住民税はいつから・いつ払う?
新社会人・転職・退職のタイミング【2026】
会社員:6月〜翌年5月、給与から毎月天引き。
手取りを整えて、我慢していた楽しみを戻す(無料・Zoom30分)
目次(5セクション)
住民税のスケジュール基本
住民税の大原則は「前年1〜12月の所得に対する税金を、翌年6月から1年かけて納める」ことです。所得税が「今年の所得に今年のうちに課税・源泉徴収」されるのと違い、1年遅れで請求される後払いの税金と覚えると分かりやすくなります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 1〜12月 | 前年の所得が発生(これが住民税の課税対象) |
| 翌年1月 | 勤務先が給与支払報告書を市区町村に提出 |
| 翌年3月 | 確定申告(該当者のみ) |
| 翌年5〜6月 | 市区町村が税額を決定し、通知書を発送 |
| 翌年6月〜翌々年5月 | 12回に分けて給与から天引き(特別徴収) |
特別徴収(会社員)
会社員・公務員など給与所得者は、市区町村から勤務先経由で通知書が渡され、住民税は給与から自動的に天引きされます。ポイントは次のとおりです。
- 支払期間:6月支給給与〜翌年5月支給給与の12回
- 6月だけ端数調整で少し多く、7月以降が均等額
- 賞与(ボーナス)からは引かれない(給与だけが対象)
- 給与明細の「住民税」欄で毎月の額を確認できる
Point
「なぜ給与明細の住民税は6月だけ違う金額なの?」と聞かれることが多いのですが、これは年額を12で割った端数を6月に寄せているだけで、総額は変わりません。2年目以降は不思議に感じなくなります。
普通徴収(自営業・退職者)
自営業者・フリーランス・退職者などは、自分で納付書を使って納める「普通徴収」になります。
| 期別 | 納期 | 納付対象 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末 | 年額の1/4 |
| 第2期 | 8月末 | 年額の1/4 |
| 第3期 | 10月末 | 年額の1/4 |
| 第4期 | 翌年1月末 | 年額の1/4 |
納付方法は、納付書を持ってコンビニ・銀行・自治体窓口で払う方法、口座振替、クレジットカード、スマホ決済(PayPay・LINE Pay・d払い等)など、自治体によって選択肢が広がっています。まとめて1年分を前納することも可能です。
新社会人は2年目の6月から
4月入社の新社会人が最初に驚くのが、入社2年目の6月から突然住民税が引かれることです。
- 1年目(入社年):前年所得がほぼゼロ(学生時代)のため、住民税は発生しない
- 2年目の6月:1年目の所得に基づく住民税の天引きが開始
- 3年目以降:前年の給与が増えていれば、住民税もそれに合わせて増加
2年目の手取りが1年目より減ったように見えるのはこのためです。昇給していても、住民税分が引かれ始めるため、初任給からの「増加分」を実感しづらいと感じる方が多いタイミングです。
転職・退職時の実務
転職する場合
転職先で特別徴収を継続するには、前職の会社から新しい会社へ「特別徴収異動届出書」を提出してもらう必要があります。手続きが間に合わないときは、残額を普通徴収(納付書)で一時的に納め、翌年度から新会社で特別徴収再開、という流れが一般的です。
退職する場合(退職月別)
| 退職月 | 住民税の扱い |
|---|---|
| 1月〜4月 | 5月までの残額を最後の給与・退職金から一括徴収(法律上の原則) |
| 5月 | 通常通り給与から天引きして終了 |
| 6月〜12月 | 翌月以降の分は普通徴収に切替、または希望により一括徴収 |
注意
退職後は無収入でも、去年の所得ベースで住民税が請求されます。退職前に「住民税の残額はいくらか」を必ず確認し、普通徴収になる場合は納付書がいつ届くかを市区町村に問い合わせておきましょう。失業中にまとまった住民税の請求が来て困る、というのは毎年起こりがちな落とし穴です。
休職・産休・育休中
休業中も、去年の所得に基づく住民税は発生します。給与天引きができない期間は、会社が立替→復職後精算、もしくは普通徴収に切替、のいずれかになります。育休手当は非課税のため、育休が長く続くと翌年度の住民税は大きく下がります。
税金を調べたあとに
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ここまで読んだあとに
税金を見たあと、手取りから戻したい3つの楽しみ
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※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。
無料相談の流れ
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STEP1. 予約
希望日時を選んで、無料相談を予約します(Zoom30分から)。
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STEP2. 収入・控除・固定費の確認
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STEP3. 手取りと控除漏れを整理
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STEP4. 浮いたお金の使い道を整理
教育費、老後資金、住宅費へどう回すかを決めます。
相談を担当するFP
三谷 望 (みたに のぞむ)
柔らかい雰囲気で、初心者にも分かりやすい丁寧な資産形成のサポートが得意。 税金・控除・固定費を一緒に確認し、手取りの余白を整理します。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
- 出典: 厚生労働省 公式サイト — 各種給付金・社会保険・労働関連制度の所管
- 出典: 内閣府 公式サイト — 子ども・子育て支援、低所得世帯給付金の所管
- 出典: 国税庁 公式サイト — 定額減税・税制上の優遇措置
- 出典: 日本年金機構 公式サイト — 年金制度・年金生活者支援給付金
- 出典: 総務省 公式サイト — マイナンバー制度・自治体情報
- 出典: ハローワーク インターネットサービス — 失業給付・育児休業給付金
最終確認日:2026年4月20日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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