障害年金の金額
等級別の年額・月額一覧
障害基礎年金1級:年約104万円(月約8.7万円)、2級:年約83万円(月約6.9万円)。障害厚生年金は報酬比例で加算
記事の答えを確認した次に
申請できるか分からない。まず何を確認すればいい?
決めるタイミング: 初診日、家族の死亡、支援の通知など、申請のきっかけになる出来事があったとき。
相談で繰り返される本音
- 対象かどうかだけでも早く知りたい
- 書類が足りず、何度も窓口へ行くのは避けたい
- 受け取れない場合の生活費も先に考えておきたい
初回で口頭整理できること
初回は、起きた出来事、手元の記録、公式窓口へ確認する質問を口頭で整理します。
その次に分けること
公式機関の確認結果をもとに、申請準備と家計への影響を分けて考えます。
初回の範囲: 受給可否の判定、診断書等の作成、申請代行、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
目次(13セクション)
障害基礎年金の金額(1級・2級)
障害基礎年金は、国民年金に加入している期間に初診日がある傷病で障害等級1級または2級に該当した場合に支給されます。2026年度(令和8年度)の年金額は以下のとおりです。
| 等級 | 年額 | 月額(目安) | 計算方法 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 約85,000円 | 2級の年額 × 1.25 |
| 2級 | 816,000円 | 約68,000円 | 満額の老齢基礎年金と同額 |
障害基礎年金は定額制です。現役時代の収入や保険料の納付期間にかかわらず、等級が同じなら全員同じ金額を受け取れます。1級は2級の1.25倍と法律で定められているため、2級の金額が改定されれば1級も連動して変わります。
なお、20歳前に初診日がある場合は「20歳前障害基礎年金」として支給されますが、金額自体は通常の障害基礎年金と同じです。ただし所得制限があり、前年所得が一定額を超えると全額または半額が支給停止になります。
子の加算額と要件
障害基礎年金の受給者に生計を維持している子がいる場合、子の加算が上乗せされます。加算の対象となる子の要件と金額は次のとおりです。
| 区分 | 対象となる子 | 年額(1人あたり) |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 18歳到達年度末(3月31日)まで、または障害等級1級・2級の20歳未満 | 各 234,800円 |
| 第3子以降 | 同上 | 各 78,300円 |
子の加算を含む年額の具体例(2級の場合)
- 子なし:816,000円(月約68,000円)
- 子1人:1,050,800円(月約87,600円)
- 子2人:1,285,600円(月約107,100円)
- 子3人:1,363,900円(月約113,700円)
子の加算は障害基礎年金の受給者本人に加算される点がポイントです。障害厚生年金には子の加算はなく、あくまで基礎年金側で上乗せされます。子が18歳の年度末を迎えると加算は終了します(障害のある子は20歳まで)。
障害厚生年金の金額(1〜3級)
障害厚生年金は、厚生年金に加入している期間に初診日がある傷病で障害等級1〜3級に該当した場合に支給されます。障害基礎年金と異なり報酬比例で計算されるため、現役時代の給与水準と加入期間によって金額が変わります。
| 等級 | 障害厚生年金の計算式 | 障害基礎年金との併給 |
|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給 | 障害基礎年金1級と併給 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者加給 | 障害基礎年金2級と併給 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障あり) | 障害基礎年金なし |
報酬比例の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は、加入期間中の平均標準報酬額に基づいて計算します。2003年4月以降の加入期間は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で算出されます。
加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算される最低保障の仕組みがあります。若くして障害を負った場合でも一定水準の年金が保障されるよう配慮されています。
年収別・加入期間別の障害厚生年金の目安(2級)
