相続・贈与

法定相続情報一覧図とは?
作り方・書き方・必要書類を解説【2026年版】

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

法定相続情報一覧図は、法務局に申出て取得する公的書面です。被相続人の戸籍関係書類一式の代わりに、銀行・法務局・税務署など複数の相続手続きで繰り返し使えるため、戸籍束を何セットも用意する手間とコストを大幅に削減できます。

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目次(14セクション)
  1. 法定相続情報一覧図とは?制度の概要
  2. 申出の手続きの流れ(5ステップ)
  3. 必要書類一覧
  4. 一覧図の書き方(テンプレート形式の説明)
  5. 利用できる手続き(銀行・法務局・税務署)
  6. 法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
  7. 自分で作成する場合のポイント・注意点
  8. 法定相続情報一覧図のテンプレート・記載例
  9. 依頼先別の費用比較(自分・司法書士・弁護士)
  10. 無料で使える作成ツール・ソフト
  11. 法定相続情報一覧図の作成手順(記載例付き)
  12. 法定相続情報一覧図が使える手続き一覧
  13. 法定相続情報一覧図と戸籍謄本の違い・メリット
  14. 法定相続情報一覧図の再交付と有効期限

法定相続情報一覧図とは?制度の概要

法定相続情報証明制度は、に法務局が開始した制度です。相続が発生すると、不動産の名義変更、銀行口座の解約、保険金の請求、相続税の申告など、さまざまな手続きが必要になります。従来は手続きごとに戸籍謄本の束(被相続人の出生から死亡まで+相続人全員の現在戸籍)を提出しなければなりませんでした。

法定相続情報一覧図を取得すれば、この戸籍束をA4用紙1枚の証明書に集約できます。法務局の登記官が戸籍の内容を確認したうえで認証文を付してくれるため、各手続き先では戸籍原本の代わりとして受け付けてもらえます。

Point

相続人が多い場合や、被相続人が転籍を繰り返している場合ほど戸籍の束が厚くなります。法定相続情報一覧図を使えば、複数の金融機関や役所の手続きを同時並行で進められるのが最大のメリットです。

申出の手続きの流れ(5ステップ)

法定相続情報一覧図の交付を受けるには、以下の5ステップで手続きを進めます。

  1. 戸籍関係書類を収集する — 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在戸籍を市区町村から取得します。
  2. 法定相続情報一覧図を作成する — 被相続人と相続人の関係を図にまとめます。法務局のウェブサイトに記載例が公開されているので、それに沿って作成します。
  3. 申出書を記入する — 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入します。必要な交付通数もここで指定します。
  4. 法務局に提出する — 被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、一覧図・申出書・戸籍関係書類を提出します。郵送でも可能です。
  5. 認証済み一覧図を受け取る — 登記官が内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しが交付されます。通常、申出から交付まで1〜2週間程度です。
  6. 必要書類一覧

    法定相続情報一覧図の申出に必要な書類は、大きく「必ず必要な書類」と「場合によって必要な書類」に分かれます。

    書類 取得先 備考
    被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本・除籍謄本市区町村連続したものが必要
    被相続人の住民票の除票市区町村最後の住所地を確認
    相続人全員の現在戸籍市区町村被相続人死亡日以降に取得したもの
    申出人の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等のコピー
    法定相続情報一覧図(作成済みのもの)自分で作成法務局の記載例に準拠
    申出書法務局ウェブサイト交付通数も記入

    相続人の住所を一覧図に記載する場合は、各相続人の住民票も必要になります。また、委任による代理申出の場合は委任状が加わります。

    注意

    被相続人が転籍を何度もしている場合、戸籍の収集に時間がかかることがあります。遠方の市区町村への郵送請求も必要になるため、早めに着手することをおすすめします。

    一覧図の書き方(テンプレート形式の説明)

    法定相続情報一覧図は、A4用紙に被相続人を中心として相続人との関係を図示する書面です。法務局が公開している主な記載例には「列挙形式」と「系図形式(家系図タイプ)」の2種類があります。

    記載すべき事項

    • 被相続人の情報 — 氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月日
    • 相続人の情報 — 氏名、生年月日、被相続人との続柄(配偶者・長男・長女など)
    • 作成日・作成者 — 申出人の住所・氏名を記載し、押印する
    • タイトル — 「被相続人 ○○○○ 法定相続情報」と記載

    Point

    一覧図に相続人の住所を記載しておくと、提出先で住民票の添付を省略できる場合があります。手間を減らしたい場合は住所も記載しておくのがおすすめです。

    利用できる手続き(銀行・法務局・税務署)

