FP相談実例 / 相続・贈与

親からの相続対策と両親の生命保険活用を相談(事例#0597)

財産・家族関係・期限・税務法務の確認先を整理する

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

FPの回答ポイント:孫への暦年贈与・小規模宅地・生命保険非課税枠の組み合わせを提案

Q ご相談内容

親からの相続対策と両親の生命保険活用を相談

両親の相続について、相続税がかかる可能性があり対策を検討したいと考えています。両親の財産は現預金、簡易保険、父親の土地(2,000万円程度)で、有価証券や金などの他の財産はありません。両親それぞれに500万円ずつをかけて、自分を受取人とする保険の活用も考えています。

生前贈与など、相続税の節税につながる具体的な対策を知りたいと思っています。また、評価を下げる方法や保険の非課税枠についても詳しく教えていただきたいです。使ってお金を減らす方法もあわせて整理したいと考えています。今後の生活設計にどう反映させるべきか、専門家の意見を伺いたいと考えています。

家計の現状を踏まえて、無理なく続けられる方法を知りたいです。将来への備えとして、どこから着手するのが適切なのか判断に迷っています。

A FPからの回答

贈与・生命保険・土地特例の適用条件を順に確認

最初に、現預金・土地・保険、法定相続人、過去の贈与を一覧にします。相続開始前贈与の加算(いわゆる7年持ち戻し)の対象期間は段階的に7年へ延長されますが、孫なら一律に対象外になるわけではありません。孫が代襲相続人になる場合や、遺贈・死亡保険金などで相続財産を取得する場合を含め、受贈者ごとの扱いを税理士へ確認します。

死亡保険金の非課税限度額は原則500万円×法定相続人の数ですが、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取るなどの条件があります。小規模宅地等の特例も土地の用途、取得者、居住・保有状況で減額割合と適用可否が変わります。

保険料負担と必要な納税資金を含め、現預金のまま残す場合、生前贈与、生命保険、不動産の各案を比較してから実行します。

編集部解説:「相続・贈与」の基礎知識

相続は「家族で一枚の絵を共有する」のが最大のポイント。亡くなってからでは打てる手は限定的なので、元気なうちの整理が不可欠です。

知っておきたい基礎知識

  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人。これを超えると相続税がかかる。まず自宅不動産の評価額から確認。
  • 暦年贈与:年間110万円までの贈与は非課税。ただし2024年改正で死亡前7年以内の贈与は相続財産に持戻し。
  • 相続時精算課税:2024年改正で年110万円の基礎控除が新設。生前に大きく贈与したい時に有利な選択肢。
  • 遺言書:自筆証書・公正証書のいずれでも法的効力あり。家族間の合意形成のためにも作成が望ましい。

実践のヒント

  1. 財産目録(不動産・預貯金・有価証券・保険)を一覧化し、相続税の有無を試算する。
  2. 生前贈与は「110万円×相続人数×年数」で計画し、贈与契約書を毎回作成する。
  3. 自宅は小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)の適用要件を確認する。
  4. 家族会議で財産・遺言・葬儀の希望を共有し、エンディングノートに残す。

※ 本セクションは編集部による一般的な解説であり、個別のご相談に対するFPの回答ではありません。実際の判断には、ご自身の状況に応じたFPへの個別相談をおすすめします。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

相続の確認順序を自分の状況で整理する

家族関係、資産の種類、期限をどこから確認するか整理したい方へ

確認する時期: 家族で方針を決める前。相続発生後は申告・手続きの期限前

初回は、把握できている事実と期限を確認し、専門家へ確認すべき論点を口頭で整理します。

記事の回答はここまでです。予約前に、相談内容と現在の案内条件をご確認ください。

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本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。FPは記事を直接監修してはおらず、相談を担当したFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月26日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。