住民税非課税世帯の年収目安
単身・夫婦・子ありの金額
住民税非課税世帯になる年収の目安を単身110万・夫婦166万・夫婦+子1で約206万など、世帯別に一覧化。
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期限
非課税の判定は前年の所得で決まります。判定が変わる年と、給付金など優遇の申請期限を分けて確認します。
手続き
判定額・課税の有無は、お住まいの自治体の住民税窓口で確認します。記事の一般情報だけで個別判定を確定しません。
家計判断
優遇で一時的に軽くなる支出と、毎月続く固定費を分けて考えます。
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目次(6セクション)
年収目安の早見表
住民税非課税世帯になる年収の目安を、1級地(東京23区等)・給与収入のみの場合で一覧にまとめます。単身(扶養なし)は年収110万円以下、夫婦のみ(配偶者を扶養)は年収166万円以下、夫婦+子1人は年収約206万円以下、夫婦+子2人は年収約256万円以下です(2026年度分=2025年の収入)。
| 世帯構成 | 扶養親族数 | 非課税限度額(合計所得) | 給与年収の目安(1級地) |
|---|---|---|---|
| 単身 | 0人 | 45万円 | 110万円以下 |
| 夫婦のみ | 1人 | 101万円 | 166万円以下 |
| 夫婦+子1人 | 2人 | 136万円 | 約206万円以下 |
| 夫婦+子2人 | 3人 | 171万円 | 約256万円以下 |
| 夫婦+子3人 | 4人 | 206万円 | 約306万円以下 |
| 障害者・ひとり親等(単身) | 0人 | 135万円 | 約204万円以下 |
2026年度分(令和8年度分=2025年の給与収入)・均等割の非課税限度額(1級地)での目安です。限度額=35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円(扶養ありは+21万円)。給与所得控除は最低65万円(給与収入190万円超は所得税法別表第五で換算)。出典: 地方税法第295条第3項・同法施行令第47条の3・同法施行規則第9条の21(級地の率 1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(均等割の非課税基準・給与所得控除)、総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日資料)、2026年10月確認
これらの金額は均等割の非課税ライン(住民税が完全にゼロになるライン)に基づいています。所得割だけ非課税になるラインは扶養がある場合これより高く(合計所得で11万円高い基準)なりますが、「非課税世帯」の判定には均等割も含めて非課税であることが必要です。均等割と所得割の2段階のラインについては住民税がかからない年収で詳しく解説しています。
なお、ここでいう「年収」は額面の給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)を指します。手取り額ではありません。また、65歳以上で年金収入がある場合は公的年金等控除が適用されるため、同じ収入額でも給与と年金では所得の計算方法が異なります。年金受給者の非課税ラインは別途確認が必要です。
単身の場合
単身(扶養親族なし)の場合、1級地の均等割非課税限度額は合計所得金額45万円以下です。給与収入に換算すると、給与所得控除65万円(2026年度分から)を加えた年収110万円以下が非課税ラインとなります。パートやアルバイトで月収約9.1万円以下であれば、住民税はかかりません。一人暮らしの方は一人暮らしの住民税非課税も合わせてご覧ください。
単身者で注意が必要なのは、所得税がかからない給与収入(2025年分は160万円まで)との違いです。年収110万円を超えると、所得税はゼロでも住民税の均等割(標準4,000円+森林環境税1,000円)と所得割がかかります。たとえば年収120万円(社会保険料控除を考えない場合)なら、所得割約9,500円+均等割等5,000円で年間約1.45万円です。
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する単身者は、合計所得金額135万円以下(給与収入で約204万円以下)まで非課税の範囲が広がります。該当する方は一般の非課税ラインよりも大幅に有利ですので、確認しておきましょう。
