相続税の基礎控除とは?
計算方法・法定相続人の数え方・早見表【2026年版】
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
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目次(12セクション)
相続税の基礎控除とは?計算式と仕組み
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは課税しないという非課税枠のことです。すべての相続に自動的に適用され、特別な申請は不要です。
計算式は次のとおりです。
基礎控除額の計算式
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下なら相続税は発生しません。
基礎控除の位置づけ
相続税の計算では、まず遺産総額から基礎控除額を差し引きます。この差し引いた金額を「課税遺産総額」と呼び、課税遺産総額がゼロ以下であれば相続税は一切かかりません。
基礎控除は相続人全員で共有する1つの非課税枠です。相続人ごとに基礎控除があるわけではない点に注意してください。
計算式の具体的な読み方
計算式は2つの部分で構成されています。
- 定額部分:3,000万円 — 法定相続人の数に関係なく、すべての相続で適用される固定の非課税枠
- 比例部分:600万円×法定相続人の数 — 相続人が多いほど増える変動の非課税枠
この2つを合算した金額が基礎控除額です。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円と、相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増加します。
基礎控除額の早見表(法定相続人1人〜6人)
法定相続人の数ごとの基礎控除額を一覧にまとめました。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 主なケース |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ、または子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者+子4人 |
| 6人 | 6,600万円 | 配偶者+子5人 |
法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増加します。ただし、養子の数には後述する制限があるため、養子縁組で基礎控除を無制限に増やすことはできません。
法定相続人の数え方の注意点
基礎控除額を正しく計算するには、法定相続人の数え方のルールを知っておく必要があります。民法上の相続人と税法上の「法定相続人の数」は、必ずしも一致しません。
養子の人数制限
相続税法では、基礎控除の計算に含められる養子の数に上限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで法定相続人の数に含む
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで法定相続人の数に含む
ただし、次に該当する養子は実子として扱われるため、上記の人数制限の対象外です。
- 特別養子縁組による養子
- 配偶者の実子で被相続人の養子になった者(いわゆる連れ子養子)
- 代襲相続人でもある養子
相続放棄をした人のカウント
相続放棄をした相続人がいても、基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして法定相続人の数をカウントします。例えば、配偶者と子2人のうち子1人が相続放棄をしても、法定相続人の数は3人のままです。
代襲相続人の扱い
被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子の子(孫)が代襲相続人となります。代襲相続人は法定相続人の数に含まれます。例えば子が2人いて、うち1人が先に亡くなり孫が2人いる場合、法定相続人は「配偶者+子1人+孫2人=4人」となり、基礎控除額は5,400万円です。
注意
養子縁組を利用した相続税対策は、不当に相続税を減少させる目的と認められた場合、税務署によって否認される可能性があります(相続税法第63条)。養子縁組を検討する際は、必ず税理士やFPに相談してください。
相続財産の範囲(プラス・マイナス・みなし相続財産)
基礎控除額と比較する「遺産総額」を正しく把握するには、何が相続財産に含まれるのかを理解する必要があります。相続財産は大きく3種類に分かれます。
プラスの財産(積極財産)
被相続人が所有していた経済的価値のある財産のすべてです。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産 | 土地(宅地・農地・山林)、建物(自宅・賃貸物件)、借地権 |
| 金融資産 | 現金・預貯金、株式・投資信託、債券、外貨預金 |
| 動産 | 自動車、貴金属・宝石、美術品・骨董品、家財道具 |
| 事業用財産 | 事業用の機械・設備、売掛金、商品在庫 |
| その他 | ゴルフ会員権、特許権・著作権、貸付金、仮想通貨 |
マイナスの財産(消極財産)
被相続人が残した借金や未払い金は、遺産総額から差し引くことができます。
- 借入金:住宅ローンの残債、事業資金の借入金、カードローン
- 未払い金:未払いの税金(固定資産税・住民税・所得税)、未払いの医療費・入院費
- 葬式費用:通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施(ただし香典返しは控除不可)
みなし相続財産
民法上は相続財産ではないものの、相続税法では実質的に相続で得た財産として課税対象になるものがあります。
- 死亡保険金:被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金(非課税枠あり)
- 死亡退職金:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金(非課税枠あり)
- 生前贈与加算:相続開始前7年以内(2024年以降段階的に延長)の贈与財産
遺産総額の計算式
課税価格の合計=プラスの財産+みなし相続財産−マイナスの財産−葬式費用+生前贈与加算
この「課税価格の合計」が基礎控除額を超えるかどうかで、申告の要否が決まります。
基礎控除を超えた場合の申告義務
遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告と納税が義務となります。
- 申告期限:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 申告先:被相続人の住所地を管轄する税務署
