FP相談実例 / 相続・贈与

妻と子への相続配分と資産の受け取り方を相談(事例#0632)

財産・家族関係・期限・税務法務の確認先を整理する

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

FPの回答ポイント:一時金と年金方式の税制差を整理し生前贈与活用を提案

Q ご相談内容

妻と子への相続配分と資産の受け取り方を相談

特に強い不安があるわけではないですが、あえて言うなら相続が気になります。子ども1人、妻1人という家族構成で、自分が先に亡くなった場合に妻と子で半々にするか、全部妻にするか、むしろ子と孫に多めに渡すか、いろいろ考えているところです。重篤な病気はありませんが、事故や突然の死亡などのリスクも視野に入れておきたいと思っています。

前職は大手化学会社だったため持株会で保有している株式や、自分で購入した株式、NISAでの投資信託などの資産があります。受け取り方や相続の整理について相談したいです。今後の生活設計にどう反映させるべきか、専門家の意見を伺いたいと考えています。家計の現状を踏まえて、無理なく続けられる方法を知りたいです。

A FPからの回答

一時金と年金方式の税制差を整理し生前贈与活用を提案

受け取り方については、一時金で受け取るか年金方式で雑所得として受け取るかで税金のかかり方が変わります。体調次第で一時金を選ばざるを得ないケースもあるため、状況に応じた選択が必要です。年金で受け取れば雑所得として公的年金と合算して課税され、一時金の場合は退職所得控除を使うことができます。

60歳時点で退職所得控除を既に使っている場合、追加の控除枠が限られるため、受け取り方の検討が重要になります。相続対策としては、配偶者が相続する分には配偶者の税額軽減という仕組みがありますが、二次相続でお子様に移る際に税負担が大きくなることがあります。実際にかかる相続税の判定は税理士に確認してください。生前贈与の110万円非課税枠を活用する場合、亡くなる7年以内は持ち戻しの対象となる点に注意が必要です。

編集部解説:「相続・贈与」の基礎知識

相続は「家族で一枚の絵を共有する」のが最大のポイント。亡くなってからでは打てる手は限定的なので、元気なうちの整理が不可欠です。

知っておきたい基礎知識

  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人。これを超えると相続税がかかる。まず自宅不動産の評価額から確認。
  • 暦年贈与:年間110万円までの贈与は非課税。ただし2024年改正で死亡前7年以内の贈与は相続財産に持戻し。
  • 相続時精算課税:2024年改正で年110万円の基礎控除が新設。生前に大きく贈与したい時に有利な選択肢。
  • 遺言書:自筆証書・公正証書のいずれでも法的効力あり。家族間の合意形成のためにも作成が望ましい。

実践のヒント

  1. 財産目録(不動産・預貯金・有価証券・保険)を一覧化し、相続税の有無を試算する。
  2. 生前贈与は「110万円×相続人数×年数」で計画し、贈与契約書を毎回作成する。
  3. 自宅は小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)の適用要件を確認する。
  4. 家族会議で財産・遺言・葬儀の希望を共有し、エンディングノートに残す。

※ 本セクションは編集部による一般的な解説であり、個別のご相談に対するFPの回答ではありません。実際の判断には、ご自身の状況に応じたFPへの個別相談をおすすめします。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

相続の確認順序を自分の状況で整理する

家族関係、資産の種類、期限をどこから確認するか整理したい方へ

確認する時期: 家族で方針を決める前。相続発生後は申告・手続きの期限前

初回は、把握できている事実と期限を確認し、専門家へ確認すべき論点を口頭で整理します。

記事の回答はここまでです。予約前に、相談内容と現在の案内条件をご確認ください。

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本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。FPは記事を直接監修してはおらず、相談を担当したFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月26日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。