110万円贈与は廃止されていない
7年持ち戻しの2024〜2031年移行【2026】
2026年時点で、暦年贈与の110万円基礎控除そのものが廃止されたわけではありません。大きく変わったのは、相続前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延びたことと、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたことです。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
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結論早見表|110万円贈与は廃止ではなく、暦年課税の使い方が変わった
2026年時点で、暦年課税の基礎控除110万円は廃止されていません。ただし、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が段階的に7年へ延びたため、相続税対策としての使い方は変わっています。
| 知りたいこと | 2026年時点の答え | 実務で見るポイント |
|---|---|---|
| 110万円贈与は廃止? | 廃止されていません。暦年課税の基礎控除は年110万円です | 110万円以下でも相続前加算の対象になることがある |
| いつから変わった? | 2024年1月1日以後の贈与から改正後ルールを確認します | 相続開始時期により、加算される年数は段階的に広がる |
| 7年持ち戻しとは? | 相続開始前の一定期間内の暦年課税贈与を相続財産に加算する仕組みです | 延長された4年間分は総額100万円の控除があります |
| 相続時精算課税はどう変わった? | 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています | 一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない点に注意 |
| 申告期限は? | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが原則です | 贈与契約書、入金記録、通帳、使途を残す |
出典:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」「贈与財産の加算と税額控除」「相続時精算課税の選択」をもとに編集部整理
2024年以後の贈与|持ち戻し期間の見方
7年持ち戻しは一気に全員へ7年分が戻るという意味ではなく、相続開始時期に応じて段階的に広がります。実務では「何年に贈与したか」と「いつ相続が起きたか」を並べて確認します。
| 確認する時期 | 見るポイント | 実務メモ |
|---|---|---|
| 2024年以後の贈与 | 改正後ルールの対象になり得る | 贈与契約書と入金記録を必ず残す |
| 相続開始前3年以内 | 従来どおり加算対象になりやすい | 110万円以下でも相続税側で確認 |
| 延長された4年間 | 段階的に加算期間が広がる | 合計100万円控除の扱いを確認 |
| 相続人以外への贈与 | 持ち戻し対象になるかを個別確認 | 孫・子の配偶者・教育資金などは目的と証拠を分ける |
毎年110万円を渡すだけでは、家族間の公平感や名義預金リスクは解決しません。贈与契約書、誰に渡すか、いつ使うか、相続人以外への贈与も含めて、相続全体で設計します。
110万円贈与は廃止された?
結論から言うと、暦年贈与の基礎控除110万円は2026年時点で残っています。ただし、「相続税対策として毎年110万円を渡せば安心」という時代ではなくなりました。
2024年以後の贈与から、相続開始前の加算期間が段階的に7年へ延長されています。相続直前の贈与は、相続税計算上戻される可能性が高まっています。
何がいつから変わったか
従来は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていました。改正後は2024年1月1日以後の贈与について、加算期間が段階的に7年へ伸びます。延長された4年間分については、合計100万円を控除する経過的な扱いがあります。
同時に、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設され、制度選択の考え方が変わりました。
これからの使い方
110万円贈与は、早期に始める、相続人以外への贈与も検討する、教育資金や住宅資金の制度と組み合わせる、家族間の公平感を残す、という発想が必要です。
廃止という言葉だけで焦って動くのではなく、相続税・贈与税・遺産分割をまとめて設計しましょう。
よくある質問
110万円贈与は廃止されましたか?
2026年時点で暦年贈与の110万円基礎控除そのものは廃止されていません。
何が変わったのですか?
相続前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されました。
毎年110万円贈与は意味がないですか?
意味がなくなったわけではありませんが、相続時期や相手、制度選択を含めた設計が重要です。
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最終確認日:
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
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