厚生年金の計算方法
受給額の求め方を実例で解説
老齢厚生年金の年額 = 平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 加入月数。平均年収500万×40年で年額約109万円
老後資金を調べたあとに
老後のお金を調べたあと、安心して暮らし続けるために見る3つのこと
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FP相談で取り戻したいもの:老後の暮らしの安心。不足額を怖がるだけでなく、使ってよいお金と守るお金に分けます。
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相談者の声
老後資金を調べた人に近い相談者の声
老後資金を調べている方は、年金額だけでなく、いつまで働くか、医療・介護費、楽しみに使えるお金を残せるかまで確認しています。
K.Tさん(50代・男性・会社員)
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※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 年金・資産・生活費の確認
年金見込額、退職金、貯蓄、住宅費、毎月の生活費を確認します。
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STEP3. 医療・介護・楽しみの予算を整理
不足額だけでなく、病気、介護、旅行や趣味に使える余白も見ます。
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STEP4. いつまで働くかと使ってよいお金を整理
働き方、取り崩し、保険、住み替えの順番を確認します。
相談を担当するFP
増岡 真奈美 (ますおか まなみ)
女性ならではの視点で、将来に向けた資産形成やライフプランをサポート。 年金・医療費・介護費・楽しみの予算を同じ年表で整理します。
目次(13セクション)
厚生年金の計算式|報酬比例部分の基本
老齢厚生年金の受給額は、大きく報酬比例部分と経過的加算の合計で決まります。報酬比例部分は現役時代の給与・賞与と加入月数に比例するため、計算の核になる要素です。
報酬比例部分の計算式
■ 2003年3月以前の加入期間:
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 2003年3月以前の加入月数
■ 2003年4月以降の加入期間:
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 2003年4月以降の加入月数
両方の期間にまたがる場合は、それぞれを計算して合算します。
ここで注意すべきポイントは「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」の違いです。2003年3月以前は月給のみで計算しますが、2003年4月以降は賞与も含めた年収ベースの「平均標準報酬額」を使います。これを総報酬制と呼びます。
平均標準報酬額の求め方
平均標準報酬額は、厚生年金に加入していた全期間の標準報酬月額と標準賞与額を合計し、加入月数で割って求めます。
計算の手順
- 加入期間中の毎月の標準報酬月額をすべて合算する
- 加入期間中に受けた標準賞与額をすべて合算する
- (月額合計 + 賞与合計)÷ 加入月数 = 平均標準報酬額
ただし、過去の報酬は物価・賃金の変動を反映する再評価率で補正されます。たとえば1990年代の月給30万円は、現在の貨幣価値に換算してから平均を出します。再評価率は毎年度改定されるため、正確な金額はねんきん定期便やねんきんネットで確認するのが確実です。
簡易計算のコツ
転職や昇給が少なく賞与が年2回(計4か月分)の場合、おおよその平均標準報酬額は次のように見積もれます。
年収 ÷ 12 ≒ 平均標準報酬額(賞与を含めた月額換算)
たとえば年収480万円なら 480万 ÷ 12 = 40万円が目安です。
乗率 5.481/1000 の意味と2003年前後の違い
計算式に登場する5.481/1000(=0.005481)は、年金額を決める乗率です。2003年4月の総報酬制導入で乗率が変更されました。
| 期間 | 計算の基礎 | 乗率 | 背景 |
|---|---|---|---|
| 2003年3月以前 | 平均標準報酬月額(月給のみ) | 7.125/1000 | 賞与を含まないため乗率が高い |
| 2003年4月以降 | 平均標準報酬額(月給+賞与) | 5.481/1000 | 賞与も算入するため乗率を下げて調整 |
1961年4月2日以降生まれの方(=2026年時点で65歳未満の方)は上記の乗率がそのまま適用されます。それ以前の生年月日の方には経過措置として異なる乗率が適用される場合がありますが、対象者はごくわずかです。
乗率が固定である以上、年金額を増やすには「標準報酬額を上げる(=給与を上げる)」か「加入月数を延ばす」の2つが基本戦略になります。
計算例|年収500万円×40年
