住民税非課税世帯の年収目安
単身・夫婦・子ありの金額
住民税非課税世帯になる年収の目安を単身100万・夫婦155万・夫婦+子1で205万など、世帯別に一覧化。
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目次(6セクション)
年収目安の早見表
住民税非課税世帯になる年収の目安を、1級地(東京23区等)・給与収入のみの場合で一覧にまとめます。単身(扶養なし)は年収100万円以下、夫婦のみ(配偶者を扶養)は年収約156万円以下、夫婦+子1人は年収約205万円以下、夫婦+子2人は年収約255万円以下です。
| 世帯構成 | 扶養親族数 | 非課税限度額(合計所得) | 給与年収の目安(1級地) |
|---|---|---|---|
| 単身 | 0人 | 45万円 | 100万円以下 |
| 夫婦のみ | 1人 | 101万円 | 約156万円以下 |
| 夫婦+子1人 | 2人 | 136万円 | 約205万円以下 |
| 夫婦+子2人 | 3人 | 171万円 | 約255万円以下 |
| 夫婦+子3人 | 4人 | 206万円 | 約305万円以下 |
| 障害者・ひとり親等(単身) | 0人 | 135万円 | 約204万円以下 |
これらの金額は均等割の非課税ライン(住民税が完全にゼロになるライン)に基づいています。所得割だけ非課税になるラインはこれより1万円程度高くなりますが、「非課税世帯」の判定には均等割も含めて非課税であることが必要です。均等割と所得割の2段階のラインについては住民税がかからない年収で詳しく解説しています。
なお、ここでいう「年収」は額面の給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)を指します。手取り額ではありません。また、65歳以上で年金収入がある場合は公的年金等控除が適用されるため、同じ収入額でも給与と年金では所得の計算方法が異なります。年金受給者の非課税ラインは別途確認が必要です。
単身の場合
単身(扶養親族なし)の場合、1級地の均等割非課税限度額は合計所得金額45万円以下です。給与収入に換算すると、給与所得控除55万円を加えた年収100万円以下が非課税ラインとなります。パートやアルバイトで月収約8.3万円以下であれば、住民税はかかりません。一人暮らしの方は一人暮らしの住民税非課税も合わせてご覧ください。
単身者で注意が必要なのは、所得税の非課税ライン(年収103万円)との違いです。年収101万円や102万円の場合、所得税はゼロでも住民税の均等割(5,000円)が発生します。さらに年収が上がると所得割も加算され、年収105万円なら住民税は年間約9,500円程度になります。
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する単身者は、合計所得金額135万円以下(給与収入で約204万円以下)まで非課税の範囲が広がります。該当する方は一般の非課税ラインよりも大幅に有利ですので、確認しておきましょう。
65歳以上で年金収入のみの単身者の場合は、公的年金等控除110万円(年金収入330万円以下の場合)が適用されます。年金収入155万円であれば、155万円−110万円=所得45万円となり、1級地の非課税条件を満たします。年金と給与の両方がある場合は、それぞれの控除を適用した後の所得を合算して判定します。
夫婦の場合
夫婦のみの世帯で、配偶者が扶養親族に該当する場合(配偶者の所得が48万円以下)、1級地の非課税限度額は45万円×2人+31万円=121万円(合計所得金額)です。これを給与収入に換算すると約156万円以下が非課税ラインとなります。世帯主の月収が約13万円以下であれば目安の範囲内です。
ただし「非課税世帯」の判定は世帯全員に対して行われます。配偶者にもパート収入がある場合、配偶者自身が住民税の課税対象になると世帯としては非課税世帯に該当しません。配偶者の年収を100万円以下(1級地の場合)に抑えることで、配偶者自身も非課税となり、世帯として非課税世帯を維持できます。
