住民税の納付書はいつ届く?|6月上旬発送・期限と再発行のすべて【2026】
住民税(普通徴収)の納付書は、毎年6月上旬〜中旬にお住まいの市区町村から郵送されます。1通の封筒に、年税額を示す「納税通知書」と、4期分の「納付書」(第1期〜第4期)が同封されているのが一般的です。
結論(押さえるべき4点)
- 送付時期:例年6月1日〜15日前後(自治体により差)
- 対象:自営業・フリーランス・退職者・年金受給者(天引き前)
- 特別徴収(会社員)の方には納付書は届かず、勤務先経由で通知書のみ
- なくしたら市区町村税務課に電話で再発行可(即日〜1週間)
届く時期と中身
多くの自治体は6月上旬〜中旬に発送します。封筒の中身は以下の4点セットです。
- 納税通知書(年税額・内訳・課税根拠)
- 第1期納付書(6月末期限)
- 第2期納付書(8月末期限)
- 第3期納付書(10月末期限)
- 第4期納付書(翌1月末期限)
主要都市の発送目安
| 自治体 | 発送日目安 |
|---|---|
| 東京23区 | 6月10日前後 |
| 横浜市 | 6月10日前後 |
| 大阪市 | 6月上旬 |
| 名古屋市 | 6月中旬 |
| 札幌市 | 6月中旬 |
| 福岡市 | 6月中旬 |
詳細は各自治体の公式サイトで毎年発表されます。
届かないときのチェックポイント
- 住民票と実際の住所が違う(納付書は1/1時点の住民票住所に送付)
- 前年の所得が非課税基準を下回っていて、そもそも課税されていない
- 特別徴収に切り替わっている(会社員なら納付書は届かない)
- 郵便事故・同居家族が受領してしまった
6月末が近づいても届かない場合は、市区町村の税務課に「住民税の納付書が届かない」と電話で確認してください。
再発行の手順
窓口・電話・オンライン申請(一部自治体)で再発行可能です。本人確認書類と納税者番号(通知書に記載)を手元に用意し、郵送で3営業日〜1週間、窓口なら即日で受け取れます。手数料は無料です。
発送から手元到着までのタイムライン
住民税の課税計算は毎年3月の確定申告締切後に始まります。自治体の事務処理は以下のスケジュール。
- 3月:国税庁から確定申告データを自治体へ連携
- 4月:自治体が課税計算・確認
- 5月:勤務先への特別徴収通知書発送(会社経由で本人へ)
- 5月末〜6月上旬:普通徴収対象者への納付書印刷・発送
- 6月10日前後:全国的に納付書が到着ピーク
- 6月30日:第1期納期限
政令指定都市など規模の大きい自治体ほど印刷・発送のロットが大きいため、6月15日を過ぎてから届くケースもあります。
主要47都道府県別・発送スケジュール
| 自治体規模 | 発送日目安 | 第1期納期 |
|---|---|---|
| 特別区(東京23区) | 6月10日前後 | 6月30日 |
| 政令指定都市 | 6月10〜15日 | 6月30日 |
| 中核市・施行時特例市 | 6月5〜10日 | 6月30日 |
| 一般市 | 6月1〜10日 | 6月30日 |
| 町村 | 6月1〜5日 | 6月30日 |
市区町村別の正確な発送日は各自治体の税務課広報で6月初旬に公開されます。「◯◯市 住民税 発送」で検索すると最新情報にアクセスできます。
特別徴収税額通知書(会社員向け)の扱い
会社員の方には納付書ではなく「特別徴収税額通知書」が勤務先経由で5月末〜6月中旬に渡されます。中身は本人用と会社用の2枚セットで、本人用には「年税額」「月割額」「課税所得」「所得控除内訳」が記載されています。
2024年以降、本人用通知書は原則電子データ(PDF)で交付するよう国が促進しており、給与明細アプリ・iPhoneのウォレット連携で受け取る方も増えています。紙の通知書がない場合は、会社の人事部または給与明細アプリから確認してください。
自宅に届かなかった時のチェックリスト
- 1月1日時点の住民票住所と現住所を照合(転居で送り先が違う可能性)
- 前年所得が非課税ラインを下回っている(そもそも課税されていない)
- 家族の誰かが受領して見過ごした
- 会社員として特別徴収に切り替わった
