要 |
| クレジットカード | なし | ポイント還元あり。毎月自動 | カード変更時に届出が必要 |
| スマホアプリ決済 | なし | PayPay・au PAY・d払い等で納付書のバーコード読取 | 領収証書が発行されない |
| 電子納付(ペイジー) | なし | ATM・ネットバンキングから24時間納付可 | 納付番号の入力が必要 |
どの方法を選んでも保険料の額は同じですが、口座振替の早割は月50円(年600円)の割引が自動で適用されるため、特にこだわりがなければ早割の口座振替がおすすめです。さらに前納制度(次セクション参照)と組み合わせると、より大きな割引が受けられます。
スマホアプリ決済は2023年度から本格導入され、手軽さが魅力ですが、領収証書が出ないため確定申告時には控除証明書(11月ごろ届く)を使って申告します。
前納割引のしくみ(6か月・1年・2年)
前納とは、将来の保険料をまとめて前払いすることで割引を受けられる制度です。まとめる期間が長いほど割引額が大きくなります。
前納の種類と割引額の比較(2026年度)
| 前納期間 | 口座振替の割引額 | クレジット/納付書の割引額 | 実質年利換算 |
|---|---|---|---|
| 6か月前納 | 約1,160円 | 約830円 | 約2.2% |
| 1年前納 | 約4,270円 | 約3,620円 | 約2.1% |
| 2年前納 | 約16,100円 | 約14,830円 | 約1.9% |
口座振替による2年前納が最も割引額が大きく、2年間で約16,100円の節約になります。これは定期預金の利率と比べても非常に有利です。
前納の申込み時期と注意点
- 申込み期限:2月末まで(翌年度4月分からの前納を希望する場合)
- 口座振替:年金事務所または金融機関の窓口で「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出
- クレジットカード:年金事務所に「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出
- 途中で届出事項が変わった場合:就職して厚生年金に加入した場合などは、前納した保険料のうち未経過分が還付される
- 社会保険料控除:前納分は「全額をその年に控除」か「各年分に按分して控除」のどちらかを選択できる
2年前納の場合、一度に約40万円を納める必要があるため、まとまった資金が必要です。資金に余裕がなければ6か月前納から始めるのも有効な選択肢です。なお、年度の途中からでも翌月分から翌年3月分までの「月数に応じた前納」が可能です。
クレジットカード納付のメリットと注意点
国民年金保険料はクレジットカードでも納付できます。毎月の定額納付だけでなく、6か月・1年・2年の前納にも対応しています。
クレジットカード納付のメリット
- ポイント還元:カード会社の通常ポイントが付与される(還元率1%のカードで月額17,920円なら年間約2,150円相当のポイント)
- 納め忘れ防止:毎月自動的にカード決済されるため、払い忘れの心配がない
- 前納との併用:2年前納をクレジットカードで行えば、割引+ポイント還元の二重メリット
- 資金繰りの柔軟性:カードの引き落とし日まで支払いを遅らせられる
クレジットカード納付の注意点
- 口座振替より割引額が小さい:前納の場合、口座振替のほうが割引額が数百円〜千円多い
- 利用限度額に注意:2年前納は約40万円。カードの利用枠を確認すること
- 家族の保険料は別カード不可:被保険者本人名義、または配偶者・世帯主名義のカードに限定
- 立替払い扱い:日本年金機構がカード会社に手数料を払う仕組みのため、一部の高還元カードでは年金保険料がポイント対象外の場合がある
- カード変更・更新時:番号が変わったら速やかに届出が必要。届出が遅れると未納扱いになるリスクがある
クレジットカードと口座振替、どちらがお得?
