遺族年金 夫死亡 70歳以上
妻が受け取れる金額と手続き
70歳以上の夫が亡くなった場合、妻は自分の老齢年金を受け取りながら、夫の遺族厚生年金との差額を受け取れる可能性があります
記事の答えを確認した次に
申請できるか分からない。まず何を確認すればいい?
決めるタイミング: 初診日、家族の死亡、支援の通知など、申請のきっかけになる出来事があったとき。
相談で繰り返される本音
- 対象かどうかだけでも早く知りたい
- 書類が足りず、何度も窓口へ行くのは避けたい
- 受け取れない場合の生活費も先に考えておきたい
初回で口頭整理できること
初回は、起きた出来事、手元の記録、公式窓口へ確認する質問を口頭で整理します。
その次に分けること
公式機関の確認結果をもとに、申請準備と家計への影響を分けて考えます。
初回の範囲: 受給可否の判定、診断書等の作成、申請代行、金融商品の見積り・申込みは初回に行いません。
初回は口頭で整理します。資料がなくても、分かる範囲から始められます
相談前のFAQ
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。初回は、いま分かる範囲から迷いと確認順を整理します。通知書、通帳、財産や家計のメモなどが手元にあれば、分かる範囲だけご用意ください。
初回で何を持ち帰れますか?
いま決めること、まだ決めなくてよいこと、次に確認する数字や窓口を口頭で整理して持ち帰れます。初回当日の資料完成は約束していません。
初回に商品や契約の話がありますか?
初回は迷いと数字の整理に使います。金融商品の見積り、申込み、契約変更は初回の範囲に含みません。
目次(6セクション)
70歳以上の夫死亡でまず確認する年金
夫が70歳以上で亡くなった場合、夫はすでに老齢厚生年金を受給していることが多く、妻も65歳以上で老齢年金を受け取っているケースが一般的です。この場合、遺族年金は「妻自身の年金」と「夫の遺族厚生年金」の組み合わせで判断します。
妻が65歳以上の場合の基本パターン
| 妻の状況 | 受け取り方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金のみ | 老齢基礎年金+遺族厚生年金 | 夫の厚生年金記録が重要 |
| 老齢厚生年金あり | 自分の老齢厚生年金を優先し差額を受給 | 二重取りではない |
| 妻が高所得 | 遺族厚生年金は非課税 | 他所得の税・保険料は別途確認 |
未支給年金と遺族年金は別の手続き
夫が亡くなった月までの未払い年金は、未支給年金として請求します。これは遺族厚生年金とは別の手続きです。年金証書、戸籍、住民票、死亡診断書の写し、振込先口座を準備し、管轄の年金事務所に相談します。
生命保険・介護費・住まいも同時に見る
70歳以上の夫死亡後は、年金額だけでなく、医療費・介護費・住居費・相続手続きが重なります。遺族年金の見込額を確認したうえで、預貯金をどの順番で使うか、住まいを維持するかを家計表で整理すると判断しやすくなります。
年金事務所へ相談するときの持ち物
- 夫婦それぞれの年金証書または基礎年金番号がわかるもの
- 戸籍謄本・住民票・死亡診断書の写し
- 妻名義の通帳またはキャッシュカード
- 夫の勤務歴がわかる資料
よくある質問
- 夫が70歳以上で亡くなったら、妻は遺族年金をいつから受け取れますか?
- 請求が認められると、夫が亡くなった翌月分から受給権が発生します。実際の振込は審査後になるため、数か月分がまとめて支払われることがあります。
- 妻の年金と夫の遺族厚生年金は両方満額もらえますか?
- 老齢基礎年金は受け取れますが、老齢厚生年金と遺族厚生年金は調整されます。妻自身の老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金との差額が支給されます。
- 遺族年金に税金はかかりますか?
- 遺族年金は非課税です。ただし妻自身の老齢年金や給与、不動産収入などは課税対象になるため、手取りは別途確認が必要です。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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