全期間が2003年4月以降の加入(総報酬制のみ)と仮定して、年収500万円・40年加入のケースを計算します。
ステップ1:平均標準報酬額を求める
年収500万円 ÷ 12 ≒ 月額約41.7万円
標準報酬月額表に当てはめると41万円の等級になります。
賞与を含む平均標準報酬額 ≒ 約417,000円
ステップ2:報酬比例部分を計算
417,000円 × 5.481/1000 × 480月(40年)
= 417,000 × 0.005481 × 480
= 約1,097,000円(年額)
月額に換算すると約9.1万円
ステップ3:老齢基礎年金を加える
老齢基礎年金(40年満額・2026年度)≒ 約816,000円(月約6.8万円)
厚生年金+基礎年金の合計:月額 約15.9万円
ここに後述する経過的加算や加給年金が上乗せされる場合があります。あくまで概算ですが、自分の年収と加入年数で同じ手順を踏めば、おおよその目安が分かります。
標準報酬月額表の見方
厚生年金の計算で使う「標準報酬月額」は、実際の月給そのものではなく、等級表に当てはめた金額です。2026年度の厚生年金は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)まで設定されています。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 厚生年金保険料(本人負担) |
|---|---|---|---|
| 1 | 88,000円 | 〜93,000円 | 8,052円 |
| 8 | 180,000円 | 175,000〜185,000円 | 16,470円 |
| 14 | 260,000円 | 250,000〜270,000円 | 23,790円 |
| 20 | 380,000円 | 370,000〜395,000円 | 34,770円 |
| 26 | 500,000円 | 485,000〜515,000円 | 45,750円 |
| 32 | 650,000円 | 635,000円〜 | 59,475円 |
※保険料率は2026年度の18.3%(本人負担9.15%)で計算。
月給が65万円を超えても標準報酬月額は65万円で頭打ちになります。つまり、年収が一定額を超えると保険料は増えない代わりに、年金額の伸びも止まります。この上限を意識しておくと、高年収の方の年金額の目安がつかみやすくなります。
標準報酬月額の決定タイミング
- 資格取得時決定:入社時の給与で仮決定
- 定時決定(算定基礎届):毎年4〜6月の報酬平均で9月に改定
- 随時改定(月額変更届):給与が大幅に変わった場合に随時改定
賞与(ボーナス)の年金への反映
2003年4月以降、賞与も年金額の計算に含まれるようになりました。具体的には、賞与の額を1,000円未満で切り捨てた標準賞与額が使われます。
標準賞与額の上限
厚生年金の標準賞与額には1回あたり150万円の上限があります。たとえば1回の賞与が200万円でも、年金計算上は150万円として扱われます。
賞与の有無で年金額はどう変わる?
同じ年収500万円でも、賞与の割合で年金額に差が出ます。
■ 月給41.7万円・賞与なし → 平均標準報酬額 約41.7万円
■ 月給30万円・賞与 年140万円 → 平均標準報酬額 約41.7万円
2003年4月以降はどちらも同じ年金額になります。総報酬制の導入により、賞与が多い・少ないによる不公平は解消されています。
ただし、賞与が150万円を超える回がある場合は上限で切り捨てられるため、年収が同じでも「賞与が極端に大きい+月給が低い」構成だと年金面でやや不利になる可能性があります。
経過的加算とは
経過的加算は、老齢厚生年金に上乗せされる調整額です。定額部分と老齢基礎年金の差額を補う仕組みで、とくに20歳前や60歳以降にも厚生年金に加入していた方にメリットがあります。
経過的加算の計算式
1,701円 × 厚生年金の加入月数(上限480月)
- 816,000円 × 20歳〜60歳の厚生年金加入月数 / 480
※1,701円は2026年度の定額単価。816,000円は老齢基礎年金の満額。
経過的加算が大きくなるケース
- 20歳前(高卒18歳入社など)から厚生年金に加入していた
- 60歳以降も厚生年金に加入して働いている
- 大学時代に国民年金を未納だった期間がある
これらの場合、20歳〜60歳以外の厚生年金加入月数が多くなるため、経過的加算が増えます。月額数千円程度ですが、生涯では数十万円の差になり得ます。
加給年金の加算
厚生年金に20年以上加入した方が65歳で受給開始する際、年下の配偶者(65歳未満)または18歳未満の子がいれば加給年金が加算されます。いわば年金版の「家族手当」です。
| 対象 | 年額(2026年度) | 支給期間 |
|---|---|---|
| 配偶者(65歳未満) | 約40万円 | 配偶者が65歳になるまで |
| 第1子・第2子 | 各 約23万円 | 18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳) |
| 第3子以降 | 各 約7.6万円 | 同上 |
