障害年金と精神疾患
うつ病・双極性障害・統合失調症
精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症等)でも障害年金を受給できる。等級判定は「日常生活能力」が基準
記事の答えを確認した次に
申請できるか分からない。まず何を確認すればいい?
決めるタイミング: 初診日、家族の死亡、支援の通知など、申請のきっかけになる出来事があったとき。
相談で繰り返される本音
- 対象かどうかだけでも早く知りたい
- 書類が足りず、何度も窓口へ行くのは避けたい
- 受け取れない場合の生活費も先に考えておきたい
初回で口頭整理できること
初回は、起きた出来事、手元の記録、公式窓口へ確認する質問を口頭で整理します。
その次に分けること
公式機関の確認結果をもとに、申請準備と家計への影響を分けて考えます。
初回の範囲: 受給可否の判定、診断書等の作成、申請代行、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
目次(13セクション)
精神疾患で障害年金はもらえる?
精神疾患は障害年金の対象です。障害年金の新規裁定件数のうち、精神障害(知的障害含む)は全体の約6割を占めており、最も多い請求理由です。「精神疾患では障害年金をもらえない」という誤解がありますが、正しく申請すれば受給できる可能性は十分にあります。
対象となる主な精神疾患
- うつ病・反復性うつ病性障害
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症・統合失調感情障害
- 発達障害(ADHD・ASD等)
- 知的障害
- てんかん
- 高次脳機能障害
- 器質性精神障害(認知症を含む)
なお、人格障害(パーソナリティ障害)・神経症は原則として障害年金の対象外です。ただし、神経症であっても精神病の病態を示す場合や、ICD-10コードで精神病圏の診断名が併記されている場合は認定対象となる可能性があります。
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級+障害手当金)があり、初診日に加入していた年金制度によって請求先が異なります。
精神疾患の等級判定ポイント
精神疾患の障害等級は、日常生活能力の程度(5段階)と日常生活能力の判定(7項目の4段階評価)の組み合わせで目安が決まります。厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき、判定平均と程度のマトリクスで等級の目安が示されます。
| 等級 | 日常生活の状態 | 就労状況 | 年金種別 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 常時援助が必要。身の回りのことがほぼできない | 就労不能 | 基礎・厚生 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限。家庭内の簡単な活動程度 | 就労困難(就労しても著しい制限あり) | 基礎・厚生 |
| 3級 | 日常生活は概ねできるが、労働に制限がある | 一般就労が困難、または著しい制限下で就労 | 厚生のみ |
等級判定ガイドラインの目安表(日常生活能力の判定平均 × 程度):
| 判定平均\程度 | (5)常時援助 | (4)多くの援助 | (3)時に援助 | (2)概ねできる | (1)できる |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | 1級 | 1級 or 2級 | — | — | — |
| 3.0〜3.4 | 1級 or 2級 | 2級 | 2級 | — | — |
| 2.5〜2.9 | 2級 | 2級 | 2級 or 3級 | — | — |
| 2.0〜2.4 | 2級 | 2級 or 3級 | 3級 | 3級 or 非該当 | — |
| 1.5〜1.9 | — | 3級 | 3級 or 非該当 | 非該当 | 非該当 |
ただし、この目安表だけで機械的に決まるわけではなく、総合評価として就労状況・療養状況・生活環境なども加味されます。
就労していても受給できるか
精神疾患の場合、就労状況は等級判定に大きく影響します。ただし「働いている=受給できない」ではありません。就労形態と職場の配慮内容によって判断が異なります。
| 就労形態 | 等級への影響 | 認定の傾向 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 就労とはみなされにくい | 2級に該当しやすい |
| 就労継続支援A型 | 福祉的就労として考慮 | 2級の可能性あり |
| 障害者雇用(短時間) | 配慮の内容を重視 | 2級〜3級 |
| 障害者雇用(フルタイム) | 配慮・援助の程度を重視 | 3級が多い(2級の可能性もあり) |
| 一般雇用(フルタイム) | 就労の安定性を重視 | 3級が中心(不支給リスクあり) |
就労していても認定を受けるためには、職場でどのような配慮を受けているかを診断書や申立書に具体的に記載することが重要です。たとえば「業務量の軽減」「短時間勤務」「通院のための休暇取得」「上司による定期的な声かけ」など、援助の内容を詳しく書きましょう。
