遺族年金

遺族年金 夫死亡 70歳以上
妻が受け取れる金額と手続き

老後資金と使ってよいお金を逆算して家計を整える場面
年金額だけでなく、医療費、楽しみ、使ってよいお金の余白まで確認します。

70歳以上の夫が亡くなった場合、妻は自分の老齢年金を受け取りながら、夫の遺族厚生年金との差額を受け取れる可能性があります

記事の答えを確認した次に

申請できるか分からない。まず何を確認すればいい?

決めるタイミング: 初診日、家族の死亡、支援の通知など、申請のきっかけになる出来事があったとき。

相談で繰り返される本音

  • 対象かどうかだけでも早く知りたい
  • 書類が足りず、何度も窓口へ行くのは避けたい
  • 受け取れない場合の生活費も先に考えておきたい

初回で口頭整理できること

初回は、起きた出来事、手元の記録、公式窓口へ確認する質問を口頭で整理します。

その次に分けること

公式機関の確認結果をもとに、申請準備と家計への影響を分けて考えます。

初回の範囲: 受給可否の判定、診断書等の作成、申請代行、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。

初回で最初の確認事項を聞く

初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます

相談前のFAQ

資料がそろっていなくても相談できますか?

はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。

初回で何を持ち帰れますか?

いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。

初回に商品や契約の話がありますか?

初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。

目次(6セクション)
  1. 70歳以上の夫死亡でまず確認する年金
  2. 妻が65歳以上の場合の基本パターン
  3. 未支給年金と遺族年金は別の手続き
  4. 生命保険・介護費・住まいも同時に見る
  5. 年金事務所へ相談するときの持ち物
  6. よくある質問

70歳以上の夫死亡でまず確認する年金

夫が70歳以上で亡くなった場合、夫はすでに老齢厚生年金を受給していることが多く、妻も65歳以上で老齢年金を受け取っているケースが一般的です。この場合、遺族年金は「妻自身の年金」と「夫の遺族厚生年金」の組み合わせで判断します。

妻が65歳以上の場合の基本パターン

妻の状況受け取り方注意点
老齢基礎年金のみ老齢基礎年金+遺族厚生年金夫の厚生年金記録が重要
老齢厚生年金あり自分の老齢厚生年金を優先し差額を受給二重取りではない
妻が高所得遺族厚生年金は非課税他所得の税・保険料は別途確認

未支給年金と遺族年金は別の手続き

夫が亡くなった月までの未払い年金は、未支給年金として請求します。これは遺族厚生年金とは別の手続きです。年金証書、戸籍、住民票、死亡診断書の写し、振込先口座を準備し、管轄の年金事務所に相談します。

生命保険・介護費・住まいも同時に見る

70歳以上の夫死亡後は、年金額だけでなく、医療費・介護費・住居費・相続手続きが重なります。遺族年金の見込額を確認したうえで、預貯金をどの順番で使うか、住まいを維持するかを家計表で整理すると判断しやすくなります。

年金事務所へ相談するときの持ち物

  • 夫婦それぞれの年金証書または基礎年金番号がわかるもの
  • 戸籍謄本・住民票・死亡診断書の写し
  • 妻名義の通帳またはキャッシュカード
  • 夫の勤務歴がわかる資料

よくある質問

夫が70歳以上で亡くなったら、妻は遺族年金をいつから受け取れますか?
請求が認められると、夫が亡くなった翌月分から受給権が発生します。実際の振込は審査後になるため、数か月分がまとめて支払われることがあります。
妻の年金と夫の遺族厚生年金は両方満額もらえますか?
老齢基礎年金は受け取れますが、老齢厚生年金と遺族厚生年金は調整されます。妻自身の老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金との差額が支給されます。
遺族年金に税金はかかりますか?
遺族年金は非課税です。ただし妻自身の老齢年金や給与、不動産収入などは課税対象になるため、手取りは別途確認が必要です。

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最終確認日:2026-05-15

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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