税金・節税

住民税がかからない年収はいくら?非課税ラインを世帯別に解説

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税金や控除の確認を、毎月の手取りと将来資金の判断につなげます。

住民税がかからない年収(非課税ライン)を独身・夫婦・子ありの世帯別に解説。

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目次(5セクション)
  1. 住民税がかからない2つのライン
  2. 均等割の非課税ライン
  3. 所得割の非課税ライン
  4. 世帯別の非課税年収一覧
  5. FPに相談すべきケース

住民税がかからない2つのライン

住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されており、それぞれに非課税のラインが設けられています。均等割は所得に関係なく定額で課される部分(標準税額5,000円)、所得割は所得に税率10%をかけて計算される部分です。両方が非課税になって初めて「住民税がかからない」状態になります。

均等割の非課税ラインのほうが所得割の非課税ラインよりも低く設定されています。つまり、所得割は非課税だが均等割はかかるという「均等割のみ課税」の状態が存在します。住民税を完全にゼロにするには、より厳しい均等割の非課税ラインを下回る必要があります。

どちらのラインも、住んでいる自治体の級地区分(1級地〜3級地)と扶養親族の人数によって変動します。自分の年収で住民税がかかるかどうかを正確に判定するには、この2つのラインをそれぞれ確認することが大切です。非課税世帯に該当するための詳しい条件は住民税非課税世帯の条件で解説しています。

また、所得税の非課税ライン(年収103万円)と住民税の非課税ラインは異なる点にも注意が必要です。年収101万〜103万円の方は、所得税はゼロでも住民税の均等割が課税されます。この3万円の差を理解せずにシフトを組むと、住民税が想定外にかかるケースがあります。

均等割の非課税ライン

均等割の非課税ラインは、住民税を完全にゼロにするための基準です。1級地(東京23区等)で扶養親族がいない単身の場合、合計所得金額45万円以下(給与収入100万円以下)が非課税ラインです。扶養親族がいる場合は「45万円×(本人+扶養親族数)+31万円」で計算します。

たとえば、1級地で配偶者を扶養している場合の均等割非課税ラインは、45万円×2人+31万円=121万円(合計所得金額)です。これを給与収入に換算すると約171万円以下となります。扶養親族が2人なら45万円×3人+31万円=166万円(給与収入約216万円以下)です。

2級地では基礎となる金額が41.5万円、加算額が28.9万円、3級地では38万円と26.8万円にそれぞれ下がります。同じ世帯構成でも、住んでいる地域によって非課税になる年収に差が生じるため、自分の自治体の級地区分を確認しておくことが重要です。

具体的な計算例として、3級地に住む夫婦+子1人の世帯を考えます。均等割非課税ラインは38万円×3人+26.8万円=140.8万円(合計所得金額)です。これを給与収入に換算すると約188万円以下となり、1級地の約205万円と比べて約17万円低くなります。引越しや転勤で級地が変わると非課税の判定結果も変わる可能性があるため、注意が必要です。

所得割の非課税ライン

所得割の非課税ラインは、均等割の非課税ラインよりもやや高く設定されています。1級地で扶養親族がいない単身の場合、合計所得金額45万円以下が基準です(均等割と同額)。扶養親族がいる場合は「45万円×(本人+扶養親族数)+32万円」で計算され、均等割の加算額31万円より1万円多くなっています。

この差により、均等割は課税されるが所得割は非課税という「均等割のみ課税世帯」が生まれます。たとえば1級地・扶養1人の場合、均等割非課税ラインは所得101万円(年収約156万円)、所得割非課税ラインは所得102万円(年収約157万円)です。年収が156万円〜157万円の間にある方は均等割のみが課税される状態になります。

世帯構成(1級地)均等割の非課税ライン所得割の非課税ライン均等割のみ課税の年収帯
単身(扶養なし)年収100万円年収100万円なし(同額)
夫婦(扶養1人)年収約156万円年収約157万円156万〜157万円
夫婦+子1人(扶養2人)年収約205万円年収約206万円205万〜206万円
夫婦+子2人(扶養3人)年収約255万円年収約256万円255万〜256万円

所得割が非課税の場合、住民税の負担は均等割の5,000円のみですが、給付金などの優遇制度では「住民税非課税世帯」ではなく「均等割のみ課税世帯」として扱われる場合があります。完全な非課税世帯を目指すのか、所得割非課税の範囲で収めるのかで、活用できる制度が異なる点を理解しておきましょう。

なお、2024年度以降は均等割のみ課税世帯にも給付金が支給されるようになり、従来の「制度の谷間」は一定程度解消されています。しかし、高額療養費の限度額引下げや国民健康保険料の7割軽減など、完全非課税世帯のみが対象の優遇も依然として多く残っています。

世帯別の非課税年収一覧

1級地における世帯構成別の住民税(均等割)非課税となる給与収入の目安をまとめます。単身(扶養なし)は年収100万円以下、夫婦のみ(配偶者を扶養)は年収約156万円以下、夫婦+子1人は年収約205万円以下、夫婦+子2人は年収約255万円以下です。詳しい年収別の目安は非課税世帯の年収目安でまとめています。

