相続・贈与

住宅取得資金贈与は省エネ住宅1,000万円まで非課税
要件と申告書類【2026】

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

住宅取得等資金贈与の非課税は、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築等の資金を受けた場合、一定要件を満たすと省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円まで非課税になる制度です。

相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。

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目次(3セクション)
  1. 制度の概要
  2. 主な要件
  3. 申告しないと使えない

制度の概要

住宅取得等資金贈与は、直系尊属から住宅取得等のための金銭を受け取った場合に使える贈与税の非課税制度です。令和6年から令和8年までの間は、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円までが非課税限度額です。

配偶者の親は直系尊属ではないため、養子縁組がない限り対象外です。住宅ローン返済のための資金は対象外になるなど、用途にも制限があります。

主な要件

受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件があります。取得する住宅の床面積、居住期限、過去の適用状況も確認が必要です。

新築・取得・増改築等の契約書、登記事項証明書、戸籍など、添付書類が多いため早めに準備します。

申告しないと使えない

非課税限度額以下の贈与でも、特例を使うには贈与税の申告期間内に申告書と添付書類を提出する必要があります。申告しなければ、非課税制度を使えない可能性があります。

住宅購入の資金計画、住宅ローン、親からの援助、将来の相続を一体で考えると失敗しにくくなります。

よくある質問

住宅取得資金贈与はいくらまで非課税ですか?

令和6年から令和8年までの制度では、省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円までです。

配偶者の親からの贈与は対象ですか?

原則として対象外です。自己の直系尊属からの贈与が対象です。

非課税枠内なら申告不要ですか?

いいえ。特例適用には申告書と一定の添付書類の提出が必要です。

相続を調べたあとに

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相続は税額だけでなく、誰が何を引き継ぐか、納税資金をどう作るか、親の意思をどう残すかで家族の安心が変わります。

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よくある質問(追補)

「住宅取得資金贈与」「住宅資金贈与」「住宅取得等資金贈与」は同じ制度ですか?

はい、すべて同じ制度を指す表記の揺れです。国税庁の正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」(住宅取得等資金贈与)です。Web 検索や記事タイトルで「住宅取得資金贈与」「住宅資金贈与」「住宅取得資金贈与の特例」と書かれていても、参照している制度は同じです。本記事では一般的な「住宅取得資金贈与」で統一していますが、申告書類等の正式名称は「住宅取得等資金」が正です。

申告には何の書類が必要ですか?

主な添付書類は5点です:①贈与税の申告書(第一表+第一表の二)、②受贈者の戸籍謄本(贈与者との続柄確認)、③住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受ける旨を記載した計算明細書、④新築・取得・増改築の契約書のコピー、⑤住宅性能証明書または建設住宅性能評価書(省エネ等住宅の場合)。詳細と最新の様式は国税庁 No.4508で必ず確認してください。

省エネ等住宅とその他の住宅で1,000万円と500万円の差はどう判定しますか?

省エネ等住宅の判定基準は3つのいずれかを満たすことです:①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、②耐震等級2以上または免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上。判定は施工会社等が用意する「住宅性能証明書」「建設住宅性能評価書」等で行います。中古住宅でも基準を満たせば省エネ等住宅扱いになります。基準を満たさない場合は限度額が500万円になります。

親と祖父母の両方から贈与を受けられますか?

はい、両方から受贈可能です。本制度は「直系尊属」全体が対象なので、父・母・祖父・祖母から複数受贈できます。ただし非課税限度額は受贈者1人あたり1,000万円/500万円であり、贈与者ごとに枠が増えるわけではありません。たとえば父から600万円、祖父から500万円受贈した場合、合計1,100万円のうち非課税は1,000万円(省エネ等住宅)または500万円(その他)までで、超過分は通常の贈与税の課税対象になります。

いつまでに住宅を取得・入居する必要がありますか?

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得・入居(または取得後遅滞なく入居する見込み)が必要です。例:2026年中に贈与を受けた場合、2027年3月15日までに住宅引渡し+入居が原則。新築マンションの引渡し遅延等で間に合わない場合は、翌年12月31日までに入居すれば事後的に救済されますが、間に合わなかった場合は遡って課税されます。完成・引渡し時期を契約前に必ず確認してください。

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本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。

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