税金・節税

住民税はいつから・いつ払う?
新社会人・転職・退職のタイミング【2026】

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  1. 期限

    記事の対象年分と、自分に関係する申告・納付・届出の期限を確認します。

  2. 手続き

    制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。

  3. 家計判断

    一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

会社員:6月〜翌年5月、給与から毎月天引き。

目次(5セクション)
  1. 住民税のスケジュール基本
  2. 特別徴収(会社員)
  3. 普通徴収(自営業・退職者)
  4. 新社会人は2年目の6月から
  5. 転職・退職時の実務

住民税のスケジュール基本

住民税の大原則は「前年1〜12月の所得に対する税金を、翌年6月から1年かけて納める」ことです。所得税が「今年の所得に今年のうちに課税・源泉徴収」されるのと違い、1年遅れで請求される後払いの税金と覚えると分かりやすくなります。

時期できごと
1〜12月前年の所得が発生(これが住民税の課税対象)
翌年1月勤務先が給与支払報告書を市区町村に提出
翌年3月確定申告(該当者のみ)
翌年5〜6月市区町村が税額を決定し、通知書を発送
翌年6月〜翌々年5月12回に分けて給与から天引き(特別徴収)

特別徴収(会社員)

会社員・公務員など給与所得者は、市区町村から勤務先経由で通知書が渡され、住民税は給与から自動的に天引きされます。ポイントは次のとおりです。

  • 支払期間:6月支給給与〜翌年5月支給給与の12回
  • 6月だけ端数調整で少し多く、7月以降が均等額
  • 賞与(ボーナス)からは引かれない(給与だけが対象)
  • 給与明細の「住民税」欄で毎月の額を確認できる

Point

「なぜ給与明細の住民税は6月だけ違う金額なの?」と聞かれることが多いのですが、これは年額を12で割った端数を6月に寄せているだけで、総額は変わりません。2年目以降は不思議に感じなくなります。

普通徴収(自営業・退職者)

自営業者・フリーランス・退職者などは、自分で納付書を使って納める「普通徴収」になります。

期別納期納付対象
第1期6月末年額の1/4
第2期8月末年額の1/4
第3期10月末年額の1/4
第4期翌年1月末年額の1/4

納付方法は、納付書を持ってコンビニ・銀行・自治体窓口で払う方法、口座振替、クレジットカード、スマホ決済(PayPay・LINE Pay・d払い等)など、自治体によって選択肢が広がっています。まとめて1年分を前納することも可能です。

新社会人は2年目の6月から

4月入社の新社会人が最初に驚くのが、入社2年目の6月から突然住民税が引かれることです。

  • 1年目(入社年):前年所得がほぼゼロ(学生時代)のため、住民税は発生しない
  • 2年目の6月:1年目の所得に基づく住民税の天引きが開始
  • 3年目以降:前年の給与が増えていれば、住民税もそれに合わせて増加

2年目の手取りが1年目より減ったように見えるのはこのためです。昇給していても、住民税分が引かれ始めるため、初任給からの「増加分」を実感しづらいと感じる方が多いタイミングです。

転職・退職時の実務

転職する場合

転職先で特別徴収を継続するには、前職の会社から新しい会社へ「特別徴収異動届出書」を提出してもらう必要があります。手続きが間に合わないときは、残額を普通徴収(納付書)で一時的に納め、翌年度から新会社で特別徴収再開、という流れが一般的です。

退職する場合(退職月別)

退職月住民税の扱い
1月〜4月5月までの残額を最後の給与・退職金から一括徴収(法律上の原則)
5月通常通り給与から天引きして終了
6月〜12月翌月以降の分は普通徴収に切替、または希望により一括徴収

注意

退職後は無収入でも、去年の所得ベースで住民税が請求されます。退職前に「住民税の残額はいくらか」を必ず確認し、普通徴収になる場合は納付書がいつ届くかを市区町村に問い合わせておきましょう。失業中にまとまった住民税の請求が来て困る、というのは毎年起こりがちな落とし穴です。

休職・産休・育休中

休業中も、去年の所得に基づく住民税は発生します。給与天引きができない期間は、会社が立替→復職後精算、もしくは普通徴収に切替、のいずれかになります。育休手当は非課税のため、育休が長く続くと翌年度の住民税は大きく下がります。

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最終確認日:2026年4月20日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。