これらはあくまで「給与収入のみ」の場合の目安です。年金収入がある場合は公的年金等控除を使って所得を計算し、不動産収入や事業収入がある場合はそれぞれの所得を合算して判定します。また、配偶者が扶養から外れて自分で収入を得ている場合は、配偶者自身の住民税判定も別途必要です。

世帯全員が非課税であることが「非課税世帯」の要件です。たとえば世帯主の年収が150万円で扶養1人(非課税ライン156万円以下)に該当しても、配偶者のパート年収が105万円あれば配偶者は住民税が課税されるため、世帯としては非課税世帯になりません。世帯全体の収入バランスを見て判断することが大切です。

パート勤務の配偶者がいる場合のシミュレーション例を紹介します。世帯主の年収150万円(扶養1人で非課税)+配偶者の年収98万円(単身で非課税)という組み合わせなら、世帯全員が非課税のため「非課税世帯」に該当します。一方、配偶者の年収が103万円に増えると配偶者に住民税が課税され、世帯としては非課税世帯ではなくなります。この差により、給付金の受給資格が変わることがある点を認識しておきましょう。住民税の控除一覧も合わせて確認するのがおすすめです。

💬 相談事例から

📋 60代前半のAさん(退職後アルバイト)

退職後にアルバイト収入だけになったAさん。FPが合計所得金額を試算したところ、医療費控除と社会保険料控除を正しく申告すれば非課税世帯に該当する可能性が判明。住民税ゼロに加え、国民健康保険料の軽減や高額療養費の優遇も受けられる見込みとなりました。

事例#0050を読む →

📋 60代後半・夫婦のBさん

年金受給開始のタイミングで住民税が非課税になるかどうかを相談したBさん夫婦。FPが退職金の受取方法(一時金 vs 年金)で合計所得金額がどう変わるかをシミュレーションし、非課税世帯に該当するための最適な受給プランを提案しました。

事例#0024を読む →

FPに相談すべきケース

住民税がかからない年収ラインは、級地区分・扶養人数・所得の種類の組み合わせで決まります。特に給与と年金の両方を受け取っている方、副業収入がある方、配偶者の収入調整を検討している方は、自己判断だけでは最適な年収ラインを見極めるのが困難です。

FPに家計を整理してもらうと、非課税世帯に該当するための控除の組み合わせが見つかることがあります。たとえば、医療費控除や扶養控除の適用漏れ、青色申告特別控除の活用などで合計所得金額を引き下げ、結果的に非課税世帯に該当できるケースも少なくありません。非課税世帯になれば給付金や保険料軽減など年間で数十万円のメリットがあるため、一度FPに相談する価値があります。

関連トピック(あとで読む)

給付金を確認したら、保険料も見直し

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住民税非課税世帯の支援を確認したら、次は毎月出ていく保険料です。過去には保険料を月8,000円減らせた相談例もあり、毎年、新しい保険商品や商品改定も出ています。給付金・非課税枠・保険料を同じ表に置き、削減を保証するものではありませんが、保障内容や見直し時の不利益も確認しながら、来月から月々の支払いを抑えられる可能性を整理します。

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相談者の声

給付金・非課税枠と保険料を調べた人に近い相談者の声

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M.Sさん(30代・女性・ひとり親)

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「収入を増やした時に何が減るか、先に分かって安心しました」

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Y.Eさん(40代・女性・子育て中)

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A.Kさん(30代・女性・育休中)

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「働き方を変える前に、支援と家計の変化を見られました」

復職後の収入、扶養、非課税枠、教育費、万一の備えをまとめて確認したケース。

※相談内容をもとに個人が特定されない形で要約した例です。実際の提案内容は家計・制度・時期により異なります。

無料相談の流れ

  1. STEP1. 予約

    希望日時を選んで、無料相談を予約します(Google Meet 30分から)。

  2. STEP2. 非課税枠と世帯状況の確認

    世帯収入、扶養、子どもの人数、住民税非課税世帯の条件、申請済み制度を確認します。

  3. STEP3. 支援・補助を確認

    このページ、都道府県、国の制度を分け、給付金・児童扶養手当・医療費補助・教育費支援の確認候補を整理します。

  4. STEP4. 保険料の見直し余地を確認

    保険料、家賃、教育費、働けない時の備えを同じ表に置き、残す保障と見直す固定費を分けます。

相談を担当するFP

ファイナンシャルプランナー 三谷 望

三谷 望 (みたに のぞむ)

FP2級資産形成、家計見直し

柔らかい雰囲気で、初心者にも分かりやすい丁寧な資産形成のサポートが得意。 給付金・非課税枠・保険料を同じ表で整理します。

三谷FPと、給付金・非課税枠・保険料を同じ表で整理する

Google Meet 30分から / 何度でも無料 / 営業電話なし

安心してご相談いただくために

なぜ無料なの?

金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございませんので安心してご相談ください。

  • すべてウェブ相談です。パソコン・スマホから、全国どこでもご相談いただけます(来店不要)。
  • 気軽にご相談ください。ちょっとした悩みを話して聞いてもらうだけでもOKです。

「相談しようと思っていた時に、いいきっかけだった」という声もよくいただきます。

ここまで読んだあとに

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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-14

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。

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