所得税と住民税の違い|税率・課税時期・控除をまとめて比較【2026】
所得税:国税・今年の所得・累進5〜45%・基礎控除62万〜104万円(2026年分)
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目次(14セクション)
所得税と住民税の比較表
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 課税主体 | 国 | 都道府県+市区町村 |
| 課税対象 | その年の所得 | 前年の所得 |
| 税率 | 5〜45%の累進(7段階) | 一律10%(4%+6%) |
| 均等割 | なし | 年5,000円(森林環境税含む) |
| 基礎控除 | 104万円(2026年分・合計所得489万円以下。所得に応じ67万・62万円) | 43万円 |
| 配偶者控除 | 最大38万円 | 最大33万円 |
| 扶養控除 | 一般38万円 | 一般33万円 |
| 非課税ライン(給与のみ) | 年収178万円(2026年分) | 所得税より低い年収(自治体の非課税限度額による) |
| 納付時期 | 源泉徴収+翌3月確定申告 | 翌年6月〜翌々5月 |
なぜ住民税は「後払い」なのか
住民税は自治体が課税対象者を特定・計算してから納税者に通知する仕組みです。所得が確定するのは確定申告が終わる3月。そこから自治体が計算し、通知書を発送できるのが最速で6月になります。このタイムラグが「前年所得課税」の正体です。
退職・独立時の負担感の違い
退職した年は所得税ゼロに近くなりますが、住民税は前年所得ベースなので退職翌年に高額な請求が来ます。たとえば前年年収700万円の人が1月に退職すると、翌年度の住民税は年37万円前後。収入がないなかで月3万円の納付書が届くことになります。独立・休職を考える場合は、必ず翌年の住民税を手取り計算に入れてください。
控除の違いで損得が出るケース
ふるさと納税の寄附金控除は所得税(還付)と住民税(減額)の両方に効きます。一方、住宅ローン控除は所得税から引ききれなかった分のみ住民税に繰り越し(上限9.75万円/年)。iDeCoは所得税・住民税の両方の課税所得を減らします。「どちらの税金から引かれるか」で手取りインパクトのタイミングが変わる点がポイントです。
年収別の所得税・住民税の合計負担
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 合計 | 手取り比率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2.7万円 | 11.6万円 | 14.2万円 | 95.3% |
| 500万円 | 9.2万円 | 24.3万円 | 33.5万円 | 93.3% |
| 700万円 | 27.6万円 | 37.6万円 | 65.2万円 | 90.7% |
| 1,000万円 | 82.2万円 | 63.8万円 | 146.0万円 | 85.4% |
| 1,500万円 | 209.5万円 | 110.9万円 | 320.4万円 | 78.6% |
| 2,000万円 | 374.7万円 | 159.9万円 | 534.6万円 | 73.3% |
※独身・扶養なし・給与所得のみ・40歳未満・賞与なしの仮定の例です。所得税は2026年分(令和8年分)の給与所得控除・基礎控除(合計所得489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円)・速算表に復興特別所得税2.1%を加えた額、住民税は同じ年収だった場合の令和8年度分(2025年の所得に課税。基礎控除43万円・調整控除あり)の所得割10%+均等割と森林環境税5,000円(東京23区)で、対象の年がずれます。社会保険料は協会けんぽ東京支部の健康保険9.85%と子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険0.5%の本人負担分を引いています(健康保険・厚生年金は、月給=年収÷12を協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料額表の標準報酬月額の等級に当てはめ、厚生年金は上限65万円・健康保険は上限139万円)。「手取り比率」は年収から所得税と住民税だけを引いた割合です(社会保険料は引いていません)。出典: 国税庁『源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)』、東京都主税局『個人住民税』、全国健康保険協会『令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)』、2026年10月確認。
表の例では、年収700万円では住民税が、年収1,000万円では所得税が多くなります(この前提では年収830万円前後で入れ替わります)。これは所得税が累進税率(5〜45%)なのに対し、住民税が一律10%だからです。高所得層になるほど所得税対策(iDeCo・不動産投資・法人化)の節税効果が大きくなります。
所得税と住民税で控除額が違う理由
配偶者控除は38万円・33万円、一般の扶養控除も38万円・33万円というように、住民税の所得控除は所得税より少ない設計です。基礎控除は2026年分の所得税が合計所得に応じて62万〜104万円に引き上げられた一方、住民税は43万円のままで、差が大きく開いています。これは「地方税は広く浅く負担してもらう」という立法趣旨に基づきます。