- 年収300万円・加入15年(300月みなし):約40万円/年
- 年収400万円・加入20年(300月みなし):約55万円/年
- 年収500万円・加入25年:約69万円/年
- 年収600万円・加入30年:約99万円/年
配偶者加給年金の仕組み
障害厚生年金1級または2級の受給者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年額 | 234,800円(月約19,600円) |
| 対象 | 受給者によって生計維持されている65歳未満の配偶者 |
| 生計維持要件 | 配偶者の前年収入が850万円未満(所得655万5千円未満) |
| 終了条件 | 配偶者が65歳に達したとき、離婚したとき等 |
配偶者加給年金は障害厚生年金にのみ加算されます。障害基礎年金しか受給していない場合は対象外です。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く場合があります。
なお、障害等級3級の場合は配偶者加給年金の対象外です。等級が3級から2級に改定された場合、届出により加給年金が加算されます。
障害厚生年金3級の最低保障額
障害厚生年金3級には最低保障額が設けられています。報酬比例で計算した年金額がこの最低保障額を下回る場合は、最低保障額が適用されます。
| 項目 | 金額(2026年度) |
|---|---|
| 最低保障額(年額) | 612,000円 |
| 月額換算 | 約51,000円 |
| 根拠 | 障害基礎年金2級の年額の4分の3 |
3級は障害基礎年金の支給がないため、障害厚生年金のみの受給となります。最低保障額は報酬比例額が低い方を保護するための制度であり、加入期間が短い若年層や低賃金の方にとって重要な安全網です。
3級に該当するのは主に「日常生活にはほとんど支障はないが、労働に著しい制限がある」状態です。障害基礎年金には3級がないため、国民年金のみの加入者は3級に該当しても障害年金を受給できない点に注意が必要です。
障害手当金(一時金)
障害手当金は、厚生年金の被保険者期間に初診日がある傷病が5年以内に治り、障害等級3級より軽い障害が残った場合に支給される一時金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 報酬比例の年金額 × 2(一時金) |
| 最低保障額 | 1,224,000円(2026年度) |
| 支給回数 | 1回限り(年金ではない) |
| 対象 | 厚生年金加入中に初診日があり、5年以内に症状固定した障害等級3級未満の方 |
障害手当金の最低保障額は障害厚生年金3級の最低保障額の2倍です。年金とは異なり一括で支給されるため、長期的な生活保障というより障害に伴う経済的負担への一時的な補填という性格があります。
注意点として、同一の傷病で障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる場合は障害手当金は支給されません。また、国民年金のみの加入者は障害手当金の対象外です。
受給額シミュレーション|家族構成別の具体例
障害年金の受給額は、等級・年金制度・年収・家族構成によって大きく異なります。以下の代表的なケースで合計年額を試算します。
ケース1:自営業・30歳・2級・子1人
国民年金のみ加入(障害基礎年金のみ)
- 障害基礎年金2級:816,000円
- 子の加算(1人):234,800円
- 合計:1,050,800円(月約87,600円)
ケース2:会社員・40歳・2級・配偶者+子2人
厚生年金加入(年収400万円・加入18年)
- 障害基礎年金2級:816,000円
- 子の加算(2人):469,600円
- 障害厚生年金2級(報酬比例・300月みなし):約550,000円
- 配偶者加給年金:234,800円
- 合計:約2,070,400円(月約172,500円)
ケース3:会社員・50歳・1級・配偶者あり
厚生年金加入(年収600万円・加入28年)
- 障害基礎年金1級:1,020,000円
- 障害厚生年金1級(報酬比例×1.25):約1,230,000円
- 配偶者加給年金:234,800円
- 合計:約2,484,800円(月約207,100円)
ケース4:会社員・35歳・3級・単身
厚生年金加入(年収350万円・加入12年)
- 障害厚生年金3級(報酬比例・300月みなし):約480,000円 → 最低保障適用
- 合計:612,000円(月約51,000円)
このように同じ障害等級でも、厚生年金の有無と年収で年間数十万〜百万円以上の差が生じます。ご自身の受給額を正確に把握するには、年金事務所での試算やFPへの相談が有効です。
年金額の改定|物価スライドの仕組み
