年収別・住民税早見表
独身・共働き・片働き+子 4パターン【2026】
年収500万円の独身なら住民税は年20万円前後・月1.7万円前後。
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計算結果を確定扱いにしないための確認順
期限
計算対象の年分と、その年に適用される税率・控除を確認します。
手続き
源泉徴収票、通知書、申告書など同じ年分の資料をそろえ、公式計算・窓口で照合します。
家計判断
概算と確定額を区別し、概算だけで納付・控除・投資判断を確定しません。
次の確認先
この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。
目次(4セクション)
早見表の前提条件
本記事の早見表は、以下の仮定で計算した概算値です。扶養親族(子)はいずれも16〜18歳または23歳以上(一般の扶養控除33万円)を想定しています。特定扶養親族(19〜22歳の大学生など、控除額45万円)に該当する場合は、もう少し税額が下がります。
- 給与所得控除:国税庁の年収区分ごとの式で計算
- 社会保険料控除:年収×14%
- 基礎控除:43万円(住民税)
- 扶養控除:33万円×人数(共働きは0人、片働き+子1は1人、片働き+子2は2人と仮定)
- 配偶者控除:共働きは0円、片働きは配偶者控除33万円
- 所得割:課税所得×10% − 調整控除2,500円
- 均等割等:5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)
- 定額減税:なし(2024年度分のみの措置)
- 本人の合計所得が1,000万円を超える片働き(年収1,500万円・2,000万円)は配偶者控除なし
- 月額は年額÷12の100円未満を切り捨てた額(7月〜翌5月。端数は6月分に加算)
- 2026年度分(2025年の給与収入)。給与所得控除は最低65万円。出典: 総務省「個人住民税」、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(給与所得控除・所得控除・配偶者控除の所得制限・調整控除・非課税基準)、地方税法附則第3条の3(所得割の非課税と調整)、2026年10月確認
4パターン別 住民税年額・月額
独身(扶養なし)
| 年収 | 住民税 年額(概算) | 月額(概算) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約 119,500円 | 約 9,900円 |
| 400万円 | 約 179,500円 | 約 14,900円 |
| 500万円 | 約 245,500円 | 約 20,400円 |
| 600万円 | 約 311,500円 | 約 25,900円 |
| 700万円 | 約 381,500円 | 約 31,700円 |
| 800万円 | 約 457,500円 | 約 38,100円 |
| 1,000万円 | 約 624,500円 | 約 52,000円 |
| 1,500万円 | 約 1,054,500円 | 約 87,800円 |
| 2,000万円 | 約 1,484,500円 | 約 123,700円 |
共働き(本人のみ扶養なし、配偶者も課税所得あり)
共働きの場合、配偶者に一定の所得があれば配偶者控除は適用されません。本人の住民税は独身とほぼ同じ金額になるのが一般的です。
| 年収 | 住民税 年額(概算) | 月額(概算) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約 119,500円 | 約 9,900円 |
| 500万円 | 約 245,500円 | 約 20,400円 |
| 700万円 | 約 381,500円 | 約 31,700円 |
| 1,000万円 | 約 624,500円 | 約 52,000円 |
| 1,500万円 | 約 1,054,500円 | 約 87,800円 |
| 2,000万円 | 約 1,484,500円 | 約 123,700円 |
片働き+子1人(配偶者控除+扶養1人)
| 年収 | 住民税 年額(概算) | 月額(概算) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約 48,500円 | 約 4,000円 |
| 500万円 | 約 174,500円 | 約 14,500円 |
| 700万円 | 約 315,500円 | 約 26,200円 |
| 1,000万円 | 約 558,500円 | 約 46,500円 |
| 1,500万円 | 約 1,021,500円 | 約 85,100円 |
| 2,000万円 | 約 1,451,500円 | 約 120,900円 |
片働き+子2人(配偶者控除+扶養2人)
| 年収 | 住民税 年額(概算) | 月額(概算) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約 14,000円 | 約 1,100円 |
| 500万円 | 約 139,000円 | 約 11,500円 |
| 700万円 | 約 282,500円 | 約 23,500円 |
| 1,000万円 | 約 525,500円 | 約 43,700円 |
| 1,500万円 | 約 988,500円 | 約 82,300円 |
| 2,000万円 | 約 1,418,500円 | 約 118,200円 |
注意
表の金額はあくまで概算です。実際の通知書金額は、社会保険料の実額、生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税、住宅ローン控除の住民税への振替、自治体独自の加算(横浜みどり税、神奈川県水源環境保全税など)によって数千円〜数万円変動します。
パターン別の読み解き
独身・共働き
扶養家族がいない場合、住民税は「課税所得×10%−調整控除+均等割等5,000円」がほぼそのまま負担額になります。年収の上昇に対して、ほぼ線形に税額が増えていくのが特徴です。
片働き+子1人
配偶者控除+扶養控除で合計66万円の所得控除が加わるため、調整控除の差も含めて独身より年6.6万〜7.1万円程度住民税が軽くなります(年収300万〜1,000万円の例)。年収300万円でも、この前提では約4.9万円かかります。
片働き+子2人
配偶者控除と扶養2人分で控除額は合計99万円。年収300万円でも、この前提では総所得金額等(約202万円)が所得割の非課税ライン(35万円×4人+10万円+32万円=182万円)を超えるため、住民税は年約1.4万円かかります。1級地で住民税がかからないのは、給与収入でおよそ256万円以下(均等割)・約271.6万円以下(所得割)です。
実額を正確に知りたい方へ
早見表は「だいたいこのくらい」を掴むためのものです。自分の正確な金額を知りたい方は、源泉徴収票を手元に住民税シミュレータで計算するか、6月の住民税決定通知書を確認してください。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月20日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。