退職金の税金はどう違う?
一時金と年金、受け取り方で変わる手取り【2026】
勤続30年超の会社員にとって、退職金は生涯でもっとも大きなまとまったお金。
本文の答えを確認したあとに
税制を家計の選択に当てはめる前に確認すること
期限
適用する年分、申告・届出の期限、選択を変更できる期限を、制度ごとに分けて確認します。
手続き
税額や適用可否は、国税庁・自治体・税理士の確認先へ。記事の一般情報だけで個別判定を確定しません。
家計判断
税制上の有利不利と、手元資金・将来支出への影響を分けて比べます。
次の確認先
目次(12セクション)
退職金にかかる主な税金
退職金は、受け取り方によって課税区分が異なります。一時金で受け取るか、年金形式で受け取るかで、使える控除の種類と計算方法が変わるという点が最大のポイントです。
① 一時金で受け取る場合:退職所得
一括で受け取る場合は退職所得として扱われます。退職所得は退職所得控除を差し引き、さらに残額を2分の1にしてから税率をかけるという、非常に優遇された計算方式が使われます。勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、多くの会社員では退職金の相当部分が非課税・低税率に収まります。
② 年金形式で受け取る場合:雑所得(公的年金等)
退職金を年金形式で受け取ると、毎年の受取額は公的年金等に係る雑所得として課税されます。公的年金等控除の対象になりますが、公的年金と合算して控除枠を計算するため、年金額が大きい方ほど課税される部分が増えやすい傾向があります。
Point
ざっくり言うと、一時金は「大きな退職所得控除 + 1/2課税」という超優遇、年金形式は「毎年の公的年金等控除」という普通の課税。一般論としては、退職所得控除の範囲内なら一時金受取の税負担がかなり軽くなります。
退職所得控除 × 勤続年数 早見表
退職所得控除の計算式は次のとおりです。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
勤続年数は1年未満の端数を切り上げる点にも注意しましょう。以下に、代表的な勤続年数ごとの控除額をまとめました。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
退職金の受け取り方 — 一時金・年金・併用の3パターン
退職金の受け取り方は大きく3つに分かれます。会社の制度によって選べるパターンが異なりますが、それぞれの税務上の扱いと手取りへの影響を理解しておくことが重要です。
| 比較項目 | 一時金(一括受取) | 年金(分割受取) | 併用(一部一時金+残りを年金) |
|---|---|---|---|
| 課税区分 | 退職所得 | 雑所得(公的年金等) | 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得 |
| 使える控除 | 退職所得控除+1/2課税 | 公的年金等控除 | 両方の控除を活用可能 |
| 社会保険料への影響 | 翌年以降の保険料に影響しにくい | 毎年の所得が増え、国保・介護保険料が上がりやすい | 年金部分の額に応じて影響 |
| 住民税への影響 | 分離課税で完結 | 翌年の住民税が毎年上乗せ | 年金部分のみ翌年に影響 |
| 運用益 | 自分で運用すれば複利効果 | 企業が予定利率で運用(年1〜2%程度) | 一時金部分を自分で運用可能 |
| 向いている人 | 退職所得控除の範囲内に収まる人、住宅ローン完済を検討中の人 | 公的年金が少なめで控除枠に余裕がある人 | 退職金が控除額を大幅に超える人 |
Point
「併用」が選べる会社では、退職所得控除の範囲内を一時金、超過分を年金で受け取ることで、両方の控除を最大限に使えます。ただし年金部分が公的年金と合算される点に注意が必要です。
退職所得の計算例 — 勤続20年・30年・35年
退職所得の計算式は(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得金額です。この退職所得金額に所得税・住民税の税率をかけたものが納税額になります。具体的な数字で見てみましょう。
ケース①:勤続20年・退職金800万円
- 退職所得控除額:40万円 × 20年 = 800万円
- 退職所得金額:(800万円 − 800万円)× 1/2 = 0円
- 所得税・住民税:0円(非課税)
退職金が控除額ちょうどに収まるため、税金はかかりません。
ケース②:勤続30年・退職金2,000万円
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年)= 1,500万円
- 退職所得金額:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
- 所得税:250万円 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円
- 復興特別所得税:15万2,500円 × 2.1% = 約3,202円
- 住民税:250万円 × 10% = 25万円
- 手取り:2,000万円 − 約40万5,702円 = 約1,959万円
ケース③:勤続35年・退職金2,500万円
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 ×(35年 − 20年)= 1,850万円
- 退職所得金額:(2,500万円 − 1,850万円)× 1/2 = 325万円
- 所得税:325万円 × 10% − 9万7,500円 = 22万7,500円