共働き夫婦の場合は、互いに独立して住民税が計算されます。たとえば夫の年収が300万円、妻の年収が200万円であれば、どちらも住民税が課税されるため非課税世帯にはなりません。共働き世帯が非課税世帯になるケースは、どちらかが失業中や育児休業中で収入がない場合などに限られます。
夫婦とも年金受給者の場合のシミュレーション例を紹介します。夫(65歳以上)の年金収入が200万円、妻(65歳以上)の年金収入が80万円の場合を計算します。夫の所得は200万円−110万円=90万円、妻の所得は80万円−110万円=0円(控除しきれる)。夫は妻を扶養しているため非課税限度額は101万円で、夫の所得90万円は限度額以下のため非課税。妻も所得ゼロで非課税。結果として「非課税世帯」に該当します。住民税の控除一覧も確認しておくと有利な控除を見つけやすくなります。
夫婦+子の場合
夫婦+子1人(配偶者と子が扶養親族)の場合、1級地の非課税限度額は45万円×3人+31万円=166万円(合計所得金額)です。給与収入に換算すると約205万円以下が非課税ラインです。子ども2人なら45万円×4人+31万円=211万円(給与収入約255万円以下)となります。
住民税の非課税判定では、16歳未満の年少扶養親族も扶養人数にカウントされます。所得税では16歳未満の子は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定では含まれるため、小さな子どもがいる世帯ほど非課税ラインが高くなる仕組みです。たとえば、夫婦+子3人(全員16歳未満)なら、非課税ラインは約305万円以下まで上がります。
ひとり親世帯の場合は、ひとり親控除の適用により合計所得金額135万円以下で住民税が非課税になる特例もあります。さらに、ひとり親で子1人を扶養している場合の通常の非課税限度額は45万円×2人+31万円=121万円ですが、ひとり親特例の135万円のほうが高いため、こちらが適用されます。子育て世帯は利用可能な特例を確認しておくことが重要です。
非課税世帯に該当すると、各種給付金(低所得世帯給付金10万円+子ども1人5万円の加算)のほか、0〜2歳児の保育料無料、高等教育の修学支援新制度(授業料減免+給付型奨学金)など、子育て世帯向けの優遇が大きく広がります。子ども3人の非課税世帯であれば、給付金だけで基本10万円+加算15万円=25万円が支給対象になります。
2級地・3級地の場合
2級地・3級地では非課税限度額が1級地より低く設定されています。2級地の場合、単身の非課税限度額は合計所得金額41.5万円(給与収入約96.5万円)、扶養ありの計算式は「41.5万円×(本人+扶養親族数)+28.9万円」です。3級地では単身38万円(給与収入約93万円)、扶養ありは「38万円×(本人+扶養親族数)+26.8万円」となります。
| 世帯構成 | 1級地(年収目安) | 2級地(年収目安) | 3級地(年収目安) |
|---|---|---|---|
| 単身 | 100万円 | 約96.5万円 | 約93万円 |
| 夫婦のみ | 約156万円 | 約146万円 | 約137万円 |
| 夫婦+子1人 | 約205万円 | 約188万円 | 約172万円 |
| 夫婦+子2人 | 約255万円 | 約230万円 | 約210万円 |
具体的な世帯別の目安を比較すると、夫婦のみの場合、1級地は年収約156万円、2級地は約146万円、3級地は約137万円が非課税ラインです。夫婦+子1人では、1級地は約205万円、2級地は約188万円、3級地は約172万円となります。級地が下がるごとに、世帯人数が多いほど差が開いていく傾向があります。
自分の住んでいる自治体の級地区分は、市区町村のホームページや窓口で確認できます。一般的に、政令指定都市や東京23区は1級地、県庁所在地クラスの都市は2級地、町村部は3級地に分類されますが、例外もあるため個別に確認することをおすすめします。転居の際は級地が変わる可能性があり、非課税の判定に影響する点にも注意が必要です。非課税世帯の条件の全体像は住民税非課税世帯の条件で整理しています。
なお、級地区分は同じ都道府県内でも市区町村ごとに異なります。たとえば東京都でも、23区(1級地)と多摩地域の一部の町村(2級地・3級地)では非課税ラインが異なります。県境をまたぐ引越しだけでなく、同じ都道府県内の引越しでも級地が変わる場合があるため、非課税ライン付近の方は事前に確認しておきましょう。
