税金・節税

住民税の特別徴収と普通徴収の違い|
会社員・個人事業主・副業ありの人の選び方【2026】

税金と固定費を確認して毎月の手取りの余白を整える場面
税金や控除の確認を、毎月の手取りと将来資金の判断につなげます。

住民税の納め方には「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2種類があり、会社員は原則として特別徴収個人事業主・フリーランス・年金生活者は普通徴収が基本です。

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す(無料・Zoom30分)

目次(7セクション)
  1. 特別徴収と普通徴収の基本
  2. 特別徴収の仕組み(会社員の場合)
  3. 普通徴収の仕組み(個人事業主・退職者の場合)
  4. 副業している人の住民税
  5. 切替タイミングと手続き
  6. よくある質問
  7. まとめ

特別徴収と普通徴収の基本

住民税の徴収方法には2つの種類があります。違いを一枚で整理すると次の通りです。

項目特別徴収普通徴収
誰が納める会社が本人に代わって納付本人が自分で納付
対象者会社員・公務員個人事業主・フリーランス・年金生活者・退職者
頻度毎月(年12回)年4回(6・8・10・翌1月)
期間6月〜翌5月6月〜翌1月
支払方法給与から自動天引き納付書・口座振替・スマホ決済

2017年度以降、地方税法上給与所得者に対する特別徴収は原則として全国一律の義務となっており、会社側が「普通徴収にしておいて」と申請しても、よほどの事情(従業員2人以下・退職予定など)がなければ認められません。

特別徴収の仕組み(会社員の場合)

会社員の住民税は、次の流れで天引きされます。

  1. 1月末:会社が前年の給与支払報告書を市区町村へ提出
  2. 5月:市区町村が「特別徴収税額通知書」を会社へ送付
  3. 6月給与:新年度の住民税が初めて天引きされる(6月分は端数調整で他月と金額が違うことが多い)
  4. 7月〜翌5月:均等額で毎月天引き

6月の住民税が前年より急に上がったり下がったりするのは、前年所得の変動がここで反映されるためです。「手取りが減った」と感じる人の大半は、この6月の切り替えが原因です。

注意

6月の給与明細で住民税欄が前年の1.5倍〜2倍になっている場合、前年にボーナス・副業・退職金・株式売却などで所得が増えていた可能性が高いです。計算ミスではないので、まずは決定通知書を確認しましょう。

普通徴収の仕組み(個人事業主・退職者の場合)

個人事業主・フリーランス・退職後無職の方は、自治体から納付書が4枚セットで送られてきます。

  • 第1期:6月末まで
  • 第2期:8月末まで
  • 第3期:10月末まで
  • 第4期:翌年1月末まで

支払方法はコンビニ・銀行窓口・口座振替・クレジットカード・PayPay/LINE Pay等のスマホ決済などから選べます。6月に第1期から第4期までまとめて支払う「前納」も可能で、自治体によっては前納報奨金(割引)が付く場合があります。

副業している人の住民税

副業している会社員で「会社に副業を知られたくない」という方が気にするのが、住民税の金額だけが跳ね上がって会社に感づかれる問題です。

回避策は、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することです。これにより、本業の給与分は特別徴収のまま、副業分だけ自宅に納付書が届く形に分離できます。

Point

普通徴収を選べるのは給与以外の所得(事業・雑・不動産など)だけです。ダブルワーク(両方とも給与)の場合、メイン会社の特別徴収に合算されるのが原則で、分離はできません。アルバイトの副業バレを防ぎたい方は特にご注意を。

切替タイミングと手続き

会社員 → 退職(退職者)

退職月によって対応が3通りに分かれます。詳しくは転職・退職時の住民税で解説していますが、概略は次の通りです。

  • 1〜5月退職:残月分を最終給与で一括徴収が原則
  • 6〜12月退職:希望すれば一括徴収、またはその後は普通徴収に切替
  • 転職先が決まっている場合:「特別徴収継続」の書類を新旧の会社・自治体で回せば切れ目なく天引き継続

個人事業主 → 会社員(転職)

納付書で支払い中の方が就職した場合は、会社に「特別徴収にしてほしい」と伝えると、残りの期分を給与天引きに切り替えられます。

よくある質問

会社に内緒で普通徴収にはできる?
給与所得分の住民税は法令上、原則として特別徴収です。本業給与だけを普通徴収に切り替えることは基本的にできません。
住民税はクレジットカードで払える?
自治体ごとに対応状況が異なります。多くの自治体で「地方税お支払サイト(eL-TAX)」経由のクレジット納付が導入されつつあります。決済手数料がかかる点に注意しましょう。
給料が少ない月に住民税が引ききれなかったら?
会社が翌月以降の給与で調整するか、差額を本人に請求します。扱いは会社の経理規程によるため、人事・経理に確認してください。