障害年金の金額は固定ではなく、毎年度改定されます。改定の仕組みを理解しておくと、将来の受給額の見通しを立てやすくなります。
マクロ経済スライドとは
年金額は原則として物価や賃金の変動に応じて改定されます。物価が上がれば年金も引き上げられる仕組みですが、2004年の年金改正で導入されたマクロ経済スライドにより、少子高齢化の進行に合わせて年金の伸びを物価上昇より低く抑える調整が行われています。
| 改定要素 | 概要 |
|---|---|
| 物価変動率 | 前年の全国消費者物価指数の変動率 |
| 名目手取り賃金変動率 | 過去3年度平均の実質賃金変動率 + 物価変動率 + 可処分所得割合変化率 |
| マクロ経済スライド調整率 | 公的年金被保険者の減少率 + 平均余命の伸びを勘案した率(▲0.2〜0.4%程度) |
2026年度は物価・賃金ともに上昇傾向を反映し、障害基礎年金2級は前年度から引き上げとなりました。ただしマクロ経済スライドの発動により、物価上昇率ほどには増えていません。
障害年金額の推移(過去10年)
障害基礎年金2級(満額)の年額推移を確認します。物価変動とマクロ経済スライドの影響で、年によって増減があります。
| 年度 | 障害基礎年金2級(年額) | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2017年度 | 780,100円 | ― |
| 2018年度 | 779,300円 | ▲800円 |
| 2019年度 | 780,100円 | +800円 |
| 2020年度 | 781,700円 | +1,600円 |
| 2021年度 | 780,900円 | ▲800円 |
| 2022年度 | 777,800円 | ▲3,100円 |
| 2023年度 | 795,000円 | +17,200円 |
| 2024年度 | 816,000円 | +21,000円 |
| 2025年度 | 816,000円 | ±0円 |
| 2026年度 | 816,000円 | ±0円 |
2022年度まではデフレ基調の影響で年金額は微減が続きましたが、2023年度・2024年度はインフレを反映して比較的大きな引き上げが行われました。長期的に見ると、物価上昇に対して年金の実質的な購買力はやや低下する傾向にあり、障害年金だけで生活設計を組む場合は注意が必要です。
他の収入・年金との併給調整
障害年金を受給しながら他の年金や収入を得る場合、併給調整のルールを知っておく必要があります。
65歳未満の併給ルール
65歳未満では、原則として1人1年金のルールが適用されます。複数の年金の受給権がある場合はいずれか1つを選択します。
- 障害基礎年金+障害厚生年金:これは同一事由の年金なので併給される
- 障害年金と老齢年金:65歳未満ではいずれかを選択
- 障害年金と遺族年金:65歳未満ではいずれかを選択
65歳以降の併給ルール
65歳以降は一定の組み合わせで併給が認められます。
| 組み合わせ | 可否 |
|---|---|
| 障害基礎年金+老齢厚生年金 | 併給可能 |
| 障害基礎年金+遺族厚生年金 | 併給可能 |
| 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 併給可能 |
| 老齢基礎年金+遺族厚生年金 | 併給可能 |
| 障害厚生年金+老齢基礎年金 | いずれかを選択 |
65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせが有利になることが多く、この選択により受給額が大幅に増えるケースがあります。年金事務所で最も有利な組み合わせを試算してもらいましょう。
障害年金と給与収入の関係
障害年金は給与収入があっても減額されません(20歳前障害による障害基礎年金を除く)。会社員として働きながら障害年金を受給することは制度上問題ありません。ただし、就労していることが障害等級の審査(更新時)に影響する可能性はあります。
障害年金の非課税と税務上の取扱い
障害年金は税制上、全額非課税です。この非課税の取扱いを正しく理解することで、家計全体の手取りを最大化できます。
所得税・住民税の取扱い
- 障害年金は所得税法上の非課税所得(所得税法第9条第1項第3号)
- 住民税も非課税
- 確定申告の必要なし(障害年金のみの収入の場合)
- 源泉徴収も行われない
社会保険料への影響
- 国民健康保険料:障害年金は所得に算入されないため、保険料の計算に含まれない
- 介護保険料:同様に所得算定から除外される
- 国民年金保険料:障害基礎年金1級・2級の受給者は法定免除の対象(届出が必要)
家族の扶養控除への影響