65歳以上で年金収入のみの単身者の場合は、公的年金等控除110万円(年金収入330万円以下の場合)が適用されます。年金収入155万円であれば、155万円−110万円=所得45万円となり、1級地の非課税条件を満たします。年金と給与の両方がある場合は、それぞれの控除を適用した後の所得を合算して判定します。
夫婦の場合
夫婦のみの世帯で、配偶者が同一生計配偶者に該当する場合(配偶者の合計所得が58万円以下)、1級地の非課税限度額は35万円×2人+10万円+21万円=101万円(合計所得金額)です。これを給与収入に換算すると166万円以下が非課税ラインとなります。世帯主の月収が約13.8万円以下であれば目安の範囲内です。
ただし「非課税世帯」の判定は世帯全員に対して行われます。配偶者にもパート収入がある場合、配偶者自身が住民税の課税対象になると世帯としては非課税世帯に該当しません。配偶者の年収を110万円以下(1級地の場合)に抑えることで、配偶者自身も非課税となり、世帯として非課税世帯を維持できます。
共働き夫婦の場合は、互いに独立して住民税が計算されます。たとえば夫の年収が300万円、妻の年収が200万円であれば、どちらも住民税が課税されるため非課税世帯にはなりません。共働き世帯が非課税世帯になるケースは、どちらかが失業中や育児休業中で収入がない場合などに限られます。
夫婦とも年金受給者の場合のシミュレーション例を紹介します。夫(65歳以上)の年金収入が200万円、妻(65歳以上)の年金収入が80万円の場合を計算します。夫の所得は200万円−110万円=90万円、妻の所得は80万円−110万円=0円(控除しきれる)。夫は妻を扶養しているため非課税限度額は101万円で、夫の所得90万円は限度額以下のため非課税。妻も所得ゼロで非課税。結果として「非課税世帯」に該当します。住民税の控除一覧も確認しておくと有利な控除を見つけやすくなります。
夫婦+子の場合
夫婦+子1人(配偶者と子が扶養親族)の場合、1級地の非課税限度額は35万円×3人+10万円+21万円=136万円(合計所得金額)です。給与収入に換算すると約206万円以下が非課税ラインです。子ども2人なら35万円×4人+10万円+21万円=171万円(給与収入約256万円以下)となります。
住民税の非課税判定では、16歳未満の年少扶養親族も扶養人数にカウントされます。所得税では16歳未満の子は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定では含まれるため、小さな子どもがいる世帯ほど非課税ラインが高くなる仕組みです。たとえば、夫婦+子3人(全員16歳未満)なら、非課税ラインは約306万円以下まで上がります。
ひとり親世帯の場合は、ひとり親控除の適用により合計所得金額135万円以下で住民税が非課税になる特例もあります。さらに、ひとり親で子1人を扶養している場合の通常の非課税限度額は35万円×2人+10万円+21万円=101万円ですが、ひとり親特例の135万円のほうが高いため、こちらが適用されます。子育て世帯は利用可能な特例を確認しておくことが重要です。
非課税世帯に該当すると、各種給付金(低所得世帯給付金10万円+子ども1人5万円の加算)のほか、0〜2歳児の保育料無料、高等教育の修学支援新制度(授業料減免+給付型奨学金)など、子育て世帯向けの優遇が大きく広がります。子ども3人の非課税世帯であれば、給付金だけで基本10万円+加算15万円=25万円が支給対象になります。
2級地・3級地の場合
2級地・3級地では非課税限度額が1級地より低く設定されています。2級地の場合、単身の非課税限度額は合計所得金額41.5万円(給与収入106.5万円)、扶養ありの計算式は「31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18.9万円」です。3級地では単身38万円(給与収入103万円)、扶養ありは「28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円」となります。
| 世帯構成 | 1級地(年収目安) | 2級地(年収目安) | 3級地(年収目安) |
|---|---|---|---|
| 単身 | 110万円 | 106.5万円 | 103万円 |
| 夫婦のみ | 166万円 | 156.9万円 | 147.8万円 |
| 夫婦+子1人 | 約206万円 | 188.4万円 | 175.8万円 |
| 夫婦+子2人 | 約256万円 | 約232.8万円 | 約210万円 |