診断書(精神の障害用)の書き方と7つの判定項目
精神疾患の障害年金で最も重要なのは診断書(様式第120号の4)の内容です。この診断書は主治医が作成しますが、患者側からの情報提供が認定結果を大きく左右します。
日常生活能力の判定(7項目)
以下の7項目について、それぞれ4段階(1:できる〜4:助言や指導をしてもできない等)で評価されます。
| 項目 | 具体的な評価内容 |
|---|---|
| 1. 適切な食事 | 配膳・栄養バランス・食事の準備を自力でできるか |
| 2. 身辺の清潔保持 | 入浴・洗面・着替え・掃除・整理整頓ができるか |
| 3. 金銭管理と買い物 | 計画的な金銭管理・買い物が独力でできるか |
| 4. 通院と服薬 | 通院の必要性を理解し規則的に通院・服薬できるか |
| 5. 他人との意思伝達及び対人関係 | 他者と適切にコミュニケーションが取れるか |
| 6. 身辺の安全保持及び危機対応 | 事故や危険から身を守れるか・パニック時の対応 |
| 7. 社会性 | 公共機関の利用・社会的手続き・ルール遵守ができるか |
日常生活能力の程度(5段階)
- (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
- (2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
- (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
- (4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
- (5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要
診断書作成時の注意点
- 「調子の良い日」ではなく日常的な状態を伝える
- 家族の援助がある場合は「援助がなければどうなるか」を伝える
- 診察時間が短い場合は日常の困りごとをメモにまとめて主治医に渡す
- 就労状況欄には配慮の具体的内容(短時間勤務・業務軽減等)を明記する
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経緯を自分の言葉で記載する書類です。診断書と整合性を保ちながら、日常生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。
記載のポイント
- 3〜5年ごとの期間に分けて記載する(受診していない期間も含む)
- 各期間の通院頻度・処方薬・症状・日常生活の状況を具体的に書く
- 「調子が悪い日は寝込んで食事もとれない」「入浴は週に1〜2回がやっと」など具体的なエピソードを入れる
- 就労中の場合は欠勤日数・遅刻・早退の頻度、職場の配慮内容を明記する
- 受診していなかった期間は「症状が改善したから」ではなく「受診する気力がなかった」等の実態を書く
よくある記載ミス
- 「通院し服薬を続けた」だけで具体的な症状を書かない → 軽症と判断されるリスク
- 家族の援助を書かない → 「一人で生活できている」と判断されるリスク
- 就労の困難さを書かない → 就労可能=軽症と判断されるリスク
初診日の証明方法と注意点
障害年金の申請で最初のハードルとなるのが初診日の証明です。精神疾患は受診歴が長期にわたるケースが多く、最初に受診した医療機関のカルテが廃棄されていることも珍しくありません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日です。精神疾患の場合、以下の点に注意が必要です。
- 「精神科を初めて受診した日」とは限らない — 不眠や体調不良で内科を受診した日が初診日になることがある
- 発達障害は幼少期に小児科を受診した日が初診日になる場合がある
- 転医した場合でも、最初の医療機関の受診日が初診日
カルテが残っていない場合の証明方法
| 証明方法 | 具体例 |
|---|---|
| 受診状況等証明書が添付できない申立書 | カルテ廃棄の場合に本人が申立て |
| 第三者証明 | 当時の状況を知る2名以上の第三者による証明 |
| その他の参考資料 | 診察券・お薬手帳・紹介状の写し・入院記録・健康診断の記録・障害者手帳の申請時診断書 |
初診日が国民年金加入中か厚生年金加入中かで、請求できる年金の種類が変わります(厚生年金なら3級や障害手当金も対象)。初診日の特定は受給額に直結するため、慎重に確認しましょう。
精神疾患の障害年金の金額シミュレーション
障害年金の年額は等級と年金の種類によって決まります。2026年度の金額は以下のとおりです。
障害基礎年金(国民年金)
| 等級 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 約102万円(2級の1.25倍) | 約8.5万円 |
| 2級 | 約81.6万円(満額の老齢基礎年金と同額) | 約6.8万円 |