配偶者の加給年金には、受給者の生年月日に応じた特別加算(最大約17万円)がさらに上乗せされます。1943年4月2日以降生まれの方であれば特別加算が満額つくため、配偶者加給は実質年約57万円になります。
配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。振替加算は生年月日が遅いほど金額が小さくなり、1966年4月2日以降生まれの方はゼロです。
加給年金の注意点
- 繰下げ受給をすると、繰下げ期間中は加給年金が支給されない(繰下げ増額と加給年金のどちらが得か試算が必要)
- 配偶者自身が厚生年金20年以上の受給権を得ると、加給年金は支給停止
- 事実婚(内縁)の配偶者も対象になる場合がある
年収別シミュレーション(300万〜1,000万円)
以下は全期間2003年4月以降に加入したと仮定した概算です。老齢基礎年金(加入年数に応じた額)を含めた合計の月額を示します。
| 平均年収 | 加入25年 | 加入30年 | 加入35年 | 加入40年 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 月9.7万 | 月10.8万 | 月11.8万 | 月12.9万 |
| 500万円 | 月12.0万 | 月13.6万 | 月15.2万 | 月15.9万 |
| 700万円 | 月14.3万 | 月16.4万 | 月18.6万 | 月19.5万 |
| 1,000万円 | 月17.1万 | 月19.9万 | 月22.3万 | 月23.3万 |
年収1,000万円でも月額23万円程度にとどまるのは、標準報酬月額の上限(65万円)と標準賞与額の上限(1回150万円)の影響です。高年収の方ほど「払った保険料に対する年金額の割合」が低くなる傾向があります。
年収300万円のケース(詳細)
年収300万円 ÷ 12 = 25万円 → 標準報酬月額 26万円の等級
報酬比例部分(40年):260,000 × 5.481/1000 × 480 ≒ 約684,000円
基礎年金(40年満額):約816,000円
合計:約1,500,000円 → 月額 約12.5万円
年収700万円のケース(詳細)
年収700万円 ÷ 12 ≒ 58.3万円 → 標準報酬月額 56万円の等級
報酬比例部分(40年):583,000 × 5.481/1000 × 480 ≒ 約1,534,000円
基礎年金(40年満額):約816,000円
合計:約2,350,000円 → 月額 約19.6万円
年収1,000万円のケース(詳細)
年収1,000万円 ÷ 12 ≒ 83.3万円 → 標準報酬月額は上限の65万円
報酬比例部分(40年):650,000 × 5.481/1000 × 480 ≒ 約1,710,000円
基礎年金(40年満額):約816,000円
合計:約2,526,000円 → 月額 約21.1万円
※賞与が1回150万円を超えない前提の概算です。実際には再評価率の影響で若干変動します。
在職老齢年金の減額計算
65歳以降も働きながら厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金の仕組みにより年金が減額されることがあります。
在職老齢年金の計算式(65歳以上)
基本月額(老齢厚生年金 ÷ 12)+ 総報酬月額相当額(月給 + 直近1年間の賞与 ÷ 12)
この合計が50万円(2026年度の支給停止基準額)を超えると、超えた分の半分が厚生年金から減額されます。
支給停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 50万円)÷ 2
具体例:年金月額10万円、月収35万円の場合
基本月額10万円 + 総報酬月額相当額35万円 = 45万円
50万円以下のため → 減額なし(全額受給)
具体例:年金月額12万円、月収45万円の場合
基本月額12万円 + 総報酬月額相当額45万円 = 57万円
支給停止額 =(57万 − 50万)÷ 2 = 3.5万円
年金の月額支給 = 12万 − 3.5万 = 8.5万円
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外で、減額されることはありません。減額されるのは老齢厚生年金部分だけです。
繰上げ・繰下げ受給の影響
老齢厚生年金は原則65歳から受給しますが、60〜64歳で前倒し(繰上げ)または66〜75歳に先延ばし(繰下げ)が可能です。
| 受給開始年齢 | 増減率 | 月額15万円の場合 | 損益分岐年齢(目安) |
|---|---|---|---|
| 60歳(5年繰上げ) | −24% | 月11.4万円 | 約80歳 |
| 62歳(3年繰上げ) | −14.4% | 月12.8万円 | 約79歳 |
| 65歳(原則) | ±0% | 月15.0万円 | — |
| 68歳(3年繰下げ) | +25.2% | 月18.8万円 | 約80歳 |
| 70歳(5年繰下げ) | +42% | 月21.3万円 | 約82歳 |
| 75歳(10年繰下げ) | +84% | 月27.6万円 | 約87歳 |
繰上げ受給の注意点