- 復興特別所得税:22万7,500円 × 2.1% = 約4,777円
- 住民税:325万円 × 10% = 32万5,000円
- 手取り:2,500万円 − 約55万7,277円 = 約2,444万円
Point
退職金2,500万円でも、35年勤続であれば税負担は約56万円(実効税率2.2%)です。退職所得控除と1/2課税の威力が分かります。
退職金を年金で受け取る場合の税金
退職金を年金形式で受け取ると、毎年の受取額は公的年金等に係る雑所得として課税されます。公的年金(厚生年金・国民年金)と合算して「公的年金等控除」を計算する点がポイントです。
公的年金等控除額の目安(65歳以上の場合)
| 公的年金等の収入合計 | 控除額 |
|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超〜410万円以下 | 収入 × 25% + 27.5万円 |
| 410万円超〜770万円以下 | 収入 × 15% + 68.5万円 |
| 770万円超〜1,000万円以下 | 収入 × 5% + 145.5万円 |
| 1,000万円超 | 195.5万円(上限) |
年金受取で税負担が重くなるケース
たとえば公的年金が年220万円、退職年金が年150万円の場合、合計370万円に対する控除は約120万円です。雑所得は250万円となり、ここに所得税・住民税・社会保険料がかかります。一時金として受け取っていれば退職所得控除で非課税だった可能性もあるため、公的年金の額が多い人ほど、年金受取の税負担は重くなりやすい傾向があります。
Point
年金受取のメリットは、企業が予定利率(年1〜2%程度)で運用を続けてくれる点です。ただし税金と社会保険料を差し引くと、手取りでは一時金より不利になることが少なくありません。「総額が多い=手取りが多い」とは限らない点に注意が必要です。
2026年税制改正の影響 — 退職所得控除の5年ルール
退職所得控除には「5年ルール」と呼ばれる重複排除の規定があります。2026年以降の改正動向を含め、退職金に影響するポイントを整理します。
5年ルールとは
前年以前4年以内(確定拠出年金の場合は19年以内)に退職手当等を受けている場合、その勤続期間と重複する期間を控除額の計算から差し引く仕組みです。具体的には、iDeCoを60歳で一時金受取し、65歳で退職金を受け取る場合、間が5年未満だとiDeCoの加入期間分の控除が使えなくなります。
iDeCoと退職金の受取順序
- iDeCo → 退職金の順(5年超の間隔):iDeCoの控除と退職金の控除をそれぞれフルに使える
- 退職金 → iDeCoの順(19年超の間隔):退職金の控除とiDeCoの控除をそれぞれフルに使える
- 同時 or 5年以内:重複する勤続期間分の控除が減額される
Point
iDeCoの受取時期を60歳にし、退職金を65歳以降にすれば5年ルールを回避できます。退職時期や再雇用の予定がある方は、受取順序とタイミングをFPと一緒に設計しておくと、控除を最大限に活かせます。
退職金と住民税の落とし穴
退職金を一時金で受け取る場合、所得税は「分離課税」として退職金の支払い時に源泉徴収で完結します。しかし住民税については、見落としがちな注意点があります。
退職所得にかかる住民税の特徴
- 退職所得にかかる住民税は、退職金の支払い時に特別徴収(天引き)されるため、翌年に改めて請求されることはありません。
- ただし退職金を年金形式で受け取っている場合は、毎年の雑所得として翌年の住民税に反映されます。
退職翌年に住民税が高くなる本当の理由
「退職金をもらったら翌年の住民税が跳ね上がった」という声をよく聞きますが、実際には退職金そのものが原因ではないケースが大半です。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、在職中の最後の年の給与所得が高かった場合、退職後に収入がなくなっても高い住民税の請求が届きます。
Point
退職翌年は給与収入がなくなる一方で、前年の高い給与に基づく住民税が一括または分割で届きます。年間30〜50万円の住民税を無収入の状態で払うことになるため、退職前にその分の資金を確保しておくことが重要です。
退職金の運用先 — NISA・iDeCo・預金の使い分け
まとまった退職金を受け取った後、どこに置くかで将来の資産額は大きく変わります。代表的な運用先の特徴を比較します。
| 運用先 | 期待リターン | 流動性 | 税制メリット | 向いている用途 |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA(つみたて投資枠) | 年3〜5%(長期平均) | いつでも売却可 | 運用益が非課税 | 10年以上使わない余裕資金 |
| 新NISA(成長投資枠) | 年3〜7%(商品による) | いつでも売却可 | 運用益が非課税 | 中長期の資産成長 |
| 個人向け国債(変動10年) | 年0.5〜1%程度 | 1年後から中途換金可 | なし(利子に約20%課税) | 元本割れを避けたい安全資金 |
| 定期預金 | 年0.1〜0.5%程度 | 満期まで原則固定 | なし(利息に約20%課税) | 1〜3年以内に使う予定資金 |
| iDeCo(65歳未満の場合) | 年3〜5%(長期平均) | 60歳まで引き出し不可 | 掛金が全額所得控除 | 再就職して所得控除を活用したい人 |
退職金の配分の考え方
- 生活防衛資金(生活費の6か月〜1年分):普通預金または定期預金に確保
- 3年以内に使う予定資金(住宅ローン完済・リフォーム等):定期預金・個人向け国債
- 10年以上使わない余裕資金:新NISAで長期分散投資
