税金・節税

住民税の控除一覧【2026】
基礎・配偶者・扶養・iDeCo・医療費まで所得税との違いも明記

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住民税にはたくさんの控除があり、うまく使えば年間数万円〜十数万円の節税が可能です。

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目次(7セクション)
  1. 住民税の控除は「所得控除」と「税額控除」の2段階
  2. 基礎控除・配偶者控除・扶養控除
  3. 社会保険料・iDeCo・生命保険料
  4. 医療費・寄付金・障害者・ひとり親
  5. 所得税との違いを一枚で把握
  6. よくある質問
  7. まとめ

住民税の控除は「所得控除」と「税額控除」の2段階

住民税の控除は、大きく2段階に分かれています。

  • 所得控除:所得から差し引く(基礎・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・医療費など)
  • 税額控除:計算された税額から直接差し引く(寄付金税額控除・調整控除・住宅ローン控除など)

所得控除は「課税所得を小さくする」ことで税額を減らし、税額控除は「税額そのもの」を減らします。ふるさと納税による控除は税額控除側、iDeCoや生命保険料は所得控除側です。

基礎控除・配偶者控除・扶養控除

控除名住民税所得税条件
基礎控除43万円48万円合計所得2,400万円以下(超えると段階的に減額)
配偶者控除33万円38万円配偶者の合計所得48万円以下
老人配偶者控除38万円48万円配偶者が70歳以上
一般扶養控除33万円38万円16歳以上の親族、合計所得48万円以下
特定扶養控除45万円63万円19〜22歳の親族(大学生相当)
老人扶養控除38万円48万円70歳以上の親族
同居老親扶養45万円58万円70歳以上の直系尊属と同居

注意

15歳以下の子どもは扶養控除の対象外です(児童手当とのバランスで2011年に廃止)。ただし、16歳の誕生日を迎える年の控除は適用される点に注意。

社会保険料・iDeCo・生命保険料

社会保険料控除

健康保険・厚生年金・国民年金・介護保険などの支払額は全額が控除対象です。所得税・住民税ともに同じ扱いになります。

小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・小規模企業共済)

iDeCoや小規模企業共済の掛金は全額が所得控除されます。所得税・住民税を合わせると、20〜30%の税率軽減効果が得られます。月2.3万円のiDeCoなら年27.6万円、うち約8万円前後の税額軽減が期待できます。

生命保険料控除

住民税の生命保険料控除は、所得税より上限が小さいのが特徴です。

区分住民税上限所得税上限
一般生命保険2.8万円4万円
介護医療保険2.8万円4万円
個人年金保険2.8万円4万円
3区分合算上限7万円12万円

地震保険料控除も住民税側は上限2.5万円(所得税は5万円)と、同様に小さい設定です。

医療費・寄付金・障害者・ひとり親

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%のいずれか低い額)を超えた分が所得控除の対象になります。所得税・住民税とも共通の基準で、確定申告が必要です。

寄付金税額控除(ふるさと納税・認定NPO等)

ふるさと納税や認定NPO法人・公益法人への寄付は、住民税から税額控除として直接差し引かれます。詳細はふるさと納税の反映確認ページで解説しています。

障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除

控除名住民税所得税
障害者控除26万円27万円
特別障害者控除30万円40万円
同居特別障害者53万円75万円
ひとり親控除30万円35万円
寡婦控除26万円27万円

所得税との違いを一枚で把握

住民税の控除は全体的に所得税より少なめに設定されています。その差を埋めるために「調整控除」という税額控除があり、所得税と住民税の人的控除差を埋めるための仕組みとして機能しています。

Point

住民税で年末調整・確定申告を経由すると、控除は所得税と同時に住民税にも自動反映されます。わざわざ住民税だけ別申告する必要はありません。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例のように「住民税だけで処理」する特殊ルートもあります。

よくある質問

iDeCoと企業型DCは住民税でどう違う?
どちらも小規模企業共済等掛金控除の対象で、全額所得控除されます。企業型DCはマッチング拠出分が本人の控除対象、会社拠出分は会社側の費用計上となります。
医療費控除は家族分もまとめられる?
生計を一にする家族の医療費は、所得が最も多い人が合算して申告するのが原則的に有利です。住民税の税率は一律10%ですが、所得税の累進税率との合計で考えると高所得者側に寄せた方が効果的。
住宅ローン控除は住民税でも使える?
所得税で控除しきれなかった分が住民税から最大97,500円/年まで控除されます。決定通知書の「税額控除額」欄に反映されます。

まとめ

  • 住民税の控除は所得控除+税額控除の2段階構成
  • 基礎・配偶者・扶養などの人的控除は所得税より5万円ほど少ない
  • 社会保険料・iDeCoは全額控除(住民税でも威力大)
  • 生命保険料控除・地震保険料控除は住民税側の上限が小さい
  • ふるさと納税・住宅ローン控除は「税額控除」として直接差し引かれる

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相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 三谷 望

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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