年金受給者の住民税非課税|夫婦211万・単身155万以下(1級地)の目安【2026】
単身65歳以上:年金155万円以下で住民税非課税(1級地)
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目次(14セクション)
年金受給者の非課税ライン
| 世帯構成 | 1級地(東京23区等) | 2級地(中都市) | 3級地(地方) |
|---|---|---|---|
| 単身 65歳以上 | 155万円 | 151.5万円 | 148万円 |
| 夫婦 65歳以上 | 211万円 | 201.9万円 | 192.8万円 |
| 夫婦+子1人 | 246万円 | 233.4万円 | 220.8万円 |
65歳未満は公的年金等控除額が少ないため、非課税ラインも低くなります。
計算のしくみ
公的年金等控除(65歳以上は最低110万円)を引いた後の所得が、非課税限度額以下になるかで判定します。単身1級地では「年金収入−110万円=45万円以下」=年金155万円が上限になります。
遺族年金・障害年金の扱い
いずれも非課税所得のため、住民税の計算にも非課税判定にも含まれません。遺族年金200万円+老齢年金100万円の未亡人の場合、判定対象は老齢年金100万円のみ=非課税です。
非課税世帯になるメリット
- 物価高騰対策給付金(2024〜2026年は世帯3〜10万円)
- 国民健康保険料・介護保険料の軽減
- 医療費の高額療養費上限が最低水準
- 入院時の食事療養費が軽減
- NHK受信料免除
世帯構成別・非課税ライン詳細表
| 世帯構成 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身65歳以上 | 年金155万円 | 年金151.5万円 | 年金148万円 |
| 単身65歳未満 | 年金105万円 | 年金101.5万円 | 年金98万円 |
| 夫婦とも65歳以上 | 年金211万円 | 年金201.9万円 | 年金192.8万円 |
| 夫婦+子1人 | 年金246万円 | 年金233.4万円 | 年金220.8万円 |
| 夫婦+子2人 | 年金281万円 | 年金264.9万円 | 年金248.8万円 |
1級地は東京23区・横浜・大阪・名古屋などの大都市、2級地は主に地方の中規模な市、3級地は主に町村や小規模な市です。級地は市区町村ごとに決まっており、県庁所在地でも1級地の市があります(例: 千葉市は1級地)。お住まいの級地は自治体の住民税の案内で確かめてください。
前提: 2026年度分(2025年の年金収入)、収入は公的年金のみ、均等割の非課税基準(合計所得=35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円、扶養ありは+21万円。2級地は35万円・21万円に0.9、3級地は0.8を掛ける)。年金収入への換算は世帯主の公的年金等控除(65歳以上110万円、65歳未満60万円)を足したもので、夫婦+子の行も世帯主が65歳以上の場合です。配偶者は合計所得58万円以下(65歳以上なら年金168万円以下)の同一生計配偶者。出典: 地方税法第295条第3項・同法施行令第47条の3・同法施行規則第9条の21(級地の率 1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(均等割の非課税基準・公的年金等控除)、2026年10月確認
遺族年金・障害年金の非課税判定
遺族年金・障害年金・児童扶養手当などは非課税所得のため、住民税の計算・判定には一切含まれません。
- 例1:遺族厚生年金250万円+自分の老齢基礎年金60万円の未亡人→判定対象は60万円のみ→非課税
- 例2:障害基礎年金2級97万円+老齢厚生年金80万円→判定対象は80万円→非課税
- 例3:寡婦年金120万円+アルバイト50万円→判定対象は50万円のみ→非課税
非課税世帯が受けられる給付金の金額
| 給付金 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 自治体の物価高対策の給付(国の重点支援地方交付金が財源) | 自治体ごとに異なる(国一律の金額はありません。公式で要確認) | 自治体が決める(非課税世帯に限る例・全住民の例がある) |
| 年金生活者支援給付金 | 月5,620円(2026年度の基準額) | 65歳以上の非課税受給者(所得などの要件あり) |
| 電気・ガス料金支援(2026年7〜9月使用分) | 電気 1kWhあたり3.5〜4.5円・都市ガス 1㎥あたり14.0〜18.0円の値引き | 全世帯共通(非課税世帯への上乗せはなし・申請不要) |
年金生活者支援給付金は基準額で年67,440円(5,620円×12か月。実際の額は保険料を納めた期間などで変わります)。自治体の給付は年度・自治体で金額も対象も違うため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。出典: 内閣府地方創生推進事務局「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」、経済産業省 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」(いずれも2026年10月確認)。
