税金・節税

住民税の月額早見表
年収200万〜1,000万の毎月の天引き額

住民税の月額を年収別に一覧表で確認。

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計算結果を確定扱いにしないための確認順

  1. 期限

    計算対象の年分と、その年に適用される税率・控除を確認します。

  2. 手続き

    源泉徴収票、通知書、申告書など同じ年分の資料をそろえ、公式計算・窓口で照合します。

  3. 家計判断

    概算と確定額を区別し、概算だけで納付・控除・投資判断を確定しません。

この記事からの次の行動は、上の公式情報の確認です。 このページでは相談予約を前提にしません。

目次(6セクション)
  1. 月額の計算方法
  2. 年収別・月額天引き額の早見表
  3. 6月だけ高い理由
  4. 扶養あり・なしで変わる月額
  5. 普通徴収の場合の月額換算
  6. FPに相談すべきケース

月額の計算方法

会社員の住民税は特別徴収として毎月の給与から天引きされます。徴収期間は6月から翌年5月までの12か月間で、前年の所得に基づいて計算された年税額を12分割した金額が毎月差し引かれます。

具体的な計算手順は、まず年収から給与所得控除を引いて給与所得を出し、そこから各種控除(基礎控除43万円、社会保険料控除など)を差し引いて課税所得を求めます。課税所得 × 10% + 均等割5,000円が年税額で、これを12で割った金額が毎月の天引き額です。計算の全体像は住民税の計算方法で解説しています。

注意したいのは、住民税の社会保険料控除は実際に支払った金額が反映される点です。年収400万円の場合、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の合計はおよそ57万〜63万円で、勤務先の健康保険組合や都道府県によって差が出ます。概算では年収の15%前後で計算することが多いですが、正確な金額は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄で確認できます。

計算例(年収400万・独身):給与所得控除124万 → 給与所得276万 → 課税所得173万(276万−基礎43万−社保60万) → 年税額 = 173万×10% − 調整控除0.25万 + 均等割等0.5万 = 約17.6万円(175,500円) → 月額 = 約14,600円(7月〜翌5月)。12で割った100円未満の端数は6月の初回徴収にまとめられるため、6月だけわずかに高くなります(この例で14,900円)。

年収別・月額天引き額の早見表

独身・会社員(社会保険料を年収の15%と仮定)の住民税を年収別に一覧表にまとめます。月額は年税額を12で割った概算です。

年収住民税(年額)月額天引き額6月の天引き額(端数込み)
200万円約6.2万円約5,100円約5,400円
300万円約11.7万円約9,700円約9,800円
400万円約17.6万円約14,600円約14,900円
500万円約24.1万円約20,000円約20,500円
600万円約30.6万円約25,400円約26,100円
700万円約37.5万円約31,200円約31,300円
800万円約45.0万円約37,400円約38,100円
1,000万円約61.5万円約51,200円約51,300円

前提: 2026年度分(2025年の給与収入)・独身・会社員、社会保険料を年収の15%、住民税の基礎控除43万円のみ、所得割10%から調整控除2,500円を引き、均等割等5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)を加えた概算。月額は年税額÷12の100円未満を切り捨てた額(7月〜翌5月)、6月は年税額から11か月分を引いた額。出典: 総務省「個人住民税」、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(給与所得控除・所得控除・調整控除)、地方税法第321条の5・第20条の4の2第6項・第8項(特別徴収の月割と100円未満の端数)、2026年10月確認

年収が100万円上がるごとに月額は4,500〜7,000円ほど増加します。年収660万円を超えると給与所得控除の計算式が変わり(控除率が20%→10%に半減)、月額の増加幅がやや大きくなります。たとえば年収600万円→700万円では月額が約5,800円増ですが、年収700万円→800万円では約6,200円増となり、高年収帯ほど住民税の伸びが加速します。

新卒1年目は前年の所得がないため住民税は天引きされません。2年目の6月から天引きが始まり、手取りが月額1万円前後減ることになるため、あらかじめ把握しておくと安心です。初任給が月額22万円(年収約350万円)の場合、2年目6月から毎月約11,000円が天引きされ、手取りが21万円から約20万円に下がります。ボーナスからは住民税は天引きされないため、6月の給与明細で初めて天引き額を見て驚く新社会人が多い時期です。

6月だけ高い理由

毎年6月の給与明細を見て「住民税が急に上がった」と感じる方が多いですが、これには2つの理由があります。

理由1:新年度の税額に切り替わる。6月は住民税の新年度の開始月です。前年1月〜12月の所得が確定した結果、税額が改定されるため、5月以前と6月以降で天引き額が変わります。昇給や賞与の増加があった年の翌6月は、天引き額の変動が大きく感じられます。

理由2:端数が6月に上乗せされる。年税額を12で割ると100円未満の端数が出ることがあり、この端数は6月の初回徴収分にまとめられます。たとえば年税額が178,000円の場合、7月〜翌5月は毎月14,800円(計162,800円)ですが、6月は残りの15,200円が天引きされます。差額は400円程度ですが、理由1と重なると6月の天引き額が前月比で数千円〜1万円以上増えることもあります。

転職や退職で年収が下がった場合も、住民税は前年所得に基づくため、収入が減った年に高い住民税を払うことになります。たとえば年収700万円で退職した翌年は、無収入でも月額約31,200円の天引き相当額を普通徴収で支払う必要があります。退職時期が1月〜5月の場合は残額を最後の給与から一括天引きされるケースが多く、手取りが大幅に減ることがあります。退職後の住民税の対処法も確認しておくと安心です。

