税金・節税

住民税の均等割とは?
定額5,000円+森林環境税1,000円の中身と非課税の境界【2026】

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住民税の均等割とは、所得の多寡にかかわらず一定額を全員が負担する定額部分のことです。

目次(7セクション)
  1. 均等割の基本
  2. 均等割と森林環境税の関係
  3. 超過課税で上乗せしている自治体
  4. 均等割が非課税になる条件
  5. 均等割のみ課税世帯とは
  6. よくある質問
  7. まとめ

均等割の基本

住民税は大きく分けて「所得割」と「均等割」の2本立てです。所得割は前年所得の10%という比率で決まる一方、均等割は所得が多くても少なくても同じ金額です。地域サービスを応分に負担する考え方を反映しており、たとえ所得がゼロに近くても、非課税基準を超える世帯は年5,000円を負担します。

区分金額充当先
道府県民税 均等割年1,500円都道府県の一般財源
市町村民税 均等割年3,500円市区町村の一般財源
森林環境税年1,000円国→市町村へ譲与(森林整備)
合計年6,000円

均等割と森林環境税の関係

2024年度から始まった森林環境税は、国税でありながら、住民税の均等割とセットで徴収される珍しい仕組みになっています。制度上は別物ですが、通知書や給与明細上はまとめて「均等割等 6,000円」と記載されることが多く、混同されがちです。

森林環境税は1人あたり年1,000円で、森林整備や林業人材育成に使うことを目的に市町村へ譲与されます。2014年から2023年までの10年間、東日本大震災の復興財源として均等割が年1,000円上乗せされていた制度の終了と入れ替わる形で、2024年から森林環境税が新たに課税されています。

注意

通知書で「均等割5,000円+森林環境税1,000円=6,000円」と明記している自治体と、「均等割6,000円」とまとめて表示する自治体があります。合計金額が同じなら計算ミスではありません。

超過課税で上乗せしている自治体

均等割には「標準税額」が法律で定められていますが、自治体は条例で独自に上乗せ(超過課税)することができます。代表例は次の通りです。

自治体上乗せ名称金額
神奈川県水源環境保全税県民税に+300円
横浜市横浜みどり税市民税に+900円
宮城県みやぎ環境税県民税に+1,200円
岩手県いわての森林づくり県民税県民税に+1,000円
兵庫県県民緑税県民税に+800円

超過課税は森林整備・水源保全・みどり税などの名称で、環境や自然保護に紐づいた使途が多いのが特徴です。居住する自治体で上乗せがある場合、標準額より数百円〜1,000円以上高くなります。

均等割が非課税になる条件

所得が一定基準を下回ると、均等割すら課税されない「非課税」扱いになります。基準は自治体の級地区分(生活保護基準に連動)によって異なりますが、代表的な目安は次の通りです。

世帯構成合計所得の目安(1級地)給与収入換算
単身45万円以下年収100万円以下
夫婦のみ(控除対象配偶者あり)101万円以下年収156万円以下
夫婦+子1人136万円以下年収206万円以下
夫婦+子2人171万円以下年収256万円以下

このほか、生活保護受給者・障がい者・寡婦・ひとり親で合計所得135万円以下の方も、所得割・均等割ともに非課税になります。

均等割のみ課税世帯とは

所得割はゼロだが均等割は課税される、という中間ゾーンの世帯があります。これを「均等割のみ課税世帯」と呼びます。イメージとしては、次のような構造です。

  • 完全非課税:所得割も均等割もゼロ(生活に直結した給付金対象)
  • 均等割のみ課税:所得割がゼロ、均等割(年5,000円)だけ課税
  • 通常課税:所得割+均等割の両方を納める

近年の物価高騰対策などの給付金では「住民税非課税世帯」に加え、「均等割のみ課税世帯」も対象に含める自治体が増えています。自治体からの郵便物・LINE通知は、この区分に該当する方への通知である可能性があるため、必ず目を通しておきましょう。

よくある質問

均等割は所得がなくても払う?
非課税基準を上回る所得がある場合は、所得割がゼロでも均等割だけは課税されます。基準を下回れば均等割もゼロです。
1月1日時点で複数の住所があったら、均等割も二重に払う?
住民票がある自治体1か所にだけ納めます。二重課税にはなりません。
森林環境税はいつまで続く?
現時点で終了時期は定められていません。当面、住民税と一体で徴収が続く見通しです。使途は総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」で公開されています。

まとめ

  • 均等割は全員一律の年5,000円+森林環境税1,000円=6,000円が基本
  • 横浜市・宮城県・神奈川県など超過課税のある自治体では数百〜1,200円上乗せ
  • 所得が非課税基準以下なら均等割もゼロ
  • 「均等割のみ課税世帯」は給付金対象に含まれるケースが増えている

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最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。