還元率1%のクレジットカードで毎月払いをすると、年間約2,100円のポイント還元。一方、口座振替の早割は年600円の割引にとどまります。毎月払い同士の比較ではクレジットカードが有利です。ただし、口座振替の2年前納は約16,100円の割引であり、ポイント還元を上回る場合があります。最終的には、カードのポイント還元率と前納期間を組み合わせてシミュレーションしましょう。
口座振替の早割で年600円お得に
口座振替には通常の「翌月末振替」と「早割(当月末振替)」の2種類があります。早割にするだけで月額50円、年間600円の割引が受けられます。
早割のしくみ
通常の口座振替は翌月末日に引き落とされます(例:4月分は5月末)。早割では当月末に引き落とされます(4月分を4月末に引落し)。1か月早く納付するため、その分の割引が適用されるという仕組みです。
早割の申込み方法
- 年金事務所または金融機関で「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を入手
- 「振替方法」の欄で「早割」を選択して記入
- 基礎年金番号、口座情報、届出印を記載して提出
- 申出書受理の翌月分から早割が適用される
早割は前納と異なり毎月の引落しなので、まとまった資金がなくても利用できます。「とりあえず何もしていない」という方は、まず早割への切替えを検討してみてください。手続きは一度きりで、その後は自動的に毎月割引が適用されます。
保険料免除制度(全額・3/4・半額・1/4)
収入が少ない、失業したなどの理由で国民年金保険料を納めるのが困難な場合、申請により保険料の全額または一部が免除される制度があります。免除には4段階あり、前年所得に応じて適用される免除割合が決まります。
免除の4段階と所得基準(2026年度)
| 免除区分 | 納付額(月) | 年金への反映率 | 所得基準(単身世帯の目安) |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 1/2(国庫負担分) | 前年所得67万円以下 |
| 3/4免除 | 4,380円 | 5/8 | 前年所得88万円以下 |
| 半額免除 | 8,760円 | 3/4 | 前年所得128万円以下 |
| 1/4免除 | 13,130円 | 7/8 | 前年所得168万円以下 |
免除を受けた期間は、年金の受給資格期間(10年)にはカウントされます。ただし、将来もらえる年金額は納付した場合と比べて減額されます。全額免除の場合でも国庫負担分の2分の1は年金額に反映されるため、「未納」とは大きく異なります。
免除申請の手続き
- 申請先:住所地の市区町村役場の年金窓口、または年金事務所
- 必要書類:国民年金保険料免除・納付猶予申請書、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、マイナンバー関連書類
- 失業の場合:雇用保険受給資格者証・離職票の写しを添付すると、前年所得にかかわらず免除が認められやすい
- 申請期間:毎年7月が更新時期。過去2年1か月前の月分まで遡って申請可能
- 審査基準:本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得で判定(全額免除・納付猶予は世帯主も審査対象)
失業・災害・DV被害など特別な事情がある場合は、通常の所得基準にかかわらず免除が認められる「特例免除」もあります。まずは市区町村の窓口や年金事務所に相談してみましょう。
納付猶予制度(50歳未満対象)
50歳未満の第1号被保険者で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予(先送り)できる制度です。免除との大きな違いは、世帯主の所得が審査対象にならない点と、猶予期間が年金額に反映されない点です。
免除と納付猶予の違い
| 比較項目 | 免除(全額の場合) | 納付猶予 |
|---|---|---|
| 年金額への反映 | 1/2が反映 | 反映されない(0円) |
| 受給資格期間 | カウントされる | カウントされる |
| 所得審査の対象者 | 本人・配偶者・世帯主 | 本人・配偶者のみ |
| 対象年齢 | 制限なし | 50歳未満 |
| 追納 | 10年以内に可能 | 10年以内に可能 |
親と同居しているフリーランスや創業間もない方など、「世帯主(親)の所得が高くて免除に該当しないが、自分の収入は少ない」という場合に納付猶予が有効です。猶予を受けた期間は受給資格期間(10年)にカウントされるため、無年金を防ぐ効果があります。ただし将来の年金額には反映されないため、余裕ができたら早めに追納することが重要です。
学生納付特例制度
20歳以上の学生で本人の前年所得が一定以下(128万円+扶養親族数×38万円以下が目安)であれば、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」を利用できます。大学・短大・大学院・専門学校など幅広い教育機関が対象です。
学生納付特例のポイント
- 親の所得は関係なし:審査されるのは学生本人の所得のみ
- 受給資格期間にカウント:特例期間は10年の受給資格期間に含まれる
- 年金額には反映されない:追納しない限り、将来の年金は減額される
- 障害年金・遺族年金は保障:特例期間中に障害を負った場合、障害基礎年金の受給資格を満たせる
- 毎年申請が必要:在学証明書(または学生証の写し)を添えて市区町村窓口で申請。翌年度以降は日本年金機構からハガキが届き、返送で継続申請できる
学生納付特例を使うべき理由
「どうせ親が払うから申請しなくていい」と考える方もいますが、万が一の際に障害基礎年金を受け取れなくなるリスクがあります。学生納付特例は保険料を0円にしつつ障害年金の受給資格を確保する、いわば「保険」です。たとえ親が保険料を負担する場合でも、念のため特例申請をしておき、保険料は親が追納する形をとれば安心です。
特例期間中は年金額に反映されないため、卒業後10年以内に追納して年金額を満額に近づけることが推奨されます。追納額は当時の保険料に3年度目以降は加算額が上乗せされるため、早めの追納がお得です。
追納の方法と期限