2026年度分(令和8年度分=2025年の給与収入)・給与収入のみ・均等割の非課税限度額での目安です。2級地は35万円・21万円の部分に0.9、3級地は0.8を掛けます(10万円は共通)。実際の金額は市区町村の条例で確認してください。出典: 地方税法第295条第3項・同法施行令第47条の3・同法施行規則第9条の21(級地の率 1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(均等割の非課税基準・給与所得控除)、総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日資料)、2026年10月確認
具体的な世帯別の目安を比較すると、夫婦のみの場合、1級地は年収166万円、2級地は156.9万円、3級地は147.8万円が非課税ラインです。夫婦+子1人では、1級地は約206万円、2級地は188.4万円、3級地は175.8万円となります。級地が下がるごとに、世帯人数が多いほど差が開いていく傾向があります。
自分の住んでいる自治体の級地区分は、市区町村のホームページや窓口で確認できます。一般的に、政令指定都市や東京23区は1級地、県庁所在地クラスの都市は2級地、町村部は3級地に分類されますが、例外もあるため個別に確認することをおすすめします。転居の際は級地が変わる可能性があり、非課税の判定に影響する点にも注意が必要です。非課税世帯の条件の全体像は住民税非課税世帯の条件で整理しています。
なお、級地区分は同じ都道府県内でも市区町村ごとに異なります。たとえば東京都でも、23区(1級地)と多摩地域の一部の町村(2級地・3級地)では非課税ラインが異なります。県境をまたぐ引越しだけでなく、同じ都道府県内の引越しでも級地が変わる場合があるため、非課税ライン付近の方は事前に確認しておきましょう。
💬 相談事例から
📋 60代前半のAさん(退職後アルバイト)
退職後もデイサービス送迎のアルバイトを続けたいAさん。正社員とアルバイトの収入差を踏まえて年金をいつから受け取るかを相談し、FPは65歳からの受給開始と家計収支の見える化を提案しました。
📋 60代後半のBさん(一人暮らし)
派遣で働きながら、もう少しゆったりした働き方に移りたいBさん。年金の受給開始時期を相談し、FPは繰下げの損益分岐を踏まえて65歳からの受給を勧め、60〜65歳の5年間は預貯金やNISAを少しずつ取り崩してつなぐ設計を提案しました。
FPに相談すべきケース
非課税世帯の年収目安は世帯構成・級地・収入の種類で複雑に変わります。特に年金収入と給与収入が混在する世帯、副業所得がある世帯、配偶者の収入調整を検討している世帯は、自己判断だけでは最適な年収ラインを見極めるのが困難です。
なお、非課税かどうかは所得控除を引く前の合計所得金額で判定します。医療費控除や社会保険料控除を申告しても合計所得金額は下がらず、非課税になるわけではありません(下がるのは課税される場合の所得割の税額です)。判定が変わるのは、扶養親族の人数や、事業所得の必要経費・青色申告特別控除などです。非課税世帯に該当すれば、給付金・高額療養費・保険料軽減など年間で数十万円のメリットがあります。ボーダーライン付近の方こそ、一度FPに相談して最も有利な選択肢を見つけることが重要です。
このページのよくある質問
- 住民税非課税世帯の年収目安は?
- 1級地(東京23区等)の場合、単身は110万円以下、夫婦は166万円以下、夫婦+子1人は約206万円以下、夫婦+子2人は約256万円以下が目安です。2026年度分(2025年の収入)・給与収入のみの場合の数値です。
- 年金受給者の非課税ラインは?
- 65歳以上の単身で年金収入のみの場合、公的年金等控除110万円が適用されるため、年金収入155万円以下(合計所得45万円以下)で1級地の非課税条件を満たします。
- 2級地・3級地では非課税ラインは下がりますか?
- はい。夫婦+子1人の場合、1級地は約206万円、2級地は約188.4万円、3級地は約175.8万円が非課税ラインです(2026年度分・給与収入のみ)。級地が下がるほど、特に世帯人数が多いほど差が大きくなります。
- 共働き世帯は非課税世帯になれますか?
- 世帯全員が非課税であることが条件のため、夫婦とも収入がある場合はそれぞれが非課税ラインを下回る必要があります。どちらかが失業中や育児休業中で収入がない場合などに限られます。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。
最終確認日:2026-05-14
※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。