扶養あり・なしで変わる月額

扶養控除や配偶者控除がある場合、住民税の月額天引き額は以下のように変わります。年収500万円を基準にした比較です。

世帯パターン住民税(年額)月額天引き額独身との月額差
独身約24.1万円約20,000円―
扶養1人(一般)約20.8万円約17,200円▲約2,800円
配偶者控除のみ約20.8万円約17,200円▲約2,800円
配偶者控除+子1人約17.0万円約14,100円▲約5,900円
配偶者控除+子2人約13.4万円約11,100円▲約8,900円

前提: 年収500万円・2026年度分・社会保険料を年収の15%、配偶者は収入なし、子は16〜18歳(一般扶養33万円)、調整控除と均等割等5,000円を含む概算。月額は7月〜翌5月の額。出典: 総務省「個人住民税」、横浜市『税の知識 令和8年度ウェブ版』(給与所得控除・所得控除・調整控除)、地方税法第321条の5・第20条の4の2第6項・第8項(特別徴収の月割と100円未満の端数)、2026年10月確認

扶養親族1人あたり月額で約2,800円(一般扶養控除33万円÷12×10%)安くなります。配偶者控除も同額の減額効果があるため、配偶者控除+子2人の世帯は独身と比べて毎月約8,900円の差が出ます。年間では約10.7万円の差になるため、扶養控除の申告漏れがないかを年末調整で毎年確認することが大切です。特に、共働き世帯でどちらの親が扶養控除を申告するかによって世帯全体の税負担が変わります。一般的には年収の高い方が申告したほうが所得税のメリットが大きくなりますが、住民税は税率が一律10%のためどちらが申告しても減額幅は同じです。扶養人数別の年額比較は扶養ありの住民税で確認できます。

普通徴収の場合の月額換算

自営業者やフリーランスの住民税は普通徴収として、自治体から届く納税通知書に基づいて自分で納付します。納付回数は年4回(6月・8月・10月・翌1月)で、年税額を4分割した金額をそれぞれの期限までに支払います。

月額に換算する場合は、年税額を12で割ればよいのですが、実際の支払いは年4回にまとまるため、1回あたりの負担は月額の約3倍になります。年収500万円・独身で年税額が約24.1万円なら、1回あたり約6万円の納付です。

普通徴収では口座振替を設定しておくと納付忘れを防げます。また、一括で全額を6月に納付することも可能です。特別徴収(給与天引き)と違って手元から一度にまとまった金額が出るため、納付月を意識した資金計画が欠かせません。納付が遅れると延滞金が発生し、納期限の翌日から1か月以内は年2.4%、それ以降は年8.7%(2026年度)の延滞金率が適用されます。年税額24.3万円で3か月滞納すると延滞金は約3,500円です。住民税の払い方では納付方法の選択肢を一覧で解説しています。

なお、会社を退職した場合は特別徴収から普通徴収に切り替わるため、退職のタイミングによっては未払い分を一括で請求されることがあります。転職・退職時の住民税の注意点も確認しておきましょう。

💬 相談事例から

📋 60代前半・会社員のAさん(共働き夫婦・子2人)

iDeCoの掛金が月1.2万円のままで8年間放置していたAさん。FPと一緒に掛金を満額に引き上げ、NISA枠の活用と合わせて控除の最適化を行いました。住民税・所得税あわせた節税効果を試算し、世帯全体の手取りを改善する道筋が見えた事例です。

事例#0001を読む →

📋 30代会社員のBさん(年収700万円)

ふるさと納税・iDeCo・新NISAを組み合わせた結果、手取りが年80万円増えたBさん。FPが年収と家族構成から控除の上限額を正確に算出し、住民税の計算根拠を一つひとつ確認したことで、取りこぼしていた控除が見つかりました。

事例#0007を読む →

FPに相談すべきケース

住民税の月額天引きに関して、以下のようなケースではFPへの相談が有効です。

ケース1:6月の天引き額が急に上がって家計が苦しい。住民税は前年所得に基づくため、昇給や副業収入で前年の所得が増えると翌年の月額が跳ね上がります。FPがふるさと納税やiDeCoで来年以降の月額を抑える方法を提案します。

ケース2:退職して普通徴収に切り替わった。年4回のまとまった支払いに戸惑う方が多い状況です。FPが退職後の資金計画と納付スケジュールの立て方をアドバイスします。

ケース3:扶養控除の申告が正しくできているか不安。扶養控除1人で月額約2,800円の差が出るため、申告漏れは年間約3.3万円の損失です。FPが年末調整の記入方法を一緒に確認します。

ケース4:副業の住民税を普通徴収にしたい。副業収入の住民税をいくら払うか、会社にバレない申告方法をFPに相談できます。

関連トピック(あとで読む)

このページのよくある質問

住民税の月額はいくらですか?
独身・会社員の場合、年収300万円で月額約9,700円、年収400万円で約14,600円、年収500万円で約20,000円、年収600万円で約25,400円、年収700万円で約31,200円が目安です(2026年度分・社会保険料を年収の15%とした概算)。年税額を12で割った金額(100円未満の端数は6月分に加算)が毎月天引きされます。
住民税は6月だけなぜ高いのですか?
2つの理由があります。1つ目は6月が住民税の新年度開始月で前年所得に基づく新税額に切り替わるため。2つ目は年税額を12で割った端数が6月の初回徴収に上乗せされるためです。
普通徴収の住民税は年何回払いますか?
自営業やフリーランスの普通徴収は年4回(6月・8月・10月・翌1月)の納付です。年税額を4分割した金額を各期限までに支払います。口座振替や一括納付も選べます。
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最終確認日:2026-05-14

※本記事は2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の税務・経営・法務相談に代わるものではありません。各制度の適用要件・税額は個人の状況により異なります。実行にあたっては、必ず公式情報および税理士・社労士・FP・弁護士など専門家にご相談ください。本ページの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。