障害年金受給者を扶養親族とする場合、障害年金は所得にカウントされないため、配偶者控除や扶養控除の判定で有利に働きます。例えば、パート収入が103万円以下で障害年金を受給している配偶者は、配偶者控除の対象となります(障害年金部分は所得に含めない)。
さらに、障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)の適用も受けられるため、家族全体の税負担を軽減できます。
受給額を増やすためにできること
障害年金の受給額は制度上決まっていますが、適切な手続きと知識によって受け取れる総額を最大化できる場合があります。
1. 正確な等級認定を受ける
診断書の記載内容は等級認定に直結します。日常生活の困難さを主治医に正確に伝え、実態に即した診断書を作成してもらうことが重要です。必要に応じて社会保険労務士に申請代行を依頼する方法もあります。
2. 額改定請求を活用する
障害の状態が悪化した場合、額改定請求により上位等級への変更を求めることができます。例えば3級から2級に改定されれば、障害基礎年金が加算されるため年額が大幅に増えます。受給権を得た日から1年経過後に請求できます。
3. 初診日の証明を適切に行う
初診日が厚生年金の加入期間にあるかどうかで、障害厚生年金の受給可否が変わります。初診日が国民年金の期間だと障害基礎年金のみの受給となるため、初診日の証明は慎重に行いましょう。
4. 遡及請求を検討する
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)の時点で障害等級に該当していた場合、最大5年分の遡及(さかのぼり)請求が可能です。認定日時点の診断書が取得できれば、まとまった金額を一括で受け取れます。
5. 65歳以降の併給選択を最適化する
前述のとおり、65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」が最も有利になることが多いです。この組み合わせにより、老齢基礎年金+老齢厚生年金より年額で数万〜十数万円多く受給できるケースがあります。
よくある質問(FAQ)
- 障害年金は非課税ですか?
- はい。障害年金は全額非課税です。所得税・住民税はかかりません。確定申告の必要もなく、源泉徴収も行われません。国民健康保険料や介護保険料の算定にも含まれないため、他の収入が少ない場合は社会保険料も低く抑えられます。
- 障害年金3級の最低保障額はいくらですか?
- 2026年度の障害厚生年金3級の最低保障額は年額612,000円(月約51,000円)です。報酬比例で計算した額がこれを下回る場合に適用されます。なお、3級は障害基礎年金の対象外のため、国民年金のみの加入者は3級に該当しても障害年金を受給できません。
- 働きながら障害年金を受給できますか?
- はい、就労していても障害年金は受給可能です。給与収入があっても障害年金は減額されません(20歳前障害の所得制限を除く)。ただし、障害等級の更新審査において就労状況が考慮される場合があり、特に精神障害の方は就労内容によって等級が変更されることがあります。
- 障害年金と老齢年金は両方もらえますか?
- 65歳未満ではいずれか一方を選択する必要がありますが、65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」の併給が可能です。この組み合わせは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」より有利になることが多く、年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
- 障害年金の金額は毎年変わりますか?
- はい。障害年金の金額は毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。マクロ経済スライドにより物価上昇率より低い伸びに抑えられることがあります。2024年度は物価上昇を反映して比較的大きな引き上げが行われました。
- 障害手当金とは何ですか?いくらもらえますか?
- 障害手当金は、厚生年金加入中に初診日がある傷病が5年以内に治り、3級より軽い障害が残った場合に支給される一時金です。金額は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は1,224,000円(2026年度)です。年金とは異なり一括支給であり、他の障害年金を受給できる場合は支給されません。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
本相談は年金事務所・自治体・勤務先の手続きや受給額の確定を代行するものではありません。