- 減額は生涯固定で、途中で元の額に戻すことはできない
- 繰上げると障害基礎年金の請求ができなくなる場合がある
- 繰上げ減額率は2022年4月以降 月0.4%(それ以前は月0.5%)
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げが必要
繰下げ受給の注意点
- 繰下げ期間中は加給年金が受け取れない
- 繰下げで増えた分だけ税金・社会保険料も増える(手取りベースでの増加率は42%より低い)
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能(片方だけ繰下げる戦略も有効)
- 在職老齢年金で支給停止されている部分は、繰下げしても増額されない
離婚時の年金分割
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度があります。分割されるのは厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となる記録であり、基礎年金は対象外です。
2つの分割制度
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 婚姻期間全体 | 2008年4月以降の婚姻期間 |
| 分割割合 | 話し合いで決定(上限50%) | 自動的に50% |
| 相手の同意 | 必要(不合意なら裁判所に申立て) | 不要(単独で請求可) |
| 請求期限 | 離婚後2年以内 | 離婚後2年以内 |
分割の計算例
夫の婚姻期間中(20年)の報酬比例部分が年60万円、妻が年10万円の場合(合意分割50%):
- 合計:60万 + 10万 = 70万円
- 分割後の夫:70万 × 50% = 35万円
- 分割後の妻:70万 × 50% = 35万円
夫は25万円減り、妻は25万円増えます。なお、分割は婚姻期間中の記録のみが対象であり、婚姻前・離婚後の年金には影響しません。
年金分割の注意点
- 分割を請求できるのは離婚後2年以内(期限を過ぎると請求不可)
- 分割しても、受け取れるのは自分の年金受給要件を満たした後(加入期間10年以上)
- 「情報通知書」を年金事務所で取得すれば、分割後のおおよその金額が分かる
よくある質問
- 転職回数が多い場合、厚生年金の計算はどうなりますか?
- それぞれの会社での加入期間と標準報酬月額を通算して計算します。転職のたびに加入記録は日本年金機構に引き継がれるため、原則として不利にはなりません。ねんきんネットで全期間の加入記録を確認できるので、漏れがないかチェックしましょう。
- 繰下げ受給するといくら増えますか?
- 繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額です。70歳開始なら42%増、75歳開始なら84%増になります。たとえば月15万円の方が70歳まで繰下げると月約21.3万円になります。ただし繰下げ期間中は加給年金が受け取れず、増額分には税金・社会保険料もかかるため、手取りベースでの判断が重要です。
- パート・アルバイトでも厚生年金の計算対象になりますか?
- 2024年10月から従業員51人以上の企業で週20時間以上・月額賃金8.8万円以上等の要件を満たせば厚生年金に加入します。加入した月から標準報酬月額が記録され、将来の年金額計算に反映されます。短時間勤務でも加入期間が長くなれば、受給額の上乗せにつながります。
- 在職老齢年金で年金がカットされる基準は?
- 65歳以上の場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(月給+直近1年間の賞与÷12)の合計が50万円(2026年度の基準額)を超えると、超過分の1/2が支給停止になります。老齢基礎年金は減額対象外です。
- 離婚時の年金分割はどう計算しますか?
- 合意分割では婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を最大50%まで分割します。2008年4月以降の第3号被保険者期間については3号分割として自動的に50%分割されます。いずれも離婚後2年以内に年金事務所へ請求する必要があります。
- ねんきん定期便の見込額と実際の受給額は違いますか?
- 50歳未満の方のねんきん定期便にはこれまでの納付実績に基づく金額が、50歳以上の方には60歳まで同条件で加入した場合の見込額が記載されています。今後の給与変動、制度改正、マクロ経済スライドによる調整などで実際の受給額は変わり得るため、あくまで目安として活用してください。
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最終確認日:2026-05-15
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・金額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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