110万円贈与は廃止されていない
7年持ち戻しの2024〜2031年移行【2026】
2026年時点で、暦年贈与の110万円基礎控除そのものが廃止されたわけではありません。大きく変わったのは、相続前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延びたことと、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたことです。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
結論早見表|110万円贈与は廃止ではなく、暦年課税の使い方が変わった
2026年時点で、暦年課税の基礎控除110万円は廃止されていません。ただし、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が段階的に7年へ延びたため、相続税対策としての使い方は変わっています。
| 知りたいこと | 2026年時点の答え | 実務で見るポイント |
|---|---|---|
| 110万円贈与は廃止? | 廃止されていません。暦年課税の基礎控除は年110万円です | 110万円以下でも相続前加算の対象になることがある |
| いつから変わった? | 2024年1月1日以後の贈与から改正後ルールを確認します | 相続開始時期により、加算される年数は段階的に広がる |
| 7年持ち戻しとは? | 相続開始前の一定期間内の暦年課税贈与を相続財産に加算する仕組みです | 延長された4年間分は総額100万円の控除があります |
| 相続時精算課税はどう変わった? | 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています | 一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない点に注意 |
| 申告期限は? | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが原則です | 贈与契約書、入金記録、通帳、使途を残す |
出典:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」「贈与財産の加算と税額控除」「相続時精算課税の選択」をもとに編集部整理
2024年以後の贈与|持ち戻し期間の見方
7年持ち戻しは一気に全員へ7年分が戻るという意味ではなく、相続開始時期に応じて段階的に広がります。実務では「何年に贈与したか」と「いつ相続が起きたか」を並べて確認します。
| 確認する時期 | 見るポイント | 実務メモ |
|---|---|---|
| 2024年以後の贈与 | 改正後ルールの対象になり得る | 贈与契約書と入金記録を必ず残す |
| 相続開始前3年以内 | 従来どおり加算対象になりやすい | 110万円以下でも相続税側で確認 |
| 延長された4年間 | 段階的に加算期間が広がる | 合計100万円控除の扱いを確認 |
| 相続人以外への贈与 | 持ち戻し対象になるかを個別確認 | 孫・子の配偶者・教育資金などは目的と証拠を分ける |
毎年110万円を渡すだけでは、家族間の公平感や名義預金リスクは解決しません。贈与契約書、誰に渡すか、いつ使うか、相続人以外への贈与も含めて、相続全体で設計します。
110万円贈与は廃止された?
結論から言うと、暦年贈与の基礎控除110万円は2026年時点で残っています。ただし、「相続税対策として毎年110万円を渡せば安心」という時代ではなくなりました。
2024年以後の贈与から、相続開始前の加算期間が段階的に7年へ延長されています。相続直前の贈与は、相続税計算上戻される可能性が高まっています。
何がいつから変わったか
従来は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていました。改正後は2024年1月1日以後の贈与について、加算期間が段階的に7年へ伸びます。延長された4年間分については、合計100万円を控除する経過的な扱いがあります。
同時に、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設され、制度選択の考え方が変わりました。
これからの使い方
110万円贈与は、早期に始める、相続人以外への贈与も検討する、住宅資金の制度や教育費を必要な都度払う方法と比べる、家族間の公平感を残す、という発想が必要です。
廃止という言葉だけで焦って動くのではなく、相続税・贈与税・遺産分割をまとめて設計しましょう。
よくある質問
110万円贈与は廃止されましたか?
2026年時点で暦年贈与の110万円基礎控除そのものは廃止されていません。
何が変わったのですか?
相続前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されました。
毎年110万円贈与は意味がないですか?
意味がなくなったわけではありませんが、相続時期や相手、制度選択を含めた設計が重要です。
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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 財産を相続したとき
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。