障害者控除と住民税|一般26万・特別30万・同居特別53万の効果【2026】
一般障害者:住民税26万円控除(≒税額2.6万円軽減)
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目次(14セクション)
障害者控除の区分と金額
| 区分 | 住民税控除 | 所得税控除 |
|---|---|---|
| 一般障害者 | 26万円 | 27万円 |
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 |
対象になる人
- 身体障害者手帳 1〜6級(1〜2級は特別)
- 療育手帳 全等級(A・マルAは特別)
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級(1級は特別)
- 市区町村長認定の要介護認定者(寝たきり等)
- 戦傷病者手帳所持者
年収別・住民税の軽減額
| 年収 | 一般障害者 | 特別障害者 | 同居特別 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | −2.6万円 | −3.0万円 | −5.3万円 |
| 500万円 | −2.6万円 | −3.0万円 | −5.3万円 |
| 800万円 | −2.6万円 | −3.0万円 | −5.3万円 |
住民税は一律10%なので、控除額×10%がそのまま軽減額になります。
申請方法
- 会社員:年末調整の「扶養控除等申告書」に記載+手帳の写し提出
- 自営業:確定申告書 第二表「障害者控除」欄に記入+手帳の写し添付
- 過去分忘れていた場合:5年以内なら更正の請求で還付可能
障害者控除対象者認定書で使える範囲
身体障害者手帳や療育手帳がなくても、市区町村長が「障害者控除対象者認定書」を交付すれば控除対象になります。要介護認定を受けている高齢者が主な対象です。
| 要介護度 | 認定区分 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 要支援1〜2 | 認定対象外 | 0円 |
| 要介護1〜2 | 一般障害者相当 | 26万円 |
| 要介護3〜4 | 一般または特別 | 26〜30万円 |
| 要介護5 | 特別障害者相当 | 30万円 |
| 要介護4〜5+同居 | 同居特別障害者 | 53万円 |
申請は市区町村の介護保険課。医師の意見書が必要で、発行まで2週間〜1か月。毎年更新が必要な自治体もあります。
家族で障害者がいる場合の節税シミュレーション
年収700万円のサラリーマンが、寝たきりの母(要介護5・同居)を扶養している場合。
- 通常の扶養控除:住民税33万円+所得税38万円=約7万円/年軽減
- 同居特別障害者控除を追加:住民税53万円+所得税75万円=さらに約12.8万円/年軽減
- 合計:年約19.8万円/月約1.6万円の減税
要介護の家族がいて今まで障害者控除を申告していない方は、5年間遡って還付請求が可能です。5年分で計約100万円戻るケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳の活用
うつ病・発達障害・双極性障害などで精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、住民税の障害者控除が適用されます。
| 手帳等級 | 控除区分 | 住民税控除 |
|---|---|---|
| 1級 | 特別障害者 | 30万円 |
| 2〜3級 | 一般障害者 | 26万円 |
取得のハードルは医師の診断書(6か月以上の精神疾患治療歴)のみ。税金以外にも、NHK受信料半額・映画館1,000円・携帯電話料金割引などのメリットがあります。
申告時の注意点と必要書類
- 年末調整:扶養控除等申告書の「障害者区分」欄にチェック+手帳コピー提出
- 確定申告:第二表の障害者控除欄に記入+添付書類として手帳コピー
- 添付書類:手帳コピー(両面)または認定書。原本は提出不要
- マイナンバー記載:本人と対象親族のマイナンバー(16歳未満は原則不要)
過去分の還付請求手順
過去5年分まで遡って「更正の請求」または「住民税修正申告」ができます。
- 税務署に「更正の請求書」と手帳コピーを提出(所得税)
- 市区町村税務課に「住民税修正申告書」を提出(住民税)
- 審査:1〜3か月
- 還付:銀行振込で所得税分を還付、住民税分は当期の税額から減額
会社員なら人事部に「過去の年末調整のやり直し」を依頼するだけで済むケースもあります。
自治体の障害者向け独自支援
住民税の用語集(このページで使った言葉)
- 所得割
- 前年の課税所得に10%(道府県4%+市町村6%)を掛けて計算する住民税の主要部分。年収に応じて変動する。
- 均等割
- 所得に関係なく住民全員が定額で負担する部分。標準は年5,000円(道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)。
- 森林環境税
- 2024年度から徴収開始された国税。均等割と一緒に年1,000円が徴収され、森林整備の財源になる。
- 特別徴収/普通徴収
- 特別徴収は勤務先が給与天引きで自治体に納める方式(会社員)、普通徴収は納税者本人が納付書で納める方式(自営業など)。
- 調整控除
- 所得税と住民税で基礎控除・扶養控除などの金額差があるため、住民税が過大にならないよう調整する控除。年2,500円前後。
- 寄附金税額控除
- ふるさと納税などの寄附金を住民税から直接差し引く制度。6月の通知書で反映を確認できる。
- 定額減税
- 2024年から実施されている税額軽減策。住民税から1人1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族)が差し引かれる。
- 1月1日時点の住所地
- 住民税はこの時点での住民票所在地の自治体に1年分納める。年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。
住民税で損しないための10項目チェックリスト
- 6月の通知書が届いたら「課税所得」「所得割額」「寄附金税額控除」の3項目を必ず確認
- ふるさと納税はワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を守る
- 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書は年末調整で必ず提出
- 医療費が世帯で10万円を超えたら確定申告で医療費控除を申告
- 副業がある人は住民税申告で「自分で納付」を選択
- 要介護の親・配偶者がいる場合は障害者控除対象者認定書を取得
- 退職・独立する人は翌年の住民税分を退職前に積み立てる
- 育休・休職で所得が激減したら減免申請を検討
- 納期に間に合わないなら延滞金発生前に徴収猶予を申請
- 過去5年分の申告漏れは更正の請求で還付される可能性あり
住民税をさらに深く理解するための関連記事
本サイトでは住民税をテーマ別に17本の記事で解説しています。以下の関連記事もあわせてお読みください。
よくある質問
- 親が要介護4だが障害者手帳はない。控除は使える?
- 市区町村長の「障害者控除対象者認定書」を取得すれば、手帳がなくても控除対象になります。寝たきり・認知症の場合は特別障害者扱いになるケースが多いです。
- 同居特別障害者はどういう場合?
- 特別障害者に該当する配偶者または扶養親族と同居している場合。別居の親などは対象外です。
- 本人が障害者の場合も控除はある?
- あります。本人障害者として同じ区分の控除が適用されます。
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最終確認日:2026年4月21日
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