Point
退職金を受け取った直後に金融機関から「退職金専用定期」の提案を受けることがあります。金利優遇は最初の3か月だけで、その後に投資信託の購入がセットになっている商品も少なくありません。焦って契約せず、全体の配分をFPと一緒に設計してから動くのが安全です。
退職金と住宅ローン完済の判断
退職金で住宅ローンを一括返済するか、手元に残して運用に回すか — これは退職前後の最大の判断テーマのひとつです。
| 比較項目 | 繰り上げ返済(一括完済) | 返済を続けて運用に回す |
|---|---|---|
| 利息の削減効果 | 残期間分の利息を確実にカット | 利息は払い続ける |
| 心理的な安心 | 借金ゼロの安心感 | 負債が残る不安 |
| 資金の流動性 | 完済すると手元資金が減る | 手元に余裕を残せる |
| 運用リターン | 運用益を得られない | ローン金利を上回れば資産が増える |
| 住宅ローン控除 | 控除期間中に完済すると控除がなくなる | 控除期間終了まで活用できる |
| 向いている人 | ローン金利が高い人(1.5%超)、借金がストレスの人 | ローン金利が低い人(0.5%前後)、運用経験がある人 |
判断の目安
- ローン金利 > 期待運用リターンの場合 → 繰り上げ返済が有利
- ローン金利 < 期待運用リターンの場合 → 運用に回す選択肢もある
- 住宅ローン控除の残り期間が長い場合 → 控除期間終了まで返済を続ける方が有利なケースも
Point
「金利差で得か損か」だけでなく、退職後のキャッシュフロー全体で考えることが大切です。完済して手元資金が200万円を切るような場合は、急な出費に対応できなくなるリスクがあります。生活防衛資金を確保したうえでの判断が前提です。
退職金と社会保険料
退職後の健康保険は「任意継続」か「国民健康保険(国保)」のどちらかを選ぶことになります。退職金の受け取り方によって、保険料の負担が変わる場合があります。
任意継続 vs 国保の比較
| 比較項目 | 任意継続 | 国民健康保険(国保) |
|---|---|---|
| 加入できる期間 | 退職後2年間 | 制限なし(75歳まで) |
| 保険料の計算基準 | 退職時の標準報酬月額(上限あり) | 前年の所得に基づく |
| 退職金の影響 | 影響なし | 年金形式の場合は翌年の所得に加算される |
| 扶養制度 | あり(家族を扶養に入れられる) | なし(家族も各自加入・保険料が発生) |
| 保険料の上限 | 月額約3万円前後(協会けんぽの場合) | 年額上限106万円(2026年度) |
退職金の受け取り方と社会保険料の関係
- 一時金で受け取った場合:退職所得は分離課税のため、国保の算定基準に含まれません。保険料への影響はありません。
- 年金形式で受け取った場合:毎年の雑所得として前年所得に含まれるため、国保の保険料が高くなる可能性があります。
Point
退職1年目は在職中の高い所得が基準になるため、国保の保険料が年80〜100万円近くになることもあります。扶養家族がいる場合は任意継続のほうが有利なケースが多いです。退職前に両方の保険料を試算し、比較しておきましょう。
確定申告が必要なケース
退職金は通常、支払い時に所得税・住民税が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。ただし、以下のケースでは確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
確定申告で還付が受けられるケース
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合:給与所得の源泉徴収が過大になっていることが多く、還付される可能性が高い
- 退職金から源泉徴収された税額が多すぎる場合:「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金の20.42%が一律で源泉徴収されるため、確定申告で精算が必要
- 退職年に医療費が多かった場合:退職金以外の所得と合わせて医療費控除を適用できる
- 退職年にふるさと納税をした場合:ワンストップ特例が使えないため、確定申告で寄附金控除を適用する
- 退職後に再就職せず、所得が大幅に減った場合:配偶者控除・扶養控除の適用や、所得税の税率区分が下がることで還付が生じる
「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合
この申告書を会社に提出していないと、退職金の全額に対して20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。たとえば退職金2,000万円なら約408万円が天引きされます。確定申告をすれば、本来の税額(勤続30年なら約40万円)との差額約368万円が還付されます。
Point
「退職所得の受給に関する申告書」は退職時に会社から渡されることがほとんどですが、万が一提出していない場合は確定申告をしないと大損です。退職金の明細書を確認し、源泉徴収税額が適正かどうかチェックしましょう。
よくある質問
- 退職金は確定申告しないと損をしますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金の所得税は支払い時に精算されるため確定申告は不要です。ただし提出していない場合は20.42%が一律で源泉徴収されるため、確定申告で正しい税額に精算しないと数十万〜数百万円の過払いになります。退職年に医療費控除やふるさと納税がある場合も確定申告で還付を受けられます。
- 退職金は一時金と年金、どちらが得ですか?
