税金・節税

障害者控除と住民税|一般26万・特別30万・同居特別53万の効果【2026】

一般障害者:住民税26万円控除(≒税額2.6万円軽減)

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  2. 手続き

    制度の所管、提出先、必要書類を公式情報で確認します。

  3. 家計判断

    一般的な説明と個別の適用判定を分け、個別判断は税務署・自治体・税理士へ確認します。

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目次(14セクション)
  1. 障害者控除の区分と金額
  2. 対象になる人
  3. 年収別・住民税の軽減額
  4. 申請方法
  5. 障害者控除対象者認定書で使える範囲
  6. 家族で障害者がいる場合の節税シミュレーション
  7. 精神障害者保健福祉手帳の活用
  8. 申告時の注意点と必要書類
  9. 過去分の還付請求手順
  10. 自治体の障害者向け独自支援
  11. 住民税の用語集(このページで使った言葉)
  12. 住民税で損しないための10項目チェックリスト
  13. 住民税をさらに深く理解するための関連記事
  14. よくある質問

障害者控除の区分と金額

区分住民税控除所得税控除
一般障害者26万円27万円
特別障害者30万円40万円
同居特別障害者53万円75万円

対象になる人

  • 身体障害者手帳 1〜6級(1〜2級は特別)
  • 療育手帳 全等級(A・マルAは特別)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級(1級は特別)
  • 市区町村長認定の要介護認定者(寝たきり等)
  • 戦傷病者手帳所持者

年収別・住民税の軽減額

年収一般障害者特別障害者同居特別
300万円−2.6万円−3.0万円−5.3万円
500万円−2.6万円−3.0万円−5.3万円
800万円−2.6万円−3.0万円−5.3万円

住民税は一律10%なので、控除額×10%がそのまま軽減額になります。

申請方法

  • 会社員:年末調整の「扶養控除等申告書」に記載+手帳の写し提出
  • 自営業:確定申告書 第二表「障害者控除」欄に記入+手帳の写し添付
  • 過去分忘れていた場合:5年以内なら更正の請求で還付可能

障害者控除対象者認定書で使える範囲

身体障害者手帳や療育手帳がなくても、市区町村長が「障害者控除対象者認定書」を交付すれば控除対象になります。要介護認定を受けている高齢者が主な対象です。

要介護度認定区分住民税控除額
要支援1〜2認定対象外0円
要介護1〜2一般障害者相当26万円
要介護3〜4一般または特別26〜30万円
要介護5特別障害者相当30万円
要介護4〜5+同居同居特別障害者53万円

申請は市区町村の介護保険課。医師の意見書が必要で、発行まで2週間〜1か月。毎年更新が必要な自治体もあります。

家族で障害者がいる場合の節税シミュレーション

年収700万円のサラリーマンが、寝たきりの母(要介護5・同居)を扶養している場合。

  • 通常の扶養控除:住民税33万円+所得税38万円=約7万円/年軽減
  • 同居特別障害者控除を追加:住民税53万円+所得税75万円=さらに約12.8万円/年軽減
  • 合計:年約19.8万円/月約1.6万円の減税

要介護の家族がいて今まで障害者控除を申告していない方は、5年間遡って還付請求が可能です。5年分で計約100万円戻るケースもあります。

精神障害者保健福祉手帳の活用

うつ病・発達障害・双極性障害などで精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、住民税の障害者控除が適用されます。

手帳等級控除区分住民税控除
1級特別障害者30万円
2〜3級一般障害者26万円

取得のハードルは医師の診断書(6か月以上の精神疾患治療歴)のみ。税金以外にも、NHK受信料半額・映画館1,000円・携帯電話料金割引などのメリットがあります。

申告時の注意点と必要書類

  1. 年末調整:扶養控除等申告書の「障害者区分」欄にチェック+手帳コピー提出
  2. 確定申告:第二表の障害者控除欄に記入+添付書類として手帳コピー
  3. 添付書類:手帳コピー(両面)または認定書。原本は提出不要
  4. マイナンバー記載:本人と対象親族のマイナンバー(16歳未満は原則不要)

過去分の還付請求手順

過去5年分まで遡って「更正の請求」または「住民税修正申告」ができます。

  1. 税務署に「更正の請求書」と手帳コピーを提出(所得税)
  2. 市区町村税務課に「住民税修正申告書」を提出(住民税)
  3. 審査:1〜3か月
  4. 還付:銀行振込で所得税分を還付、住民税分は当期の税額から減額

会社員なら人事部に「過去の年末調整のやり直し」を依頼するだけで済むケースもあります。

自治体の障害者向け独自支援

住民税の用語集(このページで使った言葉)

所得割
前年の課税所得に10%(道府県4%+市町村6%)を掛けて計算する住民税の主要部分。年収に応じて変動する。
均等割
所得に関係なく住民全員が定額で負担する部分。標準は年5,000円(道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)。
森林環境税
2024年度から徴収開始された国税。均等割と一緒に年1,000円が徴収され、森林整備の財源になる。
特別徴収/普通徴収
特別徴収は勤務先が給与天引きで自治体に納める方式(会社員)、普通徴収は納税者本人が納付書で納める方式(自営業など)。
調整控除
所得税と住民税で基礎控除・扶養控除などの金額差があるため、住民税が過大にならないよう調整する控除。年2,500円前後。
寄附金税額控除
ふるさと納税などの寄附金を住民税から直接差し引く制度。6月の通知書で反映を確認できる。
定額減税
2024年から実施されている税額軽減策。住民税から1人1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族)が差し引かれる。
1月1日時点の住所地
住民税はこの時点での住民票所在地の自治体に1年分納める。年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。

住民税で損しないための10項目チェックリスト

  1. 6月の通知書が届いたら「課税所得」「所得割額」「寄附金税額控除」の3項目を必ず確認
  2. ふるさと納税はワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を守る
  3. 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書は年末調整で必ず提出
  4. 医療費が世帯で10万円を超えたら確定申告で医療費控除を申告
  5. 副業がある人は住民税申告で「自分で納付」を選択
  6. 要介護の親・配偶者がいる場合は障害者控除対象者認定書を取得
  7. 退職・独立する人は翌年の住民税分を退職前に積み立てる
  8. 育休・休職で所得が激減したら減免申請を検討
  9. 納期に間に合わないなら延滞金発生前に徴収猶予を申請
  10. 過去5年分の申告漏れは更正の請求で還付される可能性あり

住民税をさらに深く理解するための関連記事

本サイトでは住民税をテーマ別に17本の記事で解説しています。以下の関連記事もあわせてお読みください。

よくある質問

親が要介護4だが障害者手帳はない。控除は使える?
市区町村長の「障害者控除対象者認定書」を取得すれば、手帳がなくても控除対象になります。寝たきり・認知症の場合は特別障害者扱いになるケースが多いです。
同居特別障害者はどういう場合?
特別障害者に該当する配偶者または扶養親族と同居している場合。別居の親などは対象外です。
本人が障害者の場合も控除はある?
あります。本人障害者として同じ区分の控除が適用されます。

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最終確認日:2026年4月21日

※本記事は2026年4月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。