    法定相続情報一覧図は、以下の手続きで戸籍謄本の束の代わりとして利用できます。

    • 不動産の相続登記(法務局) — 2024年4月から義務化された相続登記にそのまま使えます。
    • 預貯金の名義変更・解約(銀行・信用金庫等) — 複数の金融機関に同時に提出できるため、手続きの並行化が可能です。
    • 相続税の申告(税務署) — 2018年4月以降、相続税の申告書に添付する戸籍の代わりとして使えるようになりました。
    • 年金手続き(年金事務所) — 遺族年金等の請求時に利用できます。
    • 自動車の名義変更(運輸支局) — 車両の相続手続きにも対応しています。
    • 有価証券の名義変更(証券会社) — 株式や投資信託の相続手続きでも利用可能です。

    有効期限と再交付

    法定相続情報一覧図そのものに有効期限はありません。ただし、法務局での一覧図の保管期間は申出日の翌年から5年間です。この期間内であれば、追加で何通でも無料で再交付を受けられます。保管期間を過ぎた場合は、改めて戸籍を収集して申出をやり直す必要があります。

    法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

    相続手続きで使われる書面には「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の2つがあります。名前が似ているため混同しがちですが、性格がまったく異なります。

    比較項目 法定相続情報一覧図 相続関係説明図
    作成者申出人(登記官が認証)当事者が任意に作成
    公的証明力あり(法務局の認証文付き)なし
    戸籍束の代替可能不可(原本還付用)
    費用無料(戸籍取得費用は別途)無料
    主な用途各種相続手続きで戸籍の代わり相続登記で戸籍原本の還付を受ける
    記載内容法定相続人のみ相続放棄・遺産分割の結果も記載可

    相続関係説明図は、法務局に相続登記を申請する際に戸籍の原本還付を受けるために添付する書面です。裁判所での調停や遺産分割協議の場面でも使われますが、あくまで当事者の作成した書面であり、公的な証明力はありません。

    Point

    相続手続きが複数ある場合は法定相続情報一覧図を取得しておくのが合理的です。一方、相続登記1件だけなら相続関係説明図で戸籍原本の還付を受ける方法でも事足ります。

    自分で作成する場合のポイント・注意点

    法定相続情報一覧図は司法書士や弁護士に依頼することもできますが、自分で作成・申出することも十分に可能です。以下のポイントを押さえておきましょう。

    自分で作成するメリット

    • 法務局での保管・交付手数料は無料なので、費用は戸籍取得代だけで済む
    • 法務局の窓口で記載方法の相談ができる(予約制の場合あり)
    • 相続人の関係がシンプルな場合(配偶者+子など)は作成の難易度が低い

    注意すべきケース

    • 代襲相続がある場合 — 被相続人より先に子が亡くなっている場合、孫が代襲相続人になり、図が複雑になります。
    • 数次相続がある場合 — 被相続人の相続手続き中に相続人が亡くなった場合、法定相続情報一覧図では対応できず、別途戸籍が必要になることがあります。
    • 相続放棄がある場合 — 法定相続情報一覧図には相続放棄の情報は記載されません。放棄した人も法定相続人として記載されるため、金融機関には別途相続放棄申述受理証明書の提出が必要です。
    • 被相続人が外国籍の場合 — 日本の戸籍がないため、この制度は利用できません。

    申出から交付までの期間・費用

    申出から一覧図の交付までの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、おおむね1〜2週間です。繁忙期(年度末の3〜4月)はもう少しかかる場合があります。

    法務局での保管・交付は無料です。かかる費用は戸籍謄本等の取得費用のみで、一般的には数千円程度です。

    項目 費用の目安
    戸籍謄本(現在戸籍)1通 450円
    除籍謄本・改製原戸籍1通 750円
    住民票の除票1通 300円程度(自治体により異なる)
    法務局での一覧図交付無料(何通でも)
    郵送での申出(返送用切手)数百円

    司法書士に依頼する場合は、戸籍収集から一覧図作成・申出まで一括で対応してもらえます。報酬は事務所によって異なりますが、おおむね数万円程度が目安です。

    法定相続情報一覧図のテンプレート・記載例

    法定相続情報一覧図には「系図形式」と「列挙形式」の2つの書き方があります。どちらでも法務局に受理されますが、相続人の関係が視覚的に分かりやすい系図形式が広く使われています。