免除・猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、承認された月の翌月から起算して10年以内であれば後から納付(追納)できます。追納すると将来の年金額を回復させることができます。
追納の手続き
- 追納申請:年金事務所の窓口に「国民年金保険料追納申込書」を提出
- 納付書の受領:申請後、日本年金機構から追納用の納付書が届く
- 保険料の納付:金融機関やコンビニで納付書を使って支払い(口座振替・クレジットカードは不可)
- 古い期間から順に追納:原則として古い月の分から順番に納付する
追納の加算額
免除・猶予を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。つまり、追納が遅くなるほど支払額が増えます。
追納のメリット
- 年金額の回復:全額免除1年分を追納すると、年間約16,000円の年金増(65歳から受給した場合、約13年で元が取れる計算)
- 社会保険料控除:追納した保険料はその年の社会保険料控除の対象。所得税・住民税の節税につながる
- 加算額なしで追納可能:免除・猶予を受けた翌年度末(2年度目)までに追納すれば加算額なし
追納を検討する際は、「年金額の増加分」と「追納額(加算額含む)」を比較して損益分岐点を確認しましょう。一般的には、65歳から受給を開始して78歳前後まで生きれば追納した分は元が取れるとされています。平均余命を考えると追納は有利なケースが多いですが、個人の健康状態やライフプランによって判断が分かれます。
未納のリスクと対策
国民年金保険料を「免除申請もせず、ただ放置する」状態が未納です。未納は免除・猶予とは全く異なり、深刻なリスクを伴います。
未納による5つのリスク
- 老齢基礎年金の減額:未納期間は年金額にも受給資格期間にも反映されない。未納が長期化すると、将来の年金が大幅に減るか、最悪の場合ゼロになる
- 障害基礎年金がもらえない:初診日の前日時点で保険料納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上ない場合、障害基礎年金を受給できない
- 遺族基礎年金がもらえない:障害基礎年金と同様の納付要件が課される。万が一の際に遺族が保障を受けられなくなる
- 延滞金の発生:督促を受けても納付しない場合、年14.6%(納付期限から3か月以内は年7.3%)の延滞金が加算される
- 財産の差押え:年金機構は強制徴収の権限を持っており、一定以上の所得がある長期滞納者に対して銀行口座や給与の差押えを実施している
未納を防ぐための対策
- 支払いが苦しければ免除・猶予を申請:未納よりも免除のほうが圧倒的に有利。全額免除でも年金の半額は保障される
- 口座振替やカード払いに切替え:「忘れていた」による未納を防ぐ最も確実な方法
- ねんきんネットで納付状況を確認:日本年金機構の「ねんきんネット」に登録すれば、自分の納付履歴をいつでもオンラインで確認できる
- 過去分も2年以内なら後納可能:納付期限から2年以内であれば、遅れて納付することが可能(延滞金はつかない)
「どうせ年金はもらえない」と考えて未納にする方がいますが、国民年金は老後の年金だけでなく、障害年金・遺族年金という「現役世代の保険」でもあります。未納のまま放置するのではなく、払えない場合は必ず免除・猶予の申請をしてください。
よくある質問(FAQ)
- Q. 2026年度の国民年金保険料はいくらですか?
- A. 2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。年額では215,040円になります。毎年度、物価や賃金の変動率に応じて改定されます。
- Q. 国民年金保険料の前納はどれくらいお得ですか?
- A. 口座振替による2年前納が最もお得で、約16,100円の割引になります。1年前納は約4,270円、6か月前納は約1,160円の割引です。クレジットカード前納も可能ですが、口座振替より数百円〜千円ほど割引額が小さくなります。カードのポイント還元を加味すると逆転する場合もあります。
- Q. 国民年金保険料の免除制度にはどんな種類がありますか?
- A. 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があります。それぞれ前年所得の基準が異なり、免除割合に応じて将来の年金受給額も変わります。全額免除でも国庫負担分(2分の1)は年金額に反映されるため、未納とは大きく異なります。失業・災害などの特例免除もあります。
- Q. 保険料の追納はいつまでできますか?
- A. 免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納が可能です。ただし、3年度目以降の追納には当時の保険料に加算額が上乗せされるため、早めの追納がお得です。追納した保険料は社会保険料控除の対象にもなります。
- Q. 学生でも国民年金保険料を払わないといけないのですか?
- A. 20歳以上の学生は国民年金の第1号被保険者となり、原則として保険料の納付義務があります。ただし「学生納付特例制度」を申請すれば在学中の保険料納付が猶予されます。猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されないため、卒業後の追納が推奨されます。特例期間中も障害基礎年金の受給資格は確保されます。
- Q. 国民年金保険料を滞納するとどうなりますか?
- A. まず督促状が届き、放置すると延滞金(年最大14.6%)が加算されます。さらに長期間の滞納で財産の差押えが行われる場合があります。納付期限から2年を過ぎると時効により納付できなくなり、将来の年金額が減少します。また、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格を失うリスクもあります。払えない場合は未納にせず、免除・猶予の申請を行ってください。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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