上記に加え、子の加算があります(18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の子)。第1子・第2子は各約23.5万円/年、第3子以降は各約7.8万円/年です。
障害厚生年金
| 等級 | 計算式 | 加算 |
|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 | 配偶者加給年金あり |
| 2級 | 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 | 配偶者加給年金あり |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障:約61.2万円/年) | 加算なし |
金額シミュレーション例
- ケース1:30代・うつ病2級・初診日に国民年金加入 → 障害基礎年金2級 = 年約81.6万円(月約6.8万円)
- ケース2:40代・双極性障害2級・初診日に厚生年金加入(平均標準報酬月額30万円・加入20年) → 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 = 年約120〜130万円(月約10〜11万円)
- ケース3:50代・統合失調症1級・厚生年金加入・配偶者あり・子1人 → 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級 + 配偶者加給 + 子の加算 = 年約200万円前後
障害年金は非課税です。所得税・住民税はかかりません。ただし、障害年金の受給が他の制度(生活保護や傷病手当金など)に影響する場合があります。
疾患別の認定傾向と等級の目安
精神疾患の種類によって、認定の傾向に違いがあります。以下は一般的な傾向であり、個々の症状や日常生活の状態によって異なります。
| 疾患名 | 認定されやすい等級 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 統合失調症 | 2級が多い | 陽性症状・陰性症状ともに評価される。長期経過で日常生活能力の低下が顕著な場合は1級も |
| うつ病・反復性うつ病 | 2級〜3級 | 症状の波が大きく、調子の良い日の状態で判断されがち。「悪い日の状態」を伝えることが重要 |
| 双極性障害 | 2級〜3級 | 躁状態も障害として評価される。躁状態での浪費・対人トラブル等も日常生活能力の判定に含まれる |
| 発達障害(ADHD・ASD) | 3級〜2級 | 二次障害(うつ・不安障害等)がある場合は等級が上がりやすい。社会性の項目が重視される |
| 知的障害 | 2級が多い | 療育手帳の等級が参考にされる。20歳前傷病として保険料納付要件は問われない |
| てんかん | 2級〜3級 | 発作の頻度・型・発作間欠期の精神神経症状で判断。薬でコントロールできている場合は等級が下がりやすい |
障害年金と他の制度の併給調整
障害年金を受給しながら他の公的給付を受ける場合、併給調整が行われることがあります。主な制度との関係を整理します。
| 制度 | 障害年金との関係 |
|---|---|
| 傷病手当金(健康保険) | 同一傷病の場合、障害厚生年金が優先。傷病手当金は差額のみ支給 |
| 労災の障害(補償)年金 | 同一傷病の場合、労災年金が減額調整される(障害年金は全額支給) |
| 生活保護 | 障害年金は収入認定される。ただし障害者加算が上乗せされるため、手取りは増えることが多い |
| 障害者手帳(精神) | 併給可能。手帳と年金の等級は独立した審査で決まるため、一致しないこともある |
| 自立支援医療 | 併給可能。障害年金の受給が自立支援医療に影響することはない |
| 老齢年金 | 65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ受給が可能 |
特に注意が必要なのは傷病手当金との関係です。休職中に傷病手当金を受給している方が障害厚生年金の受給を開始すると、傷病手当金は障害厚生年金の日額を超える部分のみの支給となります。ただし、障害厚生年金の遡及請求が認められた場合、傷病手当金との差額調整が発生するため、事前にシミュレーションすることをお勧めします。
不支給・等級下げへの対処法
障害年金の請求が不支給になった場合や、更新時に等級が下がった場合の対処法を整理します。
不服申立て(審査請求・再審査請求)
- 審査請求:決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に地方厚生局の社会保険審査官に対して行う
- 再審査請求:審査請求の決定に不服がある場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に対して行う
額改定請求
症状が悪化した場合、額改定請求によって上位等級への変更を求めることができます。原則として、受給権発生日または審査から1年を経過した後に請求可能です(ただし、明らかに症状が悪化した場合は1年を待たずに請求できる場合もあります)。
再請求(やり直し)