国保・介護保険料の軽減効果
住民税非課税世帯は保険料も大幅軽減されます。
- 国民健康保険:均等割が7割・5割・2割の段階的軽減(所得に応じて)
- 後期高齢者医療保険:均等割7割軽減+所得割ゼロ
- 介護保険料:第1〜3段階(最安クラス)で年数万円安くなる
- 医療費の高額療養費(70歳以上):外来の上限が月11,000円・世帯の上限が月25,700円(所得が一定以下の方は外来8,000円・世帯15,700円)。一般区分は外来22,000円・世帯61,500円(いずれも2026年8月診療分から)
軽減の幅は自治体の保険料率と所得で変わるため、お住まいの市区町村の保険料表で確認できます。出典: 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(2026年10月確認)。
非課税世帯になるための戦略
年金収入を調整して非課税世帯を目指す方法はいくつかあります。
- 繰り下げ受給のタイミング調整:65歳で受給開始せず年金額を分散
- 医療費控除などの所得控除は所得割を下げますが、非課税かどうかの判定(控除前の合計所得)は変わりません
- iDeCoを年金で受け取ると公的年金等の収入に合算され、非課税ラインに近づく点に注意
- 配偶者の資産は配偶者側で運用:世帯所得の分散
ただし非課税ラインは1円でも超えると課税世帯になります。非課税かどうかの判定はお住まいの自治体の税務課で確認できます。
地域別の生活保護基準と1〜3級地
1級地:東京都特別区、大阪市、横浜市、名古屋市、千葉市など大都市/2級地:主に地方の中規模な市/3級地:主に町村や小規模な市。級地は市区町村ごとに決まるので、自治体の住民税の案内で確かめてください。生活保護の級地区分がそのまま住民税非課税ラインに連動しています。
住民税の用語集(このページで使った言葉)
- 所得割
- 前年の課税所得に10%(道府県4%+市町村6%)を掛けて計算する住民税の主要部分。年収に応じて変動する。
- 均等割
- 所得に関係なく住民全員が定額で負担する部分。標準は年5,000円(道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)。
- 森林環境税
- 2024年度から徴収開始された国税。均等割と一緒に年1,000円が徴収され、森林整備の財源になる。
- 特別徴収/普通徴収
- 特別徴収は勤務先が給与天引きで自治体に納める方式(会社員)、普通徴収は納税者本人が納付書で納める方式(自営業など)。
- 調整控除
- 所得税と住民税で基礎控除・扶養控除などの金額差があるため、住民税が過大にならないよう調整する控除。年2,500円前後。
- 寄附金税額控除
- ふるさと納税などの寄附金を住民税から直接差し引く制度。6月の通知書で反映を確認できる。
- 定額減税
- 2024年から実施されている税額軽減策。住民税から1人1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族)が差し引かれる。
- 1月1日時点の住所地
- 住民税はこの時点での住民票所在地の自治体に1年分納める。年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。
住民税で損しないための10項目チェックリスト
- 6月の通知書が届いたら「課税所得」「所得割額」「寄附金税額控除」の3項目を必ず確認
- ふるさと納税はワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を守る
- 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書は年末調整で必ず提出
- 医療費が世帯で10万円を超えたら確定申告で医療費控除を申告
- 副業がある人は住民税申告で「自分で納付」を選択
- 要介護の親・配偶者がいる場合は障害者控除対象者認定書を取得
- 退職・独立する人は翌年の住民税分を退職前に積み立てる
- 育休・休職で所得が激減したら減免申請を検討
- 納期に間に合わないなら延滞金発生前に徴収猶予を申請
- 過去5年分の申告漏れは更正の請求で還付される可能性あり
住民税をさらに深く理解するための関連記事
本サイトでは住民税をテーマ別に17本の記事で解説しています。以下の関連記事もあわせてお読みください。
よくある質問
- 年金収入以外に少額のパート収入がある
- パート収入も合算して判定。給与所得控除55万円を超えた分は加算されます。
- 配偶者が働いていて自分は年金のみ
- 世帯全員が非課税でないと「非課税世帯」扱いになりません。配偶者が課税されていれば世帯としては課税世帯です。
- 介護保険料が住民税と連動する?
- 住民税非課税世帯は介護保険料の第1〜3段階(最安)になり、年間数万円安くなります。
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最終確認日:2026年4月21日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。