- 納税方法:原則として現金一括納付(延納・物納の制度あり)
Point
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用すれば納税額がゼロになる場合でも、これらの特例を受けるためには申告が必要です。「税金がかからないから申告しなくてよい」と誤解しないよう注意してください。
申告が遅れると、無申告加算税(原則15〜20%)や延滞税が課されます。相続が発生したら、早めに財産の全体像を把握し、基礎控除額を超えるかどうかを確認することが大切です。
基礎控除を超えた場合の税率テーブル(10〜55%の8段階)
基礎控除を差し引いた「課税遺産総額」を法定相続分どおりに按分し、各相続人の取得金額に応じた超過累進税率が適用されます。税率は10%から55%までの8段階です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税額計算の具体例
課税遺産総額が7,200万円、法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合で計算してみます。
法定相続分どおりに按分すると次のようになります。
- 配偶者(法定相続分1/2):7,200万円×1/2=3,600万円 → 税率20%・控除額200万円 → 3,600万円×20%−200万円=520万円
- 子A(法定相続分1/4):7,200万円×1/4=1,800万円 → 税率15%・控除額50万円 → 1,800万円×15%−50万円=220万円
- 子B(法定相続分1/4):子Aと同額 → 220万円
相続税の総額:520万円+220万円+220万円=960万円
ここから実際の取得割合に応じて各人の納税額を計算し、さらに配偶者の税額軽減などの控除を適用します。配偶者が法定相続分以下を取得していれば、配偶者の納税額はゼロになります。
注意
上記の計算は簡略化した例です。実際には、各相続人の取得割合が法定相続分と異なるケースが大半であり、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などが適用される場合もあります。正確な税額計算は税理士にご相談ください。
基礎控除と各種控除・特例の違い
相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除や特例があります。それぞれの関係を整理しておきましょう。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。基礎控除とは別に適用されるため、配偶者がいる相続では大幅に税負担を軽減できます。
ただし、一次相続で配偶者に多くの財産を集中させると、二次相続(配偶者が亡くなったとき)で子どもの税負担が大きくなるリスクがあります。一次相続と二次相続をセットで考える視点が重要です。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)は、一定の要件を満たすと330平方メートルまで評価額を80%減額できます。例えば路線価で8,000万円の土地も、特例適用後は1,600万円の評価となり、基礎控除額以下に収まるケースがあります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠
生命保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。基礎控除とは別に適用されるため、生命保険を活用した相続対策は有効な手段のひとつです。
| 制度 | 控除・減額の内容 | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 控除内なら申告不要 |
| 配偶者の税額軽減 | 1.6億円 or 法定相続分の多い方 | 申告が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用330平方メートルまで80%減額 | 申告が必要 |
| 生命保険金非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 申告が必要 |
基礎控除の改正履歴(2015年の4割縮小)
現行の基礎控除額は、2015年(平成27年)1月1日以降に発生した相続から適用されています。それ以前は、より大きな非課税枠が設定されていました。
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(〜2014年12月) | 改正後(2015年1月〜現行) | 縮小率 |
|---|---|---|---|
| 定額部分 | 5,000万円 | 3,000万円 | 40%縮小 |
| 法定相続人1人あたり | 1,000万円 | 600万円 | 40%縮小 |
| 相続人1人の場合 | 6,000万円 | 3,600万円 | △2,400万円 |
| 相続人2人の場合 | 7,000万円 | 4,200万円 | △2,800万円 |
| 相続人3人の場合 | 8,000万円 | 4,800万円 | △3,200万円 |
| 相続人4人の場合 | 9,000万円 | 5,400万円 | △3,600万円 |
改正の背景と影響
2015年改正の主な背景は、バブル期に設定された高い基礎控除額が実態に合わなくなっていたことです。改正前は相続が発生しても課税される割合は全体の約4%にとどまっていました。
改正後は課税割合が約9%に上昇し、国税庁の統計によると年間の課税件数は約2倍になっています。特に都市部で自宅を所有する家庭では、不動産の評価額だけで基礎控除額に近づくケースが増えています。
なお、基礎控除額の引き下げと同時に、最高税率も50%から55%に引き上げられました(課税価格6億円超の部分)。
相続税がかからないケースの具体例
相続が発生しても、以下のようなケースでは相続税がかかりません。申告の要否も合わせて確認しておきましょう。
ケース1:遺産総額が基礎控除額以下
もっとも基本的なケースです。遺産総額(課税価格の合計)が基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、申告も不要です。
- 例:遺産総額3,500万円、法定相続人2人(基礎控除4,200万円)→ 課税なし・申告不要
ケース2:配偶者の税額軽減で税額ゼロ
遺産総額が基礎控除を超えていても、配偶者が1億6,000万円以下または法定相続分以下を取得すれば、配偶者の税額はゼロになります。ただし申告は必要です。
- 例:遺産総額8,000万円を配偶者がすべて相続 → 税額はゼロだが申告が必要
ケース3:小規模宅地等の特例で課税価格が基礎控除以下
