非課税世帯

住民税非課税世帯とは?
年収目安と、給付金・高額療養費の優遇【2026】

公開日: 更新日: 執筆:IKIGAI TOWN 編集部

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の所得割・均等割ともに課税されない世帯のことです。給与収入のみの場合、目安は単身で年収100万円以下、夫婦155万円以下、夫婦+子1人で205万円以下。非課税世帯になると給付金・高額療養費・国民健康保険料・介護保険料などで大きな優遇が受けられます。

結論

  • 非課税の判定は「所得」(年収−給与所得控除)で行われ、計算式は自治体ごとに微妙に異なる。
  • 給付金・医療費・保険料の優遇は、思っている以上に生活インパクトが大きい。
  • 「年収だけ」「自分だけ」ではなく「世帯全員」で判定する点に注意。

非課税世帯の定義と判定式

住民税は「所得割」と「均等割」の2階建てですが、どちらも課税されない世帯を非課税世帯と呼びます。判定は大きく3つの条件で行われます。

  1. 生活保護受給者
  2. 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で約204万円以下)
  3. 前年の合計所得金額が、自治体ごとに定める基準以下

多くの方が関係するのは3つ目です。自治体ごとに「1級地・2級地・3級地」の区分があり、基準金額が少しずつ異なります。

世帯区分合計所得金額の基準(1級地、例:東京23区)
単身45万円以下
扶養1人101万円以下
扶養2人136万円以下
扶養3人171万円以下

出典:東京都主税局「個人住民税」

年収目安(単身/夫婦/子あり)

合計所得金額に給与所得控除(最低55万円)を戻すと、給与収入ベースの目安が見えてきます。

家族構成給与年収の目安(非課税ライン)
単身約 100万円以下
夫婦(配偶者を扶養)約 155万円以下
夫婦+子1人約 205万円以下
夫婦+子2人約 255万円以下
障害者・ひとり親等約 204万円以下(単身でも可)

注意

同じ年収でも、住む自治体が2級地・3級地であれば、非課税の基準額が少し下がります。また、65歳以上の公的年金受給者は「公的年金等控除」が大きめに効くため、年金155万円以下(単身)で非課税になる例もあります。

受けられる優遇

給付金(国・自治体)

物価高対策として支給される低所得者向けの給付金(1世帯あたり7万円・10万円など)は、多くが「住民税非課税世帯」を対象に設計されています。家計に直接入る現金支援として、最もインパクトの大きい優遇です。

高額療養費制度の限度額

70歳未満の高額療養費制度では、住民税非課税世帯の月の自己負担限度額は35,400円(年4回目以降は24,600円)と、現役並み所得者(25万2,600円+α)に比べて格段に低く設定されています。入院・手術が必要になった際の家計ダメージが大きく変わる部分です。

国民健康保険料・介護保険料

国民健康保険料の均等割・平等割は、世帯所得に応じて7割・5割・2割軽減があります。住民税非課税水準の世帯は7割軽減に該当することが多く、保険料負担が大きく軽くなります。介護保険料の段階区分も、住民税の課税・非課税で切り替わります。

NHK受信料・保育料・就学援助

NHKの全額免除、自治体の保育料減免、就学援助(学用品費・給食費の補助)なども、非課税世帯であることが要件のひとつとして設定されています。

よくある誤解

誤解1:「自分が非課税なら家族も非課税」

非課税世帯の判定は世帯全員が対象です。自分が無職でも、同居する配偶者や子に課税所得があれば非課税世帯には該当しません。

誤解2:「103万円の壁=非課税ライン」

103万円は所得税の配偶者控除ラインで、住民税の非課税ラインとは別物です。住民税は単身で給与年収100万円がひとつの目安になります。

誤解3:「退職して無収入になればすぐ非課税」

住民税は「去年の所得」で決まります。今年退職して無収入でも、今年度の住民税は去年の収入に基づいて計算されているため、来年度の通知書から非課税扱いになります。

非課税ラインに近い方ほど、制度の組み合わせが効きます

年金・介護保険料・医療費・給付金まで、非課税かどうかで受けられる支援が大きく変わります。家計全体を一度整理してみませんか。

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※ 本記事は2026年4月20日時点の一般的な制度解説です。非課税の判定基準は自治体により異なりますので、必ずお住まいの自治体の住民税担当窓口および総務省の公式情報をご確認ください。

IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

非課税世帯の制度は、本来支援が必要な方に十分届いていない側面があります。該当しそうな方は、自治体の住民税担当や福祉窓口に一度相談を。思った以上の支援に出会えるかもしれません。

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