    系図形式(家系図タイプ)の記載例

    系図形式は、被相続人を中心に相続人との関係を線で結ぶ形式です。以下はイメージ例です。

    系図形式の記載イメージ
    【被相続人】
    氏名:山田 太郎
    最後の住所:東京都新宿区○○1-2-3
    最後の本籍:東京都新宿区○○1-2
    生年月日:昭和20年4月1日
    死亡年月日:令和8年1月15日
    (配偶者)
    氏名:山田 花子
    生年月日:昭和23年8月10日
    住所:東京都新宿区○○1-2-3
    (長男)
    氏名:山田 一郎
    生年月日:昭和50年3月5日
    住所:東京都渋谷区△△4-5-6
    (長女)
    氏名:鈴木 美香
    生年月日:昭和53年11月20日
    住所:神奈川県横浜市□□7-8-9

    列挙形式の記載例

    列挙形式は、被相続人と相続人の情報を一覧表のように並べて記載する形式です。相続人が多い場合でも整理しやすいのが特徴です。

    列挙形式の記載イメージ
    区分 氏名 生年月日 住所 続柄
    被相続人 山田 太郎 昭和20年4月1日 東京都新宿区○○1-2-3
    相続人 山田 花子 昭和23年8月10日 東京都新宿区○○1-2-3 配偶者
    相続人 山田 一郎 昭和50年3月5日 東京都渋谷区△△4-5-6 長男
    相続人 鈴木 美香 昭和53年11月20日 神奈川県横浜市□□7-8-9 長女

    Point

    法務局の公式サイトでは、さまざまなケース(配偶者+子、代襲相続、養子縁組など)に対応した記載例のPDFとExcelテンプレートが公開されています。法務局の公式テンプレートダウンロードページから入手できます。

    依頼先別の費用比較(自分・司法書士・弁護士)

    法定相続情報一覧図の作成・申出にかかる費用は、自分で行うか専門家に依頼するかで大きく異なります。以下に依頼先ごとの費用の目安をまとめました。

    依頼先 報酬の目安 実費(戸籍取得費等) 合計の目安 こんな場合におすすめ
    自分で申出 無料 数千円 数千円 相続人が少なく関係がシンプルな場合
    司法書士に依頼 1〜3万円程度 数千円 1.5〜3.5万円程度 戸籍収集もまとめて任せたい場合・不動産の相続登記もあわせて依頼する場合
    弁護士に依頼 3〜5万円程度 数千円 3.5〜5.5万円程度 相続争いがある場合・遺産分割協議と一括で対応してほしい場合

    注意

    上記の報酬はあくまで一般的な相場であり、事務所や地域によって異なります。また、被相続人の戸籍が複数の市区町村にまたがる場合は、戸籍取得の実費(郵送費含む)が増えることがあります。見積もりを複数の事務所から取ることをおすすめします。

    無料で使える作成ツール・ソフト

    法定相続情報一覧図を自分で作成する際に活用できるツールやテンプレートを紹介します。

    法務局の公式記載例・テンプレート

    最も確実な方法は、法務局が公式に公開している記載例を利用することです。法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」ページから、以下のテンプレートをダウンロードできます。

    • 配偶者+子のケース(最も基本的なパターン)
    • 子のみのケース(配偶者が先に死亡している場合)
    • 配偶者+親のケース(子がいない場合)
    • 配偶者+兄弟姉妹のケース(子も親もいない場合)
    • 代襲相続があるケース(孫が相続人になる場合)

    Excelテンプレートの活用

    法務局の公式記載例にはExcel形式のテンプレートも含まれており、PCで直接入力して作成できます。手書きに自信がない方や、修正の可能性がある方はExcelテンプレートが便利です。A4サイズで印刷して法務局に提出できます。

    相続手続きソフト・Webサービス

    民間の相続手続きソフトやWebサービスの中には、法定相続情報一覧図の作成機能を備えたものもあります。被相続人・相続人の情報を画面に入力すると、系図形式の一覧図が自動生成されるタイプのツールです。ただし、最終的に法務局に提出するのは申出人自身であるため、出力内容が法務局の様式に合っているか確認してから利用しましょう。

    Point

    ツールやテンプレートを使う場合でも、記載内容の根拠となる戸籍謄本の確認は不可欠です。ツールの自動入力に頼りすぎず、戸籍の記載と一覧図の内容が正確に一致しているか、提出前に必ず照合しましょう。

    法定相続情報一覧図の作成手順(記載例付き)