自宅の土地に小規模宅地等の特例(80%減額)を適用した結果、課税価格の合計が基礎控除以下になるケースがあります。この場合も申告は必要です。
- 例:土地の評価額5,000万円が特例で1,000万円に減額 → 他の財産と合計して基礎控除以下なら税額ゼロ
ケース4:債務・葬式費用の控除で基礎控除以下
プラスの財産から借入金や未払金、葬式費用を差し引いた結果、基礎控除額以下に収まるケースです。この場合は申告不要です。
- 例:プラスの財産5,000万円−住宅ローン残債1,500万円−葬式費用200万円=3,300万円(法定相続人2人・基礎控除4,200万円)→ 課税なし
「申告不要」と「申告が必要だが税額ゼロ」の違い
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することで初めて適用される制度です。これらを使って税額がゼロになっても、申告書を提出しなければ特例を受けられません。申告を怠ると、特例なしの本来の税額+無申告加算税を請求される可能性があります。
相続税申告が必要かどうかの判断フロー
相続が発生したとき、申告が必要かどうかを以下のフローで判断できます。
ステップ1:相続財産をすべて洗い出す
プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)、マイナスの財産(借入金・未払金)、みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)を一覧にします。不動産は路線価または固定資産税評価額をもとに評価します。
ステップ2:課税価格の合計を計算する
プラスの財産+みなし相続財産−非課税枠(生命保険金・死亡退職金の非課税枠)−マイナスの財産−葬式費用+生前贈与加算=課税価格の合計を求めます。
ステップ3:基礎控除額と比較する
- 課税価格の合計 ≦ 基礎控除額 → 申告不要(特例を使わない場合)
- 課税価格の合計 > 基礎控除額 → 申告が必要
ステップ4:特例適用の有無を確認する
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使わなくても基礎控除以下 → 申告不要
- 特例を使うことで税額がゼロになる → 申告が必要(特例適用には申告が条件)
- 特例を使っても税額が残る → 申告・納税が必要
迷ったら申告する
判断が難しい場合は、申告しておくほうが安全です。申告を怠った場合のペナルティ(無申告加算税15〜20%+延滞税)は大きく、過少申告で修正するよりもリスクが高くなります。税理士やFPに早めに相談されることをおすすめします。
生前贈与と基礎控除の関係
「相続税の基礎控除」と混同されやすいのが、贈与税の基礎控除(暦年贈与の年間110万円)です。両者はまったく別の制度ですが、相続税の計算に影響し合う関係にあります。
暦年贈与の基礎控除(年間110万円)
贈与税には、1人の受贈者が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与財産のうち110万円まで非課税となる基礎控除があります。
- 110万円以下の贈与 → 贈与税ゼロ・申告不要
- 110万円超の贈与 → 超過部分に贈与税(10〜55%の累進課税)がかかる
相続税対策として、毎年110万円以内の贈与を複数の相続人に行い、将来の相続財産を計画的に減らす方法がよく使われます。
生前贈与加算(相続開始前7年以内)
ただし、被相続人から相続人への贈与は、相続開始前の一定期間内に行われたものは相続財産に加算されます。
| 相続開始日 | 加算対象期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2023年12月 | 相続開始前3年以内 | 従来ルール |
| 2024年1月〜 | 段階的に延長(最大7年) | 2024年改正で延長開始 |
| 2031年1月〜 | 相続開始前7年以内 | 完全移行 |
加算対象期間内の贈与は、贈与時に110万円以下で贈与税がゼロだったとしても、相続財産に加算されます。そのため早い段階から計画的に贈与を始めることが重要です。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただし、贈与した財産は相続時にすべて相続財産に加算されるため、相続税の「先送り」に近い性質があります。
2024年以降は、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分は相続財産への加算も不要です。
暦年贈与と相続時精算課税の選択
暦年贈与と相続時精算課税は、贈与者ごとに選択します(一度精算課税を選ぶと暦年贈与には戻れません)。どちらが有利かは、贈与者の年齢・財産額・相続人の状況によって異なります。FPや税理士と相談のうえ判断してください。
基礎控除額のシミュレーション事例(3パターン)
具体的な家族構成と遺産額で、基礎控除額との関係をシミュレーションしてみましょう。
事例1:配偶者+子2人、遺産4,000万円のケース
- 法定相続人:3人(配偶者・子2人)
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 遺産総額:4,000万円
- 結果:基礎控除額以下のため相続税は発生せず、申告も不要
事例2:配偶者+子1人、遺産7,000万円のケース
- 法定相続人:2人(配偶者・子1人)
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
- 遺産総額:7,000万円
- 課税遺産総額:7,000万円−4,200万円=2,800万円
- 結果:基礎控除を超えるため申告が必要。ただし配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者分の税額はゼロにできる可能性が高い
事例3:子3人(配偶者なし)、遺産1億2,000万円のケース
- 法定相続人:3人(子3人)
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 遺産総額:1億2,000万円
- 課税遺産総額:1億2,000万円−4,800万円=7,200万円
- 結果:基礎控除を大幅に超えるため申告が必要。配偶者がいないため配偶者の税額軽減は使えず、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠を活用した対策が重要
Point
シミュレーションはあくまで概算です。実際の相続税計算では、不動産の評価方法(路線価・倍率方式)や債務控除、葬式費用の控除など多くの要素が関わります。正確な税額を知りたい場合は、税理士やFPに相談されることをおすすめします。
相続税の基礎控除に関するよくある質問
相続税の基礎控除額はいくらですか?
