不動産にかかる税金

都市計画税とは?
市街化区域だけにかかる0.3%の税金【2026】

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都市計画税は、固定資産税と一緒に届く「もうひとつの税金」です。 全国一律ではなく、市街化区域内の不動産にだけかかります。市街化調整区域に住んでいる方は払う必要がありません。本記事では、誰が払うか、税率、軽減、固定資産税との関係を整理します。

結論:3分でわかる都市計画税

  • 誰が払う?:市街化区域内の不動産を1月1日に所有している人
  • 税率:上限0.3%(自治体により0.2〜0.3%)
  • 納付:固定資産税と一緒に納税通知書が届く
  • 軽減:住宅用地は課税標準が1/3(200㎡以下)または2/3(200㎡超)
  • 市街化調整区域は非課税:地方の郊外住宅では発生しないことが多い

都市計画税の基本

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税。市区町村が、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税します。

市街化区域と市街化調整区域の違い

  • 市街化区域:すでに市街地を形成、または10年以内に計画的に市街化を図る区域。建物の建築が原則自由。都市計画税が課税
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。建物の建築は原則制限される。都市計画税は非課税
  • 非線引き区域:上記の区分なし。自治体により都市計画税の課税の有無が異なる

自分の家がどの区域かは、市区町村の都市計画課で確認するか、自治体ホームページの「都市計画図」で調べられます。

税率と計算式

基本式

都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%(制限税率/自治体により異なる)

制限税率なので、自治体は0.3%を超えて設定できません。多くの自治体は0.3%ですが、地方では0.2%程度の自治体もあります。

住宅用地の軽減

区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超)評価額 × 1/3評価額 × 2/3

固定資産税ほどではないものの、都市計画税にも住宅用地特例があります。

固定資産税との関係

  • 納税通知書は固定資産税と都市計画税で1枚
  • 納期は同じ(年4回/一括)
  • 軽減は別計算(特例倍率が違う)
  • 「特定空家等」指定による軽減解除も同じタイミングで起きる

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※ 本記事は2026年4月時点の情報です。税率は自治体ごとに異なります。最新は総務省 固定資産税・都市計画税とお住まいの市区町村でご確認ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生

IKIGAI TOWN 編集長

市街化調整区域に家を持つ人は固定資産税は払うが都市計画税は払わないので、年間数万円の差が出ます。家を選ぶときに「どっちの区域か」を必ず確認してください。

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