遺族年金 夫死亡 70歳以上
妻が受け取れる金額と手続き
70歳以上の夫が亡くなった場合、妻は自分の老齢年金を受け取りながら、夫の遺族厚生年金との差額を受け取れる可能性があります
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目次(6セクション)
70歳以上の夫死亡でまず確認する年金
夫が70歳以上で亡くなった場合、夫はすでに老齢厚生年金を受給していることが多く、妻も65歳以上で老齢年金を受け取っているケースが一般的です。この場合、遺族年金は「妻自身の年金」と「夫の遺族厚生年金」の組み合わせで判断します。
妻が65歳以上の場合の基本パターン
| 妻の状況 | 受け取り方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金のみ | 老齢基礎年金+遺族厚生年金 | 夫の厚生年金記録が重要 |
| 老齢厚生年金あり | 自分の老齢厚生年金を優先し差額を受給 | 二重取りではない |
| 妻が高所得 | 遺族厚生年金は非課税 | 他所得の税・保険料は別途確認 |
未支給年金と遺族年金は別の手続き
夫が亡くなった月までの未払い年金は、未支給年金として請求します。これは遺族厚生年金とは別の手続きです。年金証書、戸籍、住民票、死亡診断書の写し、振込先口座を準備し、管轄の年金事務所に相談します。
生命保険・介護費・住まいも同時に見る
70歳以上の夫死亡後は、年金額だけでなく、医療費・介護費・住居費・相続手続きが重なります。遺族年金の見込額を確認したうえで、預貯金をどの順番で使うか、住まいを維持するかを家計表で整理すると判断しやすくなります。
年金事務所へ相談するときの持ち物
- 夫婦それぞれの年金証書または基礎年金番号がわかるもの
- 戸籍謄本・住民票・死亡診断書の写し
- 妻名義の通帳またはキャッシュカード
- 夫の勤務歴がわかる資料
よくある質問
- 夫が70歳以上で亡くなったら、妻は遺族年金をいつから受け取れますか?
- 請求が認められると、夫が亡くなった翌月分から受給権が発生します。実際の振込は審査後になるため、数か月分がまとめて支払われることがあります。
- 妻の年金と夫の遺族厚生年金は両方満額もらえますか?
- 老齢基礎年金は受け取れますが、老齢厚生年金と遺族厚生年金は調整されます。妻自身の老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金との差額が支給されます。
- 遺族年金に税金はかかりますか?
- 遺族年金は非課税です。ただし妻自身の老齢年金や給与、不動産収入などは課税対象になるため、手取りは別途確認が必要です。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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