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば法定相続人が3人なら4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
法定相続人の数え方で養子はどう扱われますか?
基礎控除の計算上、養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが法定相続人の数に含まれます。ただし特別養子縁組の子は実子として扱われます。
相続放棄をした人は法定相続人の数に含まれますか?
はい、含まれます。相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして法定相続人の数をカウントします。
基礎控除を超えたらどうなりますか?
遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告が必要です。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税しなければなりません。
2015年に基礎控除はどう変わりましたか?
2015年1月1日以降の相続から、基礎控除額が4割引き下げられました。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、現行は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この改正により、課税対象者が大幅に増加しました。
生前贈与をしていた場合、相続税の基礎控除に影響しますか?
基礎控除額そのものには影響しませんが、相続開始前7年以内(2024年改正で段階的に延長)の贈与財産は相続財産に加算されるため、課税遺産総額が増える可能性があります。贈与時に110万円以下で贈与税がゼロだった場合でも加算対象です。早い段階から計画的に贈与を始めることが重要です。
給付金の確認から、我慢していた支出を選び直す家計へ
ここで確認したいのは、受け取れるお金だけではありません。いま我慢している「休む・任せる・移動する・学ぶ」支出を、いつなら選べるかまで数字で見ることです。
たとえば最初に見るのは「安心して休める時間」。日帰りホテルの個室、寝具、食洗機やミールキットのように、物価高で後回しにしがちな支出を家計の中で選べるかを確認します。
お金の不安が強いと、働き方も、家族との時間も、自分のやりたいことも、どうしても後回しになりがちです。
FPに家計を相談する目的は、ただ節約することではありません。
給付金を確認し、毎月のお金の流れを整えることで、我慢していた支出を「いつ・いくらまでなら選べるか」まで整理し、休む、任せる、移動する、学ぶ、親や家族との時間を作る、といった選択肢が見えやすくなります。
なぜFP相談で変わるのか。使える給付金、毎月の固定費、教育費、住宅費、老後資金を同じ表に並べると、「削るべき支出」と「取り戻したい暮らしに使ってよい支出」の境目が見えやすくなるからです。
たとえば、こんな選択肢を数字で確認できます。
安心して休める時間
誰にも要求されない時間、眠れる環境、責任を一時停止できる仕組みにお金を使えるか。
家事・育児・段取りからの解放
名もなき家事、献立、送迎、連絡、調整を一人で抱えない形にできるか。
家計と将来不安の軽減
物価高、教育費、住宅ローン、老後資金の不安を見える化できるか。
子どもの選択肢を広げる教育・体験
英語、体験、旅行、習い事など、世界を見せる予算を作れるか。
家族の再起動としての旅行・非日常
連泊、温泉、自然の中で家族会話を回復する余白を作れるか。
健康回復・睡眠・老化対策
疲れが抜ける、痛くない、眠れる、朝動ける状態に投資できるか。
夫婦の関係回復
運営組織ではなく、伴侶として話せる時間を取り戻せるか。
親の介護・親との時間への備え
介護、見守り、帰省、親孝行、自分の老後準備に備えられるか。
自分の物理的逃げ場
書斎、椅子、ベランダ、サウナ、カフェのような避難場所を持てるか。
疲れない移動
駅近、送迎、グリーン車、ミニバン、近場高級宿を選べるか。
人生がまだ動く感覚
学び直し、副業、趣味、旅、挑戦にもう一度向かえるか。
お金の不安だけで、働き方や暮らし方を決めなくてよくなる。FPと一緒に、我慢の家計から選べる家計へ戻すための確認です。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
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※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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