まとめ

  • 会社員は特別徴収(6月〜翌5月の給与天引き)が原則
  • 個人事業主・退職者は普通徴収(年4回の納付書払い)
  • 副業ありの方は確定申告で「自分で納付」を選べば副業分だけ分離できる
  • 退職・転職のタイミングで徴収方式の切替が必要。会社に早めに相談

税金を調べたあとに

税金を確認したあと、手取りの余白を作る3つの見方

税率や控除を知るだけでは、毎月の手取り不安は解けません。通知書、控除、固定費を並べ、使ってよいお金を見える化します。

旅行、外食、家事を任せる日。やりたいことを後回しにし続けていませんか。三谷FP相談で、体験を選べる家計に近づける

固定費と税金を確認する家計資料
手取りの余白 税金と固定費を同じ表で見て、毎月残るお金を確認する。
控除や家計資料を家族で確認する場面
控除漏れの不安 医療費、扶養、保険料などを、見落としやすい順に整理する。
将来資金への回し方を考える場面
将来資金 浮いたお金を貯蓄、教育費、老後資金へどう回すか決める。

FP相談で取り戻したいもの:手取りが残らず我慢していた外食、学び、家族の小さな楽しみ。税金の見落としだけでなく、手取りの余白を作る順番を整理します。

旅行、外食、家事を任せる日。やりたいことを後回しにし続けていませんか。 三谷FP相談で、体験を選べる家計に近づける

無料・Zoom30分から / 税金・控除・固定費を一緒に確認します

  • 手取りの余白を確認
  • 控除漏れの不安を整理
  • 将来資金へ回す順番を決める

IKIGAI TOWN相談者がかなえる「ささやかな贅沢」一覧を見る

ここまで読んだあとに

税金を見たあと、手取りから戻したい3つの楽しみ

控除や節税は、知識で終わらせず暮らしに戻して初めて価値があります。浮いたお金を、教育費や老後だけでなく今の楽しみにも分けます。

外食やカフェの時間を楽しむ体験
手取りから戻す外食控除や固定費を整え、我慢していた食事の時間を戻す。
教育費と体験費を家族で確認する場面
子どもの体験費習い事、イベント、進学準備を、無理なく続ける予算にする。
家族旅行の思い出を残す体験
近場の一泊旅行手取りの余白を、記憶に残る小さな旅へ回す。
IKIGAI TOWN相談者がかなえる「ささやかな贅沢」一覧を見る

相談者の声

税金を調べた人に近い相談者の声

税金を調べている方は、制度の意味だけでなく、手取りがいくら残るか、控除を見落としていないか、浮いたお金をどこへ回すかまで確認しています。

U.Kさん(30代・男性・会社員)

★★★★★ 年収700万円・制度活用で迷い

「自分の数字に当てはめて初めて、動く順番が分かりました」

扶養、配偶者控除、医療費控除、iDeCo、固定費を同じ表で確認したケース。

M.Sさん(40代・女性・共働き)

★★★★★ 住民税・教育費・手取り不安

「控除より先に、毎月残るお金を見る意味が分かりました」

住民税、保険料、教育費、貯蓄ペースを整理したケース。

T.Hさん(50代・男性・退職前)

★★★★★ 退職金・住民税・老後資金

「税金と老後資金を別々に見ていた不安がつながりました」

退職金、住民税、年金、保険、生活費を年表で見たケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。

  2. STEP2. 収入・控除・固定費の確認

    給与、住民税、所得税、扶養、保険料、医療費、固定費を確認します。

  3. STEP3. 手取りと控除漏れを整理

    使える控除、通知書の見方、申告が必要なものを家計への影響と一緒に見ます。

  4. STEP4. 浮いたお金の使い道を整理

    教育費、老後資金、住宅費へどう回すかを決めます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 三谷 望

三谷 望 (みたに のぞむ)

FP2級資産形成、家計見直し

柔らかい雰囲気で、初心者にも分かりやすい丁寧な資産形成のサポートが得意。 税金・控除・固定費を一緒に確認し、手取りの余白を整理します。

三谷FPと、使っていいお金を見える化して、お金の悩みを楽にする家計の整理をする

Zoom30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す

関連トピック(あとで読む)

出典・改訂履歴・免責事項を見る

本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

本相談はIKIGAI TOWN編集部が運営するFP相談サービスです。各自治体の給付金窓口とは異なります。