    ここでは、法定相続情報一覧図を自分で作成する際の具体的な手順を、記載例とともにステップごとに解説します。法務局への申出前に、一覧図の完成度を上げておくことで補正(修正依頼)を避けられます。

    ステップ1:戸籍から相続人を確定する

    まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を読み取り、法定相続人を確定させます。特に確認すべきポイントは以下の3点です。

    • 認知した子の有無 — 被相続人が婚外子を認知していた場合、その子も法定相続人になります。除籍謄本・改製原戸籍まで遡って確認が必要です。
    • 養子縁組の有無 — 普通養子は実親・養親の双方の相続人になります。特別養子は養親のみです。戸籍の身分事項欄で種別を確認します。
    • 先に亡くなった子の有無 — 被相続人より先に子が死亡している場合は代襲相続が発生し、孫が相続人になります。

    ステップ2:一覧図を下書きする

    戸籍で確定した相続人の情報を、A4用紙に系図形式または列挙形式で記載します。下書き段階で次の項目を漏れなく記入します。

    記載項目 被相続人 相続人
    氏名必須必須
    生年月日必須必須
    死亡年月日必須
    最後の住所必須任意(記載推奨)
    最後の本籍必須
    続柄必須(配偶者・長男等)

    ステップ3:申出書を記入し法務局に提出する

    一覧図が完成したら「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入します。申出書には、必要な交付通数を記載する欄があります。銀行3行+法務局+税務署で使う場合は最低5通を指定するなど、提出先の数+予備を考慮して多めに申請しておくのがポイントです。

    提出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局です。窓口持参のほか郵送でも申出できます。郵送の場合は返送用の切手を同封します。

    Point

    申出時に「被相続人名義の不動産の有無」を聞かれます。不動産がある場合は相続登記の案内もあわせて受けられるため、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を持参しておくとスムーズです。

    法定相続情報一覧図が使える手続き一覧

    法定相続情報一覧図は、制度開始当初は不動産登記のみが対象でしたが、段階的に利用範囲が拡大されています。2026年5月時点で利用できる主な手続きを、手続き先・対応開始時期・提出時の注意点とともに一覧にまとめました。

    手続き 手続き先 対応開始 注意点
    不動産の相続登記法務局2017年5月2024年4月から義務化
    預貯金の名義変更・解約銀行・信用金庫等2017年5月金融機関独自の書類が別途必要な場合あり
    有価証券の名義変更証券会社2017年5月証券会社ごとに手続き書類が異なる
    相続税の申告税務署2018年4月戸籍謄本の代わりに添付可能
    遺族年金等の請求年金事務所2017年11月未支給年金の請求にも利用可
    自動車の名義変更運輸支局2017年5月軽自動車は軽自動車検査協会へ
    保険金の請求保険会社各社対応保険会社によって対応状況が異なる
    船舶の名義変更地方運輸局2017年5月20トン以上の船舶が対象

    複数の手続きを同時に進める場合、一覧図は必要な通数を無料で交付してもらえるため、提出先の数だけ取得しておけば戸籍束の返却を待つ必要がなくなります。たとえば銀行3行・法務局・税務署の5箇所に同時提出する場合、従来は戸籍束1セットを順番に回していたところ、一覧図5通で手続きを並行化できます。

    利用できない手続き

    法定相続情報一覧図では対応できないケースもあります。以下の手続きでは、別途戸籍謄本の原本や他の書類が必要です。

    • 相続放棄の申述(家庭裁判所) — 裁判所の手続きでは一覧図は使えず、戸籍謄本の原本が必要です。
    • 遺産分割調停・審判(家庭裁判所) — 同様に戸籍原本の提出が求められます。
    • 相続放棄がある場合の証明 — 一覧図には相続放棄の事実が記載されないため、別途「相続放棄申述受理証明書」が必要です。

    注意

    保険会社の対応状況は各社で異なります。請求前に保険会社のコールセンターに「法定相続情報一覧図で手続きできるか」を確認しておくと二度手間を防げます。

    法定相続情報一覧図と戸籍謄本の違い・メリット

    法定相続情報一覧図と戸籍謄本は、どちらも相続手続きで相続関係を証明するために使われますが、形式・コスト・利便性に大きな違いがあります。ここでは両者を比較し、一覧図を取得するメリットを整理します。

    比較項目 法定相続情報一覧図 戸籍謄本の束
    形式A4用紙1枚(登記官の認証文付き)数通〜数十通の束
    追加交付の費用何通でも無料1セットあたり数千円〜1万円超
    手続きの並行化複数通を取得して同時提出可能1セットを順番に回す(または複数セット購入)
    内容の読みやすさ図表で一目瞭然古い書体・手書きで読みにくい場合あり
    窓口の確認負担登記官が確認済みのため軽減窓口担当者が戸籍を一から読み取る
    保管期間申出日の翌年から5年取得すれば手元に永久保管可能

