FP相談実例 / 相続・贈与

株式偏重から配当重視へ切替えたい(事例#0172)

使う時期・値下がり許容度・現金で残す額を先に分ける

相続税と納税資金を家族で確認しもめない準備を進める場面
税額だけでなく、納税資金、家族の分け方、親の意思を早めに整理します。

FPの回答ポイント:米国債・投信の配当と相続時の生命保険非課税枠の活用を提案

Q ご相談内容

株式偏重から配当重視へ切替えたい

60代前半です。株式中心で運用してきましたが、運用で疲れを感じるようになり、もう少し安定して配当を受け取れる商品に切り替えたいと考えています。担当FPからは利回り5%程度の米国債を勧められ、魅力を感じつつも為替や満期までの保有期間、途中での市場価格調整などが気になっています。

相続対策としての生命保険の活用や、株式の売買判断も含めてアドバイスをいただきたいです。米国債と投資信託、株式のバランスをどうするかが悩みどころで、相続時の税負担も踏まえた組み合わせを考えたいです。疲れを感じない無理のない運用スタイルに切り替えていきたいと思っています。

将来に向けて安心できる家計と運用の形を整えたく、今回のご相談を通じて全体像を把握したいと考えています。

A FPからの回答

米国債・投信の配当と相続時の生命保険非課税枠の活用を提案

株式市場は個人投資家より機関投資家の売買が大きく影響し、特に海外勢の比率が高いのが実情です。リーマンショック級の下落後も数年で戻るケースが多く、長期目線で見ると分配しながらの運用は有効です。投資信託で元本保証のものはありませんが、分配金を出しながら元本もそれほど大きく下がらない商品は存在します。

生命保険では、相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、お子様2人が法定相続人であれば1000万円までが非課税の対象になります(被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取る場合など条件があります)。米ドル建て一時払い生命保険は、1000万円預けるとドルベースで一定の利回りが見込め、相続対策にも活用可能です。NISAの新制度も併せて検討する価値があります。

生命保険で1500万円程度の旧契約をお持ちなら、非課税枠とのバランスを見ながら保険の維持や追加を検討しましょう。新NISAも併用しつつ、運用と相続の両面で資産を守る設計を進めていきます。

編集部解説:「相続・贈与」の基礎知識

相続は「家族で一枚の絵を共有する」のが最大のポイント。亡くなってからでは打てる手は限定的なので、元気なうちの整理が不可欠です。

知っておきたい基礎知識

  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人。これを超えると相続税がかかる。まず自宅不動産の評価額から確認。
  • 暦年贈与:年間110万円までの贈与は非課税。ただし2024年改正で死亡前7年以内の贈与は相続財産に持戻し。
  • 相続時精算課税:2024年改正で年110万円の基礎控除が新設。生前に大きく贈与したい時に有利な選択肢。
  • 遺言書:自筆証書・公正証書のいずれでも法的効力あり。家族間の合意形成のためにも作成が望ましい。

実践のヒント

  1. 財産目録(不動産・預貯金・有価証券・保険)を一覧化し、相続税の有無を試算する。
  2. 生前贈与は「110万円×相続人数×年数」で計画し、贈与契約書を毎回作成する。
  3. 自宅は小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)の適用要件を確認する。
  4. 家族会議で財産・遺言・葬儀の希望を共有し、エンディングノートに残す。

※ 本セクションは編集部による一般的な解説であり、個別のご相談に対するFPの回答ではありません。実際の判断には、ご自身の状況に応じたFPへの個別相談をおすすめします。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

運用の条件を自分の状況で確認する

使える制度、運用期間、許容できる値動きを整理したい方へ

確認する時期: 運用を始める・増やす前、または使う時期が変わる前

初回は、現在の資産・毎月の余力・使う時期を確認し、比較すべき選択肢を口頭で整理します。

記事の回答はここまでです。予約前に、相談内容と現在の案内条件をご確認ください。

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本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。FPは記事を直接監修してはおらず、相談を担当したFPとしてご紹介しています。

最終確認日:2026年4月26日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。