贈与税がかからない方法は?
110万円・生活費・住宅資金など非課税制度を整理【2026年版】
贈与税を合法的に抑える方法は、年110万円の基礎控除、通常必要な生活費・教育費、住宅取得等資金、夫婦間の配偶者控除などを要件どおり使うことです。隠すことではありません。教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終わり、2026年4月1日以後の拠出には使えません。
記事の答えを確認した次に
いま贈る?相続まで残す?家族にどう話す?
決めるタイミング: 贈与契約や資金移動の前。家族ごとの目的と記録方法を決めるとき。
相談で繰り返される本音
- 節税になると聞いたが、自分の生活費は減らしたくない
- きょうだい間で不公平と思われないか心配
- 毎年の記録や申告を続けられるか不安
初回で口頭整理できること
初回は、贈りたい理由、家族、今後必要な生活費を伺い、比較する選択肢を口頭で整理します。
その次に分けること
方針が見えた後、税理士・司法書士等へ確認する制度要件と必要資料を分けます。
初回の範囲: 税負担の確定、贈与契約書の作成、申告・登記の代行、金融商品の申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
相続・贈与は、税額だけでなく家族関係、住まい、老後資金までつながるテーマです。まずは全体像を整理してから動きましょう。
目次(3セクション)
まず使うのは年110万円の基礎控除
暦年課税では、受贈者1人あたり年間110万円までの基礎控除があります。ただし、最初から「毎年110万円を10年渡す」と約束していると、定期贈与として一括課税されるリスクがあります。
毎年の贈与は、その都度意思表示をして贈与契約書を作り、受贈者本人が管理する口座へ振り込む形が安全です。
生活費・教育費は非課税になる範囲がある
扶養義務者から通常必要な生活費や教育費を必要な都度受け取る場合、贈与税がかからないことがあります。一方、使い切らずに預金や投資へ回す目的のまとまった資金移動は、贈与と見られる可能性があります。
「生活費だから何でも非課税」ではなく、必要な時に必要な金額を渡すことがポイントです。
特例を使う方法
住宅取得等資金の贈与や、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産贈与などは、大きな非課税枠や控除があります。ただし、年齢、所得、居住、契約、申告、金融機関などの要件があります。教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終了し、2026年4月1日以後の拠出には使えません(国税庁 No.4510)。
非課税制度は便利ですが、相続税や家族間の公平感にも影響します。実行前に全体設計を確認しましょう。
よくある質問
贈与税がかからない方法はありますか?
年110万円の基礎控除、通常必要な生活費・教育費、住宅取得等資金などの非課税制度があります。教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日で新規の適用が終了しました。
現金手渡しなら贈与税はかかりませんか?
手渡しでも贈与は贈与です。申告が必要な金額なら課税対象になります。
生活費として渡せば全部非課税ですか?
通常必要な範囲を必要な都度渡す場合が基本です。余った資金を貯蓄・投資する場合は注意が必要です。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページは、以下の公式情報を編集部が確認のうえ、一般向けに要点を整理しています。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁 No.4508 住宅取得等資金の贈与
- 国税庁 相続税・贈与税
- 国税庁 税についての相談窓口
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月確認) 国税庁
最終確認日:
改訂:2026年10月19日、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026年3月31日で延長されずに終了したことを反映しました。
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・司法書士・弁護士・FPなど専門家にご相談ください。
本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。税務署・法務局・家庭裁判所などの公式窓口とは異なります。