    一覧図を取得する5つのメリット

    1. コスト削減 — 戸籍束をもう1セット取り直すと数千円かかりますが、一覧図の追加交付は何通でも無料です。手続き先が3箇所以上ある場合、コストの差は顕著になります。
    2. 時間短縮 — 手続き先に戸籍束を提出すると返却まで2〜4週間かかることがあります。一覧図なら複数通を同時提出できるため、全手続きの完了が大幅に早まります。
    3. 窓口での手続きがスムーズ — 金融機関の窓口担当者が古い戸籍を読み解く手間がなくなり、手続き時間が短縮されます。
    4. 5年間の再交付が可能 — 保管期間内であれば、後から追加の手続きが発生しても無料で再交付を受けられます。
    5. 紛失リスクの軽減 — 戸籍の原本を持ち歩く必要がなくなるため、紛失・汚損のリスクが下がります。戸籍原本は申出時に法務局に提出し、確認後に返却されます。

    一覧図が不要なケース

    すべてのケースで一覧図を取得する必要はありません。以下のような場合は、戸籍謄本をそのまま使った方が手間が少ないこともあります。

    • 手続き先が1箇所だけの場合(例:銀行口座の解約のみ)
    • 相続人が1人だけで戸籍の通数が少ない場合
    • すでに戸籍を複数セット取得済みの場合

    Point

    一般的に、手続き先が2箇所以上ある場合は一覧図を取得した方がトータルのコストと時間を節約できます。特に不動産の相続登記(義務化済み)+金融機関の手続きが重なるケースでは、一覧図の取得を強くおすすめします。

    法定相続情報一覧図の再交付と有効期限

    法定相続情報一覧図を一度取得した後、追加の手続きが必要になったり、提出した一覧図が返却されないケースがあります。ここでは再交付の仕組みと、実務上の「有効期限」について詳しく解説します。

    再交付の条件と手続き

    法務局での一覧図の保管期間は申出日の翌年から5年間です。この期間内であれば、当初の申出人(またはその代理人)が再交付の申出を行うことで、何通でも無料で追加交付を受けられます。

    再交付の申出に必要なものは以下の3点です。

    1. 再交付申出書 — 法務局の窓口で入手、またはウェブサイトからダウンロードできます。
    2. 申出人の本人確認書類 — 運転免許証・マイナンバーカード等のコピー。
    3. 当初の申出時の受付番号 — 最初の申出時に交付される受付票に記載されています。紛失した場合でも、法務局に申出人の氏名と被相続人の情報を伝えれば検索してもらえます。

    提出先が求める「有効期限」

    法定相続情報一覧図そのものに法律上の有効期限はありません。しかし、提出先の金融機関や保険会社によっては「発行日から6か月以内」「発行日から1年以内」など、独自の期限を設けている場合があります。

    提出先 有効期限の目安 備考
    法務局(相続登記)期限なし記載内容に変更がない限り利用可能
    税務署(相続税申告)期限なし申告期限(10か月)内に提出
    銀行・信用金庫発行から6か月〜1年金融機関により異なる
    証券会社発行から6か月〜1年各社の相続手続き要項を確認
    保険会社発行から3か月〜1年会社により幅がある
    年金事務所期限なし日本年金機構の対応に準拠

    提出先の期限を過ぎてしまった場合でも、保管期間内であれば法務局で新しい日付の一覧図を再交付してもらえます。追加費用はかかりません。

    保管期間が過ぎた場合の対応

    申出日の翌年から5年が経過すると、法務局での一覧図の保管データが廃棄されます。保管期間経過後に再度一覧図が必要になった場合は、以下の手順で最初からやり直す必要があります。

    1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて収集する
    2. 相続人全員の現在戸籍を取得する
    3. 法定相続情報一覧図を新規に作成する
    4. 申出書とともに法務局に提出する

    戸籍の取得費用が再度かかるため、最初の申出時に必要通数を多めに指定しておくこと、そして保管期間内に相続手続きを完了させることが重要です。

    注意

    再交付の申出ができるのは当初の申出人のみです。他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人に依頼するか、改めて自分で一覧図の申出を行う必要があります。委任状があれば代理申出も可能です。

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出典・改訂履歴・免責事項を見る

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