退職金が退職所得控除の範囲内に収まる場合は、一時金受取のほうが税負担は軽くなります。年金受取は公的年金と合算されて課税されるうえ、社会保険料も増える可能性があるためです。ただし公的年金が少なく、企業の予定利率が高い場合は年金受取が有利になることもあります。個別の状況に応じた試算が重要です。
- 退職金にかかる住民税はいつ払うのですか?
退職金を一時金で受け取る場合、住民税は退職金の支払い時に特別徴収(天引き)されるため、翌年に別途請求されることはありません。一方、退職翌年に住民税が高くなるのは、在職中の最後の年の給与所得が基準になっているためです。退職金そのものが翌年の住民税を押し上げるわけではありません。
- iDeCoと退職金を両方受け取る場合、控除はどうなりますか?
iDeCoの一時金と退職金を5年以内に受け取ると、重複する勤続期間分の退職所得控除が減額されます(5年ルール)。iDeCoを60歳で受け取り、退職金を65歳以降に受け取れば、それぞれの控除をフルに活用できます。受取順序とタイミングの設計が節税のカギです。
- 退職金で住宅ローンを一括返済すべきですか?
ローン金利と期待運用リターンの比較に加え、退職後のキャッシュフロー全体で判断する必要があります。完済後に手元資金が生活費の半年分を下回る場合はリスクが高くなります。また住宅ローン控除の残存期間がある場合は、控除終了まで返済を続ける方が有利になることもあります。
- 退職後の健康保険は任意継続と国保のどちらがよいですか?
扶養家族がいる場合は任意継続が有利なケースが多いです。国保には扶養の概念がないため、家族全員分の保険料がかかります。また退職1年目は在職中の高い所得が国保の算定基準になるため、保険料が年80〜100万円近くになることもあります。両方の保険料を事前に試算して比較することをおすすめします。
このページのよくある質問
- 退職金は確定申告しないと損をしますか?
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば確定申告は不要です。提出していない場合は20.42%が一律で源泉徴収されるため、確定申告で正しい税額に精算しないと数十万〜数百万円の過払いになります。
- 退職金は一時金と年金、どちらが得ですか?
- 退職金が退職所得控除の範囲内に収まる場合は、一時金受取のほうが税負担は軽くなります。年金受取は公的年金と合算されて課税されるうえ、社会保険料も増える可能性があります。個別の状況に応じた試算が重要です。
- 退職金にかかる住民税はいつ払うのですか?
- 一時金で受け取る場合、住民税は退職金の支払い時に特別徴収(天引き)されるため、翌年に別途請求されることはありません。退職翌年に住民税が高くなるのは、在職中の最後の年の給与所得が基準になっているためです。
- iDeCoと退職金を両方受け取る場合、控除はどうなりますか?
- iDeCoの一時金と退職金を5年以内に受け取ると、重複する勤続期間分の退職所得控除が減額されます。iDeCoを60歳で受け取り、退職金を65歳以降に受け取れば、それぞれの控除をフルに活用できます。
- 退職後の健康保険は任意継続と国保のどちらがよいですか?
- 扶養家族がいる場合は任意継続が有利なケースが多いです。国保には扶養の概念がないため、家族全員分の保険料がかかります。両方の保険料を事前に試算して比較することをおすすめします。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年5月14日
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。