💬 相談事例から
📋 60代前半のAさん(退職後アルバイト)
退職後にアルバイト収入だけになったAさん。FPが合計所得金額を試算したところ、医療費控除と社会保険料控除を正しく申告すれば非課税世帯に該当する可能性が判明。住民税ゼロに加え、国民健康保険料の軽減や高額療養費の優遇も受けられる見込みとなりました。
📋 60代後半・夫婦のBさん
年金受給開始のタイミングで住民税が非課税になるかどうかを相談したBさん夫婦。FPが退職金の受取方法(一時金 vs 年金)で合計所得金額がどう変わるかをシミュレーションし、非課税世帯に該当するための最適な受給プランを提案しました。
FPに相談すべきケース
非課税世帯の年収目安は世帯構成・級地・収入の種類で複雑に変わります。特に年金収入と給与収入が混在する世帯、副業所得がある世帯、配偶者の収入調整を検討している世帯は、自己判断だけでは最適な年収ラインを見極めるのが困難です。
FPに家計を整理してもらうと、医療費控除や社会保険料控除の活用で合計所得金額を引き下げ、非課税世帯に該当できるケースが見つかることがあります。非課税世帯に該当すれば、給付金・高額療養費・保険料軽減など年間で数十万円のメリットがあります。ボーダーライン付近の方こそ、一度FPに相談して最も有利な選択肢を見つけることが重要です。
給付金の確認から、我慢していた支出を選び直す家計へ
ここで確認したいのは、受け取れるお金だけではありません。いま我慢している「休む・任せる・移動する・学ぶ」支出を、いつなら選べるかまで数字で見ることです。
たとえば最初に見るのは「安心して休める時間」。日帰りホテルの個室、寝具、食洗機やミールキットのように、物価高で後回しにしがちな支出を家計の中で選べるかを確認します。
お金の不安が強いと、働き方も、家族との時間も、自分のやりたいことも、どうしても後回しになりがちです。
FPに家計を相談する目的は、ただ節約することではありません。
給付金を確認し、毎月のお金の流れを整えることで、我慢していた支出を「いつ・いくらまでなら選べるか」まで整理し、休む、任せる、移動する、学ぶ、親や家族との時間を作る、といった選択肢が見えやすくなります。
なぜFP相談で変わるのか。使える給付金、毎月の固定費、教育費、住宅費、老後資金を同じ表に並べると、「削るべき支出」と「取り戻したい暮らしに使ってよい支出」の境目が見えやすくなるからです。
たとえば、こんな選択肢を数字で確認できます。
安心して休める時間
誰にも要求されない時間、眠れる環境、責任を一時停止できる仕組みにお金を使えるか。
家事・育児・段取りからの解放
名もなき家事、献立、送迎、連絡、調整を一人で抱えない形にできるか。
家計と将来不安の軽減
物価高、教育費、住宅ローン、老後資金の不安を見える化できるか。
子どもの選択肢を広げる教育・体験
英語、体験、旅行、習い事など、世界を見せる予算を作れるか。
家族の再起動としての旅行・非日常
連泊、温泉、自然の中で家族会話を回復する余白を作れるか。
健康回復・睡眠・老化対策
疲れが抜ける、痛くない、眠れる、朝動ける状態に投資できるか。
夫婦の関係回復
運営組織ではなく、伴侶として話せる時間を取り戻せるか。
親の介護・親との時間への備え
介護、見守り、帰省、親孝行、自分の老後準備に備えられるか。
自分の物理的逃げ場
書斎、椅子、ベランダ、サウナ、カフェのような避難場所を持てるか。
疲れない移動
駅近、送迎、グリーン車、ミニバン、近場高級宿を選べるか。
人生がまだ動く感覚
学び直し、副業、趣味、旅、挑戦にもう一度向かえるか。
お金の不安だけで、働き方や暮らし方を決めなくてよくなる。FPと一緒に、我慢の家計から選べる家計へ戻すための確認です。
FPと30分で、我慢していた支出を選べる家計に整理する(無料・Zoom) →
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最終確認日:2026-05-14
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。
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