不支給決定から期間が経過している場合や、前回の請求時と状況が変わっている場合は、新たに事後重症請求を行うことも選択肢です。過去の不支給が将来の請求に不利に働くことは制度上ありません。
不支給になりやすいケース
- 診断書の日常生活能力の評価が実態より軽く記載されている
- 申立書に日常生活の困難さが具体的に書かれていない
- 一般雇用でフルタイム就労しており、配慮の内容が記載されていない
- 初診日の証明ができていない
- 保険料納付要件を満たしていない
更新(障害状態確認届)の注意点
障害年金は永久認定でない限り、1〜5年ごとに更新(障害状態確認届の提出)が必要です。精神疾患の場合、多くは1〜3年の有期認定です。
更新時の提出書類
- 障害状態確認届(年金機構から誕生月の3ヶ月前に届く診断書用紙)
- 提出期限は誕生月の末日
- 診断書は誕生月の前月以降に作成されたもの
更新で等級が下がる・支給停止になるケース
- 前回の診断書と比べて日常生活能力の評価が改善している
- 就労状況が安定しており、配慮の必要性が減少したと判断された
- 主治医が変わり、評価基準にばらつきが出た
更新時のコツとして、前回提出した診断書のコピーを保管しておき、今回の診断書と比較することをお勧めします。前回と症状が変わっていないのに評価が大きく変わっている場合は、主治医に確認しましょう。
申請の流れチェックリスト
精神疾患の障害年金申請を進める際の手順を時系列で整理します。
申請チェックリスト
- Step 1:初診日の特定 — 最初に受診した医療機関と日付を確認する
- Step 2:保険料納付要件の確認 — 年金事務所で納付記録を照会する(20歳前傷病は免除)
- Step 3:受診状況等証明書の取得 — 初診の医療機関で発行してもらう(カルテ廃棄の場合は代替証明を準備)
- Step 4:診断書の作成依頼 — 現在の主治医に日常生活の困りごとメモを渡して依頼する
- Step 5:病歴・就労状況等申立書の作成 — 発症から現在までの経緯を3〜5年ごとに記載する
- Step 6:書類の整合性チェック — 診断書と申立書の内容に矛盾がないか確認する
- Step 7:年金事務所・市区町村窓口へ提出 — 障害基礎年金は市区町村窓口、障害厚生年金は年金事務所へ
- Step 8:審査結果の受領 — 提出から約3〜4ヶ月で結果が届く(遡及請求は6ヶ月以上かかることも)
審査結果に不服がある場合は、不支給・等級下げへの対処法を参照してください。
よくある質問
- うつ病で障害年金2級はもらえますか?
- 日常生活能力の程度が「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」以上で、日常生活能力の判定の平均が一定以上であれば2級に該当する可能性があります。就労状況や投薬内容も考慮されます。診断書の記載が実態を反映しているかが重要です。
- 発達障害でも障害年金はもらえますか?
- はい。発達障害(ADHD・ASD等)も障害年金の対象です。ただし、発達障害の初診日は「発達障害と診断された日」ではなく「発達障害に関連する症状で初めて受診した日」です。幼少期の受診歴がある場合、20歳前傷病として保険料納付要件が免除されることもあります。
- 障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
- いいえ。精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級は、審査機関・審査基準が異なるため一致しないことがあります。手帳が2級でも年金が3級になる場合や、その逆もあります。ただし、障害年金1級・2級を受給している場合、手帳の等級審査で年金証書を提示すれば同等の等級が認定されることがあります。
- 障害年金を受給すると会社にバレますか?
- 原則としてバレません。障害年金は非課税所得のため、年末調整や源泉徴収票に反映されません。また、会社が年金事務所に照会しても個人の年金受給状況は開示されません。ただし、障害者雇用枠で就労している場合は会社が障害の存在を認識しているため、年金受給を伝えるかどうかは本人の判断です。
- 申請は自分でできますか?社労士に依頼すべきですか?
- 自分で申請することは可能です。年金事務所の窓口で書類の書き方を教えてもらえます。ただし、精神疾患は診断書の書き方や申立書の内容が認定結果に大きく影響するため、初診日の特定が困難な場合や過去に不支給になった場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することで受給の可能性が高まるケースがあります。
- 障害年金をもらいながら働けますか?
- はい。障害年金を受給しながら働くことは可能です。ただし、精神疾患の場合は就労状況が等級判定や更新時の審査に影響します。特に一般雇用でフルタイム就労している場合は、更新時に等級が下がるリスクがあります。就労形態ごとの影響は就労していても受給できるかを参照してください。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
本相談は年金事務所・自治体・勤務先の手続きや受給額の確定を代行するものではありません。