- 住民税申告を未提出で自治体が把握していない
- 郵便事故・宛所不明で返送された
6月末を過ぎても届かない場合は、必ず市区町村税務課に電話で「住民税の納付書が届きません」と連絡してください。送付記録を自治体側で確認してくれます。
引越ししたばかりの人が特に注意すべき点
住民税は1月1日時点の住所地の自治体から課税されます。2026年1月10日に東京から福岡に引っ越した場合、2026年度の住民税は東京の自治体から課税・送付されます。
- 納付書は1/1時点の住所に送付(転送不要の郵便なので、郵便局の転送サービスは効かないことが多い)
- 1/1以降に引っ越した場合、旧住所の自治体に新住所を通知しておく
- 海外転居で1/1時点日本国内に住民票がない場合、その年度の住民税は非課税
住民税の用語集(このページで使った言葉)
- 所得割
- 前年の課税所得に10%(道府県4%+市町村6%)を掛けて計算する住民税の主要部分。年収に応じて変動する。
- 均等割
- 所得に関係なく住民全員が定額で負担する部分。標準は年5,000円(道府県1,500円+市町村3,500円+森林環境税1,000円)。
- 森林環境税
- 2024年度から徴収開始された国税。均等割と一緒に年1,000円が徴収され、森林整備の財源になる。
- 特別徴収/普通徴収
- 特別徴収は勤務先が給与天引きで自治体に納める方式(会社員)、普通徴収は納税者本人が納付書で納める方式(自営業など)。
- 調整控除
- 所得税と住民税で基礎控除・扶養控除などの金額差があるため、住民税が過大にならないよう調整する控除。年2,500円前後。
- 寄附金税額控除
- ふるさと納税などの寄附金を住民税から直接差し引く制度。6月の通知書で反映を確認できる。
- 定額減税
- 2024年から実施されている税額軽減策。住民税から1人1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族)が差し引かれる。
- 1月1日時点の住所地
- 住民税はこの時点での住民票所在地の自治体に1年分納める。年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。
住民税で損しないための10項目チェックリスト
- 6月の通知書が届いたら「課税所得」「所得割額」「寄附金税額控除」の3項目を必ず確認
- ふるさと納税はワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を守る
- 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書は年末調整で必ず提出
- 医療費が世帯で10万円を超えたら確定申告で医療費控除を申告
- 副業がある人は住民税申告で「自分で納付」を選択
- 要介護の親・配偶者がいる場合は障害者控除対象者認定書を取得
- 退職・独立する人は翌年の住民税分を退職前に積み立てる
- 育休・休職で所得が激減したら減免申請を検討
- 納期に間に合わないなら延滞金発生前に徴収猶予を申請
- 過去5年分の申告漏れは更正の請求で還付される可能性あり
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本サイトでは住民税をテーマ別に17本の記事で解説しています。以下の関連記事もあわせてお読みください。
よくある質問
Q. 納付書が届かないのに延滞金は発生する?
原則として到達主義なので届いていなければ延滞しません。ただし届いているのに気付いていないケースも多いため、6月中旬を過ぎても音沙汰がない場合は必ず自治体に確認してください。
Q. 引っ越したのに前の住所に届いた
1/1時点の住所の自治体から課税されます。引っ越し先に転送届けを出しておくか、旧自治体に新住所を伝えて再送を依頼してください。
Q. 何年分がまとめて届くこともある?
ほとんどありませんが、過去分の未納があると別封で来る場合があります。
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