| 控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 62万〜104万円(2026年分) | 43万円 | 19万〜61万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養(19〜22歳) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 障害者控除(一般) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
退職した年の税額シミュレーション
年収800万円・45歳で1月退職し年内の再就職なしの方を例にします。
- 2026年の所得税:1月分給与のみ課税(源泉徴収分還付でゼロに近い)
- 2026年の住民税:2025年所得ベースで約45万円(月約3.8万円)が丸々請求
- 2027年の所得税:2026年所得ゼロに近いためゼロ
- 2027年の住民税:2026年所得ゼロなので均等割5,000円のみ
つまり退職翌年の6月〜翌5月だけが異常に重い時期です。失業給付金は非課税なので住民税計算に含まれません。退職するなら「翌年の住民税45万円分を貯めてから辞める」のが資金繰りの鉄則です。
ふるさと納税の還付方式の違い
ふるさと納税は所得税と住民税の両方で節税効果を発揮しますが、戻ってくる時期と方法が異なります。
- 所得税:確定申告した2〜3月後に銀行振込で還付(ワンストップ特例なら住民税のみに集約)
- 住民税:翌年6月〜翌5月の月々の税額から自動減額(還付ではなく減額方式)
年収700万円で年10万円ふるさと納税した場合、所得税還付が約2.0万円(所得税率20%の帯の場合)、住民税減額が約7.8万円、合計9.8万円が戻る計算です。自己負担2,000円で実質9.8万円のお得になります。
住民税が前年所得課税である歴史的背景
住民税の前年所得課税は、1950年(昭和25年)のシャウプ勧告に基づく税制改革で確立しました。当時、自治体が課税対象者を特定・計算する行政能力が限られていたため、確定申告データを使って翌年に徴収する仕組みを採用。その構造が70年以上変わらず続いています。
マイナンバー制度が普及した今、技術的には即時課税も可能ですが、所得確定までのタイムラグ、給与との調整、賞与・退職金の処理などを考えると、前年所得課税のほうが事務コストが低いと総務省は判断しています。
主要自治体の住民税を比較
住民税の用語集(このページで使った言葉)
- 所得割
- 前年の課税所得に10%(道府県4%+市町村6%)を掛けて計算する住民税の主要部分。年収に応じて変動する。
- 均等割
- 所得に関係なく住民全員が定額で負担する部分。標準は年5,000円(道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)。
- 森林環境税
- 2024年度から徴収開始された国税。均等割と一緒に年1,000円が徴収され、森林整備の財源になる。
- 特別徴収/普通徴収
- 特別徴収は勤務先が給与天引きで自治体に納める方式(会社員)、普通徴収は納税者本人が納付書で納める方式(自営業など)。
- 調整控除
- 所得税と住民税で基礎控除・扶養控除などの金額差があるため、住民税が過大にならないよう調整する控除。年2,500円前後。
- 寄附金税額控除
- ふるさと納税などの寄附金を住民税から直接差し引く制度。6月の通知書で反映を確認できる。
- 定額減税
- 2024年から実施されている税額軽減策。住民税から1人1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族)が差し引かれる。
- 1月1日時点の住所地
- 住民税はこの時点での住民票所在地の自治体に1年分納める。年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。
住民税で損しないための10項目チェックリスト
- 6月の通知書が届いたら「課税所得」「所得割額」「寄附金税額控除」の3項目を必ず確認
- ふるさと納税はワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を守る
- 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書は年末調整で必ず提出
- 医療費が世帯で10万円を超えたら確定申告で医療費控除を申告
- 副業がある人は住民税申告で「自分で納付」を選択
- 要介護の親・配偶者がいる場合は障害者控除対象者認定書を取得
- 退職・独立する人は翌年の住民税分を退職前に積み立てる
- 育休・休職で所得が激減したら減免申請を検討
- 納期に間に合わないなら延滞金発生前に徴収猶予を申請
- 過去5年分の申告漏れは更正の請求で還付される可能性あり
住民税をさらに深く理解するための関連記事
本サイトでは住民税をテーマ別に17本の記事で解説しています。以下の関連記事もあわせてお読みください。
よくある質問
- 所得税と住民税は別々に申告が必要?
- 会社員は年末調整で両方まとめて完結します。自営業は確定申告書を1通提出すれば、税務署から自治体にデータが送られるので二重申告は不要です。
- 医療費控除は所得税と住民税どちらに効く?
- 両方に効きます。確定申告すれば所得税は還付、住民税は翌年度分が自動的に軽減されます。
- 住民税だけ申告するケースはある?
- あります。公的年金等400万円以下で所得税確定申告不要の人が医療費控除を受けたい場合、「住民税申告」を自治体に単独で行います。
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最終確認日:2026年4月21日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。