税金・節税

退職後の住民税
辞めた翌月からの支払いパターンと負担の備え方

退職後の住民税の支払いパターン(一括徴収・普通徴収)と、退職前に備えておくべき金額を解説。

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  1. 期限

    記事の対象年分と、自分に関係する申告・納付・届出の期限を確認します。

  2. 手続き

    制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。

  3. 家計判断

    一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(6セクション)
  1. 退職後の住民税が重い理由
  2. 退職月別の住民税支払いパターン表
  3. 一括徴収と普通徴収
  4. 退職前に備えておく金額
  5. 減免制度と転職時の引き継ぎ
  6. FPに相談すべきケース

退職後の住民税が重い理由

退職後に届く住民税の納付書を見て金額の大きさに驚く方は非常に多いです。これは住民税が「前年の所得」に対して翌年6月から課税される仕組みだからです。在職中の高い給与所得をもとに計算された住民税を、退職して収入が減った状態で納めなければなりません。

たとえば年収500万円で退職した場合、翌年度の住民税は約20万円前後になることがあります。退職後に再就職しなければ収入はゼロまたは失業保険のみですが、失業保険(基本手当)は非課税のため住民税の軽減にはつながりません。前年の所得に対する住民税を丸1年分納める必要がある点が、退職後の家計を圧迫する大きな要因です。

さらに、退職金を受け取る場合は退職金に対する住民税も別途かかります。ただし退職金の住民税は支払時に天引きされる分離課税で完結するため、翌年度の住民税には影響しません。退職金の住民税の計算については退職金と住民税をご覧ください。

退職月別の住民税支払いパターン表

退職の時期によって住民税の納め方が変わります。以下の表は、住民税の年額を18万円(月額1.5万円の天引き)と仮定した場合の退職月別のパターンです。

退職月当年度の残額徴収方法最後の給与からの天引き退職後の自己納付
1月約7.5万円(2〜5月分)一括徴収(原則)約7.5万円なし
3月約3万円(4〜5月分)一括徴収(原則)約3万円なし
5月約1.5万円(5月分)一括徴収(原則)約1.5万円なし
6月約16.5万円(7〜翌5月分)普通徴収に切替6月分のみ天引き約16.5万円を4回払い
9月約12万円(10〜翌5月分)普通徴収に切替9月分のみ天引き約12万円を残り期で按分
12月約7.5万円(1〜5月分)普通徴収 or 一括希望すれば一括可一括でなければ約7.5万円

1月から5月に退職する場合は、その年度の住民税の残額が最後の給与や退職金から一括で天引きされます。これは地方税法で定められた取り扱いであり、会社は原則として一括徴収を行います。

6月から12月に退職する場合は、退職月の翌月以降の住民税が普通徴収に切り替わり、自治体から届く納付書で自分で納める形になります。ただし、本人が希望すれば退職時に翌年5月分までを一括で天引きしてもらうことも可能です。退職が決まったら、残りの住民税をどう納めるか会社の経理部門に確認しておきましょう。

注意すべきは、上記はあくまで「当年度」の住民税残額です。これに加えて、退職した年の所得に対する「翌年度」の住民税が別途発生します。たとえば9月に退職した場合、当年度の残額約12万円に加えて、翌年6月からは退職年の1月〜9月の給与に対する住民税(年額15万〜20万円程度)が普通徴収で届きます。

一括徴収と普通徴収

一括徴収とは、退職時にその年度の残りの住民税をまとめて給与や退職金から天引きする方法です。1月〜5月退職の場合は原則として一括徴収が行われ、6月〜12月退職の場合は本人が希望した場合に適用されます。一括で納め終えるため退職後に自分で納付する手間がなくなる反面、最後の給与の手取りが大きく減るデメリットがあります。

普通徴収は、自治体から届く納付書で自分で納める方法です。年4回(6月・8月・10月・翌1月)の分割払いが基本で、口座振替も選択できます。退職後に転職した場合は、新しい勤務先で再び特別徴収(給与天引き)に切り替えることができます。転職先の会社に「特別徴収への切替届」を依頼すれば、翌月以降の住民税を給与から天引きしてもらえます。

退職後にしばらく無職の期間が続く場合は、住民税の負担が重くなります。無職期間中の住民税の対処法については無職の住民税で詳しく解説しています。

退職前に備えておく金額

退職前に備えておくべき住民税の金額は、直近の給与明細の住民税天引き額×残りの月数で概算できます。たとえば毎月の天引きが1.5万円で、退職後に6か月分の普通徴収が発生する見込みなら、約9万円を確保しておく必要があります。これに加えて、退職した年の所得に対する翌年度の住民税も発生するため、退職年にフルで働いていた場合はさらに1年分(年額15万〜25万円程度)の備えが必要です。

