相続・贈与

息子への生前贈与を保険で活用する方法を検討

相談者T.Cさん 年代40代後半 相談カテゴリ相続・贈与
相続・贈与保険見直しNISA・iDeCo・投資家計見直し
Q ご相談内容

息子への生前贈与を保険で活用する方法を検討

40代後半です。息子を被保険者にした保険を検討しており、災害死亡保険金の設計に心理的な抵抗を感じています。保険にナーバスになっている状況ですが、生前贈与を保険で活用する方法にも興味があります。10年払いで契約後、名義変更で息子に引き継げる仕組みや、がん保険と同じようなイメージで考えていいのかなど、基本的な仕組みをもう少し理解したいです。

保険を使って贈与を進めるのは初めてで、仕組みが分かりづらく不安もあります。10年後の名義変更や、途中解約した場合の扱いについても丁寧に説明していただきたいと考えています。将来に向けて安心できる家計と運用の形を整えたく、今回のご相談を通じて全体像を把握したいと考えています。

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A FPからの回答

前期前納の一時払い生命保険で贈与税なく1000万円以上を渡す案

契約者をご相談者様にする形で、毎年100万円ずつ10年間払っていく設計にすれば、生前贈与の贈与契約書が不要になります。10年経過後に契約者を息子さんへ名義変更すれば、それ以降は解約して使ってもそのまま保有してもどちらも可能です。設計例では、合計974万171円を払い込んで死亡保障2000万円を確保しつつ、払込終了直後の11年目には解約返戻金が1094万6400円まで増えます。

45歳時点で1170万円、60〜65歳時点では約1500万円まで増える設計です。現預金での贈与は贈与契約書が必要で、手元にあると使ってしまいやすい面もあるので、保険で縛りを付けつつ運用できる点が有効です。前期前納の方式で契約すれば、途中で万一のことがあっても10年分の払込みが先に充当されているため安心です。

年払いで毎年少しずつ払う方法との違いも踏まえ、ご家族の状況に合った支払方法を選んでいただけます。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

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IKIGAI TOWN 編集長より

塩飽 哲生

塩飽 哲生(しわく てつお)

IKIGAI TOWN 編集長 / スペシャリスト・ドクターズ株式会社 代表取締役
東京大学工学部卒・同大学院修士課程修了。3男2女の父。

東京大学で5年間ヘルスケアを研究し、その後20年以上にわたり医療・ライフプラン分野で新規事業の立ち上げやM&Aに携わってきました。私たちIKIGAI TOWNが最も大切にしているのは、お客様が生涯を通じて「お金の不安」から解放され、自分らしいIKIGAIを追い続けられる状態をつくることです。記事を読んで「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ無料のライフプラン診断で、ご自身の現在地を確かめてみてください。

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