税金・節税

特別徴収税額通知書とは?会社員が6月にもらう住民税の通知

記事の一般例と自分の通知書・申告内容が違う場合は、手続きを進める前に公式窓口へ確認します。

税金と固定費を確認して毎月の手取りの余白を整える場面
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特別徴収税額通知書の見方を解説。

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目次(7セクション)
  1. 特別徴収税額通知書とは
  2. 届く時期と届き方
  3. 確認すべき7項目チェックリスト
  4. 特別徴収と普通徴収の違い
  5. 金額がおかしい場合の対処法
  6. 転職・退職した場合の扱い
  7. FPに相談すべきケース

特別徴収税額通知書とは

特別徴収税額通知書(正式名称:給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書)は、会社員や公務員など給与から住民税を天引きされる方に届く通知書です。市区町村が計算した住民税額を、勤務先(特別徴収義務者)と納税者本人の両方に通知する目的で発行されます。

この通知書には、前年の所得をもとに算出された住民税の年税額と、6月〜翌年5月までの月別の天引き額が記載されています。通知書は「納税義務者用」と「特別徴収義務者用(会社用)」の2種類があり、会社経由で届くのは納税義務者用です。届く時期の全体像は通知書・納付書はいつ届く?で整理しています。

なお、2024年度からは一部の自治体で電子的な通知(eLTAX経由)が導入されており、紙の通知書ではなくデータで届くケースも増えています。届き方は勤務先の対応状況によって異なります。

届く時期と届き方

届く時期は毎年5月中旬〜6月上旬です。市区町村が5月末頃までに勤務先へ一括で送付し、勤務先の経理・人事部門が各従業員に配布します。6月の給与から新年度の住民税が天引きされるため、それまでに届くスケジュールになっています。

届き方は勤務先によって異なります。給与明細と一緒に配布される場合や、社内メールで通知される場合、また電子化に対応している企業ではオンラインで確認できるケースもあります。6月中旬を過ぎても届かない場合は、勤務先の経理部門に確認してください。届かないケースの原因と対処法は通知書が届かない場合の対処法で詳しく解説しています。

普通徴収(自分で納付する方式)の方には、市区町村から直接「納税通知書」が届きます。届く時期は6月上旬〜中旬で、特別徴収よりやや遅いのが一般的です。

確認すべき7項目チェックリスト

通知書を受け取ったら、以下の7項目を順に確認しましょう。控除の適用漏れや計算誤りを早期に発見するためのチェックリストです。

特別徴収税額通知書の確認すべき7項目
No.確認項目照合先よくあるミス
1給与収入額源泉徴収票の「支払金額」副業収入が合算されていない
2給与所得控除後の所得金額源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」特定支出控除の適用漏れ
3所得控除(社保・配偶者・扶養等)源泉徴収票の各控除欄16歳未満の扶養を控除に含めている(住民税では対象外)
4税額控除(住宅ローン控除)確定申告書・年末調整の控え所得税で控除しきれなかった分が住民税に反映されていない
5ふるさと納税の寄附金税額控除寄附金受領証明書・ワンストップ特例の控え確定申告でワンストップ特例が無効化されている
6所得割額+均等割額=年税額通知書内の合計欄超過課税分の見落とし
7月別徴収額の合計=年税額通知書の月別欄を合算6月の初月だけ端数調整で金額が異なる

特にふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をすると無効になるため、確定申告をした方は寄附金控除が所得税側にしか反映されていないケースに注意が必要です。所得割の計算方法を理解しておくと、通知書の数字の検証がスムーズになります。

特別徴収と普通徴収の違い

住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。特別徴収は会社員・公務員が対象で、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きして市区町村に納付する方式です。年税額を12回に分けて納付するため、1回あたりの負担が軽くなります。

普通徴収は自営業者・フリーランス・退職者などが対象で、市区町村から届く納付書を使って自分で納付する方式です。年4回(6月・8月・10月・1月)の納期限で、1回あたりの納付額は特別徴収より大きくなります。

会社員でも、副業の所得に対する住民税を普通徴収で納付することが可能です。確定申告の際に「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税が自宅に届く納付書で納付する形になり、勤務先に副業の存在が知られにくくなります。

金額がおかしい場合の対処法

税額に疑問を感じた場合、まず源泉徴収票や確定申告書の控えと通知書の数字を照合してください。所得金額や控除額に食い違いがあれば、控除の反映漏れや勤務先の届出誤りの可能性があります。

誤りが見つかった場合の問い合わせ先は、通知書を発行した市区町村の税務課(市民税課)です。会社員の場合は、勤務先の経理部門を通じて自治体に連絡してもらう方法と、自分で直接税務課に電話する方法があります。どちらでも対応してもらえます。

自治体側の確認の結果、税額に誤りがあった場合は「更正通知書」が届き、正しい税額に修正されます。天引き額が変更される場合は、勤務先にも通知が届くため、翌月以降の給与で調整されます。なお、申告内容自体に誤りがある場合は、更正の請求や修正申告の手続きが必要です。決定通知書の仕組みも参考にしてください。

転職・退職した場合の扱い

年度途中で転職した場合、住民税の徴収方法は時期によって異なります。1月〜5月に退職した場合は、残りの住民税が最後の給与から一括徴収されるのが原則です。6月〜12月に退職した場合は、残りの住民税を普通徴収に切り替えて自分で納付するか、退職金から一括徴収するかを選択できます。

転職先が決まっている場合は、前の勤務先から転職先へ特別徴収を引き継ぐ「特別徴収の継続」手続きが可能です。この場合、市区町村に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出することで、転職先でも引き続き給与天引きで住民税を納めることができます。

退職後にフリーランスになった場合は普通徴収に切り替わり、市区町村から納付書が届きます。納付書が届く時期と住民税額の確認方法については通知書の届く時期課税証明書の取得方法を参考にしてください。

💬 相談事例から

📋 30代会社員のAさん

住民税決定通知書の「所得控除」欄の数字が自分の計算と合わなかったAさん。FPが通知書の読み方を一つひとつ解説し、ふるさと納税の税額控除が「所得控除」ではなく「税額控除」欄に反映されていることを説明。控除の全体像が整理できました。

事例#0007を読む →

📋 60代前半のBさん(共働き夫婦)

iDeCoの掛金控除が通知書に正しく反映されているか確認したかったBさん。FPが「小規模企業共済等掛金控除」の欄を照合し、掛金を満額化した場合の翌年の通知書の変化もシミュレーション。通知書を起点に家計全体の控除を見直しました。

事例#0001を読む →

FPに相談すべきケース

通知書の確認は自分でできますが、「ふるさと納税の控除が正しく反映されているか判断できない」「住宅ローン控除と住民税の関係がわからない」「転職・退職に伴う住民税の手続きが複雑」といった場合は、FPに相談することで効率的に解決できます。特に、非課税の条件に近い所得水準の方は、控除の最適化で住民税額が大きく変わる可能性があるため、専門家の視点が有効です。

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-14

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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