住民税に加えて、退職後は国民健康保険料や国民年金保険料の負担も発生します。住民税・国保・国民年金を合計すると、退職後の固定費は月3万〜5万円程度になることも珍しくありません。退職を考え始めた段階で、これらの費用を含めた半年〜1年分の生活防衛資金を準備しておくことが、退職後の生活を安定させるポイントです。住民税の計算方法を詳しく知りたい方は住民税はいくら?年収別の計算方法をご覧ください。

減免制度と転職時の引き継ぎ

退職後に住民税の納付が難しい場合は、市区町村の税務課で減免・徴収猶予・分割納付の相談が可能です。とくに会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は、国民健康保険料の軽減制度(前年給与所得を30/100とみなす)が利用できるため、住民税と国保の両方について窓口で相談するのが効率的です。詳しくは住民税が払えないときの対処法をご覧ください。

転職した場合の住民税の引き継ぎは比較的スムーズです。新しい勤務先の経理部門に「特別徴収への切替」を依頼するだけで、翌月以降の住民税は新しい給与から天引きされます。切替の際に旧勤務先の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の写しがあるとスムーズです。

退職後に引っ越しを伴う場合は、住民税の課税先が1月1日基準で決まる点にも注意が必要です。引っ越しと住民税の関係については引っ越し後の住民税をご確認ください。また、住民税が非課税になる条件に該当するかどうかも確認しておきましょう。

💬 相談事例から

📋 60代前半のAさん

定年退職後、アルバイトと年金で暮らすAさん。退職翌年の住民税が前年の高い給与所得をもとに計算されることを知らず、請求額に驚きました。FPは退職後の家計設計と将来資金の優先順位整理を担当(退職所得控除の適用判定・税額計算は税理士の独占業務)を行い、納付計画を整理しました。

事例#0050を読む →

📋 独立起業したばかりのBさん(法人設立済み)

会社員から独立したBさん。個人事業と法人の所得の線引きや、住民税の普通徴収への切り替え手続きがわからず相談。FPが収入見込みに合わせた住民税・社会保険料のシミュレーションを行い、経費計上と控除の組み合わせで節税計画を作成しました。

事例#0037を読む →

📋 30代会社員のCさん(副業あり)

副業収入のある会社員Cさん。副業分の住民税を普通徴収にする方法がわからず、会社に知られるのを心配していました。FPは家計全体の優先順位整理を担当(確定申告書の記入方法・青色申告の手続きは税理士または国税庁の確定申告書等作成コーナーで)しました。

事例#0003を読む →

FPに相談すべきケース

退職は住民税だけでなく、退職金の受け取り方(一括 vs 年金形式)、iDeCoの受取時期、国保 vs 任意継続の選択、失業保険の受給計画など、複数の判断が同時に求められるライフイベントです。とくに退職金が大きい場合は、退職所得控除の活用と翌年度の住民税への影響を総合的に見る必要があります。定年退職で年金受給開始が近い方は、年金受給者の住民税も合わせて確認し、FPに退職前後のキャッシュフロー計画を相談することで、退職後の税負担を最小化できます。

関連トピック(あとで読む)

このページのよくある質問

退職後の住民税はどうやって払う?
1月〜5月に退職した場合は、残りの住民税が最後の給与から一括天引きされます。6月〜12月に退職した場合は普通徴収に切り替わり、自治体から届く納付書で年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて自分で納めます。本人が希望すれば退職時に一括天引きも可能です。
退職後に届く住民税が高いのはなぜ?
住民税は前年の所得に対して課税されるためです。在職中の高い給与所得をもとに計算された住民税を、退職して収入が減った状態で納めることになるため負担感が大きくなります。たとえば年収500万円で退職した場合、翌年度の住民税は約20万円前後になることがあります。
退職後に住民税が払えないときはどうすればいい?
市区町村の税務課で分割納付や徴収猶予の相談が可能です。失業による収入減少の場合は住民税の減免制度を利用できることもあります。会社都合退職の場合は国民健康保険料の軽減制度もあるため、合わせて窓口で相談してください。滞納すると延滞金が加算されるため早めの相談が大切です。
退職後に転職したら住民税はどうなる?
転職先の会社で再び特別徴収(給与天引き)に切り替えることができます。転職先に「特別徴収への切替届」を依頼すれば、翌月以降の住民税を新しい会社の給与から天引きしてもらえます。退職から転職までの間に届いた普通徴収の納付書は、未納分をそのまま納付してください。
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本ページの制度概要・要件・税率は、以下の公式情報を編集部が確認のうえ整理しています(執筆時点)。最新かつ正確な情報は必ず各公式サイトでご確認ください。FPは記事を直接監修してはおらず、関連テーマでご相談を受けるFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026-05-14

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。