2026年 住民税の定額減税
1人1万円と扶養加算・調整給付の全貌
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税制を家計の選択に当てはめる前に確認すること
期限
適用する年分、申告・届出の期限、選択を変更できる期限を、制度ごとに分けて確認します。
手続き
税額や適用可否は、国税庁・自治体・税理士の確認先へ。記事の一般情報だけで個別判定を確定しません。
家計判断
税制上の有利不利と、手元資金・将来支出への影響を分けて比べます。
次の確認先
1人1万円の減税は本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数で加算される。
目次(6セクション)
定額減税の基本(1人1万円)
2024年度に始まった定額減税は、物価高対策として賃金上昇が追いつかない家計を支援する目的で導入されました。2026年度の住民税でも、本人+扶養家族1人あたり住民税から1万円を差し引く仕組みが維持されています(所得税側の定額減税3万円とは別建て)。
| 対象税目 | 1人あたり減税額 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 住民税 | 1万円 | 2026年度住民税から |
| 所得税 | 3万円 | 給与・賞与の源泉徴収で順次 |
対象者と所得制限
定額減税の対象となるのは、次の条件を満たす方です。
- 日本国内に住所を有する個人
- 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入換算でおよそ2,000万円以下)
- 住民税所得割が課税されている(非課税の方は別枠で給付金が支給)
扶養家族として加算されるのは、同一生計配偶者(合計所得48万円以下)および控除対象扶養親族です。共働き等で配偶者に所得がある場合は、本人側の扶養家族には含まれず、それぞれの住民税から1万円ずつが引かれます。
注意
16歳未満の年少扶養親族は、通常の扶養控除では控除額0円ですが、定額減税の人数カウントには含まれます。子育て世帯に特に恩恵の大きい仕組みです。
家族構成別の減税額シミュレーション
| 家族構成 | 人数 | 住民税の減税額 |
|---|---|---|
| 単身 | 1人 | 10,000円 |
| 夫婦(配偶者を扶養) | 2人 | 20,000円 |
| 夫婦+子1 | 3人 | 30,000円 |
| 夫婦+子2 | 4人 | 40,000円 |
| 夫婦+子3 | 5人 | 50,000円 |
調整給付金とは
住民税の所得割が少ない(例:子育て世帯で控除が大きく、所得割が2万円しかない)方の場合、定額減税4万円を引ききれません。このように減税しきれない分を現金で補填するのが「調整給付金」です。
- 本来減税されるはずだった額(例:4万円)
- 実際に住民税から引かれた額(例:2万円)
- 差額2万円 → 1万円単位に切り上げて、自治体から現金で給付
調整給付金は、自治体から対象者に個別の案内書類が送付され、口座情報を登録するか郵便で振込先を指定する方式で支給されます。申請を忘れると受け取れないため、届いた書類は必ず開封してください。
通知書での確認方法
2026年6月に届く住民税決定通知書を開いたら、次のポイントを確認しましょう。
- 「定額減税額」欄(または摘要欄)に、1人1万円×家族人数の金額が記載されているか
- 所得割額から定額減税額が差し引かれ、差引納付額が計算されているか
- 減税しきれない場合は、調整給付金の案内が別途届いているか
詳しい通知書の見方は住民税決定通知書の見方でも解説しています。
よくある質問
- 共働きの場合、配偶者分はどちらが引いてもらえる?
- 配偶者に一定以上の所得(合計所得48万円超)がある共働き世帯では、配偶者自身の住民税から1万円が引かれます。本人側の扶養家族にはカウントされません。
- 年の途中で子が生まれた。定額減税に反映される?
- 2025年12月31日時点で扶養親族としてカウントされていれば、2026年度住民税の定額減税に含まれます。年末に生まれた子についても、扶養親族として届け出れば対象となります。
- 所得制限ぎりぎりのラインで対象になるか分からない
- 判定は合計所得金額1,805万円(給与のみなら年収2,000万円前後)です。給与収入以外の収入(不動産所得、事業所得など)がある場合は合算されるため、源泉徴収票の数字だけで判断せず、確定申告ベースで確認してください。
- 来年度(2027年度)も続くの?
- 2026年度の定額減税は2024年の税制改正で導入された特例措置で、原則として単発の減税と位置づけられています。継続の有無は毎年度の税制改正大綱で判断されるため、最新情報は総務省・国税庁の公式発表をご確認ください。
出典・改